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限定承認のメリットとデメリット|制度内容と使いどきを解説

みらい総合法律事務所
山内 亘 弁護士
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被相続人に借金があると、相続人は借金も背負わなければならなくなります。

そこで、借金を背負いたくなかったら相続放棄を検討するところですが、本当に相続放棄してしまってもいいのでしょうか。

相続放棄をすると、被相続人が所有していた財産を全て手放さなければならなくなります。

住んでいる家が被相続人の所有ならば、その家から出て行かなければならないのです。

そこで今回は、相続放棄しなくても済む限定承認のメリットについて解説します。

限定承認の利用をご検討中の方へ

限定承認とは、プラスの財産の範囲に限定してマイナスの財産を引き継ぐ相続形態です。

限定承認を利用するメリットは以下のとおりです。

  • 不動産を確保できる
  • マイナスの財産を相続する心配がなくなる
  • 先買権が利用できる

しかし相続人全員でおこなう必要があることや債務精算手続きに手間が多い、譲渡所得税が発生するなどのデメリットも存在します。

限定承認を利用するときには、単純承認や相続放棄と比較し、どれがより自分に適しているのか検討しなければなりません。

さらに限定承認・相続放棄は相続開始から3ヵ月以内に手続きが必要です。

限定承認の利用をご検討中の方は、弁護士にサポートを依頼するのがおすすめです。

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遺産分割の3つの形態

まず、遺産分割の方法には3つの形態があります。

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ相続方法です。

一般的に相続するというと、この単純承認を指します。

相続放棄は、「相続人の資格を放棄する」という意思表示です。

この意思表示を家庭裁判所にすることで、「はじめから相続人ではない」とされます。

プラスの財産をもらわない代わりにマイナスの財産も引き継ぐ必要がなくなります。

そして限定承認は、プラスとマイナスの財産があるときに、プラスの財産の限度でマイナスの相続も承継するものです。

プラスの財産である資産と借金などのマイナスの財産の両方が存在し、どちらが多いのかよく分からないときに、限定承認をすることが勧められます。

それでは、限定承認とはどのようなものか、メリットと一緒に具体的にみていきましょう。

限定承認の4つのメリット

借金まで相続しなくてもよくなる

限定承認は、プラスの財産の範囲に限定してマイナスの財産を引き継ぐ相続形態です。

そのため、相続財産が全体的にマイナスとなっていたとしても、相続人が相続した財産以上の負債を負うことがありません。

そのため、相続人は相続によって不測の不利益を被ることがなくなります。

不動産を確保できる

限定承認をした場合、裁判所の手続きでプラスの財産でマイナスの財産を清算することになります。

この場合債務を任意で弁済できなければ相続財産は換価処分されますが、不動産に相当する金銭を支出できる場合、不動産の換価処分を免れ、これを手元に残すことが可能です。

あくまで不動産の買取が可能な資力があることが前提となりますが、不動産を手放すことになる相続放棄と比べるとメリットの1つといえるでしょう。

先買権が利用できる

先買権とは、仮に相続した不動産が競売にかけられたときにその不動産を優先的に購入する権利のことです。

限定承認をした相続人に認められます。

先買権を行使するために、家庭裁判所に対して鑑定人を選任してもらい、不動産の評価額を鑑定してもらう手続きをします。

相続放棄の場合には、先買権が利用できません。

不動産を確保するという限定承認のメリットの1つです。

債務などマイナスの財産を相続する心配がなくなる

単純承認の場合は、いったん承認(相続)してしまうと、後からマイナスの財産が発見されたとしても、相続放棄に変更することは認められないのが原則です。

他方、限定承認はプラスの財産が出たときにその部分を引き継ぐという相続のタイプです。

単純承認と比べて、「隠れたマイナスの財産の存在があるのでは…」と心配する必要はありません。

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限定承認の4つのデメリット

反対に限定承認のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

相続人全員でおこなう必要がある

限定承認は相続人全員で限定承認する旨を家庭裁判所に申し出なければなりません

つまり、相続人のうち1人でも反対する人がいればおこなえません。

譲渡所得税が発生する

限定承認は、「みなし譲渡所得税」が発生することに注意が必要です。

限定承認は相続財産の範囲に限り債務を精算するという相続方法であり、その性質上、税務上は被相続人から相続人に資産が譲渡されたものとみなして課税されます。

そのため、準確定申告をする必要があり、単純承認に比べて、手続きが面倒になるというデメリットがあります。

債務清算手続きに手間が多い

限定承認は相続処理の中で裁判所の手続きによって債務を清算する必要があります。

裁判所に所定の申請書を提出するなど煩雑な処理が必要となります。

一方、単純承認の場合はこのような手続きは不要です。

要するに限定承認は、裁判所の債務清算手続きとセットであり、その手続き自体に手間がかかるということです。

相続税の減税制度を受けることができない

限定承認をすると、居住用の不動産に関する相続税の特例(小規模宅地等の特例)を受けることができません。

そのため、単純承認して、マイナスの財産は別個に引き継いで返済したほうが、結果的にプラスになる可能性もあるのです。

限定承認をおこなうとよいケース

メリットもデメリットもある限定承認ですが、限定承認をおこなったほうがよいケースとはどのような場合でしょうか。

正と負の財産がどの程度あるかわからない場合

明らかにプラスの財産が多いときには、単純承認して全て引き継いでしまったほうが、手続き上楽です。

また、マイナスの財産が明らかに多いときは、相続放棄をしてしまい、弁済を迫られるなどといった不利益から解放されてしまったほうがよいでしょう。

しかし、プラスかマイナス、どちらが多くあるのかわからないという場合には限定承認により清算したほうが安心でしょう。

単純承認後に多額の借金の存在が判明した、となった場合はマイナスの財産を背負わなければならなくなってしまうのが原則だからです。

一人の相続人が家業を受け継いで再建をはかる場合

借金が多くあるからといって相続放棄をしてしまうと、不動産の権利も失うことになります。

家業を営んでいる場合、家業をおこなう場所や設備なども手放さなければならなくなります。

しかし、限定承認をおこなうことで、先買権を行使することが可能になるため、評価額に沿って取得することができ、家業を受け継ぐことが可能になります。

また、被相続人が負った債務がなくなるため、実質的に債務がない状態で家業を再スタートさせることができるようになります。

相続財産の中に家宝などがある場合

相続財産の中に家宝がある場合も、限定承認がおすすめです。

家宝は、価値がないものからこれから上がるかもしれないもの、手放したくないものなどさまざまなものがあるでしょう。

放棄してしまうと競売にかけられてしまいますが、限定承認の場合は競売の前に先買権を行使することができるため、手放したくない家宝について評価額を支払うことで手元に残しておくことができます。

まとめ

限定承認は、メリットがある反面、デメリットも多々ある相続手段のため、あまり利用されていないのが実情のようです。

しかし、ケースバイケースで利点の多い相続手続きとなります。

限定承認をおこなうには、相続開始を知ったときから3ヵ月以内にしなければならず、しかも相続人全員でする必要があります

検討期間はそう長くはありませんよね。

円滑な相続のためにも、どうしようか悩んだ場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

限定承認の利用をご検討中の方へ

限定承認とは、プラスの財産の範囲に限定してマイナスの財産を引き継ぐ相続形態です。

限定承認を利用するメリットは以下のとおりです。

  • 不動産を確保できる
  • マイナスの財産を相続する心配がなくなる
  • 先買権が利用できる

しかし相続人全員でおこなう必要があることや債務精算手続きに手間が多い、譲渡所得税が発生するなどのデメリットも存在します。

限定承認を利用するときには、単純承認や相続放棄と比較し、どれがより自分に適しているのか検討しなければなりません。

さらに限定承認・相続放棄は相続開始から3ヵ月以内に手続きが必要です。

限定承認の利用をご検討中の方は、弁護士にサポートを依頼するのがおすすめです。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
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山内 亘 弁護士 (東京弁護士会)
遺産分割の方法や妥当な割合が分からず、知らない間に損をすることが無いよう、ご依頼者様の取り分が最大限確保される解決を目指している。著書に「相続のことがマンガで3時間でわかる本」(明日香出版)。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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