遺産相続は家族の状況によって大きく変わるため、誰が相続人になるのか迷う場面も少なくありません。
「兄弟姉妹が亡くなったら自分に相続権はある?」と疑問を抱く方も多いでしょう。実際、兄弟姉妹が相続人となるケースは限定的で、特殊なルールや注意点も存在します。
当記事では、兄弟姉妹が相続する場合の相続順位や相続分をわかりやすく解説。注意すべきポイントやトラブル防止の方法も紹介するので、参考にしてください。
故人(被相続人)の兄弟姉妹は法定相続人と定められており、遺産を相続できます。ただし、全てのケースにおいて相続人になれるとは限らないため注意が必要です。
配偶者を除いた血族相続人には厳格な相続順位が定められており、上位の順位の相続人が一人でも存在すれば、下位の順位の者は相続人にはなれません。兄弟姉妹は血族相続人のうち、第3順位にあたります。

法定相続人は常に相続人となる「配偶者」と、順位が定められた「血族相続人」の2種類。
配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には以下のとおり優先順位が定められています。
上位の相続人が存在する場合、下位の相続人は相続権をもちません。例えば、故人に子がいる場合は、配偶者と子のみが相続人となります。(親や兄弟姉妹は相続人にはなれません)
つまり、兄弟姉妹が相続人になるためには、故人に子も親もいないことが前提条件です。もしくは、子・親など上位相続人の全員が相続放棄した場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が遺産を相続する具体的なケースは、故人に「配偶者と兄弟がいるケース」「兄弟のみがいるケース」「遺言書が作成されていたケース」の3つのパターンに分類されます。
兄弟姉妹の相続は限定的な状況でのみ発生するため、該当するケースを明確に知っておくことが重要です。

故人に配偶者はいるものの、子・孫のような直系卑属と親・祖父母のような直系尊属が一人もいない(もしくは相続放棄した)場合、兄弟姉妹が相続人となります。
このケースの相続分の割合は、配偶者が全財産の4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数で均等に分けます。
例えば遺産が4,000万円であれば、配偶者は3,000万円、兄弟姉妹は1,000万円を相続します。

故人に配偶者も子、直系尊属もいない(もしくは相続放棄した)場合、兄弟姉妹が単独で全ての遺産を相続します。
例えば遺産が4,000万円の場合、兄弟二人が相続人であれば、それぞれ2,000万円を相続する形です。三人いれば一人当たり約1,333万円、四人いれば一人当たり1,000万円と等分割します。
なお、相続割合は均等分割が原則ですが、遺産分割協議により異なる分割も可能です。
上位相続人である子や親がいたとしても、故人が遺言書で「○○に財産を相続させる」と兄弟姉妹を明確に指定していた場合、指定された人物が遺産を相続できます。遺言の効力が法定相続分より優先されるためです。
例えば、「特定の事業を手伝っていた兄に会社株式を相続させたい」と故人が考え、遺言書にその旨を明記していた場合、その兄は株式を相続できます。
ただし、遺留分を有する相続人(配偶者、子、親)がいる場合は遺留分侵害額請求のリスクがあります。遺留分とは、遺産について法律で定められた最低限の取り分のことです。

兄弟姉妹が相続人になる場合、ほかの相続人とは異なる特別なルールが適用されます。特に税務面や権利面で不利になる場合があるため、事前に理解しておくことが重要です。
兄弟姉妹には、遺産の一定割合を保証する「遺留分」の権利がありません。遺留分は配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)にのみ認められている権利です。
例えば故人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおいて、「全ての財産を配偶者にのみ遺す」と遺言書に書かれている場合、兄弟姉妹は「財産をもらう権利があるはずだ」と、遺産の一部を請求することはできません。
兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額が20%加算されます。配偶者や子、親には適用されない特別ルールです。
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
引用元:相続税法 第18条
例えば相続税が100万円かかる場合、20万円が加算され、納税額は120万円となります。
相続税の計算をおこなう際は、この2割加算を考慮に入れなくてはいけないため注意してください。
相続人となるべき兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(故人の甥または姪)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。

しかし甥・姪も死亡している場合に、さらにその子(大甥・大姪)が相続する「再代襲」は認められません。

昭和55年の民法改正以前は兄弟姉妹の場合も再代襲相続が認められていましたが、血のつながりの薄さなどを理由に廃止となりました。
父母の一方のみを同じくする異母兄弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の半分です。
例えば遺産が3,000万円で、故人の全血兄弟と異母兄弟が一人ずついる場合の計算方法を見てみましょう。
全血兄弟を「2」、半血兄弟を「1」として計算するため、全血兄妹は遺産の3分の2にあたる2,000万円を、異母兄弟は3分の1の1,000万円を相続します。
このように、異母兄弟が相続人となる場合の計算は複雑です。正確に遺産分割をおこなうために、専門家へ相談するとよいでしょう。
兄弟姉妹間の遺産相続では、感情的な問題や財産の性質が原因でさまざまなトラブルが発生しやすく、個々の状況に応じた適切な対処法を知っておくことが円滑な解決には不可欠です。
しかし、特定の状況には法的な解決策が用意されているため、適切な対処法を知っていればもめることなく解決できます。
絶縁状態や連絡が取れない兄弟姉妹がいる場合、相続の手続きが停滞します。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であり、一人でも欠けると原則として有効な協議は成立しないためです。
このような場合、ほかの相続人が協力して家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人を通じて遺産分割協議を進めることができます。申立てには費用がかかりますが、手続きの停滞を解決する有効な方法です。
手続きが滞ると、最悪の場合は相続放棄の機会を逃しかねないため、音信不通の兄弟姉妹がいる場合には早めに対処しましょう。
遺産分割協議に非協力的な態度を取る相続人がいる場合も、兄弟姉妹の意見がまとまらず、相続手続きが完了しない状態に陥ります。
この場合の対処法は、家庭裁判所に「遺産分割調停・審判」を申し立て、第三者を介した解決を図ること。調停委員が双方の意見を聞き、話し合いでの解決をサポートします。
専門的な知識を持つ調停委員が仲裁に入ることで、当事者だけでは解決困難な問題も整理されるケースが多いでしょう。また調停不成立の場合は審判に移行し、裁判官が法に基づいて分割方法を決定します。
ただし、調停や裁判といった状況になると、相続人同士の関係性が悪化する恐れもあるため注意が必要です。穏便に話し合いで相続手続を進められるのがベストでしょう。
遺産の多くが家などの不動産で現金が少ない場合、物理的に均等に分割することが困難です。特定の相続人が不動産を相続することになり、ほかの相続人が不公平だと感じてトラブルに発展するケースがあります。
対処法としては、以下の分割方法を検討し、それでも合意できない場合は遺産分割調停・審判に進むことになります。
不動産の分割方法については別記事で詳しく解説しているので、あわせて読んでみてください。
自身の財産をめぐる兄弟姉妹間のトラブルを未然に防ぐ最も強力で有効な手段は、被相続人自身が明確な意思を記した「遺言書を作成すること」です。
遺言書は法定相続分よりも優先される強い法的効力を持つため、故人の意思が明確に反映され、相続人間の無用な争いを大幅に減らせます。
特に兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で相続人や分割方法を指定すれば、トラブルを防止に役立つでしょう。
遺言書はトラブルの発生を防ぐ効果が期待できるものですが、遺言書の作成には細かいルールがあります。法的に有効かつ漏れのない遺言書でなければ意味をなさないため、弁護士などの専門家へ相談のうえ作成するのがおすすめです。
弁護士は法的要件を満たした遺言書の作成支援はもちろん、相続発生時にトラブルが発生した場合でも円滑な相続手続のためのアドバイスを提供できます。
ベンナビ相続では、相続問題に詳しい弁護士を検索可能。「初回相談無料」や「相続税の対応」といった条件で絞り込んで検索もできるため、一度Webサイトをチェックしてみてください。
故人の兄弟姉妹は法定相続人のため遺産を相続できますが、全てのケースにおいて相続できるわけではありません。兄弟姉妹が相続人となるのは、主に以下の場合です。
相続権が発生した場合でも、兄弟姉妹は遺留分が認められない点や相続税が2割加算される点には注意しましょう。
兄弟姉妹間では感情的な対立や不動産の分割問題などトラブルも起こりやすいため、円滑な相続を進めるためには、有効な遺言書の作成や弁護士への相談が有効な解決策です。
「兄には世話になったから多くの財産を遺したいが、ほかの兄弟姉妹が反対しないか不安」や「配偶者と自身の兄弟姉妹が揉めそう」という方は、弁護士に相談して遺言書を遺しておきましょう。
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