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相続放棄の無料相談先一覧|電話&メール対応・夜間休日OKの窓口まで

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
注目 相続放棄に関する弁護士相談をご検討中の方へ
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相続放棄に関する悩みを抱えているなら、弁護士や相談窓口の無料相談を利用するのがおすすめです。

相続放棄の相談窓口はいくつかありますが、有料の窓口では1時間につき1万円程度の相談料がかかるのが一般的です。

しかしなかには、無料相談ができる相談窓口もあります。

無料相談でも、弁護士などの専門家がしっかりと相談に乗ってくれるので、悩みや疑問の解決につながるでしょう。

本記事では、相続放棄に関して無料相談できる窓口・どの専門家に相談・依頼するべきかなどを解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。

相続放棄について今すぐ弁護士に無料相談できる!

相続放棄について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」がおすすめです。

 

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
相続人調査・財産調査|秘密厳守|全国対応|初回相談料0円当事務所は、相続紛争・死後事務委任・遺産分割・相続放棄・遺言書・後継者問題等に特化した弁護士が在籍しております。年間のお問い合わせは300件超もあり、経験豊富弁護士が対応いたします!
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
茨城県水戸市城南1-7-5第6プリンスビル7階
当所は相続問題の専門知識を有し税理士や司法書士、不動産会社等とのネットワーク活用して、ワンストップサービスを提供しています。ご相談者様の多様な悩みや問題を丁寧に汲み取り最善の解決策を誠意を持って提案いたします。安心と信頼のサポートをお約束し、最適な結果を導くための努力を惜しみません。
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【メール24時間受付中】弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
メールでのお問合せ歓迎!※【分割で揉めている/取り分に納得いかない】遺産分割がきっかけの紛争問題、まずはご相談ください。一つ一つのご相談に誠意をもって取り組んでおります。【農地・不動産の絡む相続】【西11丁目駅より5分】
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目次

相続放棄の無料相談ができる6つの窓口

相続放棄をして後悔しないためにも、相続放棄をするべきか否か悩んでいる場合や不安が残る場合には、無料相談を活用してみましょう。

相続放棄についての相談が無料でできる窓口として、以下があります。

  • ベンナビ相続
  • 法テラス
  • 市役所・区役所
  • 相続放棄相談センター
  • みどりの相続放棄相談所
  • 東京相続放棄相談室

ここでは、それぞれの相談先の特徴について解説します。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)|相続放棄を無料相談できる弁護士が探せる

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)は、相続放棄に注力している弁護士を検索できるポータルサイトです。

地域や相談内容ごとに弁護士を探せるため、住んでいる地域から相続放棄に強い弁護士を検索できます。

無料相談はもちろん、電話相談や休日・夜間の相談が可能な事務所も多く掲載しているので、「弁護士に依頼するかどうか迷っている」「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方にもおすすめです。

無料相談を利用したからといって契約を迫られるようなことはないので、気軽に相談してください。

ほかにも、ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では相続放棄に関するコラムも掲載しています。

相続放棄の手順や必要書類など、相続知識を身に付けたい人はコラムも確認してみましょう。

法テラス|条件付きで無料相談や弁護士費用の立替制度を利用可

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された、法律トラブルを解決するための総合案内所です。

電話での相談機関・団体などの紹介、法テラスでの無料面談、メールでの情報提供などをおこなっています。

相続放棄の手続き上の疑問や、相続放棄という制度に関する質問等がある方は、利用してみるとよいでしょう。

ただし、基本的には法制度や相談機関などの紹介が主な業務となるので、個別具体的な相談は紹介された相談機関などでおこなうことになります。

また、法テラスの無料相談を利用するには、一定の条件を満たす必要があるため、事前に公式ホームページで確認しておきましょう。

市役所・区役所の法律相談|相続の専門家に相続放棄を相談できる

市役所や区役所では、弁護士や司法書士などの専門家に法律相談ができる窓口を設けている場合があります。

相続についての説明会や法律相談会を定期的に開催しているケースもあるため、「とりあえず相続について相談したい」「相続全般について相談したい」という方は、近くの市区役所のホームページで開催日時を確認しましょう。

ただし、市役所や区役所の相談会は、事前に予約が必要なケースが多いことや、必ずしも相続放棄に詳しい専門家に相談できるわけではない点に注意が必要です。

相続放棄には、3ヵ月の手続き期限もあるため、手続きについて急いで相談したい方は、自分で弁護士などの専門家を探すほうがよいでしょう。

相続放棄相談センター|相続の専門家に電話で相談できる

相続放棄相談センターは、司法書士の運営する相続放棄に特化した相談所です。

フリーダイヤルでの無料相談のほか、全国の問い合わせに対応しています。

相談実績も多く、受理率(成功率)・顧客満足度も非常に高い事務所です。

みどりの相続放棄相談所|相続放棄を司法書士に無料相談できる

みどりの相続放棄相談所は、相続放棄に関して、全国どこでも無料で相談を受け付けており、年中無休で問い合わせに対応しています。

相続放棄の申述書作成のみの利用もでき、外国在住の日本人の相続や、日本人以外(現在は韓国籍のみ対応)の相続に関しても手続きを進めてくれます。

全国に複数拠点があるため、面談の際も安心です。

東京相続放棄相談室|期限後の相続放棄についても相談できる

東京相続放棄相談室は、司法書士が運営する、相続放棄に特化した相談所です。

相続放棄に関して、全国対応や土日や夜間にも面談や電話で無料相談をおこなっています。

相続放棄の法定期限である3ヵ月を経過したあとの手続きでも、3ヵ月以内の場合と同一の料金でおこなっているほか、着手金無料・後払い制を取っています。

相談実績も多く、料金が明確、面談の際の事務所へのアクセスも便利です。

相続放棄の無料相談窓口はさまざまありますが、弁護士への無料相談を検討している人にはベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)がおすすめです。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、地域や相談内容を選択するだけで相談可能な弁護士がすぐに見つかります。

ぜひ以下からあなたの相談しやすい弁護士を探してみてください。

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茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
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相続放棄の相談はどの専門家にすべき?専門家別のサポート内容

相続放棄について相談できる専門家には、主に以下4つがあります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士

どの相談先に相談すべきかは、どんな目的で専門家を頼りたいのかによって異なるため、ここで自分に適した相談先がどこなのか確認しておきましょう。

弁護士|遺産相続について総合的にサポートしてほしい方

相続放棄について弁護士に相談すべき人
  • 相続放棄をすべきかどうかも相談したい
  • 財産や相続人の調査を依頼したい
  • 相続放棄以外の相続問題についても相談したい
  • 相続について親族同士で揉めている・または揉めそう

相続放棄について弁護士に相談するメリットは、相続全般に関する相談・サポートが期待できることです。

相続放棄では、相続人全員が相続放棄をしたり、一部の相続人が相続放棄をしたことを知らなかったりしたときに、相続人同士でのトラブルに発展するケースもあります。

また、相続放棄をおこなうかどうかの判断をするために、財産調査や相続人調査が必要なこともあるでしょう。

弁護士なら、相続放棄に関する手続きはもちろん、相続人同士でのトラブルの解決にも対応してもらえるので、少しでも不安がある方なら、弁護士への相談がおすすめといえます。

司法書士に比べてやや費用がかかる印象がありますが、トータルで見るとあまり変わらない事務所も増えてきており、一時期よりも身近になったといえるでしょう。

司法書士|遺産に不動産が含まれ、名義変更が必要な方

相続放棄について司法書士に相談すべき人
  • 相続放棄に関する書類の作成だけサポートしてもらいたい
  • 不動産の相続についても相談したい
  • 弁護士ほど費用はかけたくない

相続における司法書士の役割としては、主に不動産の名義変更(相続登記)が挙げられます。

相続が発生のうち約半数には不動産が含まれるため、非常に身近な専門家ともいえます。

そのほか、相続放棄の申述書の作成や特別代理人選任申立書の作成、遺産分割協議書の作成などもおこなってくれます。

裁判手続における代理人や相続税の申告をすることは基本的にはできません(認定司法書士であれば、一部裁判の代理人を務めることはできます)。

司法書士は、大抵の場合弁護士よりも費用が少なく済むというメリットがあります。

行政書士|書類の収集・作成のみサポートしてほしい方

相続放棄について行政書士に相談すべき人
  • 相続手続きの方法や流れについて教えてほしい
  • 相続放棄に必要な書類を教えてほしい
  • 依頼するとしても、書類の収集や作成のサポートだけでよい
  • 相続人同士でのトラブルが起きる可能性が低い

相続放棄について行政書士に相談するメリットは、費用を抑えて最低限のサポートを受けられることです。

行政書士は相続人同士のトラブル解決などに対応することはできませんが、必要な書類の収集・作成のサポートをしてもらえます。

そのため、相続人同士でのトラブルが発生する可能性が低く、最低限のサポートが受けられればよい方は、行政書士に相談することも選択肢となるでしょう。

税理士|生前贈与や相続時課税制度の利用を検討している方

相続放棄について税理士に相談すべき人
  • 相続によって相続税が発生する可能性がある
  • 生前贈与を検討している
  • 相続時課税制度の利用を考えている

相続における税理士の役割としては、相続税の計算・申告です。

ただし、現行の制度では基礎控除に加え、配偶者は1億6,000万円分なら相続税がかからない「配偶者控除」もあるので、実際に相続税を申告するケースは少ないのが実情です。

税理士に相談するのは、生前贈与をおこないたい場合や相続時課税制度を利用したい場合がよいでしょう。

また、事業承継の相談に応じてくれる事務所もあります。

相続放棄の無料相談先は弁護士がおすすめな理由4つ

ここまで、相続放棄の無料相談先を紹介してきましたが、相談先に迷っている方は弁護士へ相談することをおすすめします。

相続放棄について、弁護士に相談すべき理由は以下のとおりです。

相続放棄の相談先は弁護士がおすすめな理由
  1. 弁護士ならどんな問題にも的確に対応できるから
  2. 相続放棄は相続人間で揉めるケースが多いから
  3. 司法書士や税理士には代理交渉権がなく、万が一のときに弁護士に再依頼が必要になるから
  4. 相続放棄以外の相続トラブルについても、まとめて相談できるから

相続手続きに関して、それぞれの各専門家には以下のように業務範囲が定められています。

弁護士は扱える業務範囲が広いのがメリット

専門家ごとの業務範囲
弁護士 紛争性のある法律事務等全般の業務
司法書士 登記業務と裁判所等に提出する書類作成をする業務
税理士 税金の申告や税務書類の作成等の業務

相続放棄の場合、相続人間で揉めている場合は訴訟になることも珍しくないので、弁護士に相談しておけば安心といえるかもしれません。

原則的に、司法書士・税理士には代理交渉の権利はないので、最初から弁護士に相談しておくことで、結果的に費用を抑えられるでしょう。

認定司法書士も簡易裁判所の法廷に立つことはできますが、相続で揉める場合は財産や借金が相当あることが考えられるので、始めから権限に制限のない弁護士を選ぶのが無難です。

相続放棄が得意な弁護士へ無料相談する際のポイント3つ

相続放棄について無料相談をしても、適当に話しているだけでは徒労に終わってしまうケースもあります。

また、専門家との初めての面談で緊張して「話したいことを全然聞けなかった」とならないよう、事前にある程度準備をしておくとよいでしょう。

ここでは、無料相談の際に話しておくべきことを紹介します。

1.現在の自分の状況を正直に話す

まず、あなたが被相続人とどのような関係にあったのか、また家族構成や勤務先など、現在のあなたの状況を話しましょう。

一番やってはならないのが、嘘をついたり、誤魔化したりすることです。

仮にあなたに借金があり、相続財産からその支払いを期待しているなどの場合でも、しっかりその旨を話しておきましょう。

相談内容は守秘義務に関わるので他人に知られることはありませんし、あなたの家族や勤務先に伝わることはありません。

専門家はどのような事情を聞いたとしても、あなたに幻滅することもありません。

後々トラブルに発展するどころか、相続放棄をするかどうかの判断にも関わるので、正確に状況を伝えることが大切です。

2.相続放棄をすべきかどうか悩んでいるなら相談する

相続放棄は撤回ができない大きな決断になるので、不安が残る場合や情報が不足している場合はきちんと話しましょう

あなたの判断基準と専門家の判断基準は異なるので、一見すると借金のほうが大きく見える場合でも、相続放棄以外の選択肢が見えるかもしれません。

また、借金が少なくてもよくよく調べたら隠された借金があった、ということもありますので、そういった展開にならないよう十分に検討しましょう。

3.被相続人の財産一覧をまとめておく

相談の際に、最低限用意しておくとよいのが以下のような「被相続人の財産一覧表」です。

財産の種類 内容・所在地・銘柄など 面積・数量・種類 評価額の概算 備考
分譲マンション 東京都○区○町○-○-○ ○○㎡ ○○○万円 遺書に「○○に相続させる」旨の記載あり
○○銀行定期預金   ○万円    
○○社有価証券   ○株 ○○万円  
自動車 T社 ○○ ○台 ○○万円  
○○銀行 借入金 ○○銀行△△支店 ○○万円    

また、下記のものも持参するとよいでしょう。

  • 相談者の身分証明書:免許証や保険証など
  • 印鑑
  • 裁判所や債権者から届いた書類があれば、その書類
  • 被相続人の税金関係書類:確定申告書の控え(過去5年分)や贈与税の申告書の控え、固定資産税等の納付書 など
  • 被相続人の金融資産に関する書類:預貯金の通帳や有価証券の取引残高報告書、死亡保険金の支払明細書など

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相続放棄を相談する前に知っておくべき4つの基礎知識

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要になります。

ここでは、相続放棄を相談する前に知っておくべき基礎知識と、手続きの流れを紹介します。

相続放棄とは、その名のとおり相続人が被相続人の残した財産を一切相続しないための手続きです。

借金など明らかにマイナスの財産が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくないという場合に選択されることが多いようです。

1. 相続放棄とは?|資産や負債などを引き継がず放棄すること

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切引き継がないと決める手続きです。

これにより、相続人はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ義務をまぬがれます。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったことになります

これにより、次順位の相続人(たとえば兄弟姉妹)が相続権を持つことになります。

ただし、相続放棄は撤回することができないため、慎重に判断することが重要といえるでしょう。

なお、相続放棄をする場合でも、必要な手続きや書類の提出を正確におこなう必要があります。

専門家の助言を受けることで煩雑な手続きがスムーズに進み、後々のトラブルを避けることができます。

2. 相続放棄の期限とやり方|3ヵ月以内に対応する

相続放棄をするためには、「相続があったことを知った日から3ヵ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄を申し立てなければなりません。

このとき、未成年者や認知症の人が相続人にいる場合は、所定の代理人を選任する必要があります。

3. 相続放棄の手続きと流れ

相続放棄の手続きの流れとしては、

  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
  • 家庭裁判所からの受理通知書

という順に進み、家庭裁判所からの受理通知書が届けば手続きは終了です。

4.相続放棄をしたほうがよい事例5つ

相続放棄をしたほうがよいと考えられるのは、下記の場合です。

  1. 相続財産が債務超過の状態・借金のほうが多い
  2. ほかの相続人との紛争を回避したい
  3. 長年行方不明または疎遠で、財産把握ができないため借金がないか心配である
  4. 離婚した夫または妻が死亡し、未成年の子どもが債務を相続する可能性がある
  5. まとまった介護費用や事業の運転資金を確保したいと相続人間で利害が一致している

このような場合は、相続放棄を検討してもよいでしょう。

もし「相続放棄したほうがよいかどうか悩んでいる」「自力で相続放棄できるか不安」というような場合は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士であれば、相続放棄すべきかどうかアドバイスしてくれるうえ、自分の代わりに相続放棄を進めてもらうことも可能です。

相続放棄を弁護士に相談・依頼した場合の内訳と相場

弁護士費用の内訳は、主に相談料・申述書作成代理費用・代理手数料に分けられます。

相場を解説するので確認していきましょう。

相談料|相場は無料〜30分5,000円

相談料の相場は30分あたり5,000円です。

しかし最近では初回は無料相談が可能な法律事務所もあるので、インターネット検索やベンナビ相続で探してみることをおすすめします。

また、対面だけでなく、電話やメール、オンラインでの相談が可能な法律事務所もあります。

法律事務所まで直接おもむくのが難しい方は、電話・メール・オンラインでの無料相談をしてみてもいいでしょう。

申述書作成の代理費用|5,000円~1万円程度(戸籍謄本取得・実費含む)

相続放棄の申述書は代筆が可能です。

本人による自署が原則ですが、代理人である弁護士に一任した場合は弁護士の記名押印で受理されます。

弁護士に依頼する場合は、委任契約を締結し、弁護士が申述書を作成・提出をおこないます。

その費用の相場は5,000円~1万円程度かかります。

代理手数料|5万円~10万円程度

代理手数料とは、弁護士が依頼者の代理人として裁判所などの関係機関とのやり取りをおこなうための費用になります。

この代理手数料の相場は5万円~10万円程です。

なお、参考までに司法書士に相談・依頼した場合の内訳は以下になります。

  • 相談料:無料~5,000円程度/1時間あたり
  • 申述書作成の代理費用:3,000円~6,000円程度(戸籍謄本取得・実費含む)
  • 代理手数料:3万円~5万円程度

相続放棄に関してよくある質問

ここからは、相続放棄についてのよくある質問を紹介します。

Q.相続放棄は司法書士と弁護士のどちらに依頼したほうがいいの?

弁護士と司法書士では対応できる範囲が違います。

【弁護士と司法書士の相続放棄における対応範囲の違い】
項目 弁護士 司法書士
業務内容 法律全般の相談・代理業務 書類作成・登記業務が中心
相続放棄手続き 家庭裁判所での手続きの代理、裁判所への出廷 家庭裁判所への申述書作成支援
費用 高額になることが多い(数万円〜数十万円) 弁護士より安価(数万円程度)
法的トラブル対応 相続関連の訴訟や複雑な法律問題に対応可能 訴訟対応は不可
相談の範囲 相続放棄に限らず、相続全般の相談が可能 主に書類作成や手続きに関する相談
法律知識 幅広い法律知識と訴訟対応能力 主に登記や手続きに特化した法律知識
利便性 代理業務をすべて任せることができる 書類作成などのサポートが中心
依頼時期 相続トラブルが予想される場合や複雑な案件時 手続きが明確で自身でおこなうのが難しい場合

弁護士は複雑な問題や訴訟対応が必要な場合に適しており、司法書士は主に書類作成や登記手続きが中心です。

相続の内容や家族・親族との関係性から相続放棄が複雑になりそうな場合は、弁護士に依頼したほうが手続きがスムーズに進むことでしょう。

Q.弁護士への無料相談は対面・オンライン・電話・メールのどれがいいでしょうか?

弁護士に無料相談をおこなう際には、対面・オンライン・電話・メールなどの方法があります。

それぞれにメリットやデメリットがあるので確認してみましょう。

手段 メリット デメリット
対面

・直接会話ができ、細かいニュアンスが伝わりやすい

・信頼関係を築きやすい

・書類をその場で確認、提供できる

・事前予約が必要

・時間と場所の制約がある移動の手間がかかる

電話

・手軽で迅速に相談できる

・場所を問わず相談可能対面よりも気軽に話せる

・視覚情報が伝わらない

・複雑な案件の説明が難しい

・通話時間が限られる場合が多い

オンライン

・顔を見ながら相談できる

・対面のように視覚情報が伝わる

・移動の手間が省ける

・インターネット環境が必要

・オンラインツールを使いこなせないといけない

・プライバシーの確保が難しい場合がある

メール

・24時間いつでも相談内容を送信できる

・文章で整理された質問が可能

・相談の履歴が残る

・返信に時間がかかる場合がある

・誤解や曖昧な表現が発生しやすい

・詳細なやり取りが難しい

話が込み入った内容になりそうならば、必要な書類や関係性など書いた図などを用意し、対面で相談するのがいいでしょう。

また対面は、直接弁護士と会うことから、弁護士の人となりや弁護士との相性などがわかります。

そこまで込み入った内容でないのであれば、電話やオンライン、メールなどでも問題ないといえます。

Q. 被相続人が生きている間に相続放棄はできますか?

被相続人の死亡後でなければ相続放棄はできません。

Q. 相続放棄をしなかった場合はどうなりますか?

相続放棄しなかった場合は以下のような結果になります。

項目 相続結果 詳細
財産の相続 プラスの財産の相続 現金、預金、不動産、株式、貴金属などを相続する
負債の相続 マイナスの財産の相続 借金、ローン、未払金、保証債務などを相続する
分割協議の必要性 遺産分割協議 複数の相続人がいる場合、遺産を分割するための協議が必要
法律上の責任 債権者への対応 債権者からの請求に対する返済義務がある
相続税の申告と納付 相続税の申告・納付 相続税の基礎控除額を超える場合はおこなう必要がある

相続放棄をしなかった場合は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。

特に負債が多い場合は、相続放棄を検討することが重要です。

Q. どのような場合に相続放棄をすればいいのでしょうか?

主に以下のケースのときに相続放棄をするといいでしょう。

  • 財産よりも負債が多い場合
  • 特定の人物に相続を集中させたい場合
  • 家族や親族によるトラブルを避けたい場合

Q.借金だけを相続放棄したいのですが可能でしょうか?

借金だけを相続放棄することはできません

相続放棄は、被相続人の財産全てに対しておこなわれる手続きであり、一部の財産や負債だけを選んで放棄することは法律上認められていません。

借金を引き継ぎたくない場合、限定承認という制度を利用することができます。

限定承認とは?

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で負債を返済することを条件として相続する方法です。

これにより、相続した財産を超える負債を負担することはありません。

限定承認は相続人全員が共同でおこなう必要があります。

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

さいごに|相続放棄で悩んだら弁護士へ相談を

相続放棄は大きな決断であり、相続財産調査などの事前調査を十分に済ませておく必要があります。

相続放棄すべきかどうか判断が難しい場合や、自力で手続きを済ませられるか不安な場合は、弁護士に無料相談をしてサポートしてもらいましょう。

弁護士であれば、財産状況を調査してもらったうえで、相続放棄すべきかどうかアドバイスしてくれますし、相続放棄する場合の手続きも一任できます。

弁護士を探す際は、相続放棄に注力している弁護士を地域検索できる、ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)がおすすめです。

必要な項目を選択するだけで相談可能な弁護士がすぐに見つかるので、ぜひ利用してみてください。

相続放棄の無料相談先を検討されている方へ

「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、相続放棄に注力している弁護士を多数掲載しています。

 

無料相談や電話相談に対応している事務所も多く、あなたのライフスタイルに合わせて相談しやすい弁護士をいつでも探すことができます。

 

具体的な手順は以下のとおりです。

  1. 下記「相続放棄の手続きが得意な弁護士を探す」から「あなたがお住まいの都道府県」を選択
  2. 「初回の面談相談無料」の表示がある事務所を探して電話かメールで問い合わせる

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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