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【記入例付】準確定申告書と付表の書き方をわかりやすく解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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いままで確定申告すらしたことがないのに、夫が亡くなり準確定申告をしなくてはならないといわれたら困ってしまいますよね。

いざ書こうとしても、申告書AやB、付表と種類があって、どれを書けばよいのか迷っても不思議ではありません。

この記事では、準確定申告書の種類の違いと書き方についてご説明します。

準確定申告とは、被相続人の確定申告をおこなうことです。

被相続人はすでに亡くなっていますから、自分自身で確定申告をすることができません。

そのため、本人に代わって遺族の方が確定申告をするのです。

準確定申告の期限は、“相続をあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内”です。

期限を過ぎてしまうと、本来の納税分に加え、延滞税などを支払わなくてはなりません。

この記事を参考にしていただいて、すみやかに準確定申告を終えてしまいましょう。

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後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?
伯父(母の兄)が亡くなりました。 独身で子供はいません。 祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。 母は3人兄姉の末子です。 相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。 遺言書はありません。 全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。 伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。 不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。 自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。 後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか? この方法で何か問題は無いですか?
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亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。 そして先日母が亡くなりました。 この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。 相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。 不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。 亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。 そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。 亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。 また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。 そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。 高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。 また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。 また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。 こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。 よろしくお願い致します。
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2世帯住宅同居の遺産分割について
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人 母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし 母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。 家に住みたいなら代償金を出せと云われています。 長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。 自宅を売りに出すしかないのでしょうか? 母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。 1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。 同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
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準確定申告書の基礎知識|申告書A・B・付表の違い

準確定申告の際に使用する申告書は確定申告の際に使用するものと同じです。

それぞれ申告書にはAとB、付表があり、亡くなった方の職業や経済状況などにより、使用する申告書が異なります。

具体的な書き方を説明する前に確認しておきましょう。

【申告書A】

会社員・アルバイトなどの給与所得者や、年金受給者が亡くなったときに使用する申告書です。

申告書Bより項目数が少なくなっています。

【申告書B】

個人事業主などが亡くなったときに使用する申告書です。

給与所得者などが亡くなった際に、こちらの申告書を使用しても問題ありません。

【付表】

相続人が2人以上いる場合に提出が必要な書類です。

反対に相続人が1人であれば、提出は不要になります。

準確定申告書の書き方

申告書AとBは項目数に違いはありますが、基本的に書き方は同じです。

申告書Bの書き方を例に説明します

また、場合によっては委任状の提出が必要です。

こちらもあわせてご説明します。

申告書の様式・記載例は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

申告書A

申告書B

付表

様式

記載例

確定申告に関する手引き

【確定申告書A】

様式

記載例

確定申告に関する手引き

【確定申告書B】

様式

記載例

第一表の書き方

申告書A

引用元:申告書A【平成29年分以降用】

第一表の上の欄には被相続人の住所や氏名を書きます。

相続人の数によって、多少書き方が変わります。

相続人が1人の場合

申告書書き方例

上の図を参考にしつつ、以下のポイントに気を付けて記載していきましょう。

  • 申告書の前に“準確定” を記入
  • 住所と氏名は相続人・被相続人の両方のものを記入
  • 余白部分に“相続人”の個人番号12桁(マイナンバー)と“被相続人”の死亡年月日を記入
  • 印鑑は“相続人”のものを押印
  • “被相続人”の個人番号は記載の必要なし

相続人が2人以上いる場合

申告書書き方例 相続人が複数の場合

申告書と一緒に付表を提出するため、第一表には被相続人について記載するだけで十分です。

  • 相続人の住所・氏名
  • 相続人の個人番号
  • 相続人の印鑑
  • 被相続人の死亡年月日

下の欄の所得金額などは確定申告とそこまで違いはありません。

国税庁の記載例を参考にして、必要事項を記入してください。

第二表の書き方

申告書第二表

引用元:準確定申告 - 国税庁ホームページ

第二表も国税庁の記載例を参考に、以下のポイント気を付けて書いていきましょう。

  • 所得の内訳は、給与所得や年金の源泉徴収票を見て記入
  • 所得があれば源泉徴収票も一緒に添付
  • 医療費・社会保険料などの控除があれば右欄に記入

(※医療費の控除は被相続人が支払った医療費が対象で、被相続人の死亡後に相続人が支払った医療費は控除の対象ではありません。)

  • 控除対象の配偶者と扶養親族の個人番号は記入が必要

より詳しく書き方を知りたい場合は、国税庁の『確定申告に関する手引き』を確認してください。

付表の書き方

申告書付表

引用元:準確定申告 - 国税庁ホームページ

付表は相続人が2人以上のときに提出が必要で、相続人が1人のときは必要ありません。

基本的に付表の提出は1枚で足り、相続人全員の印鑑、個人番号と必要事項を記載します。

しかし、『相続人全員が集まるのが難しい』『個人番号を見られたくない』ということもあるでしょう。

準確定申告は各相続人が個別に申告書と付表を提出しておこなうことも可能です。

この場合、準確定申告をしたことを他の相続人に通知する必要があるので注意してください。

委任状の書き方

準確定申告による還付金を相続人の代表者が受けるときに、提出が必要になることがあります。

記載事項を埋めていくだけですが、委任される方は押印を忘れないようにしましょう。

まとめ

準確定申告の書き方自体はそこまで難しくはありません。

様式や記載例は国税庁からダウンロードが可能であり、相続人が単独か複数かで多少の違いがあるだけです。

準確定申告の大変なところは書き方ではなく、

  • 被相続人の所得などを把握すること
  • 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があること
  • 他の相続手続きも並行して進めなくてはならないこと

です。

もし、自身で手続きをおこなうことが難しい場合には弁護士や税理士の力を借りてみることをおすすめします。

準確定申告だけについて相談したい場合は税理士に、相続全体について相談したい場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

この記事がお役に立てば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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