
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければならないことから、これを戸籍謄本等で調べて確定することを言います。被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。
誰が相続人かは大抵の場合把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースなど、把握できていないこともあります。
金融機関等の手続きでは、相続人であることを客観的に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出を求められます。したがって、相続人調査は相続手続きを進める際に、避けては通ることができません。
今回は、相続人調査の基礎知識と具体的な方法についてご紹介いたします。
誰が相続人かわからないまま手続きをすすめると 相続トラブルに発展する可能性があります |
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遺産相続が発生した際、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がなんの財産を分けるのか話し合う必要があります。自分の親が亡くなった際の1次相続であれば、相続人が誰かわからないという問題はおきにくいかもしれませんが、代襲相続や2次相続の場合、実は会ったことのない相続人が判明するケースがあります。 もしその相続人を含めずに遺産分割協議を行った場合、協議のやり直しや相続トラブルに発展する可能性があります。
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故人の相続人が誰であるのかについて、身内の中では誰もが分かり切っているのに、改めて戸籍を収集して調査するのを不思議に思ったことはありませんか。
ごくごく普通の家庭であれば、相続というのは小さなコミュニティの中で完結することが大半でしょうし、手続きの度に大量の戸籍を提示しなければならないのは面倒と感じるかもしれません。
しかし、たとえ身内の中では家族関係が明らかであったとしても、他人からはわかりません。
銀行や法務局、証券会社等で、遺産の名義変更の際に、様々な戸籍の提出を求めるのは、相続関係を客観的に証明する資料を確認する必要があるからです。
ここでは、相続人調査の概要をご紹介いたします。
相続が始まる=誰かが亡くなった場合、残された人はやらなければならないことが沢山あります。相続人になった場合は、葬儀が終わり、一息つくことができたら、例えば下記の行動をしなければなりません。
このとき、特に厄介なのが④相続人の確定です。
相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産となり、遺産分割をする際には相続人全員の同意が必要となります。もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分割協議をしてしまうと、協議をやり直さなければならなくなります。相続人が揃っていない遺産分割協議は、協議がまとまったとしても、原則として、法的に無効となってしまうのです。
相続人調査においては戸籍謄本を丁寧に慎重に読み解くことが求められるので、非常に時間が掛かり面倒な作業を強いられることになります。
相続人調査が厄介な理由は、大きく下記の3つにあります。
戸籍の形式では、実務上、古くは「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」に始まり、「昭和23年式現行戸籍」「コンピュータ化された現行戸籍」といったものに分けられており、それぞれ戸籍の記載内容と記載方法が違います。
上記の「明治19年式」「明治31年式」「大正4年式」のそれぞれの戸籍は、手書きの毛筆体で書かれているので、見慣れない人が読むと何が書いてあるのかわからないのがほとんどです。
もちろん字の上手い下手もありますが、判読に苦労するのは間違いないでしょう。
戸籍の種類は、「現在戸籍」「除籍」「原戸籍」の3種類があり、それぞれ下記のような意味があります。
現在戸籍 |
現在戸籍とは、その名の通り現在存在している戸籍のことをいいます。 |
除籍 |
除籍とは、戸籍に記載されている人全員が死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって、その戸籍(本籍地)に誰も居なくなった=閉鎖された戸籍のことをいいます。 |
原戸籍 |
戸籍は法律の改正で全国的に様式などが変わることがあり、新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍といいます。 |
そして、相続において基本的に必要になるのは「謄本」です。抄本などとの区別も押さえておくのが良いでしょう。
戸籍謄本 |
戸籍内に記載されているすべての内容=「戸籍に記載されている全員の情報」を写したもので、その戸籍に入っている配偶者や子どもまで全員が載ったものになります。 |
戸籍抄本 |
戸籍謄本の一部を抜き出したもので、「戸籍に記載されている一部の人の情報」です。 |
戸籍の附票 |
戸籍の附票は、各相続人の住所を確認するために必要とされています。 |
戸籍類に今では存在しない地名(市町村合併等により消滅した地名)が出てくることは珍しくありません。
その場合でも、古い戸籍を保管している役所は必ずあるので、それを探し出して出生の事実が書かれている戸籍にたどり着くまで収集作業は終わりません。
また、相続人が多くなる可能性の高い相続(例:子どもの居ない人の相続、再婚した人の相続、養子縁組のあった人の相続)では、特に慎重に戸籍を収集し、それを正しく読み解くことが求められます。実際に誰が相続人としての地位を有するのかを正確に特定することが大切なので、戸籍とじっくりと向き合うことが重要になります。
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相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えることが必要になります。これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立して不動産や預貯金等の名義変更をする際に提出が求められるうえ、相続関係を読み解くために必要となります。
ここでは、戸籍収集の基礎知識をご紹介いたします。
相続人調査で必要になる戸籍の範囲について、まず押さえておきたいのは、次の事項が必ず共通で必要になるということです。
・故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍謄本
次に、故人が子どもがいる(いた)場合とそうでない場合とで、収集すべき戸籍の範囲が異なります。
・故人より先に死亡した子(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
戸籍謄本類を取得するためには、本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。
本籍地が遠方にある場合や、都合により窓口へ出向けないような場合には、郵送による申請も可能です。その際は手数料に加えて返信用の封筒に切手を貼って同封するなどの手続きが求められます。
戸籍謄本類を請求できるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方に限られており、親戚等の代理人が戸籍謄本等を請求する場合は委任状が必要になります。
ただし、弁護士の場合は職権で戸籍謄本類を取り寄せることができるため、委任状は不要です。
市区町村により若干異なりますが、戸籍謄本・抄本どちらも1通450円程度です。
郵送で申請する場合は、運転免許証など身分証明書のコピー1通、手数料分の郵便定額小為替(1通につき1枚)、自分の宛名を書いて切手を貼った返信用封筒、申請依頼書1通を本籍地役所の送付先窓口に郵送します。
切手の目安は、戸籍抄本(1人分)なら4通まで・戸籍謄本(5人分)なら2通までは82円で収まるかと思いますが、心配であれば電話等で役所に確認しても良いでしょう。
申請書は市区町村によってはサンプルを掲載していますが、基本的には下記の項目を書いておけば充分でしょう。手書き・ワープロは問いませんが、請求者氏名は手書きで書き、印鑑(どの印鑑でも可)を押す必要があります。
<請求者の情報>
<請求内容>
出生から死亡までの連続した戸籍を集めるには、死亡時の戸籍を起点に出生まで少しずつ遡っていくのが最も効率が良い方法になります。
つまり、出生から死亡までの連続した戸籍を収集するためには、下記の②と③の手順を繰り返して行くのが効率的です。
①:死亡したときの戸籍謄本(除籍謄本)を取得する
②:①の戸籍の中から「1つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける
③:見つけ出した「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する
戸籍の種類によって異なりますが、50年~80年で戸籍は廃棄されます。平成22年6月1日以降は、戸籍法施行規則の改正によって除籍謄本・改製原戸籍の保存期間が150年に延長されましたが、戦争や災害によって戸籍が消失している場合もあり(直近では東日本大震災による戸籍消失など)、その場合は相続人が他にいないことの証明書や廃棄証明を入手しておく必要があります。
取り寄せた戸籍謄本類には沢山の情報が記載されているため、どこをどう読めば良いのか混乱してしまう方も少なからずいらっしゃると思います。相続人調査では特に念入りに戸籍を読み解く必要があるので、戸籍謄本類の読み取りについて、基本的な方法をご紹介いたします。
まず戸籍謄本等を見たら、作成年月日と有効期限を確認します。戸籍謄本の作成年月日は、現在であれば戸籍謄本の先頭にある「戸籍事項欄」に書いてありますが、古い戸籍謄本になるとこの欄がないので、戸主の身分変動を記載した欄や欄外をチェックします。
次に「改製」という文字の有無に注意しましょう。これは「法律が変わったので戸籍謄本を作り直した」という意味で、この改製が行われると改製された日をもって新しい戸籍謄本が作られています。
つまり、その後の新しい戸籍謄本が存在しているということになるので、見落とさないようにしましょう。
「改製」があれば更に新しい戸籍も探し、なければ古い戸籍だけを探すことになります。
そして、被相続人の名前の部分に「婚姻」「離婚」「養子縁組」「転籍」「認知」などの記載がないか確認して、それらの記載がある場合は記載された年月日に対応する戸籍謄本の有無を調べます。
この作業をする際には、相続関係を図にして整理していくのがお勧めです。必ず図面を作らなければならないというわけではありませんが、図にすることで間違いや漏れを防ぐという効果もありますし、誰が誰と結婚して誰をいつ産んで、兄弟がいるかどうかなどをまとめると相続人の生存確認が簡単になります。
特に年配の方が亡くなった場合では、法定相続人も既に亡くなっていて代襲相続が発生するケースが多々あるので、戸籍謄本等で相続人の生存確認をするのが大切です。
まずは現在戸籍の読み方について確認しておきましょう。
全部事項証明書 |
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本籍 ① 氏名 ② |
東京都新宿区西新宿7-8-11 |
戸籍事項 ③ |
【改製日】平成15年7月20日 |
戸籍に記載されている者 ④ |
【名】太郎 |
身分事項 |
【出生日】昭和2年9月19日 |
婚姻 ⑥ |
【婚姻日】昭和35年4月20日 |
死亡 |
【死亡日】平成22年3月4日 |
戸籍に記載されている者 ⑦ |
【名】花子 |
身分事項 |
(省略) |
婚姻 |
(省略) |
戸籍に記載されている者 |
(省略) |
本籍とは、戸籍を請求する上でなくてはならない重要情報です。
住所とは無関係で、皇居や甲子園球場など、全く関係のない土地を本籍としている場合もあります。
戸籍の最初に書いてある氏名が、その戸籍の筆頭者(戸主)です。
戸籍は本籍地と筆頭者という2つの情報によって管理されています。
戸籍が編成された時期と理由が記されています。
この戸籍の筆頭者についての情報がこの欄から得られます。その人の父母はもちろん、除籍とある場合には死亡や婚姻・養子縁組などによってその人が除籍されていることがわかります。
「送付を受けた日」と「受理者」は、ある場合とない場合があります。この記載がある場合は、本籍地以外の役所に届出をしていたということで、そこから本籍地の役所に郵送されたということを示しています。
記載がないということは、本籍地役所に届出されたということになります。
「出生」や「婚姻」「離婚」「養子縁組」「死亡」といった、身分上の重要事項が記載される欄です。
婚姻についての情報が記載され、配偶者の氏名と従前戸籍を読み取ることができます。
ここからは、筆頭者の次の人の情報になります。夫婦と子ども2人の戸籍であれば、筆頭者の配偶者→子どもの順で記載されていくことになります。このとき、子どもの性別によって順序が変わるわけではなく、単純に生まれた順番で記載されていきます。
除籍謄本も戸籍謄本と基本的な読み方は変わりませんが、大抵の場合は縦書きのものが発行されます。除籍謄本の場合は、誰か一人が除籍されているのではなく、全員が除籍された抜け殻の戸籍ということなので、戸籍にまだ配偶者や結婚していない子どもがいる場合には発行されません(戸籍謄本が発行されます)。
必ずしも冒頭の部分に「除籍謄本」と書かれているわけではありませんが、人の名前の部分に大きなバッテンがついていたり、除籍というスタンプが押してあったりしますから、戸籍謄本か除籍謄本かは一読すれば分かるようになっています。
改製原戸籍の構造は現在の戸籍謄本と同様ですが、縦書きになっているという点で異なります。
改製された後の戸籍には、その当時在籍していた者についてしか記載されません。したがって、戸籍の改製前に死亡や結婚等でその戸籍から除かれている人は、改製後の戸籍には記載されないということに留意しておく必要があります。
相続人調査は根気のいる作業ですが、地道に辿っていけば専門家を頼らずとも自力で行うことはできます。ただし、調査の際に漏れがあると遺産分割協議などの相続手続きに影響が出ますし、古い戸籍を読むのは非常に骨が折れる作業となりますので、弁護士や行政書士に相談するのもお勧めです。
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また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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