「故人が書くとは思えない内容が遺言書に記載されていた」「遺言書の筆跡が不自然で被相続人が自分で書いたとは思えない」などの事情がある場合、遺言書が偽造・変造された疑いがあります。
遺言書は故人の最終的な意思を示す書面なので、偽造されると故人の意思が遺産相続に反映されません。
また、偽造された遺言書の内容どおりに遺言が執行されると、本来受け取ることができたはずの財産を承継できない相続人が発生したり、法定相続人が遺留分侵害額請求権を行使する負担を強いられたりします。
そこで、今回は、遺言書が偽造された時の対処法や、遺言書の偽造者に対して課されるペナルティなどについて分かりやすく解説します。
各種相続手続きには期間制限がある以上、遺言書が偽造された疑いがある時は、できるだけ早いタイミングで遺産相続問題に強い弁護士までお問い合わせください。
遺言とは、被相続人の財産等に関する最終的な意思表示のことです。
遺言書は、被相続人の最終的な意思表示が記載された書面を指します。
遺言書は、民法で定められた方式を遵守していなければ無効と扱われます(民法第960条)。
遺言書の偽造とは、作成権限のない者があたかも被相続人が作成したかのような遺言書をつくることです。
たとえば、ある相続人が被相続人の名前を騙って自分にとって有利な内容の遺言書を作成する行為が挙げられます。
なお、遺言書の偽造と似た概念として、「遺言書の変造」があります。
遺言書の変造とは、被相続人が正式に作成した遺言書に手を加えて内容を改竄(かいざん)することです。
偽造と変造の意味は少し異なりますが、偽造も変造も被相続人の最終的な意思表示の内容を歪める行為という点に違いはありません。
さらに、相続に影響を与える行為として「遺言書の破棄」も存在します。
遺言書の破棄には、有効に成立した遺言書を勝手に廃棄したり燃やしたりする行為が含まれます。
なお、遺言書のうち公正証書遺言は偽造が問題になる可能性は極めて低いのが実情です。
なぜなら、公正証書遺言の方式で遺言書を作成する時には、公証役場での厳格な手続きをしなければいけないからです。
このような点から、遺言書の偽造が問題になる事案は、主に遺言書が自筆証書遺言の方式で作成された時といえるでしょう。
遺言書を偽造した方に課されるペナルティを解説します。
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿することは、相続人の欠格事由に該当します(民法第891条第5号)。
相続人の欠格事由に該当した方には以下のデメリットが生じます。
相続人の欠格事由は、遺言書の偽造などの事案だけではなく、被相続人に対する殺害行為などの極めて悪質なものも含まれます。
そのため、相続人の欠格事由が存在する場合には、裁判などの特別な手続きを要することなく相続権が剥奪されます。
ただし、相続人に欠格事由があったことは戸籍謄本などの公的な書面に記載されるわけではありません。
そのため、相続財産に不動産が含まれるような事案では、相続登記をする際に、相続欠格者以外の相続人全員で作成した遺産分割協議書・相続欠格証明書・相続欠格者であることを認定する内容の確定判決謄本などが必要になる点に注意が必要です。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺言書を偽造・変造した場合、刑事責任を問われることがあります。
まず、遺言書を偽造した場合、有印私文書偽造罪の容疑で刑事訴追される可能性があります(刑法第159条)。
また、遺言書を変造した事案では、有印私文書変造罪の容疑で立件されます。
有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は「3ヶ月以上5年以下の懲役刑」です。
さらに、遺言書を破棄した事案では、私用文書等毀棄罪が成立する可能性があります(刑法第259条)。
私用文書等毀棄罪の法定刑は「5年以下の懲役刑」です。
遺言書の偽造・変造をした犯人にとって、警察から捜査協力を求められたり、有印私文書偽造事件を起こしたことが勤務先などに発覚したりすることは通常避けたいはずです。
たとえば、「遺言書の偽造について捜査機関に被害申告しない代わりに、相続欠格について反論せず穏便な民事的解決に合意をして欲しい」などの方法で交渉を進めることも考えられるので、できれば刑事事件や遺産相続に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
遺言書を偽造された形跡がある事案における3つの対応策を紹介します。
遺言書に偽造の疑いがあり、その有効性を争いたい場合には、遺言無効確認訴訟を提起する方法が考えられます。
遺言無効確認訴訟とは、遺言書の有効・無効を争うための裁判手続きのことです。
遺言無効確認訴訟は以下の流れで進めるのが一般的です。
遺言無効確認訴訟の訴えの提起について期間制限は設けられていません。
つまり、理屈上は、被相続人が死亡してから数十年が経過したとしても、遺言書の偽造が疑われるなら民事裁判手続きでその有効性を争うことができるということです。
ただし、遺言無効確認訴訟では、遺言書が偽造されたことを原告側が主張立証する必要があります。
例えば、遺言書の筆跡が被相続人のものとは異なること(日記・手紙など)、遺言書作成当時に被相続人が自分自身の判断で遺言書を作成できなかったこと(カルテ・介護日誌など)、相続人と被相続人の関係を前提にすると遺言書の内容があまりに不自然であることなどを、証拠を添えて丁寧に証明しなければいけません。
したがって、遺言無効確認訴訟を提起して遺言書が偽造されたことを認めてもらう判決を獲得するなら、証拠が散在する前のできるだけ早いタイミングで法的措置をとるべきだと考えられます。
遺産相続争訟の実績豊富な弁護士に相談すれば、適切な証拠を収集したうえでスピーディーに法的手続きを進めてくれるでしょう。
なお、遺言無効確認訴訟を提起するだけでは遺言書の有効性について判断が下されるだけなので、事案の状況次第では、遺産分割調停を申し立てた中で遺言書の無効を主張したり、同時に遺留分侵害額請求権を行使したりするなどの対策も求められます。
遺言書の偽造・変造・破棄などの行為によって相続人に損害が生じた場合、偽造等をした人物に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする方法が考えられます(民法第709条)。
たとえば、偽造された遺言書に基づいて相続財産が配分されなかった結果、相続人が本来取得できたはずの収益不動産の権利を承継することができなかったような事案では、本来得るべきであった財産分及び遅延損害金相当額について損害が生じたと主張して、訴えを提起できます。
ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権は、人の生命又は身体を害する不法行為でなければ、「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」「不法行為の時から20年間」で消滅時効が完成します(民法第724条)。
被相続人が死亡してからあまりに期間が過ぎると損害賠償請求自体が認められなくなるため、注意しなければいけません。
また、不法行為に基づく損害賠償請求をする際には、権利侵害行為である遺言書の偽造について主張立証を要するだけではなく、加害者の故意・過失や、権利侵害行為と損害との因果関係などの証明も必要です。
したがって、偽造者に対する不法行為に基づく損害賠償請求事案では専門的な判断が欠かせないので、遺産相続問題や民事事件に強い弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
遺言書の偽造が疑われる事件では、偽造者に有印私文書偽造罪が成立する可能性があります。
そのため、偽造者の刑事責任を追及するために、遺言書の偽造事件について警察に被害申告することも検討するとよいでしょう。
遺言書の偽造事件について刑事告訴するメリットは、以下のとおりです。
捜査機関に被害申告する方法として、告訴状・被害届の提出が挙げられます。
告訴状・被害届の提出方法については、所轄の警察署へ問い合わせください。
なお、有印私文書偽造罪が問題になる遺言書の偽造事件は、殺人罪・強盗罪のような甚大な被害が生じているわけではありません。
そのため、捜査機関が被害届を受理しなかったり、遺言書が偽造された事実を把握したとしても在宅事件として処理した後、不起訴処分を下すだけで刑事手続きが終わる可能性もあります。
そのため、「遺言書の偽造者に対して厳しく刑事責任を追及したい」とお考えの場合には、被害者サイドが強い処罰感情を抱いていることを伝えるなどの方法で捜査機関に働きかける必要があると考えられます。
遺産相続問題に力を入れている法律事務所の中には刑事事件の実績豊富な弁護士も少なくはないので、刑事告訴をする前段階からアドバイスを求めると効果的でしょう。
遺言書が偽造されたのではないかとの疑いが生じた時の注意事項を3点解説します。
遺言書の偽造が疑われる事案でも、必ず家庭裁判所における検認手続きを請求してください。
なぜなら、自筆証書遺言について検認手続きを経ずに遺言書を執行・開封すると、5万円以下の過料が下されるからです(民法第1004条第1項、民法第1005条)。
検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日における遺言書の内容を明確にすることによって、遺言書の偽造・変造を防止するための法的手続きのことです。
検認手続きの申立人は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して検認手続きを申し立てます。
検認手続きを申し立てる際の必要書類・添付書類については、各家庭裁判所で確認できます。
ただし、遺言書について検認手続きを済ませたからといって、それだけで遺言書の内容の有効・無効が確定するわけではありません。
なぜなら検認手続きは、検認日当日における遺言書の状態や形式面の状態を確認する目的で実施されるからです。
つまり、検認手続きを終えたとしても、後日偽造が疑われる遺言書について遺言無効確認訴訟を提起するなどの法的措置は可能です。
なお、公正証書遺言は作成段階で公証役場のチェックが入っているので、家庭裁判所の検認手続きは不要です(民法第1004条第2項)。
また、自筆証書遺言保管制度を利用して遺言書が法務局に保管されている場合も、検認手続きを経る必要はありません。
遺言書が偽造された疑いがある場合、当事者間での話し合いや遺言無効確認訴訟などの場面で、当事者双方の意見を主張し合うことになります。
そのため、遺言書が偽造されたことと遺言書が無効であることを主張するには、遺言書が偽造されたことを示す客観的な証拠が必要です。
遺言書の偽造証明に役立つ証拠、及び証明方法の代表例は以下のとおりです。
遺言書の偽造を証明できなければ、遺言書の内容が有効なものとして扱われます。
遺言書の偽造を証明するときは、遺言書の偽造を証明する説得的な証拠を求められるため、遺産相続問題の経験豊富な弁護士の力を借りることをおすすめします。
被相続人が亡くなってから時間が経過するほど、遺言書の偽造を立証する証拠を収集するのが困難になります。
また、さまざまな相続手続きには厳格な期間制限が設けられているので、遺言書が偽造されたことを争っているうちに各種手続きに許された猶予が少なくなるリスクも生じます。
そのため、遺言書の偽造が疑われる場合や、偽造遺言書によってご自身に被害が生じた可能性がある場合には、できるだけ早いタイミングで相続問題を専門に扱う専門家からアドバイスをもらうべきだと考えられます。
特に、弁護士へ相談・依頼をすれば、遺言無効確認訴訟の提起や偽造者との交渉なども全て代理してくれるので、ご自身で時間・労力を割かずに円滑な解決を目指すことができるでしょう。
ここでは、遺言書が偽造された時に頼れる弁護士の見つけ方や相談窓口を紹介します。
法律事務所で法律相談を受ければ、遺言書の偽造トラブルに関する法律相談を受けられます。
たとえば、「お住まいの地域名 相続 弁護士」などでインターネット検索をすれば、お近くの法律事務所のホームページを探せます。
ただし、各法律事務所のホームページをひとつずつチェックする作業は相当手間もかかります。
また、ご自身で検索できる範囲の法律事務所にしかアクセスできないので、数多くの弁護士から相性の合う専門家を選ぶことができないかもしれないという難点もあります。
そこで、遺言書の偽造トラブルについて相談する法律事務所を探す時には、ベンナビ相続を利用することをおすすめします。
ベンナビ相続の特徴は以下のとおりです。
なお、法律事務所ごとにサービス内容は異なりますが、一般的な法律相談料は30分5,500円(税込み)程度です。
ただし、別途遺言無効確認訴訟や示談交渉を依頼する場合には、着手金・報酬金・その他実費などが発生する点に注意が必要です。
報酬体系は法律事務所ごとに異なるので、ご依頼前に法律事務所へご確認ください。
各弁護士会では、相続問題などでお悩みの方を対象に、30分5,500円(税込み)の費用で法律相談を受け付けています。
弁護士会によっては、30分5,500円(税込み)以下の相談料で相談することも可能です。
ご自身で遺言書偽造トラブルを相談する法律事務所を見つけるのが難しいという方は、お住まいの地域の弁護士会に問い合わせるのも選択肢のひとつでしょう。
ただし、弁護士会主催の法律相談は、予約方法や回数制限が指定されていることが多いため、事前に電話などで問い合わせることをおすすめします。
法テラス(日本司法支援センター)とは、民事・刑事を問わず、適切なリーガルサービスにアクセスしにくい国民に法的支援や法律情報を提供する目的で設立された法務省所管の公的法人のことです。
法テラスが提供している民事法律扶助制度を利用すれば、遺言書の偽造トラブルについて、面談・電話で最大3回まで無料相談を受けることができます。
ただし、法テラスの無料相談を利用できるのは、以下の要件を満たす方に限られます。
世帯人数 |
手取り月収額の基準 |
家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 |
---|---|---|
1人 |
182,000円以下(200,200円以下) |
41,000円以下(53,000円以下) |
2人 |
251,000円以下(276,100円以下) |
53,000円以下(68,000円以下) |
3人 |
272,000円以下(299,200円以下) |
66,000円以下(85,000円以下) |
4人 |
299,000円以下(328,900円以下) |
71,000円以下(92,000円以下) |
※()は東京・大阪などの大都市圏に居住している方を対象とした金額
世帯人数 |
資産合計額の基準 |
---|---|
1人 |
180万円以下 |
2人 |
250万円以下 |
3人 |
270万円以下 |
4人以上 |
300万円以下 |
※向こう3ヶ月以内に出費予定がある医療費・教育費などがある場合には相当額が控除される
このように、法テラスの民事扶助制度の対象になるか否かについては細かい基準が設定されています。
ご自身が対象に含まれるかどうかは、法テラスに一度お問い合わせください。
自治体によっては、定期的に地域住民を対象とした無料法律相談会を開催していることがあります。
普段馴染みのない弁護士・司法書士に無料で相談できる貴重な機会なので、市区町村までお問い合わせください。
また、市区町村主催の法律相談会で対応してくれた専門家と相性が良ければ、別途委任契約を締結して遺言無効確認訴訟などを依頼することも可能です。
遺言書が偽造された疑いがある場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜなら、被相続人の意思を反映していない内容の遺言書が執行されると、本来受け取れるはずの財産を受け取れないなどの不利益を被る恐れがあるからです。
ベンナビ相続では、遺言書の偽造トラブルなどの経験豊富な弁護士を多数掲載中です。
実績や細かいサービス面からも弁護士を絞り込むことができるので、この機会にぜひご活用ください。
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