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限定承認とは|相続放棄との違いや手続き方法・費用・その後の流れを解説

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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  • 「何としても形見の品を残したい」
  • 「財産を相続したいけど、あとから借金が出てこないか不安」
  • 「遺産を合計すると、プラスよりマイナスの財産のほうが多いかもしれない」

上記のような場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、負債を引き継ぐという手続きです。

限定承認をすれば、プラスの財産である形見の品などを残せるほか、プラスの財産の範囲内で債務などを負担するため、想定以上の借金を背負わずに済みます。

被相続人の負債から逃れる方法として「相続放棄」という手続きもありますが、相続放棄では形見の品なども含めて全ての財産を放棄しなければいけません

ただし、限定承認には期限があって手続きも複雑なため、限定承認をおこなう際は速やかに準備などを進める必要があります。

本記事では、限定承認の特徴や相続放棄との違い、メリット・デメリットや手続きの流れなどを解説します。

限定承認を検討中の方へ

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の限度、債務の負担を引き継ぐという手続きです。

この制度を利用すれば、想定以上の借金を背負わなくてすみます。

しかし限定承認は共同相続人全員の同意が必要で、清算手続きの手間も多いです。

また、相続放棄と同じで原則3ヵ月以内で手続きをしなければなりません。

限定承認を検討中の方は、弁護士に依頼する事がおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、

  • 限定承認がベストな選択肢なのかのアドバイス
  • 相続財産の清算手続きの代理
  • 熟慮期間の伸長申立ての手続き など

上記のようなことを効果的に活動してくれます。

まずは下記からお気軽に相談してください。

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この記事に記載の情報は2024年01月19日時点のものです

限定承認とは?

限定承認とは、相続人が相続によって受け取ったプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない相続放棄とは異なり、限定承認ではプラスの財産を引き継ぐことができるので、引き継ぎたい財産があるものの負債状況が不明瞭な場合などに有効です。

なお、限定承認について、裁判所では以下のように示しています。

3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

引用元:相続の限定承認の申述|裁判所

ここでは、限定承認の例や相続放棄との違いなどを解説します。

限定承認の例

たとえば、「相続財産が1,000万円の借金と100万円のダイヤモンドの指輪だった」と仮定します。

このとき、相続人がダイヤモンドの指輪を形見として引き継ぎたい場合、相続財産である借金100万円も背負うことでダイヤモンドの指輪を引き継ぐことができます。

法律的には、被相続人の借金1,000万円のうち、プラスの財産であるダイヤモンドの指輪の価値100万円の範囲で債務の負担を引き継ぎ、限定承認がおこなわれたということになります。

限定承認と相続放棄の違い

限定承認も相続放棄も、「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」という熟慮期間のうちに手続きをしなければならないという点は共通しています。

一方、限定承認が「相続する選択肢のひとつ」であるのに対し、相続放棄は「相続しない選択肢」という点で、以下のように手続きの方向性が異なります。

 

限定承認

相続放棄

制度の概要

プラスの財産の範囲内で負債も引き継ぐ手続き

一切の財産を引き継がない手続き

手続きできる期間

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内

熟慮期間の伸長

家庭裁判所への申し立てにより可能

家庭裁判所への申し立てにより可能

手続き方法

家庭裁判所へ限定承認の申述をおこなう

家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこなう

手続きの注意点

相続人全員でおこなう必要がある

相続放棄を望む相続人が単独でおこなうことができる

適しているケース

・被相続人が債務超過の場合

・借金がどれほどあるかわからないが、財産を引き継ぎたい場合

・特定の財産を残しておきたい場合

・共同相続人全員で相続について合意できる場合

・被相続人が債務超過の場合

・債務状況が不明で、そもそも相続の意思がない場合

・相続人間の仲が良くない場合

・特定の相続人に財産を集中させたい場合

限定承認と相続放棄の特徴は上記のとおりで、相続放棄については以下の記事で詳しく解説しています。

限定承認と相続放棄のどちらを選ぶか悩んでいる場合は、以下のメリット・デメリットを確認して、場合によっては弁護士へ相談することもおすすめします。

 

限定承認

相続放棄

メリット

・プラスの財産の範囲以上の借金を相続しなくて済む

・どうしても残したい財産がある場合、先買権を行使することで残せる可能性が高い

・全ての遺産の相続を拒否できる

・相続放棄したい相続人が単独で選択・手続きできる

デメリット

・相続人全員での手続きが必要である

・被相続人の準確定申告が必要になる可能性がある

・申述後は清算手続きもしなければならない

・残したい財産があっても、一切残すことができない

・未成年者と親権者で異なる選択をする場合、未成年者のための特別代理人の選任が必要である
(例:未成年者が相続放棄し、親権者は相続放棄しない場合など)

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限定承認のメリット・デメリット

ここでは、限定承認のメリット・デメリットについて解説します。

限定承認のメリット

限定承認によって得られるメリットとしては、以下があります。

負債を相続せずに済む

限定承認のメリットとして、プラスの財産を超える負債は相続しなくてよいという点があります。

たとえば、「被相続人の預金が1,000万円、借金が5,000万円」というケースで限定承認をおこなうと、1,000万円の預金を相続する代わりに、1,000万円の借金も相続します。

この場合に手元に残る財産は差し引き0円になりますが、相続放棄して一切の債務を拒絶するよりも債権者に返済される金額が多くなるため、債権者のなかに親族や親しい人などがいる場合は限定承認をすることで良好な関係を維持できる可能性があります。

先買権を利用できる

限定承認をする場合は、先買権という制度を利用できます。

先買権とは、相続財産である不動産などが競売にかけられた場合、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額で優先的に買うことができるという制度です。

相続放棄の場合、一切の負債の相続を放棄する代わりにプラスの財産も取得できないため、不動産などを残したい場合は向いていない選択肢といえます。

一方、限定承認であれば、プラスの財産の範囲内で負債も引き継ぐため、特定の財産を残したい場合には有効です。

なお、先買権を行使する際の評価額については、限定承認の手続きのなかで家庭裁判所が選任した鑑定人による評価が基準になります。

そのため、相続人にある程度の資力がないと行使できないおそれがあります。

限定承認のデメリット

限定承認によるデメリットとしては、以下があります。

共同相続人全員の同意が必要

限定承認のデメリットとして、相続人単独ではなく共同相続人全員で手続きをしなければならないという点があります。

したがって、共同相続人のなかに一人でも反対する人がいる場合は限定承認ができず、単純承認か相続放棄を選ぶしかありません。

単純承認とは、被相続人の資産も負債も全て引き継ぐという相続方法です。

手続きに手間がかかる

限定承認では、ただ申述するだけでは手続きは終わらず、公告や弁済などの手続きもしなければならないという点もデメリットです。

相続放棄の場合、家庭裁判所にて相続放棄の申述が完了すれば手続きはほぼ終了となり、家庭裁判所から照会書や受理通知書などが届くのを待つだけで済みます。

みなし譲渡所得税がかかる可能性がある

限定承認をおこなう場合、相続財産を売却・換価して債務の弁済に充てるのが一般的ですが、その際に「みなし譲渡所得税」がかかることがあります。

土地や建物などの財産については、相続時点で価格が変動していて含み益が出ることもあり、その場合に課税されるのが「みなし譲渡所得税」です。

もしみなし譲渡所得税が発生する場合は、被相続人の代わりに相続人が確定申告をおこなう「準確定申告」が必要です。

限定承認を選択する際は、準確定申告が必要かどうかも押さえておきましょう。

限定承認をおこなうべき3つのケース

ここでは、限定承認をおこなうべきケースについて解説します。

プラスとマイナスの財産がいくらあるかわからない場合

被相続人に借金がある場合には、借金額の大小にかかわらず限定承認を検討しましょう。

単純承認をすると、あとになってから多額の借金が判明しても限定承認や相続放棄には変更できません

プラスの財産が500万円あり、判明している負債が30万円だから単純承認をしたのに、あとから700万円の借金が発覚したら大変ですよね。

このようなケースは珍しくないため基本的には限定承認を検討し、それでも単純承認を望む場合は、被相続人が債務超過に陥っていないかどうか十分に調査しましょう。

なお、期限内に調査が終わらないなどの事情がある場合には、期限内に家庭裁判所にて「相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立て」をすることで延長できる場合もあります。

相続人の一人が家業を受け継いで再建を図る場合

相続人の一人が家業を受け継ぐ場合、遺産を集中させるためにほかの相続人が相続放棄をするという方法もありますが、限定承認によって債務を整理したうえで、専売権を行使して必要な財産を引き継いで再建を図るという方法もあります。

ただし、家業を継続するうえで重要な取引先などに債務がある場合は、限定承認をするべきかどうかよく検討しましょう。

限定承認をすると、相続人はプラスの財産の範囲内でしか債務を相続せず、債権者は満額の弁済を受けられないおそれがあります。

債務超過の状態で限定承認をする場合、債権者全員に満額の返済ができなければ各債権者の債権額に応じて按分弁済するしかなく、このような場合は弁護士などに債務整理の相談をすることも検討しましょう。

相続財産のなかに受け継ぎたいものがある場合

相続財産のなかに家宝や不動産などの手元に残しておきたい財産がある場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認では先買権を行使できるため、十分な資産を持っているのであれば、対象となる遺産の評価額を支払うことで手元に残しておくことができます

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限定承認の手続き方法

ここでは、限定承認を申し立てる際の必要書類や提出先などを解説します。

申述人

限定承認をおこなう際は、相続人全員が共同で申述します。

つまり、相続人全員が限定承認をすることに合意していなければ申述できません。

なお、相続放棄をした人については「はじめから相続人ではなかった」とみなされるため、相続放棄をした人以外の相続人全員で申述します。

期限

民法第915によると、限定承認の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に済ませなければいけません。

しかし、期間内に完了できない事情がある場合は、期間内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立て」をすることで延長できる場合もあります。

申述先

限定承認の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄一覧は「裁判所の管轄区域|裁判所」で確認できます。

必要書類

限定承認の申述では、以下の書類が必要です。

  • 限定承認の申述書(書式
  • 当事者目録(書式)・土地遺産目録(書式)・建物遺産目録(書式)・現金・預貯金・株式等遺産目録(書式
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本

なお、申述人の構成によっては下記の書類も必要です。

申述人が配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)の場合

申述人が被相続人の配偶者と直系尊属であり、直系尊属で相続人と同じ代および下の代に死亡者がいる場合は以下の書類も必要です。

  • その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(例:相続人になった父母の片方が死亡している場合など)

申述人が配偶者のみ・配偶者と兄弟姉妹(およびその代襲者である甥姪)の場合

申述人が配偶者のみ、または配偶者と兄弟姉妹および代襲者である甥姪の場合は、以下の書類も必要です。

  • 被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その死亡者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としての甥姪で死亡している人がいる場合、その死亡者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

費用

限定承認をおこなう際は、以下の費用がかかります。

  • 収入印紙代:800円
  • 郵便切手代:金額は裁判所によって異なる

限定承認の申述が受理されたあとの手続き|公告・弁済・清算

限定承認の申述が受理されたあとは、相続財産の清算手続きに移ります。

相続人が一人しかいない場合は、その人が限定承認者となります。

相続人が複数いる場合は、申述の受理と同時に家庭裁判所から選任された「相続財産清算人」が代表となり、所定の期間内に限定承認をしたことや債権の請求をすべき旨などを公告したのち、弁済や換価などの清算手続きをするというのが大まかな流れです。

公告

限定承認者は受理審判後5日以内に、相続財産清算人が選任された場合は10日以内に、官報で「限定承認をしたことおよび債権の請求をすべき旨」を公告します。

官報での公告期間は2ヵ月以上必要で、この時点ですでに判明している債権者に対しては、公告のほか請求申し出の催告を個別にする必要があります。

官報の公告は、インターネット・メール・FAX・郵送などで申し込みできます。

限定承認の場合、申し込みから掲載までの期間は7日程度で、4万円~5万円程度の費用がかかります。

公告手続きについて、詳しくは全国官報販売協同組合で確認できます。

相続財産の管理・売却

官報公告の手続きが済んだあとは、相続財産を換価処分します。

原則として競売手続きで換価処分をおこないますが、先買権を行使する場合は家庭裁判所に対して鑑定人の選任申し立てをして、相続財産の鑑定をしてもらって評価額を支払う必要があります。

債権者などへの弁済

上記の手続きが完了したら、最後は清算手続きです。

公告によって請求申し出をしてきた債権者に弁済をおこないますが、債権者全員に満額の支払いができない場合は、各債権者の債権額に応じて按分した金額を支払います

たとえば、優先順位の同じ債権者A(債務額200万円)と債権者B(債務額400万円)がおり、弁済できる金額は300万円と仮定します。

この場合、AとBに均等に弁済するためには、Aに100万円・Bに200万円を支払います。

なお、受遺者が請求申し出をしてきた場合は、債権者への弁済が終了してからでなければ受遺者には弁済できません。

したがって、債務超過で債権者に満額の支払いができないケースでは、受遺者は弁済を受けられない可能性があります。

債権者や受遺者への弁済が完了し、それでも相続財産が残った場合は、最終的には限定承認者が取得できます。

相続人が複数いる場合は、原則として遺産分割協議によって分配します。

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限定承認をおこなう際の注意点

限定承認をおこなう際の注意点としては、主に以下の3点があります。

各手続きの期限を過ぎないように注意する

限定承認をおこなう際は、熟慮期間である3ヵ月以内に手続きを済ませる必要があるほか、以下のような期限にも注意が必要です。

  • 準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内
  • 限定承認の公告手続き(相続人が一人だけの場合):申述が受理されてから5日以内
  • 限定承認の公告手続き(相続人が複数いる場合):選任審判の告知を受けてから10日以内

自力での対応が不安な場合は弁護士に相談する

限定承認では、被相続人の資産や負債について期限内に調査を済ませたうえで、必要書類などを集めて家庭裁判所に提出しなければならず、素人では適切に対応できない可能性があります。

弁護士であれば、限定承認が適切かどうかの判断や手続きに関するアドバイスが望めるほか、自分の代わりに限定承認の手続きを一任することもできます。

もし自力での対応が不安な場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

さいごに

限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を承継する相続方法ですが、相続放棄に比べると手続きが煩雑で、相続人全員が協力しなければ利用できないというデメリットもあります。

「相続人間で限定承認の合意が取れない」「被相続人の債務の調査が終わらない」などの事情がある場合は、まずは熟慮期間の伸長申し立てをして、その間に弁護士などに相談して方針を固めるのがよいでしょう。

事務所によっては初回相談無料のところもあるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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