当事務所では、以下の方からの無料相談はお受けできません。
|
【相続放棄したい/相続の手続が面倒くさい/相続したくない方、必見です!】
|
このようなお悩みは、相続放棄に注力している≪弁護士法人賢誠総合法律事務所≫へご相談ください。
弁護士法人賢誠総合法律事務所は、全国対応+ご要望によっては来所不要で対応いたします。
また、すべてのお手続きを【1件 5万5千円(一人当たり)】で一括サポートできます。お気軽にご連絡ください。
弁護士法人賢誠総合法律事務所が皆さまから選ばれ続ける理由
【来所不要/オンライン面談も◎】初回のご面談30分無料
当事務所では、どのような方であってもご相談いただきたいと考えているため、【電話相談/オンライン面談】を対応可能としています。
「外出をなるべく避けたい」という方は、当事務所へお越しいただかずに、自分の家からお電話でご相談いただけます。
京都に限らず、大阪・東京・神奈川・愛知など、全国からご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
初回の面談相談は30分無料で承っています。
相続放棄について、心配なことは何でもお伝えください。
【メール:24時間受付中!】営業時間外・休日もお問い合わせ可能!
当事務所では、24時間メールのお問い合わせを受け付けております。
営業時間外や休日は、こちらのメールフォームからお問合せいただけますとスムーズです。
リーズナブルにも関わらず、すべての手続きを一括サポート◎!
相続放棄 |
1件 5万5千円(一人当たり) |
相続放棄について、戸籍の取り寄せ・債権者の対応は別料金としている事務所や、一括サポートを数十万円に設定している事務所もあります。
それに対して当事務所は、戸籍の取り寄せ/印紙代/債権者の対応、全て込みで、こちらの料金設定でございます。
また、それだけでなく、相続放棄の経験豊富な弁護士がきちんと対応いたしますのでご安心いただけます。
【豊富な実績で安心!】こうした事案に対応してまいりました
※タップ・クリックでご覧になれます。
- 1:相続発生から4年で請求された固定資産税の滞納を放棄できた実例
-
◆ご相談内容◆
ご相談者さまの父は、父名義の不動産を残したまま亡くなってしまいました。
亡くなって4年ほど経過したころ、突然市役所から『固定資産税を6年滞納している』と請求され、当事務所にご相談されました。
◆弁護士の対応・結果◆
相続放棄は、被相続人が亡くなって、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけません。
しかし、相続財産が全くないと信じ、かつそう信じたことに理由がある場合、例外的に相続放棄を認められることもあります。
弁護士は、ご相談者さまの戸籍等資料を取り寄せ、過去の判例・具体的なご事情を記した申述書を提出しました。
さらに、裁判所からの照会書についてもサポートしたところ、最終的に相続放棄の申述が受理されることとなりました。
ご依頼者さまには、「もう駄目かもしれないと諦めかけていましたが、先生に依頼して本当に良かったです」と喜んでいただけました。
3カ月を過ぎていたとしても、ご事情によって相続放棄を認めてもらえるケースがございますので、諦める前にぜひお問い合わせください。
- 2:3カ月が経過した後に放棄が認められたケース
-
◆ご相談内容◆
40代女性のご相談者さまは、夫を亡くして約4ヶ月が経過したころ、金融機関から夫の借金を示唆する書面が届きました。
突然のことに驚いたご相談者さまは、慌てて当事務所にご相談されました。
◆弁護士の対応・コメント◆
民法上、相続放棄の申述は、被相続人が死亡して「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。
ご相談者さまが当事務所に来られた時点で、すでに法定の申述期間を過ぎていました。
当事務所は、蓄積してきた豊富な知識・ノウハウを活かし、多くの裁判例を引用しながら申述書を作成し、家庭裁判所に申述を行いました。
その結果、無事に相続放棄の申述が受理され、解決に至りました。
- 3:【国際相続】日本にお住まいの韓国籍の方が相続放棄したケース
-
◆ご相談内容◆
ご相談者さまは韓国籍の父親を亡くされました。
父親は、ご相談者さまが小さい頃に家出して以来ずっと疎遠でした。
「多額の借金を抱えていた」との噂を聞き、ご相談者さまは相続放棄を希望されていました。
相続放棄をするためには、家族関係登録簿(日本でいう戸籍)とその翻訳が必要となります。
しかし、日本出身の父親は、領事館に届け出をしておらず、父親やご相談者さまに関する登録がありませんでした。
◆弁護士の対応・結果◆
弁護士は、ご相談者さまから父親との親子関係を証明する出生届済証明を手配してもらい、それを資料として提出いたしました。
その結果、無事に相続放棄が受理されることとなりました。
また、ご相談者さまが相続放棄した際、韓国の法律では、ご相談者さまのお子さまも相続人となってしまうので、お子さまについても合わせて相続放棄を申し立て、受理されました。
◆弁護士のコメント◆
上記の他にも、「法務省に弁護士会照会を行い、外国人登録原票を取得する」という方法もありました。
しかし、照会には費用がかかりますので、可能な限り他の資料をご相談者さまに手配いただくことがベターだと判断いたしました。
Q:相続放棄は、弁護士に相談した方がいいの?
実は、弁護士だけではなく、司法書士も相続放棄を取り扱っています。
しかし、司法書士は書面作成の補助のみをサポートします。
家庭裁判所からの照会対応・債権者対応など、すべてを頼むことは出来ません。
それに対して、弁護士はあなたの代わりにすべて対応することが可能です。
- 「できるだけ確実に相続放棄したい」
- 「戸籍などの取り寄せもやってもらいたい」
- 「借金の取り立てにも対応してほしい」
などご希望がございましたら、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
【実績豊富な弁護士が対応!】親身になってあなたをサポートいたします
「弁護士に相談」と聞くと、敷居が高いように感じる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、相続放棄の実績豊富な弁護士が丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せいただけます。
ご依頼者の方からも、
|
このような感謝のお声を多くいただいております。
相続放棄にお悩みの方は、ぜひ一度気兼ねなくご相談ください。