実子を連れての再婚や、再婚相手に子どもがいる場合には、あなたが亡くなったあとに子どもたちが相続問題で悩む事態になるかもしれません。
養子と実子の関係が悪ければ、どちらが多くの遺産を手にするのかでトラブルになってしまうおそれがあります。
また、高齢の方が死後の節税対策として、自分の孫と養子縁組を結ぶというケースも見受けられますが、実際のところどのくらいの節税効果があるのかは気になるところでしょう。
この記事では、相続における『養子』の扱いについて解説します。
養子には相続権が認められるのか、実子との差はあるのか、節税対策として有効なのかといったさまざまな疑問にも答えていきましょう。
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身内同士で遺産をめぐって対立するのは、資産家のときだけで、一般人である自分には関係ないと思っていませんか。
遺産分割事件の総数6934件の内、遺産の総額が,1000万円以下で2,279件(約32%)、1000万円以上5,000万円以下で3037件(約44%)となっています。(令和3年 司法統計年報 3 家事編)
つまり相続争いは一般的な家庭でも、充分に起こり得るのです。
さらに>養子縁組を利用する場合は、養子と実子の間で争いが起こることも考えられます。
将来の相続について悩んでいる方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
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養子縁組とは、血縁関係とは無関係に、人為的に親子関係を発生させることです。たとえ他人同士であっても、法律上の親子関係を認める制度だと考えればよいでしょう。
養子縁組によって作り出された関係では、親を『養親(ようしん)』といい、子どもを『養子』と呼びます。
養子となった女性のことを『養女』ということもありますが、本来は養子に男女の区別はありません。
養子縁組には2つの種類があります。
それぞれの違いをみていきましょう。
普通養子縁組とは、親・子どもの双方に「養子縁組によって親子になる」という意思があれば認められる親子関係です。
次に挙げるようなケースは普通養子縁組を結んだと考えられるでしょう。
普通養子縁組を結ぶ要件は、特別養子縁組と比べると厳しくありません。
親と子どもの双方に「養子縁組を結ぶ」という意思があれば、形式的な要件さえ満たせば成立します。
詳しい条件は次の表のとおりです。
養子になる条件 |
条件の意味 |
①双方に縁組意思があり、それが合致していること |
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②縁組ができない場合に該当しないこと |
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③縁組の届出がなされていること |
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なお、結婚の際に妻方の姓を名乗ることを一般的に『婿養子』といいますが、婿養子は養子縁組ではありません。
旧民法では、養子縁組と同時に養親の娘と婚姻を結ぶことを婿養子と呼んでいましたが、戦後の民法改正によって廃止されています。
特別養子縁組とは「子どもの福祉の増進」を目的として養子縁組を結ぶ制度です。
子どもと実親との親子関係を法的に解消し、養親と子どもとの間に親子関係を結びます。
このような状況を解消するために結ぶ養子縁組なので、養親・養子になろうとする人にも厳しい条件が課せられます。
養子になる条件 |
条件の意味 |
①家庭裁判所の審判により許可を得ていること |
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②民法817条の3から817条の7所定の要件を満たしていること |
【養親の要件(817条の3、817条の4)】
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【養子の要件(817条の5)】
※ただし、16歳・17歳であっても、本人の同意があった場合には可能 |
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【実親の要件(817条の6、817条の7)】
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③縁組の届出がなされていること |
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特別養子縁組を結ぶには厳しい要件が設けられているため、成立件数は多くありません。
近年では増加傾向にありますが、この数字をみれば積極的に活用されている制度だとはいえないでしょう。
養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を築く制度です。
つまり、民法第887条1項の定めに従って、養子は法定相続人の立場を得ることになります。
養子の相続権について確認しておきましょう。
普通養子縁組を結んだ養子には、養親との間に親子関係が生まれます。法律上の親子なので、実子との区別なく法定相続人となり、法定相続分も実子と同じく与えられます。
遺留分も実子と同じように認められます。
遺産分割の話し合いにおいてほかの相続人から「遺産は相続させない」「養子だから取り分は少なくてもいいだろう」などといわれても、法律の定めに従えば養子であることを理由に不利益を受け入れる必要はありません。
また、普通養子縁組では、養親との親子関係が生じても、実親との親子関係は解消されません。つまり、普通養子には、養親と実親の両方から遺産を相続する権利が与えられているのです。
特別養子縁組を結んだ養子も、やはり養親との間に相続権が発生します。
実子との区別なく法定相続分と遺留分が認められるので、不利益な扱いを受けることはありません。
ただし、特別養子縁組を結ぶと、養親との親子関係が成立すると同時に、実親との親子関係は解消されます。つまり、特別養子は、実子と同じく養親の遺産のみを相続することになります。
遺産相続が発生した時点で法定相続人が死亡している場合は『代襲相続』によって遺産が継承されます。
養子の子どもによる代襲相続は、実子の子どもの場合と比べると権利関係が複雑になるので要注意です。
代襲相続とは、法定相続人がすでに死亡している場合に、その子どもが相続権を得る制度です。
たとえば、親が亡くなり、その子どもも亡くなっている場合は、子どもの子ども、つまり『孫』が相続権を得ます。
代襲相続が認められるには、代襲される人と被相続人との関係などいくつかの条件があるため、複雑に感じる方も多いはずです。
別の記事でもさらに詳しく解説しているので、参考にしてください。
養子の子どもによる代襲相続が認められるのは、子どもが「養子縁組を結んだあとに生まれた場合」に限られます。
なぜなら、養子縁組を結ぶよりも前に生まれた養子の子どもは、養親との間に親族関係が生じず、養親の直系卑属に該当しないからです。
養子の子どもは、生まれたタイミングによって代襲相続の権利が異なるため注意しましょう。
養子縁組を結ぶことで、相続人・被相続人の双方にとってさまざまなメリットが期待できます。
相続税は、遺産の総額から基礎控除として「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を差し引いて計算されます。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えるため、計算上は「遺産が少なかった」とみなされ、相続税が安くなるという仕組みです。養子縁組を結べば、法定相続人の数はそれだけ増えることになります。
つまり、相続税の基礎控除額が増えるため、相続税の負担軽減に効果を発揮するわけです。
被相続人が生命保険に加入していた場合は、死亡によって保険金が支給されます。生命保険の死亡保険金は、本来、被相続人が保有していた財産ではないので遺産には含まれません。
ただし、被相続人の死亡によって発生した財産なので相続税の課税対象になります。これを「みなし相続財産」といいます。
死亡保険金は、契約者が亡くなってしまったあとの遺族の生活を支える大切な資金です。そのため、遺産と同じように非課税枠が設けられています。
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。養子縁組によって法定相続人の数が増えるため、死亡保険金に対する相続税も軽減されます。
被相続人が会社に勤めていた場合は、将来受け取ることができたはずの退職金が『死亡退職金』として支給されます。死亡退職金も、死亡保険金と同じくみなし相続財産となるため、相続税の課税対象です。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」なので、養子縁組によって相続税の軽減が期待できます。
法定相続人ではない人は、遺産を相続することができません。
遺産を法定相続人ではない人に譲渡する場合については、『遺言書』によって遺産を譲ることになるでしょう。
この流れを『遺贈』といいますが、遺贈には贈与税ではなく相続税が課税されます。
つまり、遺贈を受けた人は相続税を支払わなくてはなりません。
法定相続人ではない人が遺贈を受けた場合、相続税額が20%加算されます。
養子縁組を結ぶことで被相続人と相続人は親子関係になるため、遺贈による相続税の加算を回避でき、税金の負担を軽減できます。
養子縁組を結ぶことで税法上のさまざまなメリットが得られますが、一方で、養子縁組によっても節税効果が期待できないケースがあります。
孫と養子縁組を結んだ場合、孫が支払うべき相続税額は20%加算されます。
相続税法第18条(相続税額の加算)
1. 相続または遺贈により財産を取得した者が当該相続または遺贈に係る被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
2. 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りでない。
引用: 相続税法|e-Gov
まず、相続税法第18条1項の規定によれば、一親等の血族と配偶者ではない人が相続または遺贈によって遺産を得た場合、相続税額が20%加算されます。
そして、同条2項では「一親等の血族には、直系卑属が養子となっている場合を含まない」と規定されているため、たとえ養子縁組によって親子関係を結んでいても、孫は一親等から除外されるのです。
民法の規定では、法定相続人の人数に制限はありません。実子が何人であっても、養子をたくさん増やしても、全員が等しく法定相続人となります。
ただし、相続税を計算する際の基礎控除における子どもの人数は、相続税法による規制を受けます。
相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)
1 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合または当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となった者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となった者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子もしくは養子またはその直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため民法第5編第2章の規定による相続人となったその者の直系卑属
引用: 相続税法|e-Gov
この規定をわかりやすくしてみましょう。
被相続人の実子の有無 |
基礎控除等の計算を行う際に法定相続人に加えることのできる養子の数 |
法定相続人の数え方 |
具体的な計算例 |
実子あり |
1人 |
(配偶者+)実子の数+1人 |
相続人が配偶者・子2人・養子2人の場合: 1+2+1=4人 |
実子なし |
2人 |
(配偶者+)2人 |
相続人が配偶者・養子4人の場合: 1+2=3人 |
つまり、相続税対策として養子を増やしても、実子がいる場合は1人、実子がいない場合でも2人までしか基礎控除の算定には影響しません。
さらに、養子を法定相続人の数に含めることで不当に相続税を減少させると認められた場合は、相続税法第63条の規定により、養子を法定相続人に参入できなくなるおそれがあります。
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養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を認める制度です。法律上の親子関係が生じれば、養子には相続権が発生します。
遺産をスムーズに譲りたい、相続税を節約したいといった理由で養子縁組を活用したいと考えるケースも少なくありません。
ここでは、養子縁組による相続上の効果を、ケース別に確認していきましょう。
被相続人からみた孫が遺産を相続できるのは、第1順位にあたる子どもがすでに死亡して代襲相続が発生したか、遺言で指定された場合に限られます。
孫を養子にすれば第1順位の地位が得られるため、遺産をスムーズに継承させることが可能ですが、問題となるのは相続税の20%加算でしょう。
代襲相続によって相続する場合を除いて、養子縁組を結んでも、遺言で指定しても、孫は相続税の加算を免れません。
「どうしても孫にまとまった遺産を譲りたい」と希望する場合は孫を養子にするという選択肢も考えられますが、被相続人が健康でいられる間なら暦年贈与を活用したほうが得策です。
暦年贈与を活用すれば、年間110万円までは贈与税が課税されません。毎年110万円ずつを贈与すれば、10年間で1100万円の贈与が非課税となります。
ただし、毎年同じ時期に一定の金額を贈与していると、最初からまとまった金額を贈与する意図があったとみなされてしまい、贈与額全体が課税対象となるケースもあるので注意が必要です。
養子縁組を結ぶのが得策なのか、ほかの方法で財産を譲ったほうが賢明なのかの判断は難しいので、弁護士に相談して検討するべきでしょう。
配偶者に連れ子がいる場合は「結婚すれば自分の子どもになる」と考えている方も少なくないようですが、婚姻によって連れ子が自動的に実子になるわけではありません。
配偶者の連れ子は、配偶者の実子であっても、法律上はあなたとの血縁関係がない存在です。つまり、配偶者の連れ子には、あなたの財産を相続する権利はありません。
配偶者の連れ子に相続権を与えるためには、あなたと養子縁組を結ぶ必要があります。
ただし、養子はあなたの代襲相続人にはなれないので、あなたが親よりも早く亡くなってしまっても親の遺産は相続できないという点は心得ておく必要があるでしょう。
献身的な介護に尽くしてくれた嫁など、子どもの配偶者に財産を譲りたいというケースも増えているはずです。
相続税の改正によって、令和元年7月以降に開始した相続では『特別寄与料』の請求が可能になりました。
本来は相続権のない子の配偶者への遺産継承が実現されましたが、特別寄与料の請求には、無償の労務提供や被相続人の財産が維持または増加したことといった条件があるため、容易には認められません。
また、遺言を残して財産を譲るという方法もありますが、遺贈の場合は相続税の20%加算を受けるため、税制面では不利な手法です。
子の配偶者に対して遺産を譲るには、養子縁組を活用したほうが確実で節税効果も高いでしょう。
甥・姪のほか、親戚や知人に財産を譲りたいと考える状況もめずらしくありません。
通常、相続人になり得ない人に遺産を譲るには遺言による遺贈を選択するしかありませんが、養子縁組を結べば法定相続人として遺産を譲ることが可能です。
甥・姪・親戚や友人を養子にした場合は、相続税の20%加算を受けません。
遺産の継承と節税対策が同時に叶うので、養子縁組を検討するとよいでしょう。
ただし、甥・姪などと養子縁組を結べば、本来の法定相続人が得るはずだった相続財産が減少するため、養子と法定相続人との関係が悪化してしまうおそれがあります。
相続トラブルに発展しないためには、事前に法定相続人の了承を取り付けるなどの配慮も必要でしょう。
養子縁組を結ぶに至るには、さまざまな事情があるでしょう。
養子に財産を相続させたい、相続税を節税したいと考えて養子縁組を結ぶケースも考えられますが、養子縁組を結ぶ場合は相続に関するトラブルに発展しないよう注意が必要です。
養子縁組を結べば、養親と養子には法律上の親子関係が生じます。
養子は法定相続人となり、実子と同じ法定相続分を得るため、実子のなかには「取り分が減る」と不満を感じてしまう人もいるでしょう。
実際に相続が発生すれば、実子と養子の間で遺産の内容や取り分についてトラブルになってしまうおそれもあります。
せっかくスムーズな遺産相続や節税のために力を尽くしても、相続トラブルに発展してしまうようでは報われません。養子縁組を結ぶ際は、実子への説明を尽くして十分な理解を得ておく必要があるでしょう。
一旦は相続などの都合で養子縁組を結んだのに、死亡してしまうまでに関係が悪化してしまい「やはり遺産を譲るわけにはいかない」と考えるケースも想定されます。
養子縁組の解消には、養親と養子の双方の同意が必要です。
もし、いずれかが同意しない場合は、裁判で離縁を請求してこれが認められない限り、役所が離縁を受理しません。
親の再婚によって養子縁組を結んだ場合は、親と再婚相手が離婚しても養子縁組は自動的に解消されないので注意が必要です。
相続税法第63条の規定によると、養子の数を相続人の数に参入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められてしまうと、税務署長の判断によって養子の数が相続人の数から除外されてしまいます。
この点について「税務署に『節税目的だ』と発覚してはいけない」と考えがちですが「節税目的でもただちに養子縁組が無効であるとはいえない」と最高裁が判示した事例が存在していることも注目すべきでしょう。
節税目的で養子縁組を結ぼうと考えているなら、相続に関する法律や実務に詳しい弁護士に相談してサポートを受けるのが賢明です。
養子縁組を結んだ養親と養子には、法律上の親子関係が生じます。
養子には、実子と同じく遺産を相続する権利が生じるため、通常であれば相続権がない人に遺産を譲りたい場合や、相続税の負担を軽減したい場合には養子縁組が有効です。
ただし、養子縁組を結ぶことで、養子と実子の間に相続トラブルが発生してしまうおそれがあります。
また、一定の間柄であれば養子であっても相続税の20%加算を受けてしまうなど、必ずしも養子縁組が有益であるとはいえません。
養子縁組によって生じる相続への影響や効果などにお悩みなら、相続問題の解決が得意な弁護士に相談してサポートを受けましょう。
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