【年間相談件数700件超!】こんなお悩みに当てはまったらご相談ください
- 遺産の分け方で意見が割れた
- 残された不動産の分け方をどうしたら良いか悩んでいる
- 遺言書の内容に納得できない
- 平等に遺産を分けたいので、遺留分を請求したい/されている
- 故人が残した借金やどうにもならない土地を相続したくない
- 相続トラブルが起こらないようにあらかじめ遺言書を作りたい など
「弁護士法人ガーディアン法律事務所」は、八王子・立川・国分寺エリアを中心にリーガルサポートをしている地域密着の法律事務所です。
【遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄】など、相続に関わる幅広い案件に対応可能ですので、まずは一度お電話にてご連絡ください。
【不動産を含んでいても◎】揉めやすい遺産分割はご相談ください
「遺産」は多くの場合、不動産(実家/土地/マンション)など簡単に分けられないものを含んでいます。
そのため、どのように分けるかで揉めるケースがとても多いです。
それだけでなく、
「長男だから」
「親の介護をしていたから」
「生前に自分だけ金銭的な援助を受けていないから」
といった、親族間の関係性や感情が絡み合うことで、紛争化しやすいです。
自分たちは仲が良い家族と思っていても、トラブルになることは珍しくありません。
家族の関係は相続が終わった後も続きますので、できる限り円満に解決することが重要です。
当事務所では、これまで培ってきた経験を活かして、円満かつスムーズな解決を目指してサポートいたします。
【遺留分請求】遺言書の内容に納得できない方へ
遺言書の内容によって遺産が受け取れない、もしくは極端に取得分が少ないという方はぜひ一度ご相談ください。
相続人には、「遺留分」という最低限の遺産取得分が定められており、遺言書に「長男だけに財産を受け継ぐ」と書かれていても遺留分を請求することが可能です。
相続人であれば、全ての人が遺産を取得する権利を持っています。
まずはお電話にてお問合せください。
【相続放棄】知っていますか?相続放棄によくある2つの誤解
誤解①「相続放棄をしたら土地の管理をしなくても良くなる」
このようなことはありません。
相続放棄をした土地でも、次の相続人や相続財産管理人などへ引き継ぐまで管理責任が生じます。
もしも管理をせずに放置し、トラブルが発生した場合、賠償責任を負う可能性もございます。
当事務所では、相続財産管理人の申し立てなど、今後の土地管理を考慮した解決策をご提案いたします。
ご相談者様の状況や要望に沿って最善の解決策をお伝えいたしますので、安心してご相談ください。
誤解②「価値のない土地・物件は、相続放棄したほうが良い」
他の相続人からこのように言われることがあります。
しかし、価値がある不動産なのに放棄させようとしている可能性もあるため、気軽に応じるのは注意が必要です。
当事務所では、不動産会社や司法書士と連携があるので、残された不動産が「本当に価値が無いのか」適切な評価をいたします。
相手の主張をそのまま聞いてしまう前に、一度ご相談ください。
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【不動産の相続もお任せを!】司法書士・不動産会社との連携がございます
不動産を相続する際、不動産会社による査定や司法書士による名義変更の手続きが必要となります。
当事務所では、不動産会社・司法書士と連携がありますので、不動産の相続であってもワンストップで対応可能でございます。
【地域密着!】確かな実績で地域の皆さまを解決へ導きます!
当事務所は、八王子・国分寺・立川に事務所を構え、地域の皆さまの相続に関するお困りを解決へ導いてまいりました。
複雑な事案や、難しいご相談であったとしても、積極的に対応いたします。
ご相談者さまのお力となれるよう尽力いたしますので、お一人で悩みを抱え込まず、当事務所へご相談ください。
アクセスはこちら
※JR「八王子駅」北口、京王「八王子駅」西口から徒歩5分
※国分寺オフィス:国分寺駅から徒歩5分
※立川オフィス :JR「立川駅」(南口)から徒歩5分、多摩モノレール「立川南駅」から徒歩3分