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法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、被相続人(遺産を残して亡くなった人)の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。
被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われないのが通常です。
一方で、このような遺言書がない場合は遺産分割協議が行われ、合意に至った場合はその内容に従い、合意に至らない場合は調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。
法定相続分は、この調停や審判の際に基準となるものです。
また、遺産分割協議では相続人全員が納得していればどのような割合で分割することも許されますが、相続人間で公平を保つという観点からは、法定相続分を正しく理解し、その割合に応じて協議を進めることで、遺産分割協議における争いを避けられるかもしれません。
こちらの記事では法定相続分の基礎知識や計算方法、具体的なケースごとに図を交えて分かりやすく紹介します。
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ここでは法定相続分の具体的な割合を紹介しますが、その前に法定相続人について説明します。
遺言書等が無い場合の法定相続に関しては、民法で相続人になれる人の範囲が定められており、これを法定相続人といいます。
法定相続人には被相続人との関係を踏まえた一定の優先順位があり、順位ごとに法定相続分が変わります。
そのため、まずは法定相続人の順位を紹介し、その後に法定相続分の割合を様々な具体例と併せて紹介します。
法定相続人の順位は、民法886条以下で次のとおり定められています。
表:法定相続人の順位
法定相続人 |
順位 |
被相続人の配偶者 |
常に相続人 |
被相続人の子 子が既に死亡している場合は孫 |
第1順位 |
被相続人の父母 父母が既に死亡している場合は祖父祖母 |
第2順位 |
被相続人の兄弟 兄弟が既に死亡している場合は兄弟の子 |
第3順位 |
相続人となれる人の範囲ですが、配偶者は必ず相続人となります。そして最も順位の高い人も併せて相続人となります。上の順位がいる場合には下の順位の人は相続人にはなれません。
つまり、被相続人に配偶者がいた場合は、配偶者と最も順位の高い人が相続人となります。仮に配偶者がいなければ、最も順位の高い相続人のみが相続人となります。また、配偶者以外に第1順位から第3順位に該当する人がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。
ここでは、配偶者の有無や順位別の、具体的な法定相続分を紹介します。
配偶者は必ず法定相続人となります。また配偶者の法定相続分に婚姻の期間による差はありません。例えば、婚姻期間が30年であっても1日であっても、同じ法定相続分となります。
ただし、法律上の配偶者に限られ、事実婚など内縁関係の場合には法定相続人になることはできません。
配偶者の法定相続人の状況別の法定相続分は以下の通りです。
相続人の状況 |
配偶者の法定相続分 |
配偶者のみの場合 |
財産の全て |
配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合 |
財産の1/2 |
配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合 |
財産の2/3 |
配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合 |
財産の3/4 |
被相続人の子供は第1順位の法定相続人となります。実子のほか養子も含み、認知した子や胎児も対象になりますが、胎児の場合は生きて生まれなければ相続権を失うことになります。
なお、子も孫もいる場合には、子が相続権を失わない限り,孫が相続人になることはありません。
仮に複数いる子どものうち、1人が既に亡くなっている場合などには、死亡した子の子(被相続人から見て孫)が相続人となります。これを代襲相続と言います。
相続人の状況 |
法定相続分 |
配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合 |
財産の1/2 ただし第1順位の相続人が複数いる場合は1/2を均等に分割 |
第1順位の法定相続人のみの場合 |
財産の全て ただし第1順位の相続人が複数いる場合は均等に分割 |
被相続人の父母や祖父母が第2順位の法定相続人となります。
もし被相続人が養子の立場ならば、養親に加えて実親も相続人となり、全員がご健在の場合、合計4人が相続人になります。
父母も祖父母も健在の場合には、被相続人に一番近い世代(父母の代)だけが相続人になります。
第2順位の法定相続分は以下の通りです。
相続人の状況 |
法定相続分 |
配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合 |
財産の1/3 ただし第2順位の相続人が複数いる場合は1/3を均等に分割 |
第2順位の法定相続人のみの場合 |
財産の全て ただし第2順位の相続人が複数いる場合は均等に分割 |
被相続人の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。このとき、兄弟姉妹の中に既に死亡している人がいる場合、兄弟姉妹の子、すなわち被相続人とっての甥姪が代襲相続人となります。しかし、代襲相続は甥姪までの範囲となり、甥名も死亡している場合には再代襲はできません。
第3順位の法定相続分は以下の通りです。
相続人の状況 |
法定相続分 |
配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合 |
財産の1/4 ただし第3順位の相続人が複数いる場合は1/4を均等に分割 |
第3順位の法定相続人のみの場合 |
財産の全て ただし第3順位の相続人が複数いる場合は均等に分割 |
相続分について確認していただきましたが、相続権を持つ人かどうか判断に迷う場合もあるかと思いますので、ここでは、相続権を持たない人の例を紹介したいと思います。
事実婚など内縁関係にある者は、配偶者相続人にはあたらず、相続権も有しません。ただし、遺言で内縁配偶者に包括遺贈を行うことで、内縁配偶者は包括受遺者として、法定相続人と一緒に遺産分割協議に参加できるようになります。
被相続人の子どもは両親が離婚した場合でも相続権を有しますが、離婚した元配偶者については、離婚時点で配偶者としての相続権を失うことになります。離婚後、事実婚状態で共に過ごしている場合であっても相続権は復活しませんし、逆に言えば、離婚協議中で別居していたとしても、法律上の配偶者である限りは相続権があるということになります。
再婚相手の連れ子(再婚相手とその元配偶者との間の子)は、被相続人と養子縁組をしない限り、相続人とはなりません。なお、再婚相手は、配偶者相続人として相続権を有します。
相続人になるはずだった人(推定相続人)でも、以下のような行為をした場合、当然に相続権が剥奪されるため、相続人となることができません。
被相続人は、一定の場合に、生前および遺言によって推定相続人の相続権を剥奪することができます(相続廃除、相続人廃除)。相続廃除は、家庭裁判所の許可を得なければすることができないものですが、被相続人への虐待もしくは重大な侮辱、またはその他著しい非行などの事情が客観的に認められ、裁判所が許可することにより、相続権が剥奪されます。
本来、孫は法定相続人ではないので、孫から見て祖父母の相続には関係ないのが原則です。しかし、被相続人である祖父母が孫に包括遺贈をした場合や、被相続人の死亡以前に孫の親(被相続人の子)が死亡等を理由に相続権を失っている場合には、孫であっても、包括受遺者や代襲相続人として相続に関わることになります。
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば自由な割合で遺産分割を行うことができるので、法定相続分に必ずしも従う必要はありません。
相続人全員の合意があれば、自由な割合で遺産分割を行えます。
なお、被相続人が遺言をしている場合には、基本的には遺言に沿った遺産相続が行われますが、この場合でも、相続人全員の合意があれば遺言の内容に拘束されずに自由な割合で遺産分割を行えます。
遺産分割協議が合意に至らない場合には、調停や審判などで遺産分割を進めることになり、法定相続分に基づく遺産分割となる場合が多くなります。法定相続分とならない場合に関しては「法定相続分の基準に従わないケース」を確認して下さい。
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以上が法定相続分の基礎になりますが、ここからは具体的なケースごとに誰がどの程度の割合で相続するのかをご紹介します。
相続人 |
法定相続分 |
妻 |
1/2 |
長男 |
1/6 |
次男 |
1/6 |
長女 |
1/6 |
相続人 |
法定相続分 |
妻 |
2/3 |
父 |
1/6 |
母 |
1/6 |
相続人 |
法定相続分 |
妻 |
3/4 |
兄 |
1/8 |
妹 |
1/8 |
相続人 |
法定相続分 |
妻 |
1/2 |
長男 |
1/6 |
長女 |
1/6 |
胎児 |
1/6 |
相続人 |
法定相続分 |
妻 |
1/2 |
長男 |
1/4 |
長女 |
1/4 |
相続人 |
法定相続分 |
妻 |
1/2 |
長男 |
1/4 |
長女 |
1/4 |
次男 |
なし |
相続人 |
法定相続分 |
長男 |
1/3 |
長女 |
1/3 |
次男 |
1/3 |
相続人 |
法定相続分 |
父 |
1/2 |
母 |
1/2 |
相続人 |
法定相続分 |
妻 |
1/2 |
長男 |
1/8 |
次男 |
1/8 |
長女 |
1/8 |
愛人の子(認知済み) |
1/8 |
大抵の場合は、以上のパターンのいずれかに該当すると思いますが、他のパターンも確認したい方は「誰でも分かる遺産相続の順位パターン55選」もご覧ください。
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以下のシミュレーターに、遺産総額や配偶者の有無、配偶者以外の法定相続人の数を入力すると、それぞれの法定相続分に基づいた相続額の概算が自動計算できますので、ご活用ください。遺留分や相続税額についても同時にわかります。
|
|
|
||||||
配偶者以外の |
子
親 兄弟
人
人 人 |
---|
法定相続分と遺留分は、どちらも民法が定める相続財産の取得割合という点では共通しますが、意味合いは全く異なります。
前述の通り、法定相続分が遺産分割を行う上での民法のある一定の目安であるのに対して、遺留分とは、遺言書によっても排除できない相続人(兄弟姉妹以外の法定相続人)が取得できる最低限の財産の割合です。
例えば夫が亡くなって、遺言書に「財産の全てを愛人に遺贈する」という記載があったとしても、相続人である妻は、愛人に対し、遺留分権を主張できます。
ただし、遺留分割合を取得するためには、遺留分を侵害している者に対し、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行う必要があります。なお、遺留分侵害額請求には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年」もしくは「相続開始の時から10年」の時効がありますので、注意が必要です。
遺留分侵害額請求の詳しい内容については「遺留分とは相続人がもらえる財産の全て|受け取れる割合と請求する方法」を確認して下さい。
なお、遺留分の請求については「遺留分減殺請求」という呼び名でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、法改正により遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」として名前も制度内容も改められましたので、ご注意ください(2019年7月1日施行)。
法定相続分と同様、遺留分侵害額請求を行える人は法律上限られており、配偶者、子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属など、兄弟姉妹を除く相続人のみが、遺留分権を有します。
遺留分の割合は相続人となる人によって変わります。具体的には以下の通りです。
相続人となる人 |
遺留分 |
被相続人の父母、祖父母などの直系尊属のみ |
財産の1/3 |
上記以外 |
財産の1/2 |
この1/3や1/2の遺留分割合を法定相続分で分割した割合が相続人それぞれの個別的遺留分割合となります。
以下では、相続人の範囲別の個別的遺留分の割合を記載しておきますので確認して下さい。
相続人の範囲 |
個別遺留分の割合 |
配偶者のみ |
財産の1/2 |
子どものみ |
財産の1/2を子どもの人数で均等分割 |
直系尊属のみ |
財産の1/3を直系尊属の人数で均等に分割 |
配偶者+子ども |
配偶者…財産の1/4 |
配偶者+直系尊属 |
配偶者…財産の1/3 直系尊属…財産の1/6を人数で均等分割 |
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法定相続分で分割されるケースについては既に述べたとおりですが、逆に法定相続分で分割されないケースについてもご紹介しておきたいと思います。
被相続人は遺言によって自己の死後の財産処分についての指定を行うことができ、遺留分を侵害しない限り、法定相続分でない割合を指定して相続させることも可能となっています(指定相続分|民法902条)。
遺言は遺産相続においては最優先の規律となりますので、相続人全員の同意がない限り、被相続人が遺言で指定した割合で分割することになり、法定相続分どおりには分割はされません。
参考:遺産相続に関する効力
例えば、被相続人に配偶者と子ども2名がいた場合、法定相続分に従うと配偶者が1/2、子どもに1/4ずつの遺産分割になりますが、被相続人の遺言で配偶者・子どもそれぞれの相続分を1/3ずつと指定することも可能になります。
寄与分とは、被相続人の事業に従事するなど、相続人の中で被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与(働き)をした人がいる場合に、法定相続分または指定した相続分に加えて、貢献した努力の程度に相当する財産を与えることで相続人間の公平を図ろうとする制度です。
ただし、現行法上、寄与分が認められるのは相続人だけで、相続人でない人が被相続人の財産形成に寄与したとしても寄与分を請求することはできません。なお、2019年7月1日施行の改正相続法により、相続人ではない一定の親族についても、特別の寄与に応じた金銭請求が認められることになりました。
また、寄与分は自動的にもらえるわけではありません。寄与分を主張する相続人の主張を受けて、遺産分割協議で他の相続人の同意を得るか、同意を得られない場合には家事調停を行い、調停も不成立となった場合には家庭裁判所の審判より寄与分の額が決定されます。
寄与分が認められる要件は、以下の3つです。
例)
寄与分は法定相続分に加える形で計算していくため、具体的相続分の割合が少し複雑になりますし、寄与分を受け取る人(寄与者)は自分で特別の寄与を主張立証する必要がありますので、少々面倒な部分もありますが、「寄与分を獲得したい人が知っておくべき8つの知識」を参考に、どういったものが寄与になるのか、相続分の計算方法またはその主張方法を確認しておくとよいでしょう。
相続人の中に婚姻費用や学資の贈与を受けていた人がいる場合には、この人達が既にもらった財産の額についても考慮して遺産分割を行うのが、相続人間の公平に適うことになります。
特別受益については、他の相続人が納得していれば特に考慮しなくてもよいですが、 調停や審判の際には考慮され、特別受益の額を相続開始時の財産に加えて(これを持戻しといいます)、改めて計算し直した財産額を相続財産とみなし、その財産額をもとに各相続人の具体的相続分を計算することになります。
ただし、この場合でも被相続人が遺言等によって持戻し免除の意思表示(903条3項)をしている場合には、その意思表示に背いて、特別受益を遺産に持戻すことはできないとされています。
なお、特別受益の価額の評価は、相続開始時を基準になされることから、不動産など価値の変動する財産に関しては、贈与時と相続開始時とで価格が異なる場合があることに注意しましょう。
<計算式>
特別受益者の具体的相続分=(相続開始時の財産の価額+相続人が受けた贈与の額)×指定相続分又は法定相続分ー特別受益者の受けた遺贈又は贈与を受けた額
<法定相続分で分けることにした場合の具体例>
相続開始時の遺産総額:8,000万円
相続人:妻・長男・長女の3名
生前贈与で長男に2,000万円の不動産⇒相続開始時に4,000万円に値上がり
8,000万円(遺産)+4,000万円(生前贈与)=1億2,000万円・・・・みなし相続財産
妻 :1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円
長男:1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 - 4,000万円 = ―1,000万円
長女:1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円
この例でいくと、妻と長女の取得分が実際の相続財産の総額を1,000万円超過してしまい、逆に長男は1,000万円余分にもらっていることになります。しかし、この場合でも民法は特別受益者の超過分について返還を求めていないので、他の相続人の法定相続分が足りなくなるという結果に終わります。
こういった事例における計算方法は複雑であり、本来的相続分を基準に負担額を按分するする方法と、具体的に相続分を基準に負担額を按分する方法などがあります。
いずれの方法を採るにしても、この場合は弁護士等専門家に相談すべきでしょうし、これを踏まえて相続人間でじっくり協議する必要があるでしょう。
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法定相続分は、遺言のない相続では遺産分割において基準とされる相続割合ですが、当事者間の合意により、必ずしも拘束されるというものではありません。遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しませんので、全員が納得する形で各相続人の具体的相続分を決めていくことが大切です。
とはいえ、法定相続分という一定の基準に基づき話し合いを進めることで、紛争化を避けることができることもありますので、相続の基本として覚えておいていただくのがよいでしょう。本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
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