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亡くなった方が連帯保証人だったときに知らずに相続したらどうなる?解決策を解説

松島 達弥 弁護士
監修記事
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  • 連帯保証人だった親が亡くなったが、自分が連帯保証人になるのは嫌だ
  • 親が死亡して連帯保証人だと知らずに財産を相続してしまった

相続をすると、プラスの財産と同時に、マイナスの財産も引き継ぐことになります。

財産を相続する場合には、被相続人の債務(責任)も引き継ぐ必要があるからです。

連帯保証人の地位についても同様に相続人に引き継がれますが、遺産は相続したくても連帯保証人の地位は引き継ぎたくない、という方も多いのではないでしょうか。

相続の仕組み上、プラスの財産だけを相続することはできません。

しかし、遺産の総額がプラスのときにだけに相続するという方法や、親が連帯保証人でも責任を負担しないで済むケースはあります。

本記事では以下の3点についてわかりやすく解説します。

  • 財産を相続しても連帯保証人の地位を引き継ぐのかの判別法
  • 連帯保証人を引き継いだとしても財産がプラスの時だけ相続する方法
  • 親が連帯保証人だと知らずに財産を引き継いだ場合の対処法
連帯保証人の地位を相続したくない方へ

連帯保証人であった親が亡くなり「連帯保証人は自分が引き継がないといけないの…?」と悩んでいませんか?

結論からいうと、連帯保証人の地位は相続人に引き継がれるため、回避するには相続放棄をおこなう必要があります

しかし、相続放棄は財産調査をおこない、慎重に判断しないとかえって損をすることもありえるので、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
  • 親が本当に連帯保証人か調べる方法を教えてもらえる
  • 連帯保証人の地位を回避する方法を教えてもらえる
  • 相続放棄をしてもよいか相談できる
  • 依頼すれば、財産調査や手続きを一任できる
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被相続人が連帯保証人の場合、相続を受け入れると連帯保証債務も相続する

連帯保証人の地位は相続される

被相続人が他人の連帯保証人になっていた場合、原則的に相続人はその連帯保証人の地位も受け継ぐことになります。

連帯保証人の地位を相続する場合の遺産分割方法を解説します。

連帯保証人として連帯債務を相続する場合|基本は法定相続分で分割

たとえば、被相続人である父被相続人が亡くなる前に、連帯保証人として1,000万円の連帯保証債務を負担していた場合を前提に説明します。

このとき、残された法定相続人である母・あなた・兄の全員が、財産の相続を選択すると、負債も相続することになります。

具体的には、下記のとおりの連帯保証債務を相続したことになります。

  • 母:1,000万円の2分の1=500万円
  • あなた:1,000万円の4分の1=250万円
  • 兄:1,000万円の4分の1=250万円

もし、兄が相続放棄をした場合は、下記のとおり連帯保証債務を相続したことになります。

  • 母:1,000万円の2分の1=500万円
  • あなた:1,000万円の2分の1:500万円

もしあなたと兄が相続放棄をおこなえば、母一人で全額の連帯保証債務を相続することになってしまいます。

主債務者が払ってくれれば、特に問題はありませんが、主債務者が支払えない状況になったとき、否応なく、法定相続に応じて債権者から請求がくることになります。 

遺産分割協議書で特定の相続人に債務を集中させることもできる

連帯保証人の地位を相続する際、たとえば母が遺産分割協議書で、あなたと兄の分の連帯保証債務を引き受けることもできます。

しかし、気をつけなければいけないのは、遺産分割協議で決まったことはあくまで相続人同士の間の私的な約束になる点です。

法的に見ればあなたも兄も連帯保証人から外れていないことになり、債務の支払い義務は消えていないことを覚えておきましょう。

そのため、もし遺産分割協議で全ての連帯保証債務を一人で負担すると約束したはずの母が連帯保証債務の履行を怠った場合、債権者はあなたにも兄にも支払い請求をしてきます。

親子間の約束を理由に、債権者の請求を拒絶できません。

こうした事態にならないようにするための最も簡単な解決方法は「相続放棄」ですが、相続放棄をしてしまうとプラスの財産も引き継ぐことはできません。

相続放棄をする前に、親が本当に連帯保証人であったかどうかを確認しましょう。

親が本当に連帯保証人かを判断する4つのケース

親が連帯保証人だったか確認する方法

親が本当に連帯保証人になっているのかを確認する方法には、以下の4つがあります。

金融機関からの借入における連帯保証人の場合:相続対象

被相続人が知人や友人に頼まれて借金の連帯保証人になっていたような場合は、連帯保証人の地位は相続され、相続放棄をしない限り、故人が負っていた連帯保証人の責任を相続することになります。

被相続人の知人が借金の返済をできなかった場合、相続人に支払いの請求がくることになります。

不動産などの賃貸借契約における連帯保証人の場合:相続対象

不動産で部屋を借りる際に、連帯保証人を求められるケースがありますが、被相続人が賃貸借契約における連帯保証人だった場合も、連帯保証人としての地位は相続されます。

可能性としては、借主が家賃を滞納した場合、相続人に滞納家賃分の支払い請求が来るケースがあります。

借主が家賃を3ヵ月以上滞納していた場合は「遅延損害金」として、未払い家賃についての最大年利14.6%もの支払いが追加で請求される恐れもあります。

賃貸借契約が更新された場合で、更新時に連帯保証人として署名捺印していなかったような場合でも、原則連帯保証人としての責任はあるとされた最高裁判例があります。

身元保証人の場合:相続対象外

身元保証とは、たとえばあるだれかに損害を与えた場合などに、身元保証人がその損害を賠償するという契約で、企業などに入社する際に求められる保証契約です。

一見、身元保証人としての地位も相続されるように考えられますが、身元保証というのは保証される人と保証する人との間の高い信頼関係に基づいて交わされる契約なので、人が違えば契約も引き継がれなくなります。

つまり、被相続人が誰かの身元保証人となっていても、相続人とその人の間に信頼関係は無いため身元保証人としての地位も相続されません。

ただしこれにも例外があります。

たとえば、被相続人が死亡する前に身元保証をした人が何らかの損害を出して損害賠償をされているような場合には、既にその賠償義務が発生しているとしてほかの保証契約と同様に相続されることになります。

根保証の場合:極度額等の定めがなければ相続対象外

根保証の相続については、「その限度額(極度額)や期間に定めがない場合は、保証人の負担が過度に大きくなることから、被相続人と相手方の人間関係を基礎とする契約と考えられ、特段の事情のない限り相続人には承継されない」とされた最高裁判例があります(最判昭和37年11月9日)。

反対に、限度額や期間に定めのある根保証契約の場合は、相続人の責任の範囲が予測しやすいため、相続の対象となると考えられています。

基本的には、個人が何らかの名目で保証債務を負っているとわかったときは、安易にプラスの財産を相続することなく、相続放棄の熟慮期間の伸長手続等も活用しながら、しっかりと個人の負債の性質を見極める必要があります。

その方法として、最も簡易なのが、「相続調査」と銘打って債権者から契約書を取寄せて確認するという方法です。

なお、このとき債務を承認したと扱われないように注意が必要です。

また、保証債務の場合には、主債務者がきちんと支払いができる人であれば問題はありません。

そのため、主債務者の状況もしっかりと把握する必要があります。

連帯保証の地位は相続放棄で回避できる

被相続人の連帯保証人としての地位を相続しない為のもっとも簡単な選択は、相続が発生してから3ヵ月以内に「相続放棄」をおこなうことです。

連帯保証人の地位は相続放棄で回避できる

詳しい相続放棄の方法は「相続放棄の手続きを自分でおこなう方法|流れや期間・必要書類・費用を解説」を確認しましょう。

プラス・マイナスを見極めて相続する

遺産の相続放棄をおこなうのもよいのですが、連帯保証人として相続された債務と、被相続人のプラスの財産のどちらが多いかを確認するのも重要です。

相続の対象になるのは連帯保証人の権利だけではなく、土地や建物、預貯金なども相続対象になり、相続放棄をするとそれらも全て手放すことになります。

相続予定の遺産を確認して「プラスになる要素」と「マイナスになる要素」を考慮したうえで適切な処置をとることが大切です。

その場合は、「単純承認」「限定承認」の2つ相続方法が選択できるので、必要に応じて最適な方を選択しましょう。

  • プラスマイナスの額を問わず単純に相続する場合:単純承認

  • プラスマイナスを問わず相続するが、マイナスが大きい場合には、プラス財産の範囲でのみ負債を相続するという制度:限定承認

3ヵ月の相続放棄期限を過ぎてしまった場合

実際の相続の現場では、被相続人が連帯保証人になっている事実は隠したがるものですし、債権者からも連絡がなく、自宅にも「金銭消費貸借書」等の資料が保管されておらず、全ての遺産相続が終わった後に連帯債務が発覚するケースがほとんどです。

連帯保証人の権利が発覚した時点での相続放棄が可能かどうかは、裁判所の判断になるので、一度弁護士などに相談するのがおすすめです。

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 連帯保証人の地位を相続してしまった場合の対処法

連帯保証人の地位を相続した場合の対処法

ここでは、相続放棄の期限を過ぎてしまい、すでに連帯保証人の地位を相続している場合の対処法を紹介します。

連帯保証人として全額支払うという選択

連帯保証人の地位を相続してしまった場合、年利5~14.6%もの遅延損害金が発生する可能性があります。

負担が増えていくのを待つよりも全額払ってしまったほうが、後々のことを考えるとメリットが大きい場合もあるでしょう。

そして、あとからあなたが債務者や他の連帯保証人へ求償するという方法も考えられます。

気をつけておくべきポイント

債務者や他の連帯保証人に対して借金を支払う旨を必ず通知しておきましょう。

連帯保証人が主債務者に代わって債権者に返済をおこなった場合には、その返済額について主債務者に請求することができます。

これを求償請求といいます。

しかし、代わりに返済することに関する通知を怠ると、後で債務者や他の連帯保証人へ求償する際のトラブルとなる可能性が高まります。

そこで、必ず証拠が残るよう内容証明郵便などを使って通知しておくことが大事です。

金融機関と減額の交渉をする

連帯保証人の地位を相続してしまった場合は、金融機関との減額交渉をするのが、一番現実的です。

ただし、金融機関によっては1円も減額してくれない金融機関もあります。

重要なのは今の資産に合わせた交渉をすることです。

たとえば、1億円の土地を所有しているのに、1,000万円の連帯保証債務に対して500万円の減額を求めても、逆に土地の仮差押や強制競売の手続きが取られてしまう可能性もあります。

現実的な交渉をおこない、希望的観測での交渉をすることは避けましょう。

交渉のポイントは情に訴えること

債権者からすれば、債務者の破綻による回収不能が一番困るわけです。

そこで「我が家の状態は○○で、実は非常に苦しい」「本来なら一括で払うところだが、月○万円の分割払いにして欲しい」などを交渉材料にするのが有効な可能性はあります。

いずれにせよ、こうした交渉をする場合には、弁護士に相談したうえで対応を考えてみてください。

任意整理をおこなう

任意整理は借金の大幅な減額は望めませんが、確実に返済ができるように両者が協議していきます。

リスクも少なくメジャーな方法です。

個人再生をおこなう

住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の場合に利用でき、借金を圧縮させ、圧縮後の債務を分割返済するという制度です。

これは裁判所での手続が必要になりますが、個人でこの手続きを完了させることはたいへん難しいため、一度は弁護士に相談すべきでしょう。

自己破産をおこなう

不用意に債務を相続した結果、相続した財産をもってしても返済のメドが全く立たないような場合には、裁判所に申し立てをおこない、債務から解放してもらうための自己破産の制度を利用する方法を検討してください、

この制度は、持っている財産の大部分を手放すことになるので、最後の手段といえます。

いずれにせよ、こうしたギリギリの状況であれば、一度は弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。

自分が連帯保証人なら相続放棄しても借金を払う

最後に一点注意が必要のは、「自分が故人の連帯保証人になっていた場合」です。

故人の債務者としての地位は、法定相続人の相続放棄によって承継を回避できます。

しかし、あなたが故人の債務に関して連帯保証人となっている場合には、故人の債務を相続放棄したとしてもあなたの保証人としての責任は生き続けます。

自分が連帯保証人の場合は注意

つまり、故人の連帯保証人である相続人が、自分で契約した連帯保証債務から逃れる為には、相続人自身が債務整理(自己破産など)をする必要があることに注意しましょう。

それ以外の場合は、基本的には相続放棄を、無理なら債務整理(個人再生・自己破産)という流れを検討しましょう。

相続放棄に関しては専門知識が必要ですので、わからないことがあれば弁護士などの専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。

連帯保証人の地位を相続したくない方へ

連帯保証人であった親が亡くなり「連帯保証人は自分が引き継がないといけないの…?」と悩んでいませんか?

結論からいうと、連帯保証人の地位は相続人に引き継がれるため、回避するには相続放棄をおこなう必要があります

しかし、相続放棄は財産調査をおこない、慎重に判断しないとかえって損をすることもありえるので、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 親が本当に連帯保証人か調べる方法を教えてもらえる
  • 連帯保証人の地位を回避する方法を教えてもらえる
  • 相続放棄をしてもよいか相談できる
  • 依頼すれば、財産調査や手続きを一任できる

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この記事の監修者
いろどり法律事務所
松島 達弥 弁護士 (京都弁護士会)
生前の遺言書作成から遺産の分割・取り分についての話し合いまで幅広く対応。税理士、司法書士、不動産鑑定士など他の士業との連携も得意としており、正確な知識・情報に基づいた解決案の提示には信頼が厚い。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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