法テラス(日本司法支援センター)とは、国が運営する法律問題解決のための相談窓口のことです。
法テラスと聞くと、なんとなく「無料で利用できる」というイメージがある方もいるかもしれませんが、「そもそも本当に無料なの?」「どこまで無料で利用できるの?」などとわからないこともあるでしょう。
そのような方のために、本記事では法テラスとはどのような機関なのか、法テラスで利用できるサービスや利用条件、利用時の注意点や利用の流れなどを解説します。
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法テラスの無料相談を利用するためには定められた条件をクリアする必要があり、今すぐ話を聞いてほしい方には不向きな可能性もあります。
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まだ依頼するかどうか決めていない方も、本当に弁護士に依頼すべきかも含めて、まずは無料相談を利用してみましょう。
法テラスとは?
法テラスとは、法律問題の解決を手助けする総合案内所です。
法テラスは国が設立した公的機関であり、正式名称は「日本司法支援センター」です。
借金問題・消費者被害・相続問題・パワハラ・男女トラブル・事故・年金・社会保障など、法テラスでは民事・家事・行政に関する幅広い分野の相談に対応しています。
全国各地には事務所が設置されており、各事務所の所在地・連絡先・受付時間などは「お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス」から確認できます。
法テラスで利用できるサービス

法テラスで利用できるサービスについて、代表的なものとしては以下の2つがあります。
法テラスで利用できる代表的なサービス
- 弁護士・司法書士による無料法律相談
- 弁護士費用・司法書士費用の立替制度
なお、法テラスではほかにもさまざまなサポートをおこなっており、以下ではそれぞれの対応内容について解説します。
情報提供業務
法テラスでは、電話・メール・チャットボットなどで法的トラブルに関する情報提供業務をおこなっており、誰でも以下のような相談が無料でできます。
法テラスで相談できる主な内容
- 自分が抱えている問題が法的トラブルかどうか?
- 自分が抱えている問題を誰に相談するべきか?
- 相談できる専門家の選択肢や、相談窓口の紹介
- 自分が抱えている問題を解決するために役立つ法制度や機関の紹介 など
情報提供業務の利用の流れに関しては「情報提供業務|法テラス」をご確認ください。
民事法律扶助制度
民事法律扶助制度とは、経済的事情で弁護士や司法書士のサポートが受けられない方を対象にした援助制度のことです。
具体的には、「弁護士や司法書士による無料法律相談」や「弁護士費用・司法書士費用の一時立替え」などがあります。
ただし注意点として、民事法律扶助制度には利用条件があり、詳しくは「法テラスは本当に無料?利用する際の条件」で後述します。
弁護士や司法書士による無料法律相談
法テラスでは民事法律扶助制度の一環として、ひとつの事件について3回まで弁護士や司法書士との無料法律相談を実施しています。
基本的には対面形式での相談となりますが、電話相談やオンライン相談に対応しているところもあり、相談方法については申し込みの際に詳しく聞いてみましょう。
なお、1回の相談時間は30分程度なので、利用する際は事前に相談内容をしっかり決めておき、メモに書き出しておくことをおすすめします。
弁護士費用や司法書士費用の立替制度
法テラスでは民事法律扶助制度の一環として、弁護士や司法書士に問題解決を依頼する際にかかる費用の立替制度なども提供しています。
なお、これはあくまでも一時的な立替えであり、利用後は法テラスへの返済が必要です。
その他業務
法テラスでは、情報提供業務や民事法律扶助業務だけでなく、以下のような業務もおこなっています。
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犯罪被害者支援業務:犯罪被害者や被害者家族の助けになる法制度の情報提供や、支援先窓口の案内など
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司法過疎対策業務:どこでも気軽に法律サービスにアクセスできるよう、弁護士が少ない司法過疎地域での法テラスの地域事務所の設置・スタッフ弁護士の常駐など
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国選弁護等関連業務:国選弁護事件や国選付添事件が発生した場合の対応など
法テラスは本当に無料?利用する際の条件

法テラスが提供する民事法律扶助制度に関しては、上記のような利用条件が定められています。
ここでは、弁護士・司法書士との無料相談や依頼費用の一時立替えなどを利用するための条件を解説します。
法テラスの無料相談の利用条件
弁護士・司法書士との無料相談を利用するためには、収入要件・資産要件・民事法律扶助の趣旨に適していること、の3つの条件を満たす必要があります。
それぞれ、以下にて詳しく解説します。
1.収入が一定額以下であること
収入要件は、申込者とその配偶者・同居している家族などの収入の合算が所定の額以下であることです。
なお、「離婚事件」のような申込者と配偶者が対立する事件の場合、収入の合算はありません。
申込者と同居家族の収入については、家計への貢献の範囲で合算がされることになるので申し込みの際に別途聞いてみましょう。
具体的には次のような基準が設けられていますが、計算が少し難しいので、単純に表を見て利用できるかどうかを判断するのではなく、法テラスや弁護士などに一度問い合わせてみてください。
同居している家族の人数
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手取り月収額(賞与含む)の基準
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申込者および配偶者が家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
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生活保護一級地の場合
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その他の地域の場合
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東京都23区の場合
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そのほかの地域の場合
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単身者
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20万200円以下
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18万2,000円以下
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5万3,000円以下
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4万1,000円以下
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二人
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27万6,100円以下
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25万1,000円以下
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6万8,000円以下
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5万3,000円以下
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三人
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29万9,200円以下
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27万2,000円以下
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8万5,000円以下
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6万6,000円以下
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四人
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32万8,900円以下
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29万9,000円以下
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9万2,000円以下
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7万1,000円以下
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以下、同居者が1名増加するごとの加算額
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+3万3,000円
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+3万円
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―
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2.保有資産が一定額以下であること
資産要件をクリアするには、申込者と配偶者が有する現金・預貯金の合計額が次の基準を満たす必要があります。
なお、収入要件と同様に申込者と配偶者が対立する事件の場合は合算しません。
このとき、将来負担すべき医療費や教育費があれば、3ヵ月以内に出費予定があることを条件に相当額が控除されます。
同居している家族の人数
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現金・預貯金の合計額
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単身者
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180万円以下
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二人
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250万円以下
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三人
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270万円以下
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四人以上
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300万円以下
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3.民事法律扶助の趣旨に適していること
民事法律扶助制度を利用するためには、利用目的が制度の趣旨に適している必要があります。
たとえば、嫌がらせ目的や権利濫用での裁判など、自己満足的な感情に基づく利用の場合は「民事法律扶助制度の趣旨に適していない」と判断されて利用できない可能性があります。
法テラスの弁護士費用等の立替制度の利用条件
弁護士費用や司法書士費用の立替制度を利用するためには、収入要件・資産要件・民事法律扶助の趣旨に適していること・勝訴の見込みがないとはいえないこと、の4つの条件を満たす必要があります。
1.収入が一定額以下であること
弁護士費用や司法書士費用の立替制度における収入要件は、無料法律相談のものと同様です。
2.保有資産が一定額以下であること
資産要件に関しては、資産合計額の基準額は無料法律相談のものと同様です。
ただし注意点として、現金や預貯金だけでなく「自宅や係争物件を除く不動産や有価証券」を加えたものが資産合計額となります。
資産価値の高い不動産や有価証券が含まれることになるので、無料法律相談よりもやや厳しい条件といえます。
なお、将来負担すべき医療費や教育費などは、3ヵ月以内の出費予定の有無にかかわらず相当額の控除が受けられます。
3.民事法律扶助の趣旨に適していること
無料法律相談と同様に、利用目的が民事法律扶助制度の趣旨に適している必要があります。
4.勝訴の見込みがないとはいえないこと
ここでいう「勝訴の見込みがないとはいえない」とは、何らかの手段によって紛争解決の見込みがあるという意味です。
具体的には、調停・裁判・和解・示談などの解決方法や、自己破産における免責見込みがあることが必要です。
逆に、「自分の信じる宗教の○○という教義が正しいことを証明したい」というような、裁判などでの解決が見込めないものはこの条件を満たさないと考えられます。
法テラスを利用する際の注意点
法テラスの民事法律扶助制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。
注意点を知らないと「無料で利用できると思ったのにできなかった」「まったく役に立たなかった」といった思いをする可能性もあるので、しっかり押さえておきましょう。
法テラスの無料相談には利用条件や回数制限がある
弁護士や司法書士との無料相談には利用条件があり、誰でも連絡すればすぐに無料で相談できるというわけではありません。
また、法テラスの窓口へ出向いたり電話やメールで問い合わせをしたりする際には、基本的には法テラスの職員・オペレーターが対応することになります。
あなたの問い合わせに対して適切な相談窓口や機関を提示したり、必要であれば無料相談の予約をおこなったりするなど、定められた手続きを経て初めて専門家との面談が叶うのです。
なお、無料相談の利用条件を満たしている場合も、好きなだけ相談できるわけではありません。
相談できるのは「ひとつの事件につき約30分×3回まで」ですので、せっかくの相談時間を無駄にしないように相談内容を整理しておくなどの準備が必要です。
弁護士費用や司法書士費用の立替後は返済が必要
法テラスによる弁護士費用や司法書士費用の立替え制度に関しては、依頼費用自体が無料になるわけではないため注意しましょう。
これはあくまでも法テラスが一時的に立て替えてくれるだけであり、利用後は法テラスに分割で返済していくことになります。
月々の支払い金額は利用者の収入などを考慮したうえで決定され、きちんと支払わなければ差し押さえなどの法的手続きを取られる可能性もあります。
法テラスから紹介される専門家は自分で選べない
法テラスのデメリットとして、「法テラスから紹介された専門家が自分と合わないこともある」ということが挙げられます。
通常、法テラスで弁護士などを紹介してもらう場合、法テラス事務所に常勤する人の中から選ばれたり、法テラスに登録されている人の中から選ばれたりすることになります。
その際に「○○先生を紹介してほしい!」などの希望をとおすことはできません。
ほぼ自動的に担当者が決定されるので、なかには紹介された人があなたに合わない可能性もあるでしょう。
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法テラスの無料相談では自分で弁護士を選ぶことができないため、必ずしも相談内容に関して解決実績が豊富な弁護士が担当につくとはかぎりません。
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無料相談・電話相談・オンライン相談などに対応している法律事務所も多数掲載しているので、今すぐ無料相談したい方はぜひ利用してください。
法テラスの利用方法
法テラスの利用方法は、基本的に以下の3つがあります。
- 法テラスのサポートダイヤルに電話する
- 近くの法テラス事務所などへ行く
- ホームページからメールで問い合わせる
自分で弁護士を探して民事法律扶助制度を利用したい旨を伝えたりする方法もありますが、ここでは法テラスを介しておこなう場合の流れを紹介します。
1.まずは法テラスに問い合わせる
まずは法テラスに問い合わせましょう。
法テラスの連絡先や対応時間は以下のとおりです。
利用方法
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連絡先・場所
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対応時間
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サポートダイヤル
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(法的トラブルの場合)0570-078374
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平日9時00分~21時00分
土曜9時00分~17時00分
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(犯罪被害に遭った場合)0570-079714
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法テラス窓口
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法テラスと地方事務所の一覧
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窓口によって営業時間が異なる
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メール
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メールでのお問い合わせについて
|
24時間365日
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2.無料法律相談の利用条件を満たしているか確認される
法テラスに連絡すると、氏名・連絡先・生年月日や、無料法律相談の利用条件を満たしているかどうかなどが確認されます。
一通り確認が済んだあとは、こちらの希望日時を伝えて相談予約をします。
相談日当日になったら法律相談をおこない、もし相談だけでは解決が難しい場合は費用立替制度を利用して依頼することを検討しましょう。
なお、無料法律相談の利用条件を満たしていない場合は、一般の法律事務所の無料相談を利用する方法もあります。
その場合は、法テラスで法律事務所をいくつか紹介してもらいましょう。
3.費用の立替制度の利用条件を満たしているか確認される
依頼費用の立替制度を利用したい場合は、法テラスにその旨を伝えて立替申請をおこないます。
「審査に必要な書類について|法テラス」にある必要書類を提出すると審査がおこなわれ、2週間程度で審査結果が出ます。
援助開始決定が下りた場合、立替金額や返済計画などの詳細が書面で通知されます。
通知後は、契約書にサインをして法テラスに提出すると依頼費用の立て替えがおこなわれ、弁護士・司法書士が問題解決に向けて動き始めます。
法テラスを利用する際の必要書類
法テラスの無料法律相談や費用の立替制度を利用したい場合は、以下のような書類を準備しておきましょう。
1.資力を証明する書類
申込者および配偶者(事件の相手方である場合を除く)について、以下のような書類が必要になります。
資力の証明書類
- 直近2ヵ月の給与明細
- 直近の課税証明
- 直近1年分の確定申告書の写し(収受印のあるもの)
- 直近の年金証書(通知書)の写しで、基礎年金番号の記載のないもの
- 生活保護を受けている場合、援助申し込みから3ヵ月以内に発行された生活保護受給証明書
2.資力申告書(生活保護受給者は不要)
生活保護受給中でない場合は、所定の資力申告書を提出する必要があります
3.世帯全員分の住民票の写し
マイナンバーの記載のない、世帯全員分の住民票の写しが必要です。
本籍・筆頭者および続柄の記載のあるものを準備しましょう。
4.相談内容に関する書類
相談する事件によって必要な書類は変わってきますが、たとえば相続に関する相談の場合は以下のような書類を用意しておくとよいでしょう。
- 被相続人や相続人の戸籍謄本
- 遺言書がある場合はその写し
- 財産目録
- 相続財産に不動産が含まれる場合は固定資産評価証明書 など
法テラスに関するよくある質問
ここでは、法テラスに関するよくある質問について解説します。
法テラスとは簡単にいうと何?費用はいくら?
法テラスとは「法的トラブルの解決を手助けする総合案内所」です。
法テラスでは無料の法律サービスをいくつか提供しており、たとえば法制度や相談機関などの情報提供業務に関しては誰でも無料で利用できます。
さらに、利用条件を満たしている場合は、弁護士や司法書士による法律相談も約30分×3回まで無料で利用できます。
法テラスは役に立たないって本当?
法テラスに関しては、以下のような理由から「役に立たない」などと言われることもあります。
- 無料法律相談や依頼費用の立替制度の利用条件を満たしておらず、利用できなかった
- 担当に付いた弁護士や司法書士との相性が合わず、期待通りのサポートが受けられなかった
- 法テラスによる費用の立替制度を利用すれば、依頼費用自体が無料になると勘違いしていた
たしかに上記のようなケースもありますが、法テラスの利用によって早期解決につながるケースなどもあるので、一人で悩んでいる方は一度連絡してみることをおすすめします。
法テラスにどうやって頼めばいいですか?
法テラスの利用方法としては、法テラスのサポートダイヤルに電話する・近くの法テラス事務所窓口へ行く・ホームページからメールで問い合わせる、などがあります。
さいごに|今すぐ弁護士に無料相談したいならベンナビがおすすめ
法律問題で悩んでいる場合は法テラスの利用が有効ですが、無料法律相談や弁護士費用・司法書士費用の立替制度を利用するためには条件を満たしている必要があります。
また、「法テラスから弁護士などの紹介を受ける場合は自由に選べない」というデメリットもあり、場合によっては相性が合わなかったりすることもあります。
当社が運営する「ベンナビ」では、各分野に強い全国の法律事務所を掲載しており、初回相談無料の事務所も多くあります。
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