高額な財産を生前贈与された相続人がいる場合、相続時に残っている財産だけを均等分割しても、決して平等とはいえないでしょう。
しかし民法には「特別受益」の制度があり、生前に財産をもらっていた人と、そうではなかった人の不平等が解消できるようになっています。
本記事では、特別受益とはどんな制度かや、特別受益の対象となる贈与・対処とならない贈与について解説します。
あわせて、特別受益を考慮した相続分の計算方法や遺留分を侵害されている場合の対処法も紹介します。
特別受益の主張を考えている方はぜひ参考にしてください。
これって特別受益…?とお悩みの方へ
相続の際に特別受益の主張をしたくても、「これって特別受益になるの?」と悩んでいませんか?
結論からいうと、特別受益でお悩みなら弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
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特別受益とは
特別受益とは、相続人の中に被相続人からの生前贈与や遺贈、死因贈与などで特別に受け取った利益のことを指します。
特別受益があった場合、その利益について、相続開始時に相続財産の額と特別受益の額を合算して各相続人の相続分を決める必要があります。
一部の相続人が被相続人から生前に財産を譲り受けている場合、その分を考慮せずに遺産分割をおこなうと、そのほかの相続人は不公平に感じることもあるでしょう。
そこで、生前に受け取った財産は特別受益として計算したうえで、遺産分割をおこなうことで、遺産を公平に分けることができるのです。
なお、単なる特別受益の場合、特別受益の対象となる贈与に期間期限はありません。
そのため、いつ贈与された財産であろうと特別受益と認められれば、相続財産に加算して公平な遺産分割をおこなうことができます。
ただし、相続財産がマイナスの財産の場合のみのケースや相続人の誰も特別受益の請求をしていない場合は、特別受益を考慮せずに遺産分割をおこなうことも可能です。
特別受益の持ち戻しとは
特別受益との対象となった財産は、相続の際に相続財産へ加算されたうえで遺産分割をおこないます。
特別受益の対象となった財産を相続財産へ加算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
ない、特別受益の持ち戻しをおこなう際の時価は、相続開始時の評価額で判断されます。
特別受益の「持ち戻しの免除」
特別受益を得ていた相続人がいる場合は、特別受益の持ち戻しをおこないますが、この持ち戻しは被相続人の意思表示によって免除することも可能です。
意思表示の方法については法律上にルールがないため、口頭での意思表示も可能ですが、遺言書など証拠が残る形での意思表示をおこなうほうが、遺産分割の際に揉めるリスクを軽減できるでしょう。
万が一、遺産分割の際に持ち戻しが認められないことで揉めた場合、遺産分割審判など余計に費用がかかってしまうケースもあるので注意が必要です。
特別受益者の範囲
特別受益があった人を特別受益者と呼びますが、高額な生前贈与などを受けた人全てが特別受益者となるのではなく、被相続人との関係から一定範囲に限られています。
特別受益者、または特別受益者になり得る人には次のような例があります。
主な特別受益者
- 推定相続人や推定相続人になる予定の人
- 代襲者
- 相続人の配偶者や親族
推定相続人
法定相続人となる予定の人を「推定相続人」といいます。
推定相続人が特別受益を受けていた場合は、特別受益者になります。
代襲者
第1順位の法定相続人となる子どもがすでに死亡している場合、その子どもに子(被相続人からみた孫)がいれば、亡くなった子どもの相続権を代襲(引き継ぎ)します。
代襲者が特別受益者になる例はケースバイケースですが、代襲原因発生前の贈与であれば、代襲者は推定相続人ではないため、特別受益者にはなりません。
一方、代襲原因(被代襲者の死亡・相続欠格・相続廃除)の発生後は推定相続人になるため、生前贈与の内容によっては特別受益者になる可能性があります。
推定相続人になる予定の人
婚約者や養子になる予定の人であれば、やがて推定相続人になります。
原則として、推定相続人になる前の贈与では特別受益者になりませんが、贈与目的が婚姻や養子縁組のため(嫁ぐ娘や養子となる子どもに遺産を前渡しする)であった場合は、特別受益者になる可能性があります。
推定相続人になった後の贈与と実質的に変わらないから、という考え方です。
相続人の配偶者や親族
特別受益は共同相続人の公平を図る制度なので、原則として、法定相続人や推定相続人にあたらない「相続人の配偶者や親族」が特別受益者になることはありません。
ただし、相続人の配偶者等へ名義上の贈与がおこなわれ、実質的な利益を相続人が受けていた場合は、その相続人への贈与とみなして特別受益が考慮される可能性もあります。
特別受益の対象になる贈与
民法に明記された特別受益にあたる贈与には、以下の4つがあります。
特別受益にあたる贈与
- 全ての遺贈
- 婚姻費用の贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
しかし、そのほかの贈与についても特別受益の対象となるケースがあるため、過去の事案や判例などに即した判断が必要です。
具体例として生前贈与・遺贈・死因贈与によって以下のようなものを受贈した場合は特別受益の対象になり得ますが、判断は状況によっても分かれるので、わからない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
婚姻や養子縁組のための費用
婚姻や養子縁組にかかる費用は典型的な特別受益であり、民法903条1項に規定されています。
婚姻費用には持参金や支度金、結納金や挙式費用などがありますが、基本的には遺産の前渡しとみなされる金額が対象になります。
少額であれば扶養義務の範囲内とみなされるので、特別受益にあたる可能性は低いでしょう。
また、普通養子縁組による養子は実親の相続人にもなるため、実親が「養子に出すから遺産を前渡ししておこう」と高額な生前贈与をした場合、養子は実親の特別受益者となる可能性が高くなります。
不動産や不動産購入資金の贈与
不動産は高額な財産の代表例であるため、生前贈与した場合は、特別受益に該当する可能性が高いでしょう。
また、不動産の購入資金を贈与した場合も同様です。
金銭・有価証券・金銭債権の贈与
小遣いや慰労金程度であれば特別受益には該当しませんが、一般的な相場を超える金銭や有価証券、金銭債権などを贈与した場合は特別受益になる可能性が高いでしょう。
借地権の設定・承継
被相続人の所有地に相続人の建物があり、借地権が設定されている場合は、借地権相当額の贈与があったとみなされ、特別受益に該当する可能性があります。
また、借地権名義を被相続人から相続人に書き換えた場合も、借地権相当額の贈与とみなされます。
ただし、借地権者が相場の権利金等を支払っている、または権利取得時の登記費用や対価を支払っている場合は、借地権相当額からこれらの費用等を控除した額が特別受益とされるケースもあります。
なお、借家権に関しては特別受益の問題は生じません。
高等教育のための学資
現在、高等学校の費用は義務教育に準じたもので、通常の扶養の範囲ですが、大学や留学等の費用は高等教育のための学費と捉えられており、特別受益に該当する可能性が高いです。
ただし、被相続人の収入や生活水準により、その程度の教育をおこなうのが通常であるような場合には、扶養の範囲内と判断され特別受益に該当しない可能性もあります。
家庭の経済状況や、ほかの相続人の進学ケースによって特別受益の可否が決まります。
そして現代では、大学進学が一般化してきているため、家族全員が大学進学を果たしているような場合は特別受益とみなされないでしょう。
遺産の無償利用
被相続人が所有する建物に相続人が住んでいた場合は、特別受益に該当する可能性があります。
たとえば、被相続人と相続人が同居しておらず、使用貸借契約のような形で相続人が居住している場合、使用賃借権相当額が特別受益とみなされるかもしれません。
なお、両者が同居しており、相続人固有の占有権原(法律上の原因)がないようなケースであれば、特別受益に該当する可能性は低いといえます。
特別受益の対象になるかは被相続人の経済状況によって判断が分かれる
生前贈与が特別受益にあたるかどうかは、被相続人の収入や社会的地位、生活状況や教育水準などによって判断が分かれます。
たとえば同じ500万円の贈与でも、贈与者の年収が1,000万円と1億円では、特別受益とされるかどうかの判断は分かれるでしょう。
時代ごとの情勢や地域的な慣行なども考慮する必要があるため、特別受益かどうか微妙な判断になる場合は、専門家の意見を参考にするとよいでしょう。
特別受益の対象にならない贈与
次に、特別受益にあたらない生前贈与などを解説します。
しかし、金額や状況などを考慮するため、場合によっては特別受益になる可能性もあるので、参考程度に確認しておきましょう。
生命保険金
生命保険(死亡保険金)は、受取人固有の財産になり、遺産分割の対象でもないため、原則として特別受益には該当しません。
ただし、相続財産が生命保険のみであったり、遺産に占める割合が極端に過大であったりした場合は、特別受益に準じて考慮される可能性もあります。
死亡退職金
死亡退職金は生命保険と同様の考え方であり、遺産分割の対象でもなく特別受益には該当しません。
ただし、「賃金の後払い」や「遺族の生活保障」という2つの側面があるため、どちらを重視するかによって特別受益の考え方も変わります。
また、一部の相続人だけが多額の死亡退職金を受け取った場合も、特別受益とみなされる可能性があるでしょう。
他の相続人から「特別受益ではないか?」と主張されるなど、微妙な判断になる場合は、弁護士のアドバイスも参考にしてみましょう。
特別受益者がいるときの相続分の計算例
ここからは、実際に特別受益者がいた場合に各相続人の取り分がどうなるか、例を挙げて計算してみましょう。
特別受益者がいる場合の相続分
相続開始時の財産+特別受益分を「みなし相続財産」といい、持ち戻しの免除がある場合は計算に反映させます。
ここでは、以下の条件で各自の相続分を計算しますが、今回は特別受益の持ち戻し免除を考慮しないものとします。
条件
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相続開始時の財産
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7,000万円
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生前贈与①
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不動産購入資金として配偶者に4,000万円
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生前贈与②
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学費として子どもAに対して1,000万円
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遺贈
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子どもBに対して1,000万円
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みなし相続財産の算出
みなし相続財産の計算方法
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7,000万円+(4,000万円+1,000万円)=1億2,000万円
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なお、遺贈の場合は、対象財産が相続開始時の財産に含まれているので、みなし相続財産の計算において加算する必要はなく、子どもBへの1,000万円は計算に含めません。
法定相続分による分割
各相続人の法定相続分の計算方法
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配偶者
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1億2,000万円×1/2=6,000万円
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子どもA・子どもB
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1億2,000万円×1/4=3,000万円
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特別受益分を控除して各自の相続分を算出
法定相続分から特別受益分を控除した相続分
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配偶者
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6,000万円(法定相続分)-4,000万円(特別控除分)=2,000万円
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子どもA
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3,000万円(法定相続分)-1,000万円(特別控除分)=2,000万円
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子どもB
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3,000万円(法定相続分)+1,000万円(遺贈)-1,000万円(特別控除分)=3,000万円
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各自の相続分を合計すると、相続開始時の財産7,000万円と合致するため、これで計算は終了となります。
なお、相続分を超過する特別受益が発生する場合、超過特別受益者の相続分はマイナスになり、実際の取得財産は0円になりますが、ほかの相続人の取得額もマイナスになってしまうケースがあります。
このような場合は裁判所でも計算方法が分かれるため、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
特別受益と「遺留分」の関係
相続人が複数いる相続で、生前に財産の大半を一部の相続人に贈与している場合は、そのほかの相続人の遺留分を侵害している可能性があります。
特別受益によって相続人の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害請求をすることができます。
ただし、遺留分の計算において、特別受益の対象となる贈与は相続が開始される前から10年以内の贈与に限定される点には注意が必要です。
特別受益者がいる場合の遺留分の計算方法
特別受益者がいる場合の遺留分について、具体的な例をあげながら計算してみます。
条件
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相続開始時の財産
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7,000万円
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生前贈与①
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不動産購入資金として配偶者に4,000万円
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生前贈与②
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学費として子どもAに対して1,000万円
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遺贈
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子どもBに対して1,000万円
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遺留分の基礎財産を算出
遺留分の基礎財産の計算方法
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7,000万円+(4,000万円+1,000万円)=1億2,000万円
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遺贈の場合は持ち戻しがないため、子どもBの1,000万円は計算に含めません。
各自の遺留分割合を計算
各相続人の遺留分の計算方法
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配偶者
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1億2,000万円×1/4=3,000万円
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子どもA・子どもB
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1億2,000万円×1/8=1,500万円
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遺留分侵害額の確認
遺留分侵害額の計算
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配偶者
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3,000万円(遺留分)-4,000万円(特別控除分)=▲1,000万円
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子どもA
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1,500万円(遺留分)-1,000万円(特別控除分)=500万円
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子どもB
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1,500万円(遺留分)-1,000万円(特別控除分)=500万円
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計算結果がマイナスであれば遺留分の侵害は発生していないため、上記の例では子どもA・Bの遺留分が侵害されていることになります。
特別受益と「寄与」の関係
被相続人の事業を無償で手伝っていた、または無償で被相続人の介護や看病をしていた場合など、相続財産の維持・増加に貢献した親族には「寄与分」が認められるケースがあります。
寄与分も公平な遺産分割を目的としていますが、相続分を計算する際は特別受益と逆の考え方になります。
特別受益と寄与分の考え方
- 相続財産の総額を計算する場合:特別受益は加算、寄与分は減算
- 各自が実際に取得する相続分を計算する場合:特別受益は減算、寄与分は加算
ただし、寄与分が認められるケースはかなり少ないので、被相続人への寄与を主張したい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
特別受益者と寄与者が同一の場合
特別受益者と寄与者が同一の場合、まず特別受益分をマイナスし、次に寄与分をプラスします。
- 特別受益の価額をマイナス
- 寄与分の価額をプラス
上記の順序で計算すれば、特別受益分が現実の相続財産による相続分を上回っても、マイナスにはなりません。
特別寄与料も請求
2019年7月1日以降、相続人以外の親族に寄与分があった場合に「特別寄与分」が認められるようになりました。
特別寄与者は各相続人に対し、寄与相当額の金銭支払いを請求できますが、具体的には「6親等内の血族と3親等以内の姻族」が対象者であり、被相続人の子どもの配偶者(長男のお嫁さんなど)などが該当します。
なお、特別寄与分が支払われた際は遺贈による取得とみなされるため、相続税の課税対象にもなります。
相続完了後に特別受益が発覚した場合
遺産分割協議が決着した後で特別受益が発覚した場合、遺産分割協議のやり直し、または遺留分侵害額請求するかどうか選択することになります。
しかし遺留分の請求には時効もあり、遺産分割協議のやり直しは難航する可能性が高いため、このようなケースでは弁護士に関与してもらったほうがよいでしょう。
特別受益は法改正でどう変わった?
2019年の法改正により、特別受益は持ち戻し期間や持ち戻し免除の考え方が変わっています。
具体的には次のような内容になりますが、遺産分割に大きく影響するため、概要だけでもぜひ知っておくとよいでしょう。
遺留分計算時の特別受益の持ち戻し期間が10年へ改正
かつては遺留分の基礎財産に含める贈与について、特に期限は定められていませんでしたが、2019年7月1日施行の民法改正により、持ち戻し期間は10年と定められました。
特別受益に時効はないため、持ち戻しについては何年前でも遡りますが、遺留分を計算する際の持ち戻し期間に限り、相続開始前10年以内になったということです。
配偶者への持戻し免除の改正
2019年7月1月以降は配偶者への持ち戻し免除も改正され、結婚20年以上の配偶者へ自宅を生前贈与した場合、原則として特別受益の扱いを受けなくなりました。
以前は配偶者に対して自宅を生前贈与した場合、遺産の先渡しによる特別受益とみなされ、遺産の取得額も減額されていましたが、配偶者の住居確保などが考慮されたようです。
なお、持ち戻しの免除とは、贈与者が「相続財産に持ち戻ししなくても構わない」と意思表示することであり、口頭でも成立しますが、一般的には遺言書などにその旨を記載します。
しかし今回の法改正により、夫婦間の自宅贈与であれば、「持ち戻ししなくても構わない」という意思表示があったものと推定することになったため、特に書面に残す必要がなくなりました。
さいごに|特別受益がある相続は弁護士にも相談しよう
特別受益や遺留分、寄与分などは公平・公正な遺産分割を実現させるため、相続の際には必ず覚えておきたい制度です。
しかしいずれも「相当額」を計算できなければ意味がありません。
また、特別受益などに該当するかどうかは判断が難しく、不用意に主張した場合は、相続トラブルに発展する可能性が高くなります。
遺産分割に不平等を感じた場合は、1人で解決しようとせず、まず弁護士に相談してみましょう。
これって特別受益…?とお悩みの方へ
相続の際に特別受益の主張をしたくても、「これって特別受益になるの?」と悩んでいませんか?
結論からいうと、特別受益でお悩みなら弁護士へ相談することをおすすめします。
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