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兄弟姉妹の遺産相続トラブル|相続の割合や順位と解決方法

葛城法律事務所
葛城 繁
監修記事
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遺産相続において、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるのは、基本的に被相続人に子どもや孫、親、祖父母などがいない場合に限られます。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められていなかったり、相続税が2割増しだったりと、ほかの法定相続人と異なる部分も多くあります。

また、被相続人の子ども同士、兄弟姉妹での相続トラブルに発展するケースもあります。

  • 遺産を兄弟でどういう割合で分けるか話がまとまらない
  • 「生前に親の介護をしていた」として多い割合を主張する兄弟がいる
  • 兄弟による遺産の使い込みが発覚した
  • 絶縁状態だった兄弟には遺産を渡したくない

遺産相続が発生すると、これまで仲がよかった兄弟姉妹でもこのようなトラブルが生じて仲違いをしてしまうかもしれません。

この記事では、被相続人の兄弟姉妹、または子どもである兄弟姉妹同士の遺産相続について、相続に関する基礎知識や遺産分割の方法、トラブル事例と対処法について解説します。

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​遺産相続時に兄弟間でトラブルが起きるのはよくある事ですが、いざ当事者になると辛いものがありますよね。

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  • 相続する財産や相続人の調査を任せることができる
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遺産相続における兄弟姉妹の順位と法定相続分

遺産相続に関するルールは民法で明確に決められており、基本的にはこのルールのもとで遺産相続をおこなうことになります。

まずは被相続人の兄弟姉妹であった場合の相続順位や法定相続分といった基礎知識を確認しましょう。

法定相続人の順位|兄弟姉妹は第3順位

法定相続人とは、子ども、直系尊属、兄弟姉妹といった、法律によって被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。

法定相続人には順序があり、兄弟姉妹の場合は第3順位となっています。

原則として、被相続人の子ども(第1順位)と直系尊属(第2順位)が存在しない場合に、兄弟姉妹に相続権が与えられます。

相続人の組み合わせ

配偶者

直系尊属

兄弟姉妹

配偶者のみ

100%

     

配偶者+子ども

2分の1

2分の1を人数で等分

   

子どものみ

 

100%を人数で等分

   

配偶者+直系尊属

3分の2

 

3分の1を人数で等分

 

直系尊属のみ

   

100%を人数で等分

 

配偶者+兄弟姉妹

4分の3

 

4分の1を人数で等分

 

兄弟姉妹のみ

     

100%を人数で等分

このように、相続人が複数の場合は民法で定められた割合によって均等に遺産が相続されることになります。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

引用元: 民法 | e-Gov法令検索

ほかの相続人が相続放棄した場合は?

民法第939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています。

このことから、被相続人の子どもや孫、親、祖父母が存在していても、相続放棄をしていれば兄弟姉妹が相続権を得ることがあります。

ただし、相続人が相続放棄をしているのは、被相続人の財産に借金などが含まれている可能性が高いです。

遺産内容をよく確認してから、相続するかどうかを判断したほうがよいでしょう。

兄弟姉妹の法定相続分の割合|2つのケースで解説

法定相続分とは、民法第900条に規定されている相続人の相続割合のことをいいます。

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

引用元: 民法 | e-Gov法令検索

法定相続分は共同相続人の順位によって異なるほか、配偶者の有無や兄弟姉妹の人数によっても変わります。

以下で相続人が「配偶者と兄弟姉妹のケース」と「兄弟姉妹だけのケース」の法定相続分について詳しく確認します。

配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

たとえば、遺産が1,000万円の預貯金であったとすると、配偶者は750万円、兄弟姉妹は250万円を受け取れます。

また、兄弟姉妹が複数名いる場合は、その人数で等分した遺産を受け取ることになります。

兄弟姉妹だけの場合

被相続人の配偶者も直系尊属も亡くなっており相続人が兄弟姉妹だけの場合は、兄弟姉妹が全ての遺産を相続できます。

兄弟姉妹が複数名いる場合は、その人数で等分した遺産を受け取ることになります。

たとえば、遺産が1,000万円の預貯金で、被相続人の兄弟2名が存在しているなら、それぞれ500万円ずつ相続します。

遺産相続で兄弟姉妹が注意すべきポイント

被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になることもできますが、ほかの法定相続人と異なる制限がいくつか設けられています。

そこで兄弟姉妹が知っておくべき遺留分や再代襲、相続税に関するルールについても確認しましょう。

遺留分|兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分とは、民法で規定されている法定相続人が最低限の遺産を受け取れる権利のことをいいます。

遺言書などで指定された遺産分割が遺留分を侵害している場合、贈与や遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額請求をおこなうことができます。

しかし、遺留分が認められているのは配偶者、子ども、親だけで、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺言書で「全ての財産を配偶者に相続する」となっていた場合、その遺言に従う必要があります。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

引用元: 民法 | e-Gov法令検索

代襲相続|再代襲ができない

代襲相続とは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子ども(孫、甥・姪)が本来の相続人に代わって相続することをいいます。

また、被相続人の孫もなくなっている場合は、「再代襲」といってひ孫が相続権を引き継ぐことになります。

しかし、被相続人の兄弟姉妹の再代襲は認められていません。

被相続人の甥・姪は相続権を得ることができますが、甥の子や姪の子たちは相続権を得られない決まりになっています。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

引用元: 民法 | e-Gov法令検索

相続税|税率が2割増しになる

相続税とは、相続人が相続した財産に課される税金のことです。

相続税の税率は国税庁の「相続税の税率 」に詳しく記載されていますが、たとえば、課税遺産総額が1,000万円の場合は10%分である100万円の相続税を納める必要があります。

しかし、この税率は配偶者、子ども、親に用いられるもので、兄弟姉妹などが相続した場合は税率が2割加算される決まりになっています。

相続税について困り事がある方は税理士に相談するとよいでしょう。

(相続税額の加算)

第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

引用元: 相続税法 | e-Gov法令検索

故人の兄弟姉妹がいる場合の遺産相続のやり方

遺言書が残っている場合は、遺産相続はその遺言内容に従って進めます

しかし、遺言書が残っていなかったり、遺言書から漏れている財産があったりする場合には、相続人全員が集まって遺産分割協議をおこなう必要があります。

ここでは相続人に兄弟姉妹が含まれる場合の遺産相続の流れややり方について確認しましょう。

【遺産分割協議の大まかな流れと手続き】

遺産協議分割の大まかな流れ

遺産分割協議のそれぞれの内容

①相続人を調査・確定させる

  • 被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確定させる
  • 被相続人の子どもや親がいないことを証明する必要がある

▶相続人調査の手順や調べ方についてはこちら

②相続財産を調査・確定させる

  • 被相続人が所有していた全ての財産(負債)を確認する
  • 全ての財産が確定したら財産目録を作成するのがおすすめ

▶相続財産の調査方法についてはこちら

③遺産分割に関する話し合いをする

  • 相続人全員がそろった状態で誰が何を相続するか話し合う
  • 相続人が遠方に住んでいる場合は電話や手紙でやり取りする

▶遺産分割協議の概要や進め方についてはこちら

④遺産分割協議書を作成する

  • 相続人全員の合意が取れたら遺産分割協議書を作成する

▶遺産分割協議書の作成方法についてはこちら

兄弟姉妹がいる場合の戸籍の集め方

一般的に、相続人に兄弟姉妹が含まれる場合は、戸籍謄本を集めるのに負担がかかることが多いです。

この理由は、被相続人に子どもや孫、親、祖父母といった相続順位が高い法定相続人がいないことを証明したうえで、全ての兄弟姉妹の戸籍謄本を用意する必要があるからです。

具体的には、以下のような戸籍を集める必要があります。

【兄弟姉妹がいる場合に必要になる戸籍】

必要な戸籍の種類

必要になる理由

被相続人の出生から死亡までの戸籍

  • 第1順位の相続人がいないことを確認するのに必要
  • 実子以外に養子や認知した子(非嫡出子)の確認も必要

被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍

  • 第2順位の相続人がいないことを確認するのに必要
  • 全ての第3順位の相続人を把握・確定するのに必要

被相続人の直系尊属の死亡が確認できる戸籍

  • 第2順位の相続人がいないことを確認するのに必要

被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

  • 全ての第3順位の相続人を把握・確定するのに必要

相続人全員の戸籍謄本・戸籍全部事項証明書

  • 被相続人や故人の戸籍を集めるのに必要
  • 預貯金の手続きや不動産の登記変更などの際に必要

このように相続人に兄弟姉妹が含まれる場合は、必要になる戸籍の種類が多くなります。

実際に戸籍を集める際は、被相続人や関係する故人の本籍地や役所に行ったり、郵送で請求したりするとよいでしょう。

絶縁した兄弟姉妹がいる場合の協議の進め方

絶縁した兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹にも相続権があるため注意が必要です。

連絡先を知っている人がいるなら、電話や手紙などで連絡を取ってみましょう。

一方、誰も連絡先を知らないなら、兄弟姉妹の本籍地で「戸籍の附票」を取得しましょう。

その兄弟姉妹の現住所を確認できる可能性があります。

ただし、戸籍の附票を取得しても、本籍地が変わっているなどして連絡先がわからないケースもあります。

その場合は、絶縁した兄弟姉妹の代わりとなる不在者財産管理人を選任するために、家庭裁判所に申し立てをおこなうとよいでしょう。

不在者財産管理人が権限外行為許可を得ることで、本人に代わって遺産分割協議に参加してくれます。

遺産分割の4つの方法

被相続人の財産が現金や預貯金だけであれば、相続人同士で簡単に等分することができます。

しかし、財産に不動産や株式、美術品、骨董品などが含まれる場合は遺産分割が容易ではなくなります。

このように分割が難しい遺産がある場合は、以下のいずれかの方法で対応するのが一般的です。

主な遺産分割方法

遺産分割方法の特徴

現物分割

それぞれの相続人が異なる不動産を相続する方法

換価分割

財産の一部または全部を現金に交換して相続する方法

代償分割

特定の相続人が財産を相続し、その人がほかの相続人に現金を支払う方法

共有分割

財産の一部または全部を相続人全員が共同で所有する方法

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親の財産を兄弟で相続するケースとの違い

兄弟姉妹といっても、被相続人の子ども同士である兄弟姉妹(画像内のオレンジ色で囲まれた相続人)か、被相続人の兄弟姉妹なのか(画像内の青色で囲まれた相続人)で権利などは大きく変わります。

被相続人の子ども同士にあたる兄弟姉妹の場合は、相続順位や法定相続分などが異なります。

そこで以下に「自分が被相続人の子どもの場合」と「自分が被相続人の兄弟姉妹の場合」の主な違いをまとめておきます。

 

自分が被相続人の子どもの場合

自分が被相続人の兄弟姉妹の場合

相続順位

第1順位

第3順位

法定相続分

配偶者がいる場合:全体の2分の1

配偶者がいない場合:全部

配偶者がいる場合:全体の4分の1

配偶者がいない場合:全部

遺留分

あり

なし

代襲相続

直系卑属は全員対象(孫、ひ孫、玄孫)

自分の子どものみ対象(甥・姪のみ)

相続税

通常の相続税率が適用される

通常の相続税率が2割加算される

たとえば、被相続人に配偶者がおり、子どもが2人兄弟の場合、法定相続分である2分の1を兄弟で等分することになります。

兄弟姉妹が親の遺産相続で揉めやすい理由と事例

遺産相続の揉め事をきっかけに、被相続人の子どもたちが不仲になってしまうケースは少なくありません。

そこで兄弟の遺産相続が揉めやすい理由と、実際に起きてしまった兄弟間の遺産相続トラブルについて確認しましょう。

兄弟が遺産相続で揉めてしまう理由

遺産相続で兄弟姉妹が揉めるポイントは数多くありますが、主な理由には以下のようなものがあります。

  • 兄弟の誰かひとりだけが親の介護をしていた
  • 親から特定の兄弟だけが特別な援助を受けていた
  • 遺言書の内容が不公平なものになっていた
  • 遺産の大部分が不動産であったため分割できない
  • 財産の管理がずさんで、全体が把握できていない
  • 相続人の配偶者も話し合いに出てきてしまう
  • ほかの兄弟姉妹が知らない隠し子が存在した

兄弟の遺産相続で起きたトラブル事例

遺産分割に関する相談は少なくありません。

そこで、実際にあったトラブル事例をいくつか紹介します。

感情的な兄と不仲で遺産分割が進まない

相続で揉めるのがわかっていたので、母が亡くなる前から税理士に相談していますが、感情的な問題で、兄との話し合いがまともにできなかったため、母が亡くなって1年以上経っても、いまだに遺産分割が解決しません。
税理士には遺産分割協議書も作成してもらい、署名・押印するだけなのですが、それも拒否される可能性が高いです。
このような場合、さらに時間をおいて話し合うべきなのか、それとも、早急に弁護士事務所に相談すべきなのでしょうか。
こんなことになるなら、初めから弁護士に相談すればよかったと思っています。いまさら遅いでしょうか。
ちなみに、母には多少の預貯金のほか、巨額の借金があるため、相続税はかかりません。兄と私も金銭的に余裕がないため、弁護士事務所には相談しませんでした。
担当税理士には、お金にはならない、うちのようなケースにいつまでも付き合わせてしまって申し訳ないとさえ思います。八方塞がりで、苦しい毎日です。

引用元:あなたの弁護士

相続手続きで兄弟と喧嘩になる

2010年に父が亡くなりました。

母はすでに亡くなっており相続人は私と弟の二人です。

長男である弟が、相続の手続きをするからと言うので言われるままに私の印鑑証明や戸籍謄本、印鑑まで渡したのに相続の手続きをしてくれません。

父が立ち上げた小さな会社ではありますが弟は婚姻後、後継者として事業を継ぎ父と同居していました。

亡くなる数年前から父の介護を弟は会社と事務所と自宅が同じなので仕事をしながら看てくれました。

弟に私が「相続、ちゃんと手続きをしてほしい」というと「遠くに嫁に行って父の介護もしていないくせに金だけ欲しいってか!」と罵られました。

介護に必要だったので父の普通預金口座のお金は出して使ってしまったと言っています。

父の面倒を見てくれたので感謝はしています。

父の普通預金を弟が使ってしまっていたとしても仕方ないと思います。

でも定期預金くらいはちゃんと分けるべきだと思うのです。

借地に建てた古い家なので建物の資産価値も無いに等しいから不動産関係の相続は借地権くらいのことで私には必要ありません。

ただ父が亡くなってからというもの弟夫婦が実家全体をリフォームしたり高級家具に買い替えたりしていたので普通預金はかなり使ってしまっているようです。

情けないけれど、疑いたくないけれどなんだか騙されているような気がします。

相続人である私が弟の代わりに相続の手続きってできますか?

引用元:あなたの弁護士

遺産相続で揉める場合は弁護士に相談しよう

自身の立場が被相続人の兄弟姉妹である場合でも、子どもである場合でも、ほかの相続人と揉めてしまっているなら弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットと費用相場について確認しましょう。

弁護士に相談する主なメリット

相続トラブルを弁護士に相談するメリットには、公正な条件で交渉してくれることや、ストレスを軽減できることなどがあります。

以下で、それぞれのメリットについて詳しく確認します。

公正な条件で交渉してくれる

弁護士に相談すれば、兄弟姉妹で揉めているような場合でも、法律知識に基づき公正な遺産分割を実現してくれるでしょう。

相続できる財産は法定相続分のほかにも、寄与分や特別受益といったことも関係します。

このような見落としがちなポイントも考慮したうえで、依頼した相続人が適切な財産を受け取れるように交渉してくれます。

ストレスを軽減できる

兄弟姉妹が相続について揉めている場合、その協議のストレスは非常に大きくなります。

それまで仲の良い兄弟姉妹だったとしても、顔を見るのすら嫌になるかもしれません。

そのようなときに弁護士に依頼すれば、依頼主の代理人として遺産分割協議に参加してくれます。

結果が出るまで待つだけでよく、参加する手間や顔を合わせる負担などを大幅に減らすことができます。

法的手段による解決が期待できる

兄弟姉妹が相続で揉めている場合は、協議で合意に至らないこともあります。

そのようなときには調停・審判・訴訟によって、遺産分割の方法を決定することになるのが一般的です。

早めに弁護士に依頼しておけば、調停・審判・訴訟になった際でも適切な対応をしてくれます。

また、弁護士が介入することで交渉がスムーズになる可能性もあります。

弁護士に相談した場合の費用相場

弁護士費用は弁護士事務所や相談内容にもよりますが、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」では以下のようになっています。

なお、以下の一覧はあくまで目安であるため、実際の依頼費用は各弁護士事務所で確認してください。

費用の内訳

費用の目安

相談料

5,000~1万円/30分

着手金

経済的利益の額が

300万円以下:経済的利益の8%

300万円を超え3,000万円以下:5%+9万円

3,000万円を超え3億円以下:3%+69万円

3億円を超える部分:2%+369万円

報酬金

経済的利益の額が

300万円以下:経済的利益の16%

300万円を超え3,000万円以下:10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下:6%+138万円

3億円を超える部分:4 %+738万円

その他費用

実費・日当・手数料などが必要になる

兄弟姉妹や子どもたちの争いを防ぐための方法

被相続人も、残される兄弟姉妹や子どもたちに争ってほしくないでしょう。

そのような「争族」を防ぐためには、遺言を残す、生命保険を利用する、生前によく話し合うといったことが有効な手段とされています。

以下でそれぞれのメリットやポイントなどを詳しく解説します。

遺言を残す|被相続人の希望どおりに財産を渡せる

相続では原則として遺言内容が優先されるため、遺言書を残すことは相続トラブルを防ぐのに役立ちます。

また、兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者に全ての財産を相続する」などと書けば相続トラブルを回避することができます。

代表的な遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

いずれもメリット・デメリットがあるため、自身の希望に合う遺言書を作成するとよいでしょう。

生命保険に加入する|特定の人を受取人にできる

兄弟姉妹や子どもたちの争族を防ぐために、生命保険を利用するという方法があります。

生命保険に加入するメリットのひとつは相続の選択肢が増えることで、たとえば「長男に不動産を相続させて、次男に死亡保険金を受け取らせる」なども可能になります。

また、生命保険は二親等内の血族であれば受取人に指定できるので、自身の兄弟姉妹を受取人にすることもできます。

なお、死亡保険金は受取人固有の財産ですが、特別受益になる場合もあります。

生命保険が特別受益に該当することもある?

特別受益とは、生前贈与や遺贈といった形で一部の相続人だけが被相続人から受け取った利益のことをいいます。

最高裁によると「死亡保険金は民法上の特別受益には当てはまらないものの、遺産の総額に対する保険金の比率や同居の有無、介護などの貢献度などと照らし合わせて是認できない場合には、特別受益と同じように持ち戻しの対象にする」としています。( 最高裁平成16年10月29日判決

そのため、生命保険が特別受益になる可能性はあります。

生前に話し合う|どうしたいか遺族に伝えておく

被相続人が生前、相続人を集めて遺産相続について話し合うのも重要です。

主な議題は遺産の分割方法や相続税対策などですが、必要に応じて、介護や祭祀財産などについて話し合うのもよいでしょう。

その際、被相続人はしっかりと意見を伝えておくことと、参加者は議事録やボイスレコーダーなどで記録を取ることなどがポイントになります。

相続人たちが被相続人の意見を尊重してくれれば、相続トラブルを防ぐことができるでしょう。

最後に|遺産相続のことが不安なら弁護士に相談を

被相続人の兄弟姉妹という場合でも、被相続人の子どもである兄弟姉妹の場合でも、親族間同士の相続トラブルは避けたいものです。

いずれの場合も遺産相続でお困りなら、第三者であり相続トラブルに精通している弁護士に相談するのがおすすめです。

遺産相続を得意とする弁護士一覧 」から、遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士を探してみましょう。

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この記事の監修者
葛城法律事務所
葛城 繁 (大阪弁護士会)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。
『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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