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前妻の子に相続させない9つの方法|よくあるトラブルと対処法をわかりやすく解説

アシロ社内弁護士
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再婚している男性が亡くなった場合、後妻と後妻の子だけに財産を残したいと考える方も多く、ネット上にも「前妻の子に相続させない方法はある?」などと多くの質問が投稿されています。

ほかにも以下のような疑問が生じることが考えられます。

  • 前妻の子に相続させたくないときは何に注意したらよい?
  • 前妻の子がいるとどんなトラブルが起きやすい?
  • トラブルが起きたときの対処法はある?

前妻の子も父親の相続人になりますが、後妻や後妻の子とトラブルになりやすく、遺産相続が調停や裁判に発展するケースもあるので注意が必要です。

ここでは、前妻の子に相続させない方法や、よくあるトラブルと対処法をわかりやすく解説していきます。

前妻の子に相続したくないあなたへ

後妻と後妻の子にだけ財産を残したいけど、トラブルは避けたいな...と悩んでいませんか?

結論からいうと、前妻の子と後妻・後妻の子の間で対立関係が生じてしまい、遺産分割がまとまらない可能性があります。

 

前妻の子がいる相続はトラブルが起きやすいので困っている方は早めに弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 前妻の子への相続額をどこまで減らせるか相談できる
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前妻の子にも相続権がある

前妻の子にも父親の相続権があるため、父親が亡くなったときは必ず遺産相続の当事者になります。

後妻と後妻の子にとっては歓迎できない存在かもしれませんが、母親が違っても父親の実子には変わりないので、まず民法上の規定を理解しておきましょう。

前妻の子も第1順位の法定相続人

相続人には優先的に財産をもらえる相続順位が定められており、父親が亡くなった場合、以下のように前妻の子も第1順位の法定相続人になります。

  • 配偶者は必ず相続人になる
  • 第1順位の法定相続人:被相続人の子ども
  • 第2順位の法定相続人:被相続人の父母
  • 第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹

被相続人は父親を指していますが、母親が誰かは問われないので、相続においては前妻の子と後妻の子の立場に違いはありません

また、被相続人の子どもには代襲相続が発生するため、前妻の子がすでに亡くなっていても、その子に子どもがいれば、代襲相続人として父親の遺産相続に関わります。

なお、婚姻関係にない女性との間に生まれた子がいても、父親が認知していれば第1順位の法定相続人になるため、戸籍謄本で確認しなければなりません。

前妻の子の法定相続分は後妻の子と同じ

父親の相続では前妻の子と後妻の子の立場が変わらないため、どちらも民法に定められた法定相続分は同じです。

法定相続人が後妻(配偶者)と子どもの場合、被相続人の子どもの法定相続分は財産の2分の1ですが、複数いるときは人数割りするので、2人の場合はそれぞれ4分の1が法定相続分になります。

なお、法定相続分は遺産分割の目安に過ぎないので、相続人全員の同意があれば、配分を変更しても問題ありません。

前妻の子にも遺留分がある

前妻の子にも後妻の子と同じ割合の遺留分があるので、一定割合の財産を必ず相続できます。

遺留分は法定相続人に保障された最低限の取り分のことで、被相続人の子どもは法定相続分の2分の1に定められています。

たとえば、相続財産6,000万円を後妻と後妻の子だけで分割した場合、前妻の子が1人いるときは以下の遺留分を返還請求できます。

  • 前妻の子の遺留分:6,000万円×法定相続分1/2×1/2×遺留分割合1/2=750万円

遺留分の侵害は遺言書によって発生するので、遺産の配分が偏らないように注意しましょう。

前妻の子に相続させない方法9つ

前妻の子には遺留分が保障されるため、一定割合の財産は必ず相続できます

ただし、生前の対策によっては前妻の子に相続させないことも可能なので、後妻や後妻の子だけに財産を残したいときは、以下の方法を検討してください。

生前贈与する

主な財産を後妻や後妻の子に生前贈与しておけば、父親名義の財産がほとんどなくなるため、前妻の子に相続させないことも可能です。

年間110万円以内で贈与すると贈与税がかからないので、長期的に少しずつ贈与すると、現金や預貯金のほとんどを後妻や後妻の子に移転できるでしょう。

また、親から子へ生前贈与する場合、マイホーム資金や教育資金などの支援が目的であれば、1,000万円や1,500万円まで非課税になる特例贈与も活用できます。

生命保険を活用する

前妻の子に相続させたくないときは、生命保険の活用も検討してください。

被保険者の死亡時に支払われる死亡保険金は受取人の固有財産になるため、遺産分割する必要がありません

父親が被保険者となって保険料を負担し、死亡保険金の受取人を後妻や後妻の子に指定しておくとよいでしょう。

保険料の前払いや一時払いに対応した生命保険であれば、まとまった現金を保険料に組み換えられます。

遺言書を作成する

遺言書を作成しても遺留分だけは前妻の子に保障されますが、相続財産の大部分は後妻と後妻の子に残せるでしょう。

また、わずかな相続財産しか残っていない場合、前妻の子が遺留分請求を諦めるケースがあるので、生前贈与との組み合わせも効果的です。

ただし、自分で作成した遺言書は無効になりやすいので、専門家に作成を依頼するか、公正証書にしておくことをおすすめします。

死因贈与する

死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として財産を渡す仕組みです。

遺言書と同じように思えますが、死因贈与は生前に贈与契約を結ぶので、当事者同士の合意に基づく財産承継になります。

自分が亡くなるまで管理や運用を続けたい財産があれば、後妻や後妻の子と死因贈与契約を結んでおきましょう。

自分名義の財産を少なくする

前妻の子は父親の相続人にしかなれないので、自分名義の財産を少なくすることも検討してください。

たとえば、再婚後に購入した不動産や自動車を後妻の名義にすると、父親が亡くなったときの相続財産にならないため、前妻の子は相続できません。

後妻や後妻の子に不動産を相続させる

遺言書で後妻や後妻の子に不動産を相続させると、前妻の子の遺留分を侵害する可能性があります。

ただし、遺留分の侵害額は現金での支払いが原則になっているため、不動産の所有権を分割する必要がなく、遺留分の支払いをおこなえるだけの現金がある場合には、後妻や後妻の子へ確実に不動産を残せます

遺言書がなければ遺産分割協議によって財産の分け方を決めるので、前妻の子が法定相続分を主張すると、不動産を共有分割しなければならない可能性もあるでしょう。

自宅や収益物件を後妻や後妻の子だけに残したいときは、遺言書を活用してください。

前妻の子に相続放棄してもらう

前妻の子が相続放棄してくれるようであれば、父親の財産は後妻と後妻の子に引き継がれます。

相続放棄した人は最初から相続人ではなかったことになるので、父親の遺産相続に関われなくなります。

ただし、相続放棄するかどうかは本人が決めるものであり、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要もあるため、確実な方法とはいえません。

強制された相続放棄は原則的に認められないので、本人の意思で相続放棄したことにするのであれば、納得してもらえるだけの対価も必要になるでしょう。

前妻の子に遺留分を放棄してもらう

前妻の子に相続させたくない場合、本人に遺留分を放棄してもらう方法もあります。

遺留分の放棄とは、父親が生きている間に前妻の子が家庭裁判所へ申し立てをおこない、相続開始前に遺留分を放棄する制度です。

ただし、前妻の子へマイホーム資金を贈与するなど、遺留分権利者が何らかの対価を得ていることが前提になるので注意してください。

相続人から廃除する

父親が前妻の子から長期にわたって暴力を振るわれていた、または侮辱を受けるなど、著しい非行があったときは家庭裁判所へ相続人廃除を申し立てられます

ただし、前妻の子の非行を証明しなくてはならないため、必ずしも相続人廃除が認められるわけではありません。

相続人廃除を申し立てるときは、まず弁護士に相談するとよいでしょう。

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前妻の子がいるときに発生しやすいトラブル

前妻の子も父親の法定相続人ですが、後妻や後妻の子と良好な関係が築けていない場合、以下のようなトラブルが発生します。

場合によっては相続手続きを進めることができなくなり、相続財産が凍結状態になる可能性もあるでしょう。

前妻の子の居場所がわからない

父親が前妻の子の居場所まで家族に伝えているケースは少ないので、父親の死亡を通知できず、遺産分割協議を開始できない可能性があります。

居場所がわからない相続人は戸籍の附票から現住所を調査できますが、電話番号は記載されていないため、手紙を送るか現地まで出向かなければなりません。

ただし、手紙を送っても必ず反応してくれるとは限らず、留守中に訪問すると無駄足になってしまうので、前妻の子が遠方に住んでいるときは対応が難しくなるでしょう。

前妻の子の存在だけしか家族に伝えていないときは、住所地や電話番号、勤め先などを書いたメモを後妻などに渡し、自分が死亡しても連絡が取れるようにしてください

前妻の子が遺産分割協議に参加してくれない

父親の死亡を前妻の子に連絡できた場合でも、遺産分割協議に参加してくれるとは限りません。

協議する相手がほとんど面識のない後妻と後妻の子であれば、積極的に会う気持ちにはなれないでしょう。

また、「都合のよいときだけ呼び出される」と受け取られてしまい、高額な財産があったとしても遺産分割協議への参加を拒否される可能性があります。

しかし、前妻の子がいなければ遺産分割協議を開始できないので、同じ立場の相続人として迎え入れるように、後妻と後妻の子に伝えておくことも大切です。

不動産の分割が難しくなる

前妻の子がいる遺産相続では、不動産の分割が難しくなります。

主な相続財産が不動産だけだった場合、前妻の子が法定相続分を主張すると、以下のように特殊な遺産分割をしなくてはならないでしょう。

  • 共有分割:法定相続分に応じた持分で不動産を共有する方法
  • 換価分割:不動産の売却代金を分割する方法
  • 代償分割:不動産の相続人が代償金を支払い、公平な遺産分割にする方法

不動産を共有分割すると、共有者である前妻の子が同意しなければ、賃貸活用や売却はできなくなります

換価分割の場合は不動産を売却しなくてはならないため、主な相続財産が父親名義の自宅であれば、後妻や後妻の子は同意してくれないでしょう。

また、不動産を相続した人に十分な資金がなければ、代償分割もできません。

不動産の分割が難しいときは、前妻の子に現金を生前贈与する、または死亡保険金の受取人にするなど、不動産を相続できなくても納得してもらえるような対策を取っておく必要があるでしょう。

相続手続きの必要書類が揃わない

前妻の子がいる遺産相続では、相続手続きの書類が揃わないケースもあります。

たとえば、遺産分割協議書を作成する場合、実印を押印したことの証明として、各相続人の印鑑証明書が必要になります。

また、後妻や後妻の子が不動産を相続するときは、前妻の子の戸籍謄本を法務局へ提出しなければなりません。

前妻の子が後妻などの相続手続きに非協力的であれば、必要書類の準備に時間がかかり、期限付きの相続手続きに間に合わないというトラブルも起こりえるので、司法書士や弁護士に相談することも検討しましょう。

遺留分の侵害が発生しやすい

遺言書を自分で作成すると、遺留分の侵害が発生しやすいので注意してください。

前妻の子に遺留分だけを残すつもりで遺言書を作成しても、財産評価を間違えると遺留分を侵害する可能性があります。

不動産や株式など、評価額が変動する相続財産があるときは、専門家に評価してもらったほうがよいでしょう。

遺産分割調停や審判になる可能性がある

現在の家族と前妻の子がもめてしまった場合、遺産分割調停や審判になる可能性もあります。

遺産分割調停は話し合いによる解決方法ですが、合意できなかったときは審判へ移行するため、相続人全員が時間と労力を消耗することになります。

本来、遺産相続は当事者だけで解決する問題なので、調停や審判が想定されるときは、生前にできる対策を少しでも多く検討しておくべきでしょう。

前妻の子に相続させないときの注意点

前妻の子に相続させない方法は何パターンもありますが、以下の注意点も理解しておかなければなりません。

後妻や後妻の子に生前贈与すると、税負担が重くなるケースもあるので注意してください。

前妻の子も必ず遺産分割協議に参加させなければならない

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要になるため、前妻の子を除外することはできません。

金融機関や法務局は戸籍謄本から相続人を確認するので、後妻と後妻の子だけで遺産分割協議書を作成している場合、相続手続きの際に差し戻されます

なお、前妻の子が遺産分割協議にストレスを感じているようであれば、「相続分の放棄」も提案してみましょう。

家庭裁判所へ申し立てる相続放棄とは異なり、あくまでも相続人同士だけの取り決めですが、状況によっては承諾してもらえる可能性があります。

生前贈与が一定額を超えると贈与税がかかる

贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、1年間の贈与が110万円を超えると、超えた部分の金額に対して贈与税がかかります。

教育資金の一括贈与や贈与税の配偶者控除など、特例措置を使わずにまとまった財産を贈与した場合、贈与税も高額になるので注意してください。

また、贈与税は申告納税方式なので、自分で税額を計算し、贈与税申告書も自分で作成しなければなりません。

後妻や後妻の子に高額な財産を贈与するときは、税負担も考えておくべきでしょう。

生前贈与が特別受益になる可能性

高額な財産を後妻や後妻の子に生前贈与した場合、前妻の子から特別受益を主張される可能性があります。

特別受益は遺産の前渡しといえるため、前妻の子の主張が正当であれば、後妻と後妻の子は特別受益に相当する額を相続分から減額されます。

遺留分の侵害であれば1年または10年で時効となりますが、特別受益の持ち戻しには期間制限がないので注意が必要です。

不動産の贈与は登記費用や不動産取得税がかかる

贈与によって不動産の所有権が移転すると、登記費用や不動産取得税がかかるので注意してください。

登記費用には登録免許税が含まれており、それぞれ以下の税率で課税されます。

なお、贈与ではなく相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。

登録免許税の税率も0.4%に下がるので、後妻や後妻の子に不動産を渡したいときは、遺言書を作成したほうがよいケースもあります。

遺言書どおりの遺産相続を実現する方法

遺言書は亡くなった人の最後の意思として尊重されるため、原則として遺言書どおりの遺産相続がおこなわれます。

ただし、自分で作成した遺言書は無効になりやすいので、以下の方法を検討してください。

  • 弁護士に遺言書を作成してもらう
  • 公正証書遺言を作成する
  • 遺言書で遺言執行者を指定する

弁護士が作成した遺言書は無効になるリスクがほとんどなく、相続人同士のトラブルや遺留分なども考慮してもらえます。

公正証書遺言にすると法的効力が担保されるので、前妻の子が遺言書の無効を主張しても十分に対抗できるでしょう。

また、遺言執行者には遺産相続を実行する権限があるため、遺言書で指定しておくと、遺言者が意図したとおりの遺産相続を実現できます。

なお、遺言執行者は破産者や未成年者以外であれば誰でもなれますが、ほかの相続人と対立関係になることが多く、複雑な相続手続きにも対応しなければなりません。

親族の中に適任者がいないときは、弁護士を遺言執行者に指定するとよいでしょう。

まとめ|前妻の子とトラブルになったときは弁護士に相談を

前妻の子が遺産相続に関わる場合、後妻や後妻の子と対立関係が生じてしまい、遺産分割がまとまらない可能性があります。

前妻の子に相続させない方法もありますが、父親の相続人には変わりないので、遺留分は必ず考慮しなければならないでしょう。

また、相続発生後にできることは限られてしまうため、前妻の子に相続させたくないときは、生前に対策しておかなければなりません。

前妻の子がいる相続は高確率でトラブルが起きるので、困ったときは早めに弁護士へ相談してください。

前妻の子に相続したくないあなたへ

後妻と後妻の子にだけ財産を残したいけど、トラブルは避けたいな...と悩んでいませんか?

結論からいうと、前妻の子と後妻・後妻の子の間で対立関係が生じてしまい、遺産分割がまとまらない可能性があります。

 

前妻の子がいる相続はトラブルが起きやすいので困っている方は早めに弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

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この記事の監修者
アシロ社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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