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相続調停で有利に進めるためには?やってはいけないNG行為などのポイントまとめ

川村 勝之
監修記事
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被相続人の相続財産の分割方法について相続人間での話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用して、遺産相続について最終的な決着を目指すことになります。

遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは数名がほかの相続人全員を相手方として申し立てる手続きです。

家庭裁判所の調停委員が、当事者全員から事情や意見を聴取したり、証拠書類や鑑定結果などを総合的に考慮したりすることによって、相続人全員が遺産分割方法などについて合意を形成できるようなアドバイス・和解案を提示してくれます。

「被相続人と疎遠な相続人が過大な主張をするのは許せない」「私怨があるほかの相続人よりも不利な遺産分割内容を受け入れることはできない」などとお考えの場合には、遺産分割調停(相続調停)に上手く対応して少しでも有利な和解案での合意形成を目指すべきでしょう。

そこで、今回は、遺産分割調停を控えている方や、遺産分割協議が思うように進まず不満を抱いている方のために、相続調停で有利に進めるためのポイント・コツを紹介します。

遺産分割協議や相続調停の準備に割ける時間が長いほどさまざまな戦略を練ることができるので、遺産相続を抱えている場合には、できるだけ早いタイミングで相続トラブルに注力する弁護士までお問い合わせください。

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相続の調停(遺産分割調停)で有利に進めるための心得まとめ

遺産分割調停(相続調停)は家庭裁判所における公的な手続きですが、調停当日の対応方法に気を配ったり、周到に事前準備をすることで、有利な遺産分割内容での合意形成を目指しやすくなります

まずは、遺産分割調停(相続調停)で有利に進めるために避けるべきこと、遺産分割調停(相続調停)で有利に進めるためのコツについて、それぞれ紹介します。

遺産分割調停中にやってはいけないこと

遺産分割調停手続きでやってはいけないこと、やるべきではないことを6点解説します。

無断で調停期日を欠席する

遺産分割調停期日には、出席義務があります

なぜなら、無断欠席を繰り返しているうちに遺産分割調停手続きが不成立に終わり、自身の主張をする十分な機会も与えられないまま、自動的に遺産分割審判手続きに移行するケースも少なくないため、自身の主張をするためには出席する必要があるからです。

そのため、どうしても遺産分割調停期日に出席できないときには、欠席せざるを得ないことが判明した時点で、すぐに家庭裁判所に連絡をして期日の変更などを打診するべきです。

また、場合によっては、弁護士に依頼をして代理人として出席してもらうのも選択肢のひとつでしょう。

なお、相手方に遺産分割調停を申し立てられたようなケースでは、第1回の調停期日は相手方と家庭裁判所との間で決められることが多いです。

このようなケースでは、第1回調停期日については欠席する旨を家庭裁判所に伝えたうえで、第2回調停期日の日程調整をしてもらうことも可能です。

必要な資料・証拠を提出しない

遺産分割調停では、財産内容によって、家庭裁判所に対して以下のような資料や証拠書類を提出する必要があります

  • 相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票(または住民票)
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)・戸籍の附票(または住民票除票)
  • 遺産目録
  • 登記事項証明書(または登記簿謄本)
  • 固定資産評価証明書
  • 借地権・借家権を証明する文書(賃貸借契約書の写し、賃借中の土地・建物の登記事項証明書、固定資産評価証明書など)
  • 預貯金残高証明書、預金通帳など
  • 株式・社債・投資信託・保険・出資金などの内容を示す文書
  • 遺言書(自筆証書遺言検認済証明書付き遺言書または検認調書謄本、公正証書遺言の公正証書謄本)
  • 遺産分割協議書
  • 相続分譲渡証書、相続放棄受理証明書、印鑑証明書
  • その他、家庭裁判所の調停委員から提出を求められた疎明資料

まず、遺産分割調停の申立て段階で必要書類に不備があると、調停手続き自体が受理されません

次に、遺産分割調停手続き内で調停委員から提出を求められた資料などを提出しなければ、自身の主張を根拠付ける証拠が不足して調停委員や相手方から納得を引き出すことができず、有利な遺産分割条件での合意形成が難しくなってしまいます。

なお、遺産分割調停が不成立となった場合は、遺産分割審判で審理されます。

遺産分割審判では、相続調停段階で提出された証拠などが前提とされるため、遺産分割調停時に必要書類を提出しないと遺産分割審判でも不利な判断が下される可能性もあります。

ただし、遺産分割調停期日までの日数は、申し立てから1ヵ月~2ヵ月ほどと、十分な時間がないため、法律に詳しくない方が仕事やプライベートと並行しながら必要書類などを漏れなく準備するのは簡単ではありません。

そのため、遺産分割協議がまとまらず相続調停に移行する気配がある時には、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談をして、必要書類の準備などをしてもらうことをおすすめします。

嘘をついたりごまかしたりする

少しでも有利に遺産分割調停手続きを進めたいからといって、家庭裁判所の調停委員に嘘をつくのは厳禁です。

なぜなら、遺産分割手続き中に嘘をついたりごまかしたりしたことが後から判明すると、発言全体の信憑性が失われて、相手方からの同意を得ることが困難になる可能性が高いからです。

「この事実を知られると不利になるかもしれない」というような事実でも、あとで発覚したり、嘘をつくより素直に答えたほうが相手方や調停委員の心証は良くなる可能性があります

どのような回答をするべきか迷ったときには、すみやかに弁護士に相談しましょう。

マナーが悪いなど不誠実な対応をする

遺産分割調停は、あくまでも話し合いの場です。家庭裁判所の調停委員が当事者全員の主張を聴取して、客観的証拠に依拠しつつ、当事者双方の意見を丁寧に擦り合わせます

そのため、自分の主張が受け入れられなかったり、相手方から出てきた意見に腹が立ったりしたとしても、暴言や暴力などの行為に及ぶことは厳禁です。

不誠実な対応をしたところで意見が受け入れられるわけではなく、むしろ調停委員からの印象が悪くなると考えられるからです。

感情的に主張したり相手の悪口を言ったりする

遺産分割調停では、冷静に自分の意見を調停委員に伝えることが重要です。

感情的になって主張内容が曖昧なままだと、調停委員に対して正確に意見を伝えられないからです。

また、遺産分割方法とは無関係な悪口や相手方の人格を否定するだけの暴言を吐くと、あなたの印象が悪くなるだけでなく、本来の協議事項ではない争いになるリスクがあることも把握しておきましょう。

感情的な行動を繰り返していると、話し合いが難しいと判断されて調停が不成立となる可能性があります。

遺産分割調停は調停委員を通じて相手方に合意をしてもらう手続きであることから、調停委員への印象も悪くせず、相続調停手続き中にどれだけ不満が募ったとしても、冷静さを失わないようにしてください

ほかの相続人の主張を聞かず、自分の主張を無理に押し通そうとする

民事訴訟とは異なり、遺産分割調停はあくまでも話し合いの場です。

自分と相手方の主張が異なることを前提に、双方がどこまで妥協できるかについて、家庭裁判所の調停員のサポートを受けながら交渉を続けるという性質のものです。

そのため、ほかの相続人や相手方になった相続人の主張に対して一切聞く耳を持たず、自分の意見だけを一方的に押し付けようとする姿勢では、調停成立の可能性がないと判断される可能性が高いでしょう。

もちろん、審判段階に移行しても有利な遺産分割方法を得ることができる状況なら譲歩する必要はありません。

しかし、相手方の意見にも法的根拠があるような状況で、かつ、調停委員からも妥協を求められている場合は別です。

このようなときは、相続調停手続き段階である程度の譲歩をして、現実的な妥協点で遺産分割をした方が合理的なケースもあります。

どこまで譲歩するべきかの判断が難しいと感じたときは、最終的な合意をする前に、相続問題に強い弁護士に相談することをおすすめします

遺産分割調停で有利に進めるための方法・ポイント

相続調停で有利に進めるために押さえるべきポイントを5つ紹介します。

調停委員の共感を得られるような主張をする

相続調停手続きの調停委員はあくまでも中立的なポジションに立っています。

そのため、遺産分割調停手続きでできるだけ有利な遺産分割条件を引き出すには、調停委員の共感を得られるような主張を展開することが重要です。

調停委員が申立人の主張に理があると判断すると、相手方の相続人に譲歩するように説得してくれるでしょう。

遺産相続や遺産分割に関する基礎知識を把握しておく

相続調停手続きがスタートする前に、相続に関するルールや遺産分割手続きの流れなど、基本的な法律の知識は把握しておくのが得策です。

相続や遺産分割については、民法でさまざまなルールが設けられています。

相続人自身がどのような感情・考えをもっていたとしても、法律で決められたルールに反した主張が受け入れられることはありません

そのため、調停委員に受け入れられやすい説得的な主張を展開するには、事前に相続関係のルールや制度を正確に理解したうえで、これを前提とした主張内容を整理しておくことが重要だと考えられます。

遺産相続とは|手続きの流れやトラブル例・注意点をわかりやすく解説」「遺産分割とは|手続きの流れと親族と揉めた場合の対処法を解説」では、遺産相続や遺産分割の流れ・基本事項や注意点を分かりやすく解説しているので、この機会にぜひご一読ください。

常識的かつ柔軟な対応を心掛ける

相続調停は、調停委員を介して相手方の相続人との交渉を進める場所です。

伝えるべき主張内容は必ず調停委員に伝えなければいけませんが、同時に、「調停委員や相手方がどのように感じるのか」「調停委員や相手方に理解してもらうにはどのような伝え方が良いのか」など、人情的な側面も決して無視することはできません

そのため、遺産分割調停で有利に進めるためには常識的な態度を意識して、手続きの進捗状況に応じた臨機応変な対応が求められるでしょう

説得力がある資料・証拠を提出する

遺産分割調停で有利に進めるためには、自身の主張を根拠付ける資料・証拠は確実に提出しなければいけません。

たとえば、生前の被相続人に対する貢献度が争点になっている事案なら、どれだけの期間どのような形で被相続人の支援等をしていたのかを証明できる証拠や証人を用意してください。

また、遺産分割調停と並行して遺言書の有効性も争っている事案なら、遺言書の筆跡とは異なる被相続人が記した日記や、遺言書作成時の被相続人の認知レベルを示すカルテなどが役立ちます。

自身の主張を根拠付ける資料・証拠の内容は事案によって異なります

調停委員の納得を引き出すための証拠内容については、遺産相続問題に強い弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

譲れる部分は譲る

遺産分割調停で相手方と意見がまとまらないと、自動的に遺産分割審判手続きに移行したうえで、遺産分割方法について裁判所からの判断がなされます。

遺産分割審判手続きにおける審理では、遺産分割調停段階で得られた証拠や証言内容が重視されます。

そのため、手続きの進行状況次第では、遺産分割調停段階で先んじて譲歩をしたほうが、審判を待つよりも有利な遺産分割条件で紛争解決に至ることができる可能性もあります。

ただし、遺産分割調停段階でどこまで譲歩をするべきかについて正確に判断をするためには、調停委員がどのような心証を抱いているのか、調停不成立で審判に移行したときにどのような判断が下されるのかについて予測を立てなければいけません。

相続人だけの判断では、譲歩すべきタイミングで譲歩できなかったり、逆に、譲歩する必要もないのに相手方の意見を過剰に汲み取ってしまったりするため、遺産相続問題に強い弁護士に意見を求めるとよいでしょう。

遺産分割調停で調停委員から聞かれる主なこと

遺産分割調停では、双方の主張内容を踏まえ、最初に「何が争点になっているのか」について調停委員から確認されます

そして、その後の遺産分割調停の手続き内で調停委員から聞かれる内容は、遺産分割調停の争点によって異なります。

争点

質問事項

相続財産の範囲で主張内容が異なる

・財産目録の記載内容に間違いはないか

・財産目録に記載された項目以外に相続財産に組み込むべき財産を把握しているか

相続内容に不満がある

・自分が相続を希望する財産の内容や金額

・ほかの相続人が引き継ぐ遺産に対する意見

生前贈与による具体的相続分の変動

・生前贈与された財産の内容(預貯金、現金、不動産、金融資産など)

・生前贈与された年月日

・生前贈与の方法(振り込み、手渡しなど)

・生前贈与の事実を示す証拠の有無、内容(預貯金通帳、登記簿、明細、日記、メモなど)

遺産の評価額・評価方法

・不動産や株式の内容

・主張する不動産や株式の評価額及び算定方法

・不動産仲介業者や不動産鑑定士の査定書・意見書、固定資産税通知書など

寄与分

・寄与行為の具体的な内容(家事、金銭、療養看護、扶養など)

・寄与行為に及んだ期間、寄与行為を示す証拠や証人の有無

第1回の調停期日前に弁護士へ相談をしておけば、遺産分割調停で聴取される内容を想定した備えができます

また、調停手続きの推移をふまえて、調停委員の信頼を得るための対応方法についてもアドバイスしてくれます。

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法律事務所の所在エリアや細かい相談内容から専門家を検索できるので、ぜひご活用ください。

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遺産分割調停で有利に進めるために必要な事前の準備

遺産分割調停・相続調停で有利に進めるためには、入念な事前準備が不可欠です。

ここでは、第1回遺産分割調停を迎える前に実施しておくべき3つの項目について解説します。

法的な根拠にもとづき、自分の主張を整理・検討しておく

遺産分割調停で有利になるためには、法的根拠に基づく主張を整理することが重要です。

感情的になって気持ちを伝えるだけでは、大切な法的主張ができず、調査委員からの印象が悪くなるだけのリスクがあります。

民法上のルールや過去の判例・裁判例をふまえて、自身の主張をはじめとする戦略を立てておきましょう。

特に、遺産相続トラブルでは、長期間の人間関係やその過程で起こるさまざまなやり取りが原因になっていることが少なくありません。

自身の主張の攻撃防御方法を整理するためにも、まずは時系列で何が起こったのかをリスト化しておくとスムーズでしょう。

主張を裏付けることができる有力な証拠を用意する

遺産分割調停における自身の主張をより説得力のあるものにするには、主張の裏付けになる客観的証拠や証人の存在が不可欠です。

たとえば、過去の金融機関の取引データ、病院で保管されているカルテ、被相続人の知人の証言など、有効活用できるものは可能な限り収集してください。

相続財産のリストと関連資料を用意する

遺産分割調停における話し合いをスムーズに進めるためには、相続財産の全貌を明らかにする作業が欠かせません。

遺産分割調停開始時に家庭裁判所に対して遺産目録を提出する必要があるので、残高証明書・不動産全部事項証明書などの関連書類はできるだけ早いタイミングで用意しておきましょう

遺産分割調停で有利に進めるためには、弁護士へ相談・依頼することが推奨される

遺産分割調停・相続調停で有利に進めるためには、遺産分割協議段階や第1回調停期日よりも前に弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。

遺産分割調停の8割で弁護士が関与している

遺産分割調停の現場では、司法統計によれば事件全体の約8割程度、弁護士が関与しているという実態が存在します。

これは、遺産分割調停を弁護士へ依頼することで以下のメリットを得られる点を魅力に感じる相続人が多いからだと考えられます。

  • 法律的な知識や手続きの不安が解消される
  • 交渉力を活かして調停委員を納得させやすくなる
  • 論理的に主張を展開してくれるので相手方相続人よりも有利に遺産分割調停手続きを進めやすくなる
  • 弁護士照会制度などを活用して専門家ではない方では入手しにくい証拠も簡単に手に入れてくれる

遺産分割調停を申し立てたり、申し立てられたりした際、相手方には弁護士が就いている可能性が高く、法的判断ができない場合や主張がうまくできない場合には、自身でも弁護士に相談・依頼をしなければ、不利な内容で調停が成立するリスクもあります

遺産分割調停手続き全般を依頼するか否かは即断する必要はありませんが、一度は弁護士との法律相談機会を設定したうえで、遺産分割調停に対するアドバイスを提供してもらうべきでしょう。

2時間ほどの調停中に、必要な主張をもらさず簡潔におこなうのは専門家でないと困難

遺産分割調停は1ヵ月~2ヵ月に1回程度、期日が設けられます

また、1回あたりの調停期日で調停委員と話すことができる時間は1時間~2時間程度になることが多いです。

つまり、遺産分割調停手続きでは、極めて短い間で自分側の主張を可能な限り効率的に説明しきる必要があります

遺産相続に関する複雑な事実関係を踏まえて、理路整然と法的根拠に基づいた主張を展開するのは、一般の方では難しいことも多いでしょう。

遺産相続問題に強い弁護士なら、限られた時間内でも豊富な法的知識・ノウハウを活かして説得的な主張を展開してくれるでしょう。

調停の手続き全てについてサポートを期待できる

遺産分割調停を弁護士へ依頼すれば、必要書類の準備や争点の整理、調停委員への対応方法など、全ての事項について丁寧なサポートを期待できます

「調停委員が話を聞いてくれずに困っている」「指定された書類を用意する方法が分からない」など、些細な不安や疑問もケアしてくれるので、遠慮なくお問い合わせください。

相続人に代わって調停期日に出席してもらうことも可能

弁護士に依頼をすれば、期日への出席も任せることができます

特に、遺産分割調停を申し立てた場合、管轄裁判所は相手方の住所地を所轄する家庭裁判所に設定されます。

数ヵ月に1回だとしても、遠方の家庭裁判所まで出席するのは簡単ではありません。

電話はウェブ会議を利用した調停だとしても、弁護士に任せることで期日対応の負担は軽減できます

最低限、法律事務所での打ち合わせは必要ですが、弁護士に依頼をすれば依頼者側で時間・労力の負担を強いられることなく遺産分割トラブルの円満解決を目指せるでしょう。

さいごに | 相続の調停で有利に進めるためには弁護士へ相談を!

遺産分割調停・相続調停で有利に進めるためには、遺産相続トラブルが発生してすぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

遺産分割調停手続きの初期段階から弁護士を頼れば、調停期日全般を通じて一貫性のある主張を展開できます。

その結果、自身の主張を適切におこなうことができ、根拠のある主張を受け入れてもらいやすくなるでしょう。

ベンナビ相続では、遺産相続トラブルに強い弁護士を多数掲載中です。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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