相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士に相談するメリット】を確認し、今後の対策を考えてみましょう。
「何としても形見の品を残したい」
「財産を相続したいけれど、後から借金が出てくるか不安」
「遺産を合計するとプラスよりマイナス財産のほうが多いかもしれない」
このような場合は、限定承認の手続きを検討してみてください。
限定承認は、相続によって得たプラスの財産の限度で、債務の負担を引継ぐという手続きです。
限定承認の手続きをすれば、プラスの財産として形見の品を残せますし、プラスの財産の限度でのみ債務を負担することになるため、想定以上の借金を背負わなくて済みます。
※相続放棄の場合は、形見も含めてすべての財産を放棄することになります。
ただし、限定承認には期限があり、手続きも複雑なため、限定承認を検討されている方は早急に手続きをしてください。
今回は、
などをわかりやすくお伝えします。
限定承認をするかどうかの目安にしていただければ幸いです。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士に相談するメリット】を確認し、今後の対策を考えてみましょう。
限定承認について、裁判所は、「被相続人(※亡くなった方)の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に、相続人(※財産を引き継ぐ人)が相続によって得た財産の限度で、被相続人(※亡くなった方)の債務の負担を受け継ぐこと」としています。
※部分は、筆者の説明です。
例えば、相続財産が、1、000万円の借金と、100万円のダイヤモンドの指輪だったとします。このとき、相続人がダイヤモンドの指輪を形見として残したいと思ったとき、借金の債務者に100万円を支払うことで、ダイヤモンドの指輪を受け継ぐことができます。
法律的には、被相続人の債務1、000万円のうち、プラスの財産であるダイヤモンドの価値100万円の範囲で、債務の負担を受け継ぐことになるので、限定承認が行われたことになります。
限定承認も相続放棄も、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」の熟慮期間内に手続きをしなければならないという点では共通しています。
限定承認は「相続する」選択肢の1つであるのに対し、相続放棄は「相続しない」選択肢ということで、その手続の方向性は異なります。
限定承認 |
相続放棄 |
|
制度の概要 |
相続財産の範囲内で相続債務も受け継ぐ手続き |
一切の相続を受け継がない手続き |
手続きできる期間 |
自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内 |
自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内 |
熟慮期間の伸長 |
家庭裁判所への申立てにより可 |
家庭裁判所への申立てにより可 |
手続方法 |
家庭裁判所へ限定承認の申述を行う |
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う |
手続きの注意点 |
相続人全員で行う必要あり |
放棄を望む相続人が単独で行うことができる |
適しているケース |
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限定承認と相続放棄の特徴は上記の表の通りですが、相続放棄について詳しいことは「相続放棄とは?期限や手続き方法と7つの注意点を解説」にてご紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。
なお、限定承認と相続放棄で悩んだ際には、以下のメリットとデメリットを再度確認していただき、場合によっては弁護士へ相談することをおすすめします。
限定承認 |
相続放棄 |
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メリット |
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デメリット |
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限定承認は、一見すると便利な制度といえますが、所定の期限内に相続人全員で申述手続きをしなければいけないことや、その後の清算手続きの複雑さから、実はあまり利用件数が多くありません。また、準確定申告が必要になることもあるので、税務上も面倒な手続きといえるでしょう。
限定承認の手続き自体は、被相続人の財産や負債について3か月の期限内に調査して、家庭裁判所に申述しなければならないので、なかなかハードルが高いかもしれません。
そのため、限定承認を検討している場合には、速やかに財産および相続人の調査を行い、場合によっては、弁護士などの専門家に相談するほうが得策かと思います。
限定承認について、メリットとデメリットをより詳しく解説していきます。
限定承認のメリットとしては、相続財産を超える債務は相続しなくて済むという点が挙げられます。
例えば、相続財産が預金1,000万円あり、相続債務が5,000万円あるようなケースでは、限定承認を利用すると、預金1,000万円の遺産を相続する代わりに、その限度内の1,000万円の債務も相続することになります。
結果的に手元に残る財産は差し引き0円だったとしても、債権者の中に親族や親しい人がいた場合には、相続放棄して一切の債務を拒絶するよりも、債権者に返済される金額が多くなり相続放棄を選択するよりも関係の維持ができる場合もあります。
また、限定承認を行った場合には「先買権(さきがいけん)」という制度が利用でき、自宅不動産など特定の遺産を取得したい場合に、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがい、相続人がその評価額を支払うことができれば、この遺産を取得することができるようになります。
相続放棄の場合は、一切の負債を放棄する代わりに、プラスの遺産も取得することはできないので、自宅不動産などを残したい場合には向いていない選択肢となります。
一方、限定承認であれば、プラスの遺産の範囲で負債も承継するため、特定の遺産を残したい場合には利用する価値があります。
ただし、先買権を行使する際の評価額は、限定承認手続のなかで、家庭裁判所の選任した鑑定人による評価が基準になります。そのため、現実的には、相続人にある程度の資力がなければ先買権の行使は難しいかもしれません。
限定承認のデメリットとしては、相続人単独ではなく、共同相続人全員で手続きをしなければならない点が挙げられます。つまり、共同相続人のなかに1人でも限定承認に反対する人がいる場合には、限定承認ができまず、単純承認か相続放棄を選ぶことになります。
また、限定承認の申述をしたら手続きが終わるというわけではなく、その後の公告・弁済といった手続きまで行って、はじめて限定承認の手続きが完了するという点も難点です。
相続放棄の場合は、家庭裁判所に対する相続放棄の申述が済んでしまえば、相続放棄手続きとしての手続はほぼ終了となり家庭裁判所からの照会や相続放棄の申述の受理通知を待つことになりますが、限定承認の場合は、申述後に相続債権者や受遺者への清算手続きをしなければなりません。
税務面のデメリットとしては、「被相続人の準確定申告が必要になる」可能性があるという点が考えられます。限定承認を行う際には、多くの場合で相続財産を売却・換価して債務の弁済に充てることになりますが、その際に被相続人に対して「みなし譲渡所得税」がかかることがあります。
これは、不動産など含み益がある財産については取得時と売却時で価格が異なることは珍しくないので、被相続人が相続財産を時価で売却した収入があったとみなすためです。
もっとも、限定承認は、相続財産の範囲で借金も相続する手続きなので、ほとんどの場合では債務と売却益が相殺され、譲渡所得税がかからないということもあります。
限定承認を選択する際には、準確定申告が必要かどうかもきちんと押さえておくのがよいでしょう。
【関連記事】限定承認のメリットとデメリット|制度内容と使いどきを解説
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
以上の限定承認のメリットとデメリットを踏まえた上で、限定承認を行うべきケースについて、具体的にご紹介していきたいと思います。
被相続人に借金がある場合には、借金額の大小に関わらず、限定承認を検討するのがおすすめです。というのも、単純承認をした後で多額の借金が判明した場合には、その後に限定承認や相続放棄ができないからです(事情によります)。
例えば、相続財産が500万円あり、判明している債務が30万円だったから単純承認をしたのに、後から700万円の借金がわかったら大変ですよね。こういったケースも珍しくありませんから、単純証人をする場合には、被相続人が債務超過に陥っていないかはきちんと調査しましょう。
また、期限内に調査が終わらないなどの事情がある場合には、当初の3か月の期限内に家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、この期限を伸ばすことができることがあります。
したがって、どうしても期限内に相続財産が分からない、どの手続きをすればよいか判断がつかない事情がある場合には、期間の伸長の申立てを利用してみるのもよいでしょう。
家業の後継者に遺産を集中させたい場合、ほかの相続人が相続放棄をするという方法もよいのですが、相続の機会に債務を整理し、改めて家業を再建していくために限定承認を利用するという方法もあります。
限定承認を利用すると、±0の状態から事業をリスタートすることができますので、相続人全員が事業再建に合意している場合には、相続放棄のほかにも限定承認を検討してみるのがよいでしょう。
ただし、家業を継続する上で重要な取引先などに債務がある場合には、限定承認をするかはよく検討した方がよいです。限定承認をすると相続人は相続財産の範囲内でしか債務を相続しませんが、債権者は満額の弁済を受けられるとは限りません。
債務超過で限定承認をする際に、債権者が多く全員に満額を支払いきれない場合には、各債権者の債権額に応じて按分した弁済がなされることになりますから、この場合には弁護士など法律の専門家に相談して債務整理をしていくほうが無難かもしれません。
相続財産のなかに家宝があったり、自宅不動産など特定の遺産だけは手元に残しておきたい場合には、限定承認を選択する意味があります。
先述の通り、限定承認を行った場合には「先買権」という権利が行使できますから、共同相続人が十分な資産を有するのであれば、残したい遺産の評価額を弁済することによってその遺産を手元に残しておくことができます。
そもそも債務がなければ、相続財産はすべて承継することができますし、借金の心配がある場合かつ残したい遺産がある場合に適しているのが限定承認といえるでしょう。
限定承認を行う際の注意点としては、大きく以下の3点が考えられます。
限定承認を行う際には、3か月の「熟慮期間」はもちろん、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月の被相続人の準確定申告期限も忘れてはいけません。
準確定申告の期限に間に合わないと、延滞税という税金が新たに課されてしまいますので、必ずこちらの手続きも確認しましょう。
準確定申告について、詳しくは「相続手続きの流れと手順を徹底解説|期限が迫っている場合の対策」もご覧ください。
相続放棄の場合は、相続放棄の申述が済んでしまえば残りの手続きはほぼありませんが、限定承認の場合は、限定承認の申述の次に「公告・清算手続き」が待っています。
特に、公告手続きに関しては、相続人が1人しかいない場合には限定承認の申述受理から5日以内、共同相続の場合には財産管理人が選任され、その財産管理人の選任審判の告知を受けてから10日以内に手続きをしなければならないので、うっかりこの期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。
限定承認は、選択できる期間が限られているため、被相続人の債務があると限定承認を選択するのも1つの選択肢になりますが、債務の額が明確な場合など、場合によっては手続きの手間などの関係では、単純承認のほうが適しているケースもあります。
また、明らかに負債が多すぎる場合には、相続放棄の手続き方が手間が少ないケースもありますので、本当に限定承認を選択するのが相続人全員のためになるのかは、慎重に判断していくことが大切です。
限定承認が適しているかどうかは、弁護士や税理士といった法務・税務の専門家に判断してもらうと安心かと思いますので、どうしても決めかねている場合には、無料相談などを利用してこれらの専門家に判断を仰ぐのがおすすめです。
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限定承認の具体的な手続きについて、順を追ってご説明します。
限定承認の手続きには、大きく「申述手続き」と「清算手続き」の2段階の手続きが必要になりますので、ここでは、限定承認の申立て方法と、その後に必要な手続きをご紹介いたします。
限定承認を行う際は、相続人全員が共同して申述を行います。
つまり、相続人全員が限定承認をすることに合意をしていなければ、申述手続きはできないということになります。なお、相続放棄をした人は、相続人ではなかったとみなされるので、その場合には、相続放棄をした人以外の相続人全員での申述となります。
民法915条により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければならないのが原則ですが、この期間内に相続内容を決定できない事情がある場合には、期間内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることで3ヶ月の熟慮期間を延長することができる場合があります。
被相続人の最後の住所地(相続開始地)を管轄する家庭裁判所です。(家庭裁判所の管轄一覧はこちら)
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なお、申述人の構成によっては、下記の書類が追加で必要になります。
限定承認の申述が受理されると、相続財産の清算手続きを始めることになります。
相続人が1人しかいない場合はその人が限定承認者となり、相続人が複数いる場合には申述受理と同時に家庭裁判所から選任された相続財産管理人という管理者が代表して、所定の期間内に限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告をして、その後に弁済や換価などの清算手続きをするというのが大まかな流れになります。
限定承認者は受理審判後5日以内に、相続財産管理人が選任された場合は10日以内に、官報で「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きをします。
官報での公告期間は2ヶ月以上必要で、この時点で既にわかっている債権者に対しては、公告のほか、別途請求申出の催告を個別にする必要があります。
官報公告は、官報販売所等のインターネットサイトほか、メールやFAX、郵送といった方法で申し込むことができます。限定承認公告の申込みから掲載までの日数は、7日程度が目安で、約4万円~5万円程度の費用がかかります(詳細は官報販売所にご確認ください)。
公告手続きについて、詳しくは全国官報販売協同組合などのホームページをご覧ください。
官報公告の手配が済んだら、次は相続財産を処分して換価していく作業に移ります。
原則として競売手続きによって換価処分していくことになりますが、その際に先買権を行使するのであれば、家庭裁判所に対して鑑定人の選任申立てを行い、相続財産の鑑定をしてもらって評価額を支払う必要があります。
官報での公告期間が満了したら、最後は清算手続きです。
公告によって、請求申出をしてきた相続債権者に換価処分した財産を弁済していくことになりますが、全債権者へ満額の支払いができない場合には、各債権者の債権額に応じて按分した額を支払っていくことになります。
例えば、優先関係が同列の債権者A(債務額200万円)と債権者B(債務額400万円)がいて、弁済できる金額が300万円だったとします。この場合、AとBの債権額は1:2なので、Aに100万円、Bに200万円を支払うことで、債権者への弁済が終了します。
なお、受遺者が請求申出をしてきた場合には、相続債権者への弁済が済んでからでないと受遺者へ弁済することができません。言い換えれば、債務超過で債権者に満額の支払いができないようなケースでは、受遺者は弁済を受けられない可能性が高いということです。
債権者や受遺者への弁済が済み、それでもなお相続財産が残った場合には、最終的には限定承認者がこれを取得することができます。その際、相続人が複数いる場合には、原則どおり遺産分割協議によって財産を分けることになります。
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限定承認は、プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産も承継する、一見便利な制度ではありますが、相続放棄などと比べて手続きが難しく、相続人全員が協力し合わなければ利用が難しいという難点があります。
もし、相続人間で限定承認の合意が取れなかったり、被相続人の債務の調査が終わらないといった事情があったりするならば、まずは熟慮期間の伸長申立てを行い、その間に弁護士などへ相談して相続の方針を固めるのが無難かと思います。
熟慮期間の伸長申立ての手続きもよく分からない場合には、早急に弁護士に相談するのが良いかと思います。
本記事が、少しでもお役に立てば幸いです。
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また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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