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死亡保険金は遺産分割の対象?相続税はかかる?受取時の注意点も解説

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死亡保険金は相続財産としてみなされるのでしょうか。

死亡保険金の受取人は、相続税が発生するかもしれないため、死亡保険金が相続財産としてどのように扱われるのかは気になるところです。

そこで今回の記事では、死亡保険金の相続財産としての取り扱い、死亡保険金を受け取る上での注意点について紹介していきます。

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結論からいうと、死亡保険金は遺産分割の対象になりませんが、特別受益として主張されたり、受取人によって税金の取り扱いが異なる場合があるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

また、弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 死亡保険金が特別受益とみなされるか判断してもらえる
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死亡保険金は「みなし相続財産」になる

死亡保険金が遺産分割の対象になるのかを理解するためには、まず「みなし相続財産」について理解しておく必要があります。

みなし相続財産とは、被相続人の死亡により受け取ることになった「相続税法上の財産」を指します。

具体的には、以下がみなし相続財産とされます。

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 生命保険契約に関する権利

死亡保険金は、保険会社から支払われるものであり、亡くなった人の財産ではありません。

しかし、故人が死亡したことを理由に支払われることから、実質的に相続と同じ効果があります。

相続税法では、このように実質的に相続と同じ効果がある財産を「みなし相続財産」としています。

死亡保険金の相続財産としての取り扱い

それでは、死亡保険金は相続財産としてどのように扱われるのかを確認していきましょう。

相続財産としてみなされない

結論からいうと、死亡保険金は相続財産としてはみなされません

死亡保険金が被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産としてみなされるためです。

そのため、受取人が相続放棄した場合でも受取人が法定相続人に含まれない場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。

保険金に相続税が課せられる

死亡保険金は「みなし相続財産」としてみなされるため、死亡保険金に対して相続税が課せられます。

相続税の計算方法

  • 課税対象額=保険金の額-非課税枠(1)
  • 相続税=課税対象額×税率-控除額(2)

死亡保険金に課せられる相続税は上記の計算式によって求めますが、死亡保険金には主に以下の3つの非課税枠が適用されます。

  • 生命保険非課税枠:500万円×法定相続人の数
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 債務控除:葬儀費用+被相続人が生前に残した借金

また、被相続人の配偶者は、保険金が1億6,000万円以下であれば相続税が課せられません。

計算例

  • 保険金:7,000万円
  • 法定相続人:2人

上記の条件の場合、課税対象額は、7,000万円-(3,000万円+600万円×2人+500万円×2人)=1,800万円です。

No.4155 相続税の税率|相続税|国税庁」から相続税は、1,800万円×15%-50万円=220万円になります。

>相続税の計算方法を詳しく知る

遺産分割・遺留分の対象外である

死亡保険金は相続財産に含まれないため、遺産分割遺留分の対象にも含まれません。

そのため、死亡保険金とは別に被相続人が残した財産を法定相続分だけ相続することができます。

死亡保険金の受取人が気を付けるべき2つの注意点

続いて、死亡保険金を受け取る上での注意点について確認していきましょう。

特別受益として扱われる可能性がある

死亡保険金は高額な財産であるため、死亡保険金が被相続人の残した相続財産の総額より高額であることは珍しくありません。

保険金の受取人は、保険金とは別に法定相続分の財産を相続することができますが、法定相続人の中には不満に感じる方もいるでしょう。

そこで保険金が高額な場合、他の法定相続人との不公平を無くすために、死亡保険金を特別受益としてみなすべきという主張があります。

特別受益とは、死亡保険金を法定相続財産として計上したうえで、受取人の法定相続分の財産を算出することで各法定相続人間の不公平を無くすためのものです。

判例上では、特別受益として扱わないという説が有力ですが、高額な保険金を受け取る方は特別受益としてみなされる可能性があるので気を付けてください。

受取人の設定方法により税金の種類が異なる

生命保険は、加入する際に、契約者、被保険者、保険金の受取人を決めます。

契約者が保険料を負担し、被保険者が死亡すると受取人に保険金が支給される仕組みです。

死亡保険金には相続税が課せられると思われがちですが、契約者、被保険者、受取人を誰に設定するのかによって、課せられる税金の種類は異なります

相続税が課せられるのは、契約者と被保険者が同一の場合です。

また、契約者と受取人が同じ場合は所得税が課せられますが、契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合には贈与税が課せられます。

契約者 被保険者 受取人 税金の種類
所得税
妻または子 相続税
贈与税

【ケース別】死亡保険金の契約者・被保険者・受取人と相続財産の関係性

被相続人が、契約者、被保険者、受取人のどこに位置するのかによって、相続財産としての死亡保険金の扱いが変わります。

被相続人が契約者であり被保険者でない場合

まず、被相続人が契約者であるが被保険者でない状態で、被相続人が死亡すると、被保険者は死亡していないため、当然、死亡保険金は支給されません。

この場合、契約者が亡くなったため生命保険の契約は終了しますが、契約者が今まで負担していた保険料に応じて算出される解約返戻金を請求することができます。

しかし、契約者は亡くなっているため、返戻金の請求権は法定相続人へ相続されます。

この請求権は相続財産としてみなされます。

被相続人が契約者でかつ被保険者である場合

被相続人が契約者でかつ被保険者の場合、受取人に相続税が課せられますが、死亡保険金は受取人の財産であるため相続財産には含まれません

しかし、受取人が指定されていない場合は、法定相続人が保険金を相続することになりますが、この場合の死亡保険金は相続財産としてみなされます。

被相続人が被保険者であり受取人の場合

被相続人が被保険者でかつ保険金の受取人の場合、死亡保険金は相続財産としてみなされます。

この場合、死亡保険金の受取人は保険契約約款の内容で決まりますが、約款で受取人が指定されている場合は、保険金は受取人の所有財産です。

約款で受取人が指定されていない場合は、保険法46条に従い、保険金は各法定相続人で均等に分割します。

保険金の額は、法定相続分の割合で決めるのではなく全員同額です。

第46条  保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

引用元:保険法第46条

死亡保険金の受け取り手続きの流れと必要書類

ここからは、死亡保険金を受け取るまでの手続きの流れと手続きの際に必要な書類を解説します。

  1. 保険会社への連絡
  2. 必要書類の準備
  3. 保険金請求書の提出
  4.  審査と確認
  5. 保険金の受け取り

1. 保険会社への連絡

被保険者が亡くなったことを知ったら、まず保険会社に連絡します。

通常、保険証書に記載されている連絡先に電話をかけます。

2.必要書類の準備

保険会社から指示される必要書類を準備します。

主な書類は以下のとおりです。

死亡診断書または死体検案書 医師が発行する被保険者の死亡を証明する書類
保険証書 保険契約の証明書
被保険者の戸籍謄本 法定相続人を確認するための書類
受取人の身分証明書 保険金受取人の身分を証明するための書類(運転免許証、パスポート等)
受取人の口座情報 保険金の振込先口座情報

3. 保険金請求書の提出

保険会社から提供される保険金請求書に必要事項を記入し、上記の書類とともに保険会社に提出します。

4. 審査と確認

保険会社は提出された書類をもとに審査をおこないます。

必要に応じて追加の書類を要求されることもあります。

また、保険会社が独自に調査をおこなうこともあります。

5. 保険金の受け取り

審査が終了し、問題がなければ保険金が指定された口座に振り込まれます。

通常、審査が完了してから支払いまでには数週間から数ヵ月かかるケースもあります。

死亡保険金に関するよくある質問

死亡保険に関するよくある質問について見ていきましょう。

Q.相続放棄をしても死亡保険金を受け取れますか?

相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができる場合とできない場合があります。

受取人を被相続人以外に指定している場合|受け取れる

死亡保険金の受取人が、被相続人以外の人で契約されている場合、死亡保険金は受取人の固有財産となります。

したがって、相続放棄をしても受取人の固有財産である死亡保険金は受け取ることができます。

受取人を被相続人と指定している場合|受け取れない

死亡保険金の受取人を、被相続人として契約している場合、死亡保険金は被相続人の財産になります。

相続財産となるため、相続人が相続放棄すると死亡保険金に対しても放棄することになり、受け取ることができません。

Q.受取人がすでに死亡している場合はどうなりますか?

死亡保険金の受取人がすでに死亡している場合は、保険金の支払いは以下になります。

1. 契約で指定された第二受取人が受け取る

保険契約に第二受取人(予備受取人)が指定されている場合、死亡保険金は第二受取人に支払われます

契約書を確認して、第二受取人が記載されているかどうか確認が必要です。

2. 契約で第二受取人が指定されていない場合は法定相続人が受け取る

第二受取人が指定されていない場合は、法定相続人に死亡保険金が支払われます

法定相続人は民法で定められた相続順位にしたがって決まります。

配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などが法定相続人になります。

Q.死亡保険金を分配したら贈与税の対象になりますか?

死亡保険金は受取人の固有財産です。

固有財産を他の人に分配(贈与)した場合は、贈与税の対象になります。

ただし、贈与税の基礎控除額(一年間に110万円)を超えていなけば対象にはなりません。

Q.被保険者が自分を受取人に指定した場合はどうなりますか?

被保険者が自分自身(亡くなった方)を受取人にした場合、亡くなった方の相続財産とみなされます。

したがって遺産分割の対象になります。

まとめ

本記事では、死亡保険金が相続財産としてどのように扱われるのかについて説明してきました。

死亡保険金に課せられる相続税の計算方法や相続税の申告方法について詳しくは税理士に相談しましょう。

死亡保険金の取り扱い方に悩んでいる方へ

死亡保険金は原則相続財産としてみなされません

従って遺産分割・遺留分の対象外になります。

しかしほかの相続人と保険金受け取り人との間で、是認できないほどの不平等がある場合は、特別受益と同様の処理がされる可能性があるのです。

死亡保険金の取り扱いに困っている方や、死亡保険金を巡って争いが起きている方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼をすれば、あなたの状況に適した死亡保険金の取り扱い方が分かる事でしょう。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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