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相続放棄の無料相談先一覧|電話&メール対応・夜間休日OKの窓口まで

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
注目 相続放棄に関する弁護士相談をご検討中の方へ
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相続放棄について今すぐ弁護士に無料相談できる!

相続放棄について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」がおすすめです。

 

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。まずはお気軽にご相談ください。

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  • 相続放棄すべきか悩んでいる
  • 相続放棄の手続き方法がわからない
  • 相続放棄について相続人同士で揉めている

相続放棄に関する悩みを抱えているなら、弁護士や相談窓口の無料相談を利用するのがおすすめです。

相続放棄の相談窓口はいくつかありますが、有料の窓口では1時間につき1万円程度の相談料がかかるのが一般的です。

しかしなかには、無料相談ができる相談窓口もあります。

無料相談でも、弁護士などの専門家がしっかりと相談に乗ってくれるので、悩みや疑問の解決につながるでしょう。

本記事では、相続放棄に関して無料相談できる窓口・どの専門家に相談・依頼するべきかなどを解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。

この記事に記載の情報は2024年01月10日時点のものです
目次

相続放棄の無料相談ができる6つの窓口

相続放棄をして後悔しないためにも、相続放棄をするべきか否か悩んでいる場合や不安が残る場合には、無料相談を活用してみましょう。

相続放棄についての相談が無料でできる窓口として、以下があります。

  1. ベンナビ相続
  2. 法テラス
  3. 市役所・区役所
  4. 相続放棄相談センター
  5. みどりの相続放棄相談所
  6. 東京相続放棄相談室

ここでは、それぞれの相談先の特徴について解説します。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)|相続放棄を無料相談できる弁護士が探せる

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)は、相続放棄に注力している弁護士を検索できるポータルサイトです。

地域や相談内容ごとに弁護士を探せるため、住んでいる地域から相続放棄に強い弁護士を検索できます。

無料相談はもちろん、電話相談や休日・夜間の相談が可能な事務所も多く掲載しているので、「弁護士に依頼するかどうか迷っている」「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方にもおすすめです。

無料相談を利用したからといって契約を迫られるようなことはないので、気軽に相談してください。

ほかにも、ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では相続放棄に関するコラムも掲載しています。

相続放棄の手順や必要書類など、相続知識を身に付けたい人はコラムも確認してみましょう。

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法テラス|条件付きで無料相談や弁護士費用の立替制度を利用可

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された、法律トラブルを解決するための総合案内所です。

電話での相談機関・団体などの紹介、法テラスでの無料面談、メールでの情報提供などをおこなっています。

相続放棄の手続き上の疑問や、相続放棄という制度に関する質問等がある方は、利用してみるとよいでしょう

ただし、基本的には法制度や相談機関などの紹介が主な業務となるので、個別具体的な相談は紹介された相談機関などでおこなうことになります。

また、法テラスの無料相談を利用するには、一定の条件を満たす必要があるため、事前に公式ホームページで確認しておきましょう。

市役所・区役所の法律相談|相続の専門家に相続放棄を相談できる

市役所や区役所では、弁護士や司法書士などの専門家に法律相談ができる窓口を設けている場合があります。

相続についての説明会や法律相談会を定期的に開催しているケースもあるため、「とりあえず相続について相談したい」「相続全般について相談したい」という方は、近くの市区役所のホームページで開催日時を確認しましょう。

ただし、市役所や区役所の相談会は、事前に予約が必要なケースが多いことや、必ずしも相続放棄に詳しい専門家に相談できるわけではない点に注意が必要です。

相続放棄には、3ヵ月の手続き期限もあるため、手続きについて急いで相談したい方は、自分で弁護士などの専門家を探すほうがよいでしょう。

相続放棄相談センター|相続の専門家に電話で相談できる

司法書士の運営する相続放棄に特化した相談所です。

フリーダイヤルでの無料相談のほか、全国の問い合わせに対応しています。

相談実績も多く、受理率(成功率)・顧客満足度も非常に高い事務所です。

みどりの相続放棄相談所|相続放棄を司法書士に無料相談できる

相続放棄に関して、全国どこでも無料で相談を受け付けており、年中無休で問い合わせに対応しています。

相続放棄の申述書作成のみの利用もでき、外国在住の日本人の相続や、日本人以外(現在は韓国籍のみ対応)の相続に関しても手続きを進めてくれます。

全国に複数拠点があるため、面談の際も安心です。

東京相続放棄相談室|期限後の相続放棄についても相談できる

司法書士が運営する、相続放棄に特化した相談所です。

相続放棄に関して、全国対応や土日や夜間にも面談や電話で無料相談をおこなっています。

相続放棄の法定期限である3ヵ月を経過したあとの手続きでも、3ヵ月以内の場合と同一の料金でおこなっているほか、着手金無料・後払い制を取っています。

相談実績も多く、料金が明確、面談の際の事務所へのアクセスも便利です。

相続放棄の無料相談窓口はさまざまありますが、弁護士への無料相談を検討している人にはベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)がおすすめです。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、地域や相談内容を選択するだけで相談可能な弁護士がすぐに見つかります。

ぜひ以下からあなたの相談しやすい弁護士を探してみてください。

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相続放棄の相談はどの専門家にすべき?

相続放棄について相談できる専門家には、主に以下4つがあります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士

どの相談先に相談すべきかは、どんな目的で専門家を頼りたいのかによって異なるため、ここで自分に適した相談先がどこなのか確認しておきましょう。

弁護士|遺産相続について総合的にサポートしてほしい方

相続放棄について弁護士に相談すべき人
  • 相続放棄をすべきかどうかも相談したい
  • 財産や相続人の調査を依頼したい
  • 相続放棄以外の相続問題についても相談したい
  • 相続について親族同士で揉めている・または揉めそう

相続放棄について弁護士に相談するメリットは、相続全般に関する相談・サポートが期待できることです。

相続放棄では、相続人全員が相続放棄をしたり、一部の相続人が相続放棄をしたことを知らなかったりしたときに、相続人同士でのトラブルに発展するケースもあります。

また、相続放棄をおこなうかどうかの判断をするために、財産調査や相続人調査が必要なこともあるでしょう。

弁護士なら、相続放棄に関する手続きはもちろん、相続人同士でのトラブルの解決にも対応してもらえるので、少しでも不安がある方なら、弁護士への相談がおすすめといえます。

司法書士に比べてやや費用がかかる印象がありますが、トータルで見るとあまり変わらない事務所も増えてきており、一時期よりも身近になったといえるでしょう。

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司法書士|遺産に不動産が含まれ、名義変更が必要な方

相続放棄について司法書士に相談すべき人
  • 相続放棄に関する書類の作成だけサポートしてもらいたい
  • 不動産の相続についても相談したい
  • 弁護士ほど費用はかけたくない

相続における司法書士の役割としては、主に不動産の名義変更(相続登記)が挙げられます。

相続が発生のうち約半数には不動産が含まれるため、非常に身近な専門家ともいえます。

そのほか、相続放棄の申述書の作成や特別代理人選任申立書の作成、遺産分割協議書の作成などもおこなってくれます。

裁判手続における代理人や相続税の申告をすることは基本的にはできません(認定司法書士であれば、一部裁判の代理人を務めることはできます)。

司法書士は、大抵の場合弁護士よりも費用が少なく済むというメリットがあります。

行政書士|書類の収集・作成のみサポートしてほしい方

相続放棄について行政書士に相談すべき人
  • 相続手続きの方法や流れについて教えてほしい
  • 相続放棄に必要な書類を教えてほしい
  • 依頼するとしても、書類の収集や作成のサポートだけでよい
  • 相続人同士でのトラブルが起きる可能性が低い

相続放棄について行政書士に相談するメリットは、費用を抑えて最低限のサポートを受けられることです。

行政書士は相続人同士のトラブル解決などに対応することはできませんが、必要な書類の収集・作成のサポートをしてもらえます。

そのため、相続人同士でのトラブルが発生する可能性が低く、最低限のサポートが受けられればよい方は、行政書士に相談することも選択肢となるでしょう。

税理士|生前贈与や相続時課税制度の利用を検討している方

相続放棄について税理士に相談すべき人
  • 相続によって相続税が発生する可能性がある
  • 生前贈与を検討している
  • 相続時課税制度の利用を考えている

相続における税理士の役割としては、相続税の計算・申告です。

ただし、現行の制度では基礎控除に加え、配偶者は1億6,000万円分なら相続税がかからない「配偶者控除」もあるので、実際に相続税を申告するケースは少ないのが実情です。

税理士に相談するのは、生前贈与をおこないたい場合や相続時課税制度を利用したい場合がよいでしょう。

また、事業承継の相談に応じてくれる事務所もあります。

相続放棄の無料相談先は弁護士がおすすめ

ここまで、相続放棄の無料相談先を紹介してきましたが、相談先に迷っている方は弁護士へ相談することをおすすめします。

相続放棄について、弁護士に相談すべき理由は以下のとおりです。

相続放棄の相談先は弁護士がおすすめな理由
  • 弁護士ならどんな問題にも的確に対応できるから
  • 相続放棄は相続人間で揉めるケースが多いから
  • 司法書士や税理士には代理交渉権がなく、万が一のときに弁護士に再依頼が必要になるから
  • 相続放棄以外の相続トラブルについても、まとめて相談できるから

相続手続きに関して、それぞれの各専門家には以下のように業務範囲が定められています。

専門家ごとの業務範囲

弁護士

紛争性のある法律事務等全般の業務

司法書士

登記業務と裁判所等に提出する書類作成をする業務

税理士

税金の申告や税務書類の作成等の業務

相続放棄の場合、相続人間で揉めている場合は訴訟になることも珍しくないので、弁護士に相談しておけば安心といえるかもしれません。

原則的に、司法書士・税理士には代理交渉の権利はないので、最初から弁護士に相談しておくことで、結果的に費用を抑えられるでしょう。

認定司法書士も簡易裁判所の法廷に立つことはできますが、相続で揉める場合は財産や借金が相当あることが考えられるので、始めから権限に制限のない弁護士を選ぶのが無難です。

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相続放棄が得意な弁護士へ無料相談する際のポイント

相続放棄について無料相談をしても、適当に話しているだけでは徒労に終わってしまうケースもあります。

また、専門家との初めての面談で緊張して「話したいことを全然聞けなかった」とならないよう、事前にある程度準備をしておくとよいでしょう。

ここでは、無料相談の際に話しておくべきことを紹介します。

現在の自分の状況を正直に話す

まず、あなたが被相続人とどのような関係にあったのか、また家族構成や勤務先など、現在のあなたの状況を話しましょう。

一番やってはならないのが、嘘をついたり、誤魔化したりすることです。

仮にあなたに借金があり、相続財産からその支払いを期待しているなどの場合でも、しっかりその旨を話しておきましょう。

相談内容は守秘義務に関わるので他人に知られることはありませんし、あなたの家族や勤務先に伝わることはありません。

専門家はどのような事情を聞いたとしても、あなたに幻滅することもありません。

後々トラブルに発展するどころか、相続放棄をするかどうかの判断にも関わるので、正確に状況を伝えることが大切です。

相続放棄をすべきかどうか悩んでいるなら相談する

相続放棄は撤回ができない大きな決断になるので、不安が残る場合や情報が不足している場合はきちんと話しましょう

あなたの判断基準と専門家の判断基準は異なるので、一見すると借金のほうが大きく見える場合でも、相続放棄以外の選択肢が見えるかもしれません。

また、借金が少なくてもよくよく調べたら隠された借金があった、ということもありますので、そういった展開にならないよう十分に検討しましょう。

被相続人の財産一覧をまとめておく

相談の際に、最低限用意しておくとよいのが以下のような「被相続人の財産一覧表」です。

財産の種類

内容・所在地・銘柄など

面積・数量・種類

評価額の概算

備考

分譲マンション

東京都○区○町○-○-○

○○

○○○万円

遺書に「○○に相続させる」旨の記載あり

○○銀行定期預金

 

万円

 

 

○○社有価証券

 

○○万円

 

自動車

T社 ○○

○○万円

 

○○銀行 借入金

○○銀行△△支店

○○万円

 

 

また、下記のものも持参するとよいでしょう。

  • 相談者の身分証明書:免許証や保険証など

  • 印鑑

  • 裁判所や債権者から届いた書類があれば、その書類

  • 被相続人の税金関係書類:確定申告書の控え(過去5年分)や贈与税の申告書の控え、固定資産税等の納付書 など

  • 被相続人の金融資産に関する書類:預貯金の通帳や有価証券の取引残高報告書、死亡保険金の支払明細書など

相続放棄に関してよくある相談内容

ここからは、相続放棄についてのよくある相談内容を紹介します。

以下のような相談にも、弁護士なら的確に答えることができるので、似たような悩み抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

長いあいだ未相続の土地や建物についての相談

【相談内容】

平成6年に亡くなった祖父名義の土地、平成9年に亡くなった伯父名義の建物の処分について、生存している伯母(=法定相続人、計4名の伯母生存)より協力を断られました。

 

その理由が、平成8年に亡くなった祖母が孫である私の兄に譲るとの遺を残したとのことでしたが、遺言状を見つけることができていません。(私の母は平成12年死亡、7人兄妹でうち4名生存、建物名義人の亡伯父、亡末伯父で親族間で一番早く死亡=子一人有)

【質問】

  • 祖母が伯父(独身でした)が亡くなる前に伯父の建物について遺を残したことは有効でしょうか?
  • 私も兄も遺状が有っても、自分達だけで相続、処分するのは不平等に感じてしまいます。 孫の私達に責任はどれくらいあるのでしょうか? 法定相続人は7人でしょうか?
  • 遺状の存在を聞いた直後から、相続放棄手続きは可能でしょうか? これから望ましい方法をご教示くださいますようお願い申し上げます。

弁護士の回答

【回答】

遺書があるかどうかで状況が変わってきます

 

遺状がないというのであれば相続放棄手続きはとれないのかと思われますが、現時点での相続の協議で事実上取得しないとすることは想定されます(そもそも放棄をする必要性があるのかどうか)。

 

恐らく現存する相続人間での分割協議とか調停が必要なのかと思われますので、弁護士に相談すべきでしょう。

相続放棄と土地の売却に関する相談

【相談内容】

父が亡くなり、父の財産は私の所有する家の土地のみなので相続をしようとしたところ、父に多額の負債があることがわかりました。

【質問】

  • 相続放棄をしたいのですが、その場合家のみを売却することは可能でしょうか
  • 限定承認をした場合、売却をしたあと土地分の代金を支払うことは可能でしょうか

弁護士の回答

【回答】

相続放棄の手続きを取った場合には、当該相続に関して、初めから相続人とならなかったことになります

 

家はご質問者の所有ということですから、家を売却することは相続放棄に特に影響しないのではないかと考えられます。

 

なお、限定承認とは、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐという制度です。限定承認後に土地を売却して相続債務の支払いに充てることになるものと考えられます。

民法940条の解釈に関しての相談

【相談内容】

父が住んでいた(12年前に私も住んでいた)祖父名義の家を相続放棄しました。祖父は亡くなっていて名義変更はしていませんでした。父は四人兄弟で、祖母は健在です。

 

父含めて四人兄弟と祖母が権利をもっていて、父が亡くなって権利が私と母に回ってきたので相続放棄をしました。私は祖父と父の相続放棄、母は祖父の相続放棄だけしました。

 

実家は今は空き家で築70年でボロボロです。おじの1人に母と私で床や屋根の修繕費用を負担しろといわれています

【質問】

  • 相続放棄をしていても940条にのっとって払わなければいけないのでしょうか?

弁護士の回答

【回答】

祖父はかなり前にお亡くなりになり、父が最近亡くなったということでしょうか。

 

母が父を相続しているため、父が負担すべき費用であれば支払う必要があり、父が負担しなくてよい費用であれば支払う必要はありません

 

民法940条の事案であるかどうかはわかりませんが、事案を細かくお聞きする必要がありそうですので、お近くの弁護士にご相談されるとよいと思われます。

相続放棄の判断基準についての相談

【相談内容】

15年前に祖父が亡くなり、今年に入って父が亡くなりました。実家は祖父名義のままで、名義変更をしないまま父が亡くなりました。

 

父の実家と親戚とは縁を切りたかったため、相続放棄をすることにしました。そこで家庭裁判所の方から教えてもらったのですが、数次相続が発生しているといわれ、母、私達兄妹3人は実家の権利を手放したかったら、祖父の相続放棄もしたほうがよいといわれました

 

母は祖父の相続放棄、私達兄妹3人は祖父、父の相続放棄をして受理されました。

【質問】

  • 母は本当に父の相続放棄はしなくても良かったのでしょうか?祖父の相続放棄だけで家の権利を手放せたのでしょうか?。

弁護士の回答

【回答】

祖父の相続が15年前ですので、父としての相続放棄が認められない場合には、父が実家の一部をその相続分に基づき相続していたこととなります

 

そうすると、父の分の相続放棄も必要となります。より詳しくは、お近くの弁護士にご相談ください。

相続放棄の手続きに関しての相談

【相談内容】

【質問】

  • 姉弟の分の相続放棄申述書を家庭裁判所からパソコンで取り込んで作り、署名と押印はそれぞれでしてもらい、各自送付してもらうつもりですが大丈夫でしょうか。
  • みんなの分の照会書と相続放棄申述受理証明書申請書を返送や送付する場合の封筒の宛名などをパソコンで作成しては、ダメなんでしょうか。
  • 照会書や証明書申請書は申述書を送付する家庭裁判所の宛名でよいのでしょうか、ちなみに京都家庭裁判所です。

弁護士の回答

【回答】

各自がその意思に基づく限り、書式や体裁は必ずしもこだわらなくてもいいのかと思います(ただし、申述書としての必要事項は抑える必要がありますが)。

相続放棄を要求されていることについての相談

【相談内容】

母親名義の家に、独身の妹が同居しています。相続人は、私(姉)と妹の2人。母親も高齢になり、一軒家を売却してマンションに住み替える事になりました。

 

姉の私は結婚して一時間離れた場所に住んでいます。住み替えるなら、主婦で昼間時間のある姉の側なら、介護もできると申し出ましたが、妹は、「売却したお金で自分の住宅設定をして貰う。母親とは自分が一緒に暮らして面倒を見るから、姉さんは「相続放棄して欲しい」と主張し、母親を説得して遺状を書かせようとしています

 

母親は姉の側のほうが安心だというのですが同居の妹が年金を管理していて、妹の主張に逆らえない様子です。

【質問】

  • 妹が母親に全財産を妹に譲るようにと、書かせた遺言状は有効になりますか
  • 姉の私は相続する財産は主張できないのでしょうか。

弁護士の回答

【回答】

お母様の遺状次第ですが、相続放棄する必要はないと思います。ただ、遺留分請求権はありますので、お困りのときは弁護士へご連絡いただくのがよいかと思います。

相続放棄と高額医療費についての相談

【相談内容】

母が病院に運ばれ駆けつけたときに治療費の保証人サインをしました。

 

その二日後亡くなり治療内容が内容だけに高額医療費支給証明書の準備をして下さいとわれましたが、その後すぐに負債があることを知り相続放棄の準備を進めようと調べた所、高額医療費の申請をしてしまうと相続放棄ができないことがあると知りました

 

まだ高額医療費の申請はしておらず、相続放棄の申請も準備中です。母は世帯主で社会保険であり、住民票での住民を同じとする私は国民健康保険です。母が亡くなるまでは私の保険証には母の名前が記載されていました。

【質問】

  • この場合先に相続放棄をしてしまい病院には待っていてもらって相続放棄が済んでから高額医療費を申請するべきでしょうか?
  • 母の名前での高額医療費申請がダメな場合、私の名前で申請はできるのでしょうか?

弁護士の回答

【回答】

お母様が社会保険の加入者であり、世帯主であったならば、高額医療費の請求権はお母様にあるものと考えられます。となると、ご質問者が相続放棄をした場合には高額医療費を受け取れなくなるものと考えられます。

 

なお、高額医療費の請求権は相続財産の一部と考えられますので、相続放棄の手続きをとられるのであれば単純承認の問題もございますので、申請等するかどうかは慎重に見極められるべきでしょう。

相続放棄後の預金や印鑑の扱いについての相談

【相談内容】

【質問】

  • 相続放棄したのですが 預金通帳や印鑑があります、どうすればいいのでしょうか?

弁護士の回答

【回答】

財産があるのにもかかわらず、相続放棄をしたときは、その財産をほかの相続人に引き継ぐ必要があります

 

現在、他の相続人がいなくても相続放棄によって、新たな相続人が発生する場合があります。その場合、そちらに引き継いで、管理してもらいます。

 

相続財産を引き継ぎ、相続人が相続財産の管理を始めることができるまでは、相続放棄をした相続人が、自己の財産におけると同一の注意義務をもって、その財産の管理を継続しなければならないと定められています(民法940条)。

 

相続放棄をしたにも関わらず、結構面倒な手間がかかるものです。相続人を探せなかったり、諸般の手続きが面倒すぎて、弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。

相続放棄したときの生命保険金についての相談

【相談内容】

夫の遺産についてなのですが夫の兄弟が遺産のことで騒いでおり辟易としております。

 

遺産の総額も預金1,000万程度なのでいっそのこと相続放棄をしてしまおうかと考えています

 

まだ高額医療費の申請はしておらず、相続放棄の申請も準備中です。母は世帯主で社会保険であり、住民票での住民を同じとする私は国民健康保険です。母が亡くなるまでは私の保険証には母の名前が記載されていました。

【質問】

  • この場合、生命保険は問題なく受け取ることができますよね?
  • 夫の兄弟に生命保険の相続が認められることはありませんよね?

弁護士の回答

【回答】

負債があるというのでないのであれば、きちんと調停で話し合ってはどうでしょうか?

 

この方向であれば懸念なく生命保険を受領できます。

 

弁護士に依頼して調停を申し立てれば、弁護士に一任しているので、という姿勢を保つこともできます。

このように、弁護士であれば、相続放棄に関するさまざまな疑問や不安に答えてくれます。

どんなに些細なことでも構いませんので、もしわからないことがあれば相談してみましょう。

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相続放棄を相談する前に知っておくべき基礎知識

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要になります。

ここでは、相続放棄を相談する前に知っておくべき基礎知識と、手続きの流れを紹介します。

相続放棄とは、その名のとおり相続人が被相続人の残した財産を一切相続しないための手続きです。

借金など明らかにマイナスの財産が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくないという場合に選択されることが多いようです。

相続放棄の期限とやり方

相続放棄をするためには、「相続があったことを知った日から3ヵ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄を申し立てなければなりません。

このとき、未成年者や認知症の人が相続人にいる場合は、所定の代理人を選任する必要があります。

相続放棄の手続きと流れ

相続放棄の手続きの流れとしては、

  1. 相続放棄申述書の作成
  2. 家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
  3. 家庭裁判所からの受理通知書

という順に進み、家庭裁判所からの受理通知書が届けば手続きは終了です。

相続放棄をしたほうがよい事例

相続放棄をしたほうがよいと考えられるのは、下記の場合です。

  1. 相続財産が債務超過の状態・借金のほうが多い
  2. ほかの相続人との紛争を回避したい
  3. 長年行方不明または疎遠で、財産把握ができないため借金がないか心配である
  4. 離婚した夫または妻が死亡し、未成年の子どもが債務を相続する可能性がある
  5. まとまった介護費用や事業の運転資金を確保したいと相続人間で利害が一致している

このような場合は、相続放棄を検討してもよいでしょう。

もし「相続放棄したほうがよいかどうか悩んでいる」「自力で相続放棄できるか不安」というような場合は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士であれば、相続放棄すべきかどうかアドバイスしてくれるうえ、自分の代わりに相続放棄を進めてもらうことも可能です。

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最後に|相続放棄で悩んだら弁護士へ相談を

相続放棄は大きな決断であり、相続財産調査などの事前調査を十分に済ませておく必要があります。

相続放棄すべきかどうか判断が難しい場合や、自力で手続きを済ませられるか不安な場合は、弁護士にサポートしてもらいましょう。

弁護士であれば、財産状況を調査してもらったうえで、相続放棄すべきかどうかアドバイスしてくれますし、相続放棄する場合の手続きも一任できます。

弁護士を探す際は、相続放棄に注力している弁護士を地域検索できる、ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)がおすすめです。

必要な項目を選択するだけで相談可能な弁護士がすぐに見つかるので、ぜひ利用してみてください。

相続放棄の無料相談先を検討されている方へ

「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、相続放棄に注力している弁護士を多数掲載しています。

 

無料相談や電話相談に対応している事務所も多く、あなたのライフスタイルに合わせて相談しやすい弁護士をいつでも探すことができます。

 

具体的な手順は以下のとおりです。

  1. 下記「相続放棄の手続きが得意な弁護士を探す」から「あなたがお住まいの都道府県」を選択
  2. 「初回の面談相談無料」の表示がある事務所を探して電話かメールで問い合わせる

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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