●日暮里中央法律会計事務所からのお知らせ●
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【日暮里駅から徒歩1分】遺産分割や遺留分で揉めている方は、ご相談ください
このようなことでお困りではありませんか?
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相続はご家族の問題ですから、一度トラブルになってしまうと、今後の関係性にも影響が出てしまいます。
「トラブルになりそう…」と感じたら、弁護士に相談しておくことが大切です。
また相続に関するお悩みはご相談者様によって様々です。
当事務所は、ご相談者様一人ひとりに合わせたオーダーメイドな対応をさせていただきます。
まずは無料の面談にて、お困りごとをお話しください。
真摯にご状況を伺い、弁護士としてどういったサポートが可能か、ご説明させていただきます。
事務所へご来所いただくことが難しい場合、オンライン相談を利用することも可能です。
また、ご自宅やお近くまでお伺いすることが可能な場合もございますので、是非お問い合わせください(出張料が発生する場合がございます)。
財産調査の段階からご相談ください!
遺産分割をはじめ、相続の手続きは遺産の内容が明らかになっていなければ進めることができません。
遺産の内容が不明瞭ですと争いの火種になりますし、万が一、遺産分割協議が終わった後に新たな遺産が発覚したらまたイチからやり直さなければいけなくなってしまいます。
当事務所では、財産調査の段階からご相談を承っています。
「遺産の内容が詳しく分からない」「把握できていない遺産がありそう」「使い込みされている可能性がある」という方は、ぜひお気軽にご相談ください
遺留分の請求期限は1年!お早めにご相談ください
遺言書などで、遺産を受け取れない、または著しく少ないという方でも諦める必要はありません。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」として、最低限受け取ることができる遺産取得分が保障されていますので、取得分が遺留分に満たない場合には、他の相続人などに請求することが可能です。
しかし、遺留分の請求ができるのは「相続と遺留分の侵害を知ってから1年間」です。その間に請求しなければ、権利が消滅してしまいます。
そのため、遺留分の請求をしたいときにはなるべく早くご相談ください。
万が一1年が過ぎてしまった場合も、ご相談いただくことで解決できる可能性もございます。
まずはお気軽にご相談ください。
【宅建士試験合格弁護士在籍】不動産の相続もお任せください
2024年からは相続登記(不動産の名義変更)が義務化され、期限内に手続きをしなければ罰則が科される可能性があるため、特に気をつけなければいけません。
当事務所には、宅建士試験をはじめとする多数の不動産関係の資格試験に合格している弁護士が在籍しており、不動産に関する知識を豊富に有しています。
不動産を相続する場合はもちろん、売却するといった場面でもお役に立つことができるはずです。
ぜひご相談ください。
株式の相続に関するご相談も受け付けています
当事務所には、公認会計士試験に合格し、税理士業務を行っている弁護士が在籍していますので、株式など、複雑な財産についても適切に対応することが可能です。
また、弁護士のほかに公認会計士・税理士も在籍しています。
評価の難しい、非上場株式の対応も承っています。
被相続人が会社を経営していた場合など、遺産に株式が含まれるという方もぜひご相談ください。
【期限は3か月以内】相続放棄のご相談は荒川区最大規模の当事務所まで
このようなことでお困りではございませんか?
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上記の内容に当てはまる方は、相続放棄をご検討ください。
相続放棄を選択することで、故人が遺した負債を引き継ぐ必要がなくなります。
また、相続を放棄できる期間は3か月と定められているため、できるだけ早くのご相談をおススメしております。
初回面談は30分無料、オンライン相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただけます。
「相続をしたくない不動産がある」
「相続放棄の手続きをプロに任せたい」
そんな方はぜひご相談ください。
依頼者様のご希望を丁寧に伺い、最善の解決を目指してサポートいたします。
【初回相談無料・着手金無料プランあり】弁護士費用について
当事務所では、相続でお困りの方が気軽に相談できるよう、初回の相談を無料としています。
また、ご状況によっては着手金無料の成功報酬型にて承ることも可能です。
詳しい費用については、無料相談時にお見積りを提示させていただきますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。
遺産分割協議・調停・審判 |
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着手金 |
経済的利益の額の7.7% |
報酬金 |
経済的利益の額の15.4% |
遺留分侵害額請求 |
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着手金 |
経済的利益の額の7.7% |
報酬金 |
経済的利益の額の15.4% |
相続人調査 |
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手数料 |
5.5万円〜 |
遺言書作成 |
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手数料 |
11万円〜 |
相続財産調査 |
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手数料 |
5.5万円〜 |
相続登記 |
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手数料 |
5.5万円〜 |
相続放棄 |
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手数料 |
5.5万円〜 |
※上記はすべて税込み金額です
豊富な経歴を持つ弁護士が在籍
- 三上貴規 弁護士
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▼略歴
青森県弘前市出身
青森県立弘前高等学校卒業
早稲田大学法学部卒業(上位入学)
早稲田大学大学院法務研究科修了(上位入学)
司法試験合格
司法修習修了
▼保有資格・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・管理業務主任者
・競売不動産取扱主任者
・法務博士(専門職。Juris Doctor)
▼役職
第一東京弁護士会国選弁護研修個別指導弁護士(2020年)
▼執筆/監修
・朝日新聞・わが家の相続会議『まずは遺言書の有無を確認』(令和4年11月12日)
・朝日新聞・わが家の相続会議『相続人を確定させる調査とは』(令和4年11月19日)
・Yahoo!ニュース『連れ子に相続権はない 遺産を相続させるには養子縁組や遺言が必要』
・一歩踏み出す離婚弁護士ガイド『弁護士が教える離婚の基本(離婚の方式、離婚の理由)』
・一歩踏み出す離婚弁護士ガイド『弁護士が教える「不貞」問題の基本』
・一歩踏み出す離婚弁護士ガイド『弁護士が教える不倫慰謝料の基本』
・一歩踏み出す離婚弁護士ガイド『弁護士が教える財産分与の基本』
・一歩踏み出す離婚弁護士ガイド『弁護士が教える婚姻費用の基本』
・一歩踏み出す離婚弁護士ガイド『弁護士が教える養育費の基本』
・一歩踏み出す離婚弁護士ガイド『弁護士が教える面会交流の基本』
・相続会議(朝日新聞社)『連れ子に相続権はない 遺産を相続させるには養子縁組や遺言が必要』
・相続会議(朝日新聞社)『兄弟姉妹に遺留分はない! 遺留分が認められない理由と遺産を受け取る方法を解説』
・相続会議(朝日新聞社)『「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹あり」の場合の相続は? 兄弟以外に遺産を引き継ぐ方法も紹介』
・相続会議(朝日新聞社)『遺産隠しが疑われるケースの対処法 相続財産調査を弁護士に依頼するメリットも紹介』
- 原千広 弁護士
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▼略歴
東京都足立区出身
早稲田大学高等学院卒業
モスクワ国立大学交換留学
早稲田大学法学部卒業
東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了
司法試験合格
司法修習修了
都内法律事務所入所
▼保有資格
・ロシア語能力検定1級
・公益財団法人 日本陸上競技連盟公認審判員B級
・法務博士(専門職。Juris Doctor)
▼対応可能な外国語
・ロシア語
・英語
▼役職
金融庁 外国語対応可能な士業のリスト(弁護士)
公益財団法人日本学生陸上競技連盟 倫理委員会 副委員長
足立区陸上競技協会 理事
日本スポーツ法学会 会員
▼執筆/監修
・Yahoo!ニュース『兄が弟に無断で遺産分割協議書を作成!? 対処法と注意点を弁護士が解説』
・Yahoo!ニュース『遺産分割協議が決裂! 裁判所の調停を有利に進めるポイントを弁護士が解説』
・弥報Magazine(弥生株式会社)『インボイス制度の交渉』
・相続会議(朝日新聞社)『遺産分割調停とは? 流れから有利に進める方法、やってはいけないことを弁護士が解説』
・相続会議(朝日新聞社)『遺産分割協議書が偽造された!? 対処法と注意点を弁護士が解説』
・FREENANCE MAG『【弁護士が解説】個人事業主も適用対象!改正個人情報保護法の注意すべきポイントとは?』
・FREENANCE MAG『【弁護士が解説】インボイス制度の開始で、フリーランスが値下げ交渉を受けたらどうする?』
・Money Forward『電子契約の導入が自治体で加速!?地方自治法施行規則の改正とは』
・Money Forward『業法とは?定義について種類とともに解説』
・Money Forward『身元保証書とは?書き方や保証人の決め方について解説!』
・Money Forward『契約不適合責任とは?買主の権利やチェックポイントについて解説』
・Money Forward『2021年3月1日施行の会社法改正について』
・ノムコム・プロ(野村不動産ソリューションズ)『抵当権抹消登記手続を自分で行う方法|費用やオンライン申請を含め、弁護士が解説!』
・訳あり物件買取ナビ(AlbaLink)『43条但し書き道路(43条2項2号許可)で起こりえるトラブル4選!揉め事の回避法も紹介』
- 青木豊 弁護士
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▼略歴
広島県呉市出身
神奈川県立大和南高等学校卒業
早稲田大学法学部卒業
早稲田大学大学院法務研究科修了(上位入学)
司法試験合格
司法修習修了
▼保有資格
・公認会計士試験合格(企業法1位)/公認会計士協会準会員
・通知税理士
・ファイナンシャルプランナー1級
・個人情報保護士
・法務博士(専門職。Juris Doctor)
▼対応可能な外国語
・英語
▼You Tube
弁護士青木の法律税金チャンネル
※こちらのチャンネルは、弁護士青木の見解であるため、事務所全体の見解ではありません