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特別受益とは?対象になる贈与・持ち戻しの計算方法・注意点を弁護士が解説

特別受益とは?対象になる贈与・持ち戻しの計算方法・注意点を弁護士が解説
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「兄だけが多額の援助を受けていた。相続のときに考慮してもらえるの?」「自分が受けた贈与は特別受益にあたる?遺産分割にどう影響するの?」

相続が始まると、こうした疑問に直面する方は少なくありません。

一部の相続人だけが生前に多くの財産を受け取っていた場合、そのまま分けると、残された相続人との間に大きな不公平が生まれます

この不公平を調整し、公平な分割を実現するための仕組みが特別受益の持ち戻しです。

本記事では、特別受益の基本から、対象になる贈与・ならない贈与、相続分の計算方法、主張する際の手順までを解説します。

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目次

特別受益とは|被相続人から受けた贈与や遺贈による利益

特別受益とは

特別受益とは、被相続人から特定の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与によって受け取った利益

民法903条1項に定められた、相続人間の公平を図るための制度です。

たとえば、以下のようなケースが特別受益にあたります。

  • 親が特定の子にだけ住宅購入資金を援助していた
  • 遺言で特定の相続人に不動産を譲っていた
  • 特定の子にだけ事業の開業資金を出していた

一部の相続人だけが多額の援助を受けていた場合、そのまま遺産を分けると不公平が生じます

そこで、特別受益として認められた財産を遺産にいったん加えて計算し直し、全員の取り分を調整します。

この加算の仕組みが特別受益の持ち戻しです。(詳しくは「特別受益の持ち戻しとは|生前の贈与分を相続財産に足して分け直す仕組み」で解説します。)

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

特別受益と生前贈与の違い|特別受益は生前贈与の一部にすぎない

項目 特別受益 生前贈与
対象者 法定相続人のみ 誰でも可能(相続人以外も可)
対象となる贈与 婚姻・養子縁組、生計の資本のための贈与など 無償で財産を渡す行為全て
遺産分割への影響 遺産に足し戻して計算される(持ち戻し) 特別受益に該当しなければ影響なし

生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を無償で渡す行為全般を指します。

お年玉や生活費の仕送りなども含まれる広い概念です。

一方で特別受益は、生前贈与のうち「婚姻・養子縁組のための贈与」や「生計の資本としての贈与」など、遺産の前渡しと評価できるものだけを指します。

さらに対象は法定相続人への贈与に限られ、相続人以外への贈与は含まれません。

つまり、大きな生前贈与の枠の中に特別受益がある包含関係です。

全ての生前贈与が特別受益になるわけではありません。

特別受益が問題になる理由|考慮せずに分割すると相続人間で不公平が生じる

特別受益を考慮せずに遺産を分けると、生前に贈与を受けた相続人だけが得をして、相続人間で不公平が生じます

この不公平こそ、特別受益が問題になる理由です。

たとえば、遺産が6,000万円、相続人は長男・次男・長女の3人だとします。

長男だけが生前に1,000万円の住宅購入資金を受け取っていました。

特別受益を無視してそのまま3等分すると、結果は以下のとおりです。

相続人 遺産からの取得額 生前贈与 実質的な取得総額
長男 2,000万円 1,000万円 3,000万円
次男 2,000万円 なし 2,000万円
長女 2,000万円 なし 2,000万円

長男だけがほかの兄弟姉妹より1,000万円多く取得しています。

不公平を是正するため、贈与分を遺産に足し戻して計算し直すルールが「持ち戻し」です。

特別受益の持ち戻しとは|生前の贈与分を相続財産に足して分け直す仕組み

特別受益の持ち戻しとは、特別受益にあたる贈与の金額を相続財産にいったん加算したうえで、各相続人の相続分を計算し直す仕組みです。

民法903条1項に定められた、遺産分割の基本ルールです。

計算は次の3ステップでおこないます。

  1. みなし相続財産を算出する:相続開始時の遺産総額に、特別受益の金額を加える
  2. 法定相続分で割り振る:合算した金額を、各相続人の法定相続分で分ける
  3. 特別受益分を差し引く:贈与を受けた相続人の取り分から、すでに受け取った金額を控除する

持ち戻しの仕組みにより、生前に多くを受け取った相続人の取り分は減り、その分ほかの相続人の取り分が増えて、全体の公平が保たれます

具体的な計算例は「特別受益がある場合の相続分の計算方法」で解説します。

特別受益にあたるのは「遺贈」と「生前贈与」の2つ

特別受益の対象になるのは、被相続人からの遺贈と生前贈与の2つです。

民法903条1項も、特別受益をこの2類型に限って定めています。

遺贈とは、遺言によって財産を譲ることです。

相続人への遺贈は、原則として全てが特別受益になります。

一方で生前贈与は、被相続人が生きている間に財産を無償で渡す行為で、このうち特別受益にあたるのは一部に限られます。

項目 対象となる範囲
遺贈 原則として全てが特別受益になる
生前の贈与 結婚や新生活のための贈与、生計の資本としての贈与に限定される(例:結婚祝い・新居購入資金・事業開始資金など)

特別受益にあたるかどうかは、贈与の性質によってわかれます。

対象になるもの・ならないものを、以下の表で確認しましょう。

特別受益になりやすいもの 特別受益になりにくいもの
・ 遺言による贈与(遺贈)
・ 結婚時の持参金・支度金
・ 住宅購入資金
・ 事業の開業資金
・ 不動産の贈与
・ 死因贈与
・ 高額な学費(私立医大の入学金など)
・ 相続人以外への贈与(孫や友人など)
・ 結納金・挙式費用
・ 毎月の生活費の仕送り
・ 一般的な範囲の学費
・ 病気やけがの治療費
・ お年玉などの贈りもの
・ おしどり贈与(婚姻20年以上の居住用不動産)

特別受益の対象になるもの

特別受益に当たるかどうかは、贈与の性質や目的によって判断されます。

生前に援助を受けていても、全てが対象になるわけではありません

まずは、対象になるものとならないものの全体像を確認しましょう。

特別受益の対象となる代表的なケースを3つのカテゴリに分けて解説します。

遺言による財産の贈与(遺贈)

遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を譲る行為です。

相続人への遺贈は、目的や金額にかかわらず、基本的に全て特別受益に該当します。

財産を割合で譲る包括遺贈でも、特定の財産を指定する特定遺贈でも、扱いは同じです。

また、被相続人の死亡を条件として効力が生じる死因贈与も、遺贈に準じて特別受益の対象になります。

遺贈は一方的な意思表示、死因贈与は当事者の合意による契約という違いはありますが、相続での扱いはほぼ同じです。

婚姻・養子縁組のための贈与

結婚や養子縁組にあたって被相続人から受けた贈与は、民法903条1項に明記された典型的な特別受益です。

具体的には、結婚時の持参金・支度金、高額な嫁入り道具の購入費用、養子縁組にともなう支度金などが該当します。

ただし、金額が少額で、被相続人の経済状況に照らして扶養義務の範囲内と判断されれば、特別受益には当たりません。

該当するかどうかは、贈与の金額・親の経済状況・ほかの相続人との均衡などを総合的に見て判断されます。

なお、結納金や挙式費用は特別受益に当たらないとするのが一般的な見解です(詳しくは「結納金・挙式費用」で解説します)。

事業資金・住宅資金・教育資金など生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、相続人の生活基盤を築くために被相続人がおこなった、扶養義務の範囲を超えるまとまった贈与のことです。

実務で特別受益と認められやすい主な例は、以下のとおりです。

①住宅購入資金

マイホームの頭金や購入費の援助は、金額が大きく遺産の前渡しと評価されやすいため、特別受益と認められるケースが多くあります。

たとえば、親が子の住宅取得のために数百万円から1,000万円規模の資金を出していた場合などが典型です。

ただし、援助の全額が常に特別受益になるとは限りません。

判断の対象になるのは、頭金の一部か購入費の大半かといった援助の規模です。

あわせて、ほかの相続人が同程度の援助を受けていたかどうかも考慮されます。

親と同居するための二世帯住宅の建築資金など、扶養の延長と見られる場合は、評価がわかれることもあります。

②事業・開業資金

店舗の開業資金や会社設立の出資金など、事業に必要な資金の提供も該当しやすい類型です。

子が独立して商売を始めるためにまとまった資金を出してもらったケースや、家業の法人化にあたって出資を受けたケースなどが該当します。

事業・開業資金は、その後の生活基盤を築くための生計の資本と評価されやすく、金額も大きくなりがちです。

一方、ごく少額の運転資金の立て替えや、貸付として返済を予定していたものは、贈与とはいえず特別受益に当たらない場合もあります。

援助が贈与だったのか貸付だったのかは、契約書や返済の有無から判断されます。

③不動産の贈与・無償使用

土地や建物そのものの贈与は、金額が大きいため特別受益と認められやすい類型です。

あわせて見落とされがちなのが、不動産の無償使用です。

親名義の土地に子が無償で家を建てているケースや、親の建物に無償で住み続けているケースも、特別受益にあたると判断される場合があります。

評価の対象となるのは、本来支払うべきだった地代や家賃に相当する利益です。

ただし、親と同居して介護を担っていたなど、被相続人が持ち戻しを免除する意思を持っていたと見られる事情があれば、対象から外れる場合もあります。

④高額な教育資金

大学の学費は基本的に扶養義務の範囲内とされ、一般的な学費は特別受益に当たりにくいです。

兄弟姉妹全員が同程度の高等教育を受けている場合も、特定の子だけが得をしたとはいえず、特別受益とは見なされにくくなります。

一方、特別受益と認められる可能性があるのは、ほかの相続人と比べて教育費が明らかに偏っているケースです。

たとえば、私立医大の入学金や多額の留学費用など、一般的な学費の水準を大きく超える援助を特定の子だけが受けていた場合などが挙げられます。

特別受益にあたらないもの

生前に被相続人から贈与を受けていても、全てが特別受益になるわけではありません。

特別受益に当たらない主なケースを詳しく解説します。

相続人以外への贈与

相続人ではない孫や、友人・知人への贈与は特別受益の対象になりません。

特別受益は、あくまで法定相続人の間の公平を図るための制度だからです。

ただし、孫への贈与であっても、実質的にはその親(相続人である子)への援助と評価できる場合は、子の特別受益と判断される可能性があります。

相続放棄した人への特別受益

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。

過去に多額の生前贈与を受けていても、ほかの相続人は持ち戻しを求められません。

たとえば、長男が生前に1,000万円の住宅資金を受け取ったうえで相続放棄をし、残された次男・長女が3,000万円の遺産をわけるとします。

このとき長男の1,000万円は持ち戻されず、次男と長女が3,000万円を2分の1ずつ、1,500万円ずつ取得します。

長男が受け取った1,000万円は、計算に一切影響しません。

扶養義務の範囲内の生活費・教育費

親が子に対して日常的な生活費を援助したり、一般的な範囲の教育費を負担したりするのは、扶養義務の履行です。

原則として特別受益に当たりません。

具体的には、次のようなものは基本的に特別受益とは認められません。

  • 毎月の生活費の仕送り
  • 義務教育から高校までの学費
  • 一般的な範囲の大学の授業料(被相続人の資産や社会的地位に照らして相当な範囲のもの)
  • 病気やけがの治療費
  • お年玉や誕生日プレゼントなどの日常的な贈りもの

判断のわかれ目は、贈与が遺産の前渡しと評価できるほどの金額・性質かどうかです。

扶養義務として通常期待される範囲の支出であれば、特別受益とはみなされません。

結納金・挙式費用

結納金や挙式費用も、一般的には特別受益に該当しません。

結納金は、婚約の儀礼として相手方に贈るものであり、相続人本人への贈与ではないためです。

挙式費用についても、親や親族も参加する行事の費用であり、相続人個人の生計の資本とはいえないため、原則として対象外とされています。

ただし、結納金や挙式費用が相場と比べて著しく高額な場合は、例外的に特別受益と判断される余地があります

おしどり贈与(婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(自宅)やその取得資金が贈与された場合、特別受益の持ち戻しは免除されたものと推定されます(民法903条4項)。

2019年7月1日施行の改正民法で新設されたルールで、おしどり贈与とも呼ばれます。

長年連れ添った配偶者の生活を保障する趣旨です。

自宅の贈与分は遺産の計算に含めず、残りの遺産を通常どおり分けられます。

税務上も、贈与税の配偶者控除として最高2,000万円(基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円)を利用できるメリットがあります。

なお、贈与税の配偶者控除を同じ配偶者について利用できるのは、一度のみです。

生命保険金・死亡退職金(原則対象外だが例外あり)

生命保険金や死亡退職金は、基本的に特別受益には当たりません。

生命保険金は受取人固有の財産であり、死亡退職金は勤務先の規定に基づいて遺族に支給されるもので、いずれも遺産とは性質が異なるためです。

ただし、受取人である相続人とほかの相続人との間に著しい不公平が生じる場合は、裁判例上、持ち戻しの対象になり得ます

判断では、次の要素が総合的に考慮されます。

  • 保険金の額と、遺産総額に対する比率
  • 被相続人との同居の有無や介護への貢献度
  • 各相続人の生活実態

生命保険金が高額であるほど特別受益に準じて扱われる可能性は高まりますが、保険金額だけで決まるわけではありません。

裁判例でも判断がわかれており、事案ごとに結論が変わります。

死亡退職金についても同様の考え方があります。

自分のケースが該当するか迷う場合は、弁護士への相談がおすすめです。

特別受益がある場合の相続分の計算方法

特別受益がある場合の相続分の計算方法

特別受益がある場合、相続分は次の3ステップで計算します。

  • 相続財産に特別受益の金額を加算して、みなし相続財産を算出する
  • みなし相続財産を、各相続人の法定相続分で割り振る
  • 特別受益を受けた相続人の取り分から、受益額を差し引く

ここからは、2つの具体的なケースで計算方法を見ていきましょう。

【計算例①】遺産6,000万円・長男に1,000万円の特別受益があった場合

遺産は6,000万円、相続人は長男・次男・長女の3人で、法定相続分は各3分の1 です。

このうち長男だけが、生前に住宅購入資金として1,000万円の贈与を受けていました。

持ち戻しをしないと、長男だけが合計3,000万円を取得し、不公平が生じます。

相続人 相続分 生前贈与 取得総額
長男 2,000万円 1,000万円 3,000万円
次男 2,000万円 0円 2,000万円
長女 2,000万円 0円 2,000万円

そこで持ち戻しをおこなうと、計算結果は以下のとおりです。

計算ステップ 金額・内訳
① みなし相続財産 遺産6,000万円 + 贈与1,000万円 = 7,000万円
② 法定相続分で割り振り 7,000万円 ÷ 3人 = 各約2,333万円
③ 特別受益分を差し引き 長男:2,333万円 − 1,000万円 = 約1,333万円
次男:約2,333万円
長女:約2,333万円

結果、生前贈与分を含めた取得総額は3人とも約2,333万円です。

持ち戻しによって、全員の取り分が均等になるとわかります。

相続人 相続分 生前贈与 取得総額
長男 約1,333万円 1,000万円 約2,333万円
次男 約2,333万円 0円 約2,333万円
長女 約2,333万円 0円 約2,333万円

【計算例②】特別受益が法定相続分を超えていた場合

遺産が3,000万円、相続人は長男・次男の2人(法定相続分は各2分の1)で、長男が生前に4,000万円の贈与を受けていたケースです。

特別受益が大きいため、みなし相続財産は遺産3,000万円+贈与4,000万円=7,000万円、長男の法定相続分は3,500万円となります。

長男の取り分を計算すると3,500万円−4,000万円=マイナス500万円です。

ただし、相続分がマイナスでも、もらいすぎた分を返還する義務はありません民法903条2項)。

長男の相続分はゼロとなり、残りの遺産3,000万円は全て次男が取得します。

相続人 相続分 生前贈与 取得総額
長男 0円(計算上マイナスのためゼロ) 4,000万円 4,000万円
次男 3,000万円 0円 3,000万円

長男が受け取りすぎた分は返還されないため、次男の取得額は本来の3,500万円ではなく、残った遺産3,000万円にとどまります。

特別受益の持ち戻し免除とは|被相続人の意思表示で相続分を変えられる制度

特別受益の持ち戻し免除とは、被相続人が「この贈与は相続分の計算に入れなくてよい」と意思表示をして、持ち戻しを免除する制度です(民法903条3項)。

特定の相続人に多く財産を残したいという、被相続人の意思を尊重するための仕組みです。

免除が認められると、特別受益の金額を相続財産に加算する必要がなくなり、相続開始時に実際に残っている遺産だけで遺産分割を行います。

意思表示の方法|口頭でも有効だが遺言書への明記が望ましい

持ち戻し免除の意思表示には、法律上の決まった形式はなく、口頭でも有効です。

ただし、証拠が残らないとあとで紛争になりやすいため、遺言書や贈与契約書に明記しておくのが確実です。

遺言書には、たとえば次のように記載します。

令和◯年◯月◯日に長男に贈与した金1,000万円については、民法903条1項の相続財産の算定にあたり、その価額を相続財産に加算しないものとする。

また、明示的な言葉がなくても、贈与の経緯や趣旨から持ち戻し免除の意思が推認される場合があります(黙示の持ち戻し免除)。

家業を継がせるために農地を贈与したケースや、長年の介護の見返りとして贈与したケースなどが代表例です。

持ち戻し免除の限界|ほかの相続人の遺留分は侵害できない

持ち戻し免除があっても、ほかの相続人の遺留分は侵害できません

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取得割合で、被相続人の意思によっても奪えない権利です。

持ち戻し免除によってほかの相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された側は遺留分侵害額請求をおこなえます。

特別受益を主張したいときの手順3ステップ

ほかの相続人に特別受益があり、持ち戻しを求めたい場合は、適切な手順を踏む必要があります。

相手が「そんなお金はもらっていない」「ただの生活費だ」と否定するケースも多いためです。

ここからは、主張の流れを3つのステップで解説します。

①証拠となる資料を集める

特別受益を主張するには、贈与の事実と金額を裏付ける証拠が必要です。

相手が贈与を否定するケースも多いため、まずは資料集めから始めましょう。

有効な証拠には、次のようなものがあります。

  • 預金通帳・口座の取引明細:被相続人から相続人への送金記録
  • 不動産登記簿謄本:名義変更の履歴から贈与の事実を確認できる
  • 贈与契約書・念書:贈与の事実を直接証明する書面
  • 被相続人の日記・手紙・メール:贈与の意思や経緯が残っている場合がある
  • 固定資産評価証明書:贈与された不動産の価額を算定する資料

あわせて、遺言書や贈与契約書に持ち戻し免除の意思表示がないかも確認しておくと安心です。

②遺産分割協議で持ち戻しを主張する

証拠が揃ったら、まずは相続人全員による遺産分割協議の場で、特別受益の持ち戻しを主張しましょう。

協議では、集めた資料を示しながら、どの贈与が特別受益に当たるのか、金額はいくらかを具体的に伝えます。

相続人全員が合意すれば、持ち戻しを反映した遺産分割協議書を作成して、手続きを進めます。

③協議がまとまらなければ調停・審判へ

遺産分割協議で全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます

調停は、調停委員が間に入って双方の言い分を聞き、合意を目指す手続きです。

それでもまとまらない場合に移るのが、遺産分割審判です。

審判では、裁判官が全ての事情を考慮したうえで、特別受益の有無や金額を含めた遺産分割の方法を決定します。

調停や審判の段階では法的な主張や立証が求められるため、弁護士に依頼すると手続きをスムーズに進められます。

特別受益の時効|特別受益自体に時効はないが10年の期間制限に注意

特別受益そのものに時効はありません

ただし、遺産分割で特別受益を反映した相続分を主張できる期間には制限があります

以下で、遺産分割と遺留分それぞれの期間制限を見ていきます。

遺産分割での特別受益の主張は相続開始から10年以内

2023年4月1日施行の改正民法により、相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過すると、遺産分割で特別受益の持ち戻しを主張できなくなりました民法904条の3)。

10年を過ぎると、生前贈与の有無にかかわらず、原則として法定相続分どおりに遺産を分けます。

特別受益を考慮した相続分を主張するには、相続開始後できるだけ早めに遺産分割協議へ着手し、遺産分割調停申し立てなどの法的手続きを行う必要があります。

遺留分侵害額請求で考慮されるのは相続開始前10年以内の贈与

遺留分侵害額請求で計算の基礎となる特別受益は、相続開始前10年以内におこなわれた贈与に限定されます(民法1044条3項)。

10年以上前の生前贈与は、基本的に遺留分の計算には含まれません。

そもそも遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された、遺産を相続できる最低限の割合を指します。

特別受益の持ち戻しとは別の制度です。

持ち戻しは相続人にしか求められませんが、遺留分侵害額請求は相続人以外の受遺者・受贈者にもおこなえます。

たとえば、被相続人が相続人ではない第三者に多額の遺贈をしていた場合、持ち戻しの対象にはなりませんが、遺留分侵害額請求の対象にはなり得ます。

10年以上前の贈与が例外的に考慮されるケース

遺留分の10年の期間制限には、例外があります。

当事者双方が、ほかの相続人の遺留分を侵害すると知りながら贈与をおこなった場合は、10年以上前の贈与であっても遺留分の計算に含まれます(民法1044条1項ただし書)。

たとえば、被相続人が特定の相続人に意図的に財産を集中させ、ほかの相続人の遺留分が侵害されると知りながら贈与していたケースです。

ただし、古い贈与になるほど証拠の確保は難しく、立証のハードルは上がります

特別受益の主張を検討しているなら、できるだけ早く証拠を集め、弁護士に相談するのが得策です。

特別受益について弁護士に相談するなら「ベンナビ相続」

特別受益の判断には法的な専門知識が求められ、自分だけで解決するのが難しいケースも少なくありません。

とくに相手方が特別受益を認めない場合や、持ち戻し免除の主張が出ている場合は、弁護士のサポートを受ければ適切な解決が期待できます。

ベンナビ相続では、相続問題に強い弁護士を地域や相談内容から検索でき、次のような条件でも絞り込めます

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特別受益に関するよくある質問

特別受益をめぐっては、自分のケースは該当するのか、証拠がないときはどうするのかといった疑問がよく寄せられます。

特に相談の多い質問にまとめてお答えするので、ぜひ参考にしてください。

Q1. 学費(大学の入学金や授業料)は特別受益になる?

一般的な大学の授業料は、親の扶養義務の範囲内とみなされ、特別受益の対象外になる傾向があります

判断の基準になるのは、被相続人の資産状況や社会的地位、ほかの相続人が受けた教育との比較です。

被相続人が大卒であれば、子の大学進学費用を通常の扶養とみなす傾向もあります。

一方、私立医大の入学金や海外留学費用など、ほかの相続人と比べて明らかに偏った高額な援助は、特別受益と認められる可能性があります

Q2. 同居の親から受けていた生活費は特別受益になる?

同居する親から受けていた日常的な生活費の援助は、親子間の扶養義務の範囲内と判断されるため、基本的に特別受益には当たりません

ただし、親名義の不動産に無償で住み続けていた場合は、家賃相当額が特別受益とみなされる可能性があります

一方、親と同居して長年介護を担っていた場合は、親側に持ち戻し免除の意思があったと認められ、計算に含めないと判断される場合もあります。

Q3. 特別受益の証拠がない場合はどうする?

贈与契約書などの直接的な証拠がなくても、間接的な証拠を積み重ねれば特別受益を立証できる可能性があります

間接証拠になるのは、次のようなものです。

  • 預金通帳の入出金履歴
  • 不動産登記簿の名義変更記録
  • 被相続人のメールや手紙
  • 親族の証言

弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度を使って金融機関から取引履歴を取り寄せられます。

Q4. 特別受益があると相続税の計算に影響する?

特別受益の種類によって課税の扱いが異なります。

遺言による贈与(遺贈)で取得した財産は相続税の課税対象、生前贈与で受け取った財産は基本的に贈与税の課税対象です。

生前贈与には年間110万円の基礎控除があり、110万円を超えた部分に贈与税がかかります。

ただし、相続開始前の一定期間におこなわれた生前贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します(生前贈与加算)。

対象期間は2024年の改正で段階的に延長されており、従来の3年から最長7年です。

税務上の正確な判断が必要な場合は、税理士に相談しましょう。

Q5. 特別受益証明書とは?安易に署名しても大丈夫?

特別受益証明書とは、自分はすでに被相続人から特別受益を受けており、今回相続する遺産はないことを証明する書類です。

相続登記などの手続きを簡略化するために作成される場合があります。

ただし、安易に署名すべきではありません

署名すると、事実上、プラスの遺産を受け取る権利を全て放棄したことになります。

なお、家庭裁判所でおこなう「相続放棄」とは異なりますので、借金があった場合はこれを負うことになります。

署名を求められた場合は、記載内容が事実と合っているか、相続分の放棄にあたらないかを慎重に確認しましょう。

不安があれば、弁護士に相談してから判断してください。

まとめ

特別受益は、知っているかどうかで遺産分割の結果が大きく変わります。

最後に、押さえておきたいポイントを整理しました。

項目 ポイント
特別受益の定義 一部の相続人が生前贈与や遺贈で受けた特別な利益
対象範囲 遺贈は原則全て対象。生前贈与は「婚姻・養子縁組のため」「生計の資本として」の贈与が対象
持ち戻し 贈与分を相続財産に加算して、遺産分割をやり直す仕組み
持ち戻し免除 被相続人の意思表示で計算を免除できるが、遺留分は侵害できない
期間制限 遺産分割での主張は相続開始から10年以内。
遺留分請求は基本的に相続開始前10年以内の贈与が対象

特別受益の判断や計算は、個々のケースで結論が変わり、専門知識が求められる場面も多くあります。

少しでも不安があれば、早めに弁護士へ相談して適切な対応を検討してみてください。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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