定年退職し、「子どもたちも家を巣立ったし、そろそろ終活をしておこう」と考えている方も多いのではないでしょうか。
ご自身が亡くなったあと、子どもたちに迷惑をかけないよう、確実な遺言を残しておこうと考えるケースも少なくありません。
そのためには、公正証書遺言が最良だと知り、作成方法などを調べているという方もいるかもしれません。
ただ、年金生活のためあまり費用をかけられないということで、あまり費用をかけずに済む方法を知りたいと考えるのは当然です。
この記事では、公正証書遺言の費用と内訳、作成を専門家に依頼する場合の費用やメリット・デメリット、自筆証書遺言との違いなどについて解説します。
費用はかかりますが、公正証書遺言は自分で作ることもできます。
その場合、どのようなものが必要で、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
内訳項目は、以下のとおりです。
【公正証書遺言を自分でつくる場合の内訳項目】
公正証書遺言の作成手数料は、公証人手数料令として法律で定められています。
(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
第九条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
この公証人手数料を公証人役場へ支払わなければなりません。
財産の合計金額 |
公証人手数料 |
~100万円 |
5,000円 |
100万円~200万円 |
7,000円 |
200万円~500万円 |
1万1,000円 |
500万円~1,000万円 |
1万7,000円 |
1,000万円~3,000万円 |
2万3,000円 |
3,000万円~5,000万円 |
2万9,000円 |
5,000万円~1億円 |
4万3,000円 |
1億円~3億円 |
4万3,000円+5,000万円までごとに1万3,000円(超過額) |
3億円~10億円 |
9万5,000円+5,000万円までごとに1万1,000円(超過額) |
10億円~ |
24万9,000円+5,000万円までごとに8,000円(超過額) |
公正証書遺言の作成には、証人2名に立ち会ってもらう必要があります。
証人を知人などに依頼した場合は費用は発生しませんが、専門家や公証人役場に依頼した場合は日当がかかります。
証人の日当(2名分) |
金額 |
1名につき |
5,000円~15,000円 |
公証人役場で遺言者本人が直接、公正証書遺言を作成する場合は日当や交通費は発生しません。
しかし、なんらかの事情で公証人役場へ訪問できない場合、公証人に出張してもらわなければならないため、費用がかかります。
費用内訳 |
金額 |
公証人手数料加算 |
公証人手数料の1.5倍 |
公証人の日当 |
1日20,000円(4時間以内:10,000円) |
交通費 |
実費 |
公正証書遺言の作成には、内容によって公証人役場へ書類の提出が必要になる場合があります。
必要書類 |
費用 |
戸籍謄本 |
1通につき450円 |
印鑑証明書 |
1通につき300円 |
住民票 |
1通につき300円 |
評価証明書 |
不動産1物件につき300円 |
登記事項証明書 |
不動産1物件につき600円 |
公正証書遺言の作成を専門家に依頼する場合の費用は、専門家によって異なります。
費用はかかりますが、ご自身で作成するよりも正確な公正証書遺言を作成できるためおすすめです。
ここでは、以下の専門家に依頼する場合の費用について紹介します。
【公正証書遺言作成を依頼できる専門家】
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼する場合、15万円~25万円程度の費用がかかります。
公正証書遺言の作成を一任できるだけでなく、相続後の手続きもおこなってくれますが、費用はほかの専門家と比較しても高額となっています。
公正証書遺言の作成を司法書士に依頼する場合、10万円~25万円程度の費用がかかります。
司法書士に依頼した場合も弁護士と同様に、別途費用はかかりますが、相続後の遺言執行手続きなどもおこなってくれます。
公正証書遺言の作成を司法書士に依頼する場合、10万円~20万円程度の費用がかかります。
行政書士に依頼する場合の費用相場は、司法書士とほぼ同じです。
ただ、行政書士は相続登記代行ができないため、相続後の手続きもおこなってもらいたい場合は別の専門家に依頼する必要があります。
公正証書遺言の作成を銀行に依頼する場合、150万円程度の費用がかかります。
多くの銀行や信託銀行では、遺言信託というサービスが用意されています。
遺言信託は、公正証書遺言の作成だけでなく、書類の保管や遺言執行などのさまざまな手続きをサポートしてくれるサービスです。
150万円という金額は公正証書遺言作成に限らず、そのほかのサポートも含めたものになります。
そのため、サービス内容は充実していますが、弁護士よりも費用は高額となっています。
公正証書遺言は証明力が高いなどメリットも多いですが、そのぶん費用もかかります。
そのため、せっかく費用をかけて専門家に依頼するのであれば、メリット・デメリットを把握したうえで依頼したいものでしょう。
ここでは、専門家に公正証書遺言作成を依頼するメリット・デメリットについて紹介します。
【公正証書遺言作成を専門家に依頼するメリット・デメリット】
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
【メリット】
【デメリット】
公正証書遺言を作成する場合、複雑な手続きが多く、必要書類の取得など負担も大きくなります。
弁護士に依頼することで、これらの手続きを全て一任できます。
また、公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要になります。
知人に依頼することも可能ですが、遺言書の内容や遺産を知られてしまうのは抵抗がある方がほとんどでしょう。
しかし、知人以外となると証人を2名も確保するのは難しいかと思います。
弁護士に依頼することで弁護士自身だけでなく、法律事務所の職員も証人になることが可能です。
弁護士であれば守秘義務もあり、遺言内容をだれにも知られたくないという場合には安心でしょう。
さらに、遺言執行者を弁護士に指定できるため、遺言執行をスムーズに進められます。
ただし、費用はほかの専門家と比較しても高額となっています。
公正証書遺言作成を司法書士に依頼する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
【メリット】
【デメリット】
司法書士は登記の専門家になるため、財産のなかに不動産がある場合は公正証書遺言の作成をスムーズにおこなえるでしょう。
戸籍謄本や登記事項証明書などの必要書類の準備も依頼できるので安心です。
相続後の手続きもおこなってもらえるものの、費用は行政書士よりはやや高額といえます。
公正証書遺言作成を行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
【メリット】
【デメリット】
基本的なサービス内容は、司法書士と変わりません。
行政書士の場合、一部の手続きのサポートだけでも依頼できるというのがメリットでしょう。
通常、「書類の準備は自分でおこない、財産状況などの調査のみお願いしたい」という場合、弁護士や司法書士だと対応してくれない可能性もあります。
しかし、行政書士であればそのような依頼にも、柔軟に対応してくれます。
費用も、ほかの専門家と比べると大幅に安く済むため、気軽に相談できるでしょう。
ただし、行政書士は業務範囲が広いため、全ての行政書士が相続分野に特化しているとは限りません。
場合によっては、公正証書遺言作成をスムーズに進められない可能性があるため注意が必要です。
また、行政書士は司法書士のように登記申請はできません。
相続に不動産が含まれている場合は行政書士だけでは全ての手続きを完了できないため、その場合はほかの専門家への依頼を検討しましょう。
公正証書遺言作成を銀行に依頼する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
【メリット】
【デメリット】
銀行や信託銀行の遺言信託を利用することで、弁護士のアドバイスも受けられるため、確実な公正証書遺言作成をおこなえます。
また、希望どおりの相続が実現するように細やかなサポートもしてくれ、遺言執行までスムーズに進められるでしょう。
ただ、銀行や信託銀行による遺言信託サービスは、専門家のなかで最も高額です。
そのぶん手厚いサポートを受けられますが、銀行に資産運用などを任せているという場合以外は、ほかの専門家への依頼を検討してもよいかもしれません。
それでは、公正証書遺言と自筆証書遺言にはどのような違いがあるのでしょうか。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは、以下のとおりです。
|
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
作成方法 |
公証人作成 |
自筆作成 |
メリット・デメリット |
・自分自身で作成する必要がない ・公証人役場へ訪問する必要がある ・公証人の出張には費用がかかる |
・自分自身でどこでも作成できる ・内容を間違えると無効になる |
証人有無 |
2名 |
不要 |
保管方法 |
公証人役場 |
自分自身または法務局 |
改ざん・紛失の可能性 |
なし |
あり |
公正証書遺言は、基本的に公証人が作成します。
公正証書遺言作成には証人が2名必要になり、費用もかかります。
ただ、公証人役場で作成されるため、改ざんや紛失の可能性は低いといえます。
一方で自筆証書遺言は、遺言者自身で気軽に作成できますが、内容を間違えてしまうと遺言が無効になる可能性があります。
証人の手配などの手間はありませんが、自筆作成かつご自身による保管が基本になるため、改ざんや紛失の可能性が考えられます。
しかし、2020年7月から新制度が開始し、現在では申請手続きをおこなえば法務局で自筆証書遺言を保管できるようになっています。
公正証書遺言と自筆証書遺言の作成費用の違いは、以下のとおりです。
|
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
作成費用 |
公証人手数料により異なる |
3,900円(保管手数料) |
公正証書遺言作成には公証人と証人2名が必要になり、公証人手数料も発生します。
また、公証人に出張してもらう際は手数料が1.5倍になるなど、費用の変動も大きくなります。
一方、自筆証書遺言は自分自身で作成するため基本的に費用は発生しません。
法務局による遺言書保管制度を利用する場合のみ、手数料がかかります。
遺言書は自分自身で作成することもできますが、手軽に作成できてしまうぶん、改ざんや紛失などのトラブルが発生するケースも少なくありません。
加えて、法的証明力も低いため、相続人同士の混乱を招く可能性もあります。
その点、公正証書遺言は費用はかかりますが、証明力の高い確実な遺言書を作成することができるでしょう。
専門家であれば、複雑な手続きを一任できたり、証人を探してくれたりと負担を軽減しながら公正証書遺言を作成できます。
それぞれの専門家にはメリット・デメリットがありますが、より確実に公正証書遺言を作成したい場合は、弁護士に相談するのもおすすめです。
ほかの専門家と比べて費用は少々高額にはなりますが、守秘義務によって遺言内容を厳守してくれ、遺言執行者としてスムーズな手続きを進めてくれます。
希望どおりの相続を実現するためにも、公正証書遺言を活用してトラブルのない遺言書を作成しましょう。
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