
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことをいい、被相続人の血縁者を4つのグループ(配偶者/子/親や祖父母/兄弟姉妹)に分けて相続の際の優先順位を決めています。
このとき、被相続人の法律上の配偶者は常に法定相続人になりますが、この配偶者と一緒に法定相続人になれるのは残りの3グループの血縁者のうち最も順位が高い1グループのみとなるうえ、それぞれのグループによって民法の定める遺産の取り分(法定相続分)が異なります。
今回は、法定相続人が誰で、相続分がどの程度になるのかをご紹介するとともに、相続の際に役立つ法定相続人に関する知識を整理してみました。
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徹底解説コラム |
民法では、相続の際に誰が相続人になるのかを886条~895条で規定しており、原則としてこの範囲に含まれない人には相続権が与えられないことになっています(※ただし遺言によって財産を分け与えることはできます)。
そして、法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があり、順位や相続人の組み合わせによって相続分が変動します。
まずは法定相続人になれる人の範囲と、相続人の順位別の相続分についてご紹介します。
配偶者相続人と血族相続人には、法定相続分という遺産の取り分に関する規定が民法900条に置かれています。
法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言はあるものの相続分についての指定がなされていないまたは不十分である場合などに、遺産分割の基本になる相続割合です。
民法900条は、同順位の相続人が複数いる場合のルールとして、下記4点を定めています。
これを分かりやすくまとめると、以下のような表になります。
法定相続人の組み合わせ |
配偶者 |
子 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
配偶者のみ |
100% |
― |
― |
― |
配偶者+子 |
1/2 |
1/2 |
― |
― |
子のみ |
― |
100% |
― |
― |
配偶者+直系尊属 |
2/3 |
― |
1/3 |
― |
直系尊属のみ |
― |
― |
100% |
― |
配偶者+兄弟姉妹 |
3/4 |
― |
― |
1/4 |
兄弟姉妹のみ |
― |
― |
― |
100% |
被相続人の法律上の配偶者は必ず法定相続人になり(民法890条)、相続の際に大きな権利を有します。
民法では法律婚主義を採用しており(739条1項)、内縁関係や事実婚関係のカップルに対する一定の保護はあるものの、相続における「配偶者」は法律上の配偶者だけを指しており、事実上の配偶者に関しては法定相続人としての権利は保障されません。
したがって、ここでいう配偶者は「被相続人死亡当時の法律上の配偶者ただ1人」のことをいい、仮に被相続人の死亡当時に別居や離婚について争いが生じていたとしても、婚姻関係が継続していれば、その配偶者は法定相続人になるということになります。
なお、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族相続人のうち一番順位の高いグループの相続人と共に相続するのが原則です。
被相続人の子は法定相続人の第一順位(民法887条1項)として数えられ、胎児(886条)や認知した非嫡出子、養子縁組をした養子なども相続権を有するとされています。第一順位の相続人が1人でも存在する場合には、次の順位の相続人に相続権は与えられません。
子どもが複数いる場合には第一順位の権利を等分して分け合うことになりますが、血縁の有無や年齢などによる差別はなく、全員が等しい割合で相続権を獲得します。
例えば相続が発生した際に、まだ生まれていない胎児と、既に産まれている子と、被相続人の生前に養子縁組した養子の3人がいる場合には、第一順位の血族相続人が3人=それぞれ3分の1ずつ相続権を獲得するということになります。
また、被相続人の子が被相続人よりも前に死亡したなどの理由で相続権を失っている場合に、その子にさらに子どもがいた場合には、この子ども(被相続人の孫)が相続権を失った子の権利を承継し、代わりに相続をするという代襲相続が発生します。
代襲相続が発生する場合には、この代襲相続人も第一順位の相続人として数えられることになるので、第二順位以下の相続人に相続権が与えられることはありません。
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属は、第二順位の血族相続人とされており、第一順位の相続人がいない場合に初めて相続権を獲得します(民法889条1項1号)。
このとき、被相続人の父母も祖父母も健在であるような場合には、被相続人により親等の近い父母の代だけが相続人となり、祖父母には相続権がありません。
また、ここでいう直系尊属には、実親のほか養親も含まれることになります(ただし、特別養子縁組の場合には養親のみが直系尊属にあたります)が、直系尊属に関しては代襲相続の権利はありません。
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属・直系尊属がいない場合に初めて相続権を獲得します(民法889条1項2号)。
このとき、被相続人の配偶者の兄弟など義理の兄弟姉妹には、原則として相続権がありません。また、兄弟姉妹は直近1代に限って代襲相続が認められており、被相続人の甥姪までは相続人になる可能性がありますが、半血の兄弟姉妹(異母・異父の兄弟姉妹)に関しては相続分が少なく設定されています。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
以上が法定相続人の基本的な知識になりますが、誰が法定相続人に該当するかは相続によって違ってきますので、様々な疑問が浮かぶかと思います。
ここでは、法定相続人にまつわる疑問を一気に解決すべく、よくある質問とその答えをご紹介します。
被相続人が生きている間に養子縁組をした場合、その養子は被相続人の子として血族相続人第一順位に数えられることになります。
相続では、実子と養子で相続分に差はなく、また養子の人数にも制限はありません(※相続税法上では控除の人数計算の際に制限があります)。
さらに、普通養子縁組の場合は、養子と実親の法定血族関係は切れないことから、養子は養親・実親双方の相続権を有することになります。逆に、特別養子縁組の養子の場合は法律上養親の実子として扱われることから、養親の相続権はありますが実親の相続権はありません。
なお、被相続人の生前に養子縁組をしていない連れ子に関しては、法定相続人になれませんのでご注意ください。
前妻や前夫など既に離婚が成立した元配偶者は、原則として法定相続人になりません。
例外的に、離婚後同じ相手と再婚が成立し婚姻関係が継続している場合には、死亡当時の配偶者に該当し配偶者相続人となりますが、それ以外の場合(例えば離婚後事実婚状態にあったなど)では配偶者としての相続権は一切付与されません。
なお、別居や離婚調停中など婚姻関係が明らかに破綻していた場合でも、法律上婚姻関係が継続している場合には、片方が死亡した際に残された他方配偶者は配偶者相続人になります。
このとき、残された配偶者に既に恋人がいたり、新たなパートナーと事実婚状態であったなどの事情があっても、相続権には影響を及ぼしませんし、死亡した配偶者に他のパートナーなどがいても、このパートナーは保護されませんのでご注意ください。
子どもの相続権は、被相続人との関係性でその有無が決まります。つまり、亡くなった方の前妻や前夫の子が実子であれば、現在の親権の所在にかかわらず、その子には相続権が付与されます。
しかし、あなたの配偶者が亡くなった場合のあなたの連れ子の相続権という意味では、被相続人との養子縁組の有無によって相続権の有無も決定され、被相続人の生前に養子縁組をしていた場合には血族相続人となりますが、そうでない場合にはその子に相続権はありません。
被相続人よりも前に法定相続人の1人が死亡している場合、代襲相続が発生する可能性があります。
代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に、その人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は子のみ)がその相続分を相続する制度をいい、被相続人と法定相続人が同時に死亡した場合にも発生します。
代襲相続は配偶者や直系尊属からは発生せず、兄弟姉妹の代襲相続は子の代までに限られるため複雑ではありませんが、子の代襲相続の場合は代襲者である子の子が死亡しておりさらにその子がいる場合には、代襲が続くことになるため、相続人の調査が非常に重要なポイントになります。
ただし、死亡した法定相続人に代襲者がいない場合には、単にその順位の法定相続人が減るという扱いになりますので、この場合は同順位の法定相続人がいなければ、次順位の法定相続人に相続権が移行します。
なお、被相続人の死後に法定相続人の1人が死亡した場合には、死亡した法定相続人の法定相続人がその権利を承継し、被相続人の相続に関わってきます(数次相続)。
法定相続人の1人が行方不明の場合には、その人を省いて相続を進めることはおすすめしません。というのも、遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立し、1人でも相続人が欠けている状態でなされた遺産分割協議は無効になってしまうからです。
法定相続人の1人が行方不明の場合は、その人の戸籍を取り寄せて附票から現住所を辿ったり、長期間の行方不明が明らかである場合には失踪宣告などの手続きを利用して、相続人を確定してから具体的な相続を進める必要があります。
法定相続人のうち、子と兄弟姉妹に関しては「代襲相続」が認められており、子の場合は孫の代でも代襲できるのに対し、兄弟姉妹は子の代(甥姪)までの代襲という制限があります。
代襲相続が発生すると、代襲される人を「被代襲者」、代襲する人を「代襲者/代襲相続人」と呼びますが、代襲相続人は被代襲者の権利をそのまま承継します。
1人の被代襲者に対して代襲相続人が複数人いる場合、例えば被代襲者である子に子どもが3人いる場合には、代襲者である子の子はそれぞれ1/3ずつの権利を承継するという形になります。
▶参考:代襲相続はいつ行うのか|代襲相続で知っておくべき全情報
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法定相続人は、被相続人が存命中は「推定相続人」と呼ばれ、いずれ相続人になる予定の人として扱われるのが通常ですが、推定相続人が必ず法定相続人になれるというわけではありません。
というのも、民法には法定の事由に該当する行為をした相続人から相続権を剥奪するというルールが設けられており、また被相続人の意思によって相続権を剥奪できる制度も定められています。
ここでは、相続人の相続権を剥奪する「相続欠格」と「相続人廃除」について、詳しくご紹介します。
相続欠格とは、相続人が民法891条に定められた違法な行為を行った場合にその制裁として相続権を当然に剥奪する制度のことをいい、代襲原因のひとつになるので、代襲者がいる場合には代襲相続が問題になります。
891条の相続欠格事由に該当すると、特別な手続きなしにその相続人の相続権が剥奪され、欠格者となった相続人は受遺能力も失うことから、被相続人の相続財産を手にすることは一切できません。
しかし、相続欠格の効果は相対的・一身専属的で、その被相続人と欠格相続人との関係で相続権を喪失させるにすぎないことから、他の人の相続では欠格にならない場合もあります。
なお、欠格事由は以下のとおりで、この事由を満たすと自動的に相続権が剥奪されるため、取消しや撤回は問題になりません。
相続人廃除とは、被相続人の意思により遺留分を有する推定相続人の相続権を喪失させる制度のことをいい、民法892条に列挙された廃除原因に該当し、廃除請求の当否について裁判所が審査をすることで廃除の効果が生じます。
相続人廃除の場合は、被相続人の意思による相続権の剥奪であることから、被相続人はいつでも廃除の取消しの審判を請求し、その効果を消滅させることが可能ですが、廃除された相続人がその取消しを求めることはできません。
相続欠格の場合と異なり、兄弟姉妹を廃除して相続権を奪うことはできず、また相続人廃除・廃除の取消しを行う場合は生前もしくは遺言によって家庭裁判所にその旨を請求する必要があります。
廃除原因(民法892条) |
・被相続人に対する虐待 ・被相続人に対する重大な侮辱 ・その他の著しい非行 |
家庭裁判所への審判申し立て方法 |
・生前に被相続人が請求する(892条) ・遺言によって請求する(893条|遺言執行者が必要) |
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法定相続分の概要は既に述べたとおりですが、法定相続分は「遺留分」を算出する際にも使用されます。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことを言いますが、全員の遺留分の合計割合に法定相続分を掛け合わせることで具体的な遺留分を計算することができるようになっています。
相続人 |
全員の遺留分の合計割合 |
相続財産に占める各相続人の具体的な遺留分 |
|||
配偶者 |
子供 |
父母 |
兄弟 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
配偶者と子供 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
× |
× |
配偶者と父母 |
1/2 |
2/6 |
× |
1/6 |
× |
配偶者と兄弟 |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
子供のみ |
1/2 |
× |
1/2 |
× |
× |
父母のみ |
1/3 |
× |
× |
1/3 |
× |
兄弟姉妹のみ |
× |
× |
× |
× |
× |
遺留分が問題になるのは、被相続人が特定の誰かに全財産を譲るというような内容の遺言を残している場合などです。
遺留分の計算をする際には、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除」することになりますが、ここでいう「相続開始の時において有した財産」とは、被相続人の残した財産に一定の贈与を足したものを指しています。
具体的に言えば、相続開始時点の財産に、
この4種類の財産すべてを足したものが「相続開始の時において有した財産」となります。
なお、特別受益に関しては、具体的相続分の算定の際には持ち戻し免除の意思表示によってこれを除外して考えることができますが、遺留分算定の際には除外することができませんのでご注意ください。
では実際に、遺留分を計算してみましょう。
被相続人が全財産を愛人に譲るという遺言を残しており、実際に愛人が既に全財産を取得していたというケースで計算してみようと思います。
相続人:配偶者と子供3人 遺産総額:7000万円 愛人への死亡前1年間の生前贈与:3000万円 債務:4000万円の場合 遺留分算定基礎財産:7000万円+3000万円-4000万円=6000万円 |
配偶者の遺留分:6000万円×1/2×1/2=1500万円
子全員の遺留分:6000万円×1/2×1/2=1500万円
子供1人あたりの遺留分 1500万円×1/3=500万円
上記の例のように、遺留分を侵害するような遺言があり、実際に遺留分が侵害されている場合には、侵害された相続人は侵害者に対して「遺留分減殺請求」を行えば、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求は、その名の通り遺留分を侵害している人に対して「私の遺留分を請求します」という旨を伝えて遺留分を回収するための手段で、下記の方法によって具体的な請求がなされます。
このとき、具体的な侵害額を算定したり、所定の期限内に請求に着手しなければならないといったハードルがあることから、弁護士等の専門家を挟んで確実に請求を行う方も多いです。
▶参考:遺留分減殺請求を行う2つの方法
※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」以内に行使しなければ、権利自体が消滅してしまいます。
また、「相続開始から10年間」を経過すると、有無を言わさず消滅してしまう権利でもありますので、遺留分減殺請求を行う場合はこれらの期限に注意しなければなりません。
1年間の消滅時効に関しては、期限内に1度でも遺留分減殺の意思表示を行っていれば問題ありませんが、10年間の期限に関しては起算点が相続開始時に固定されますので、意思表示をしたことで安心して放置せず、きちんと回収まで漕ぎ着けることが大切です。
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もしもあなたが被相続人の立場で自己の財産処分についてを考えるときに、法定相続人がいなかったり、法定相続人でない人に相続させたいといった事情が生じたら、どのように行動するのが良いのでしょうか。
ここでは、法定相続人以外の人へ相続させたい場合に知っておくべきこととして、法定相続人が全くいないケースと法定相続人以外に財産を与えたいケースの対処法をご紹介します。
もしあなたに身寄りが全くおらず推定相続人が1人もいない場合には、相続財産の帰属先をあらかじめ指定しておかなければ、最終的に全財産が国庫に帰属することになってしまいます(民法959条)。
相続人が1人もいない相続では、相続財産自体が法人となり、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が相続人捜索と相続財産の管理を行い、何回かの公告を経て債権者や特別縁故者・共有者へ財産を分与し、残った財産が国庫に帰属するという流れで相続手続きが進んで行きます。
そのため、財産をあなたの希望通りに処分したいのであれば、生前贈与を活用してあらかじめ遺産を減らしておくか、遺言書を作成してお世話になった人などに遺産を渡すといった方法を取る必要があるでしょう。
▶参考:相続財産管理人の選任
原則として、法定相続人以外の人は、被相続人の相続では遺産を受け取る権利がありません。
しかし、被相続人には自己の財産処分を自由に行う権利があることから、遺言を使うことで相続人でない人に遺産を渡すことが可能になります。
ただし、遺言が絶対の効力を有するわけではありません。遺言によっても遺留分を侵すことはできません。
また、遺言は法定の方式に沿って作成されなければ無効と判断される場合もありますので、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合には、遺留分への配慮と、遺言の正しい作り方を知っておく必要があるでしょう。
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法定相続人は4つのグループに分けて考えることができ、それぞれ権利の内容が異なることがお分かりいただけたかと思います。
一口に法定相続人と言っても、被相続人との関係性や相続順位によって権利の内容が変わったり、具体的な相続分が変動したりしますので、その相続において自分がどういった立場で関わることになるのかをきちんと理解するのが円滑な相続への第一歩となります。
本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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