遺産分割や遺留分など相続問題にお困りならご相談ください!
このようなことでお困りではありませんか?
- 遺産分割で揉めている
- 相続人同士の争いに疲弊している
- 遺言書の内容に納得できない
- 遺留分を請求したい
- 生前に故人の遺産を使い込んでいた相続人がいる
- 生前に介護をした分、遺産を多くもらいたい
- 故人から生前に資金支援を受けた相続人がいる
- 将来の相続トラブルを避けるために遺言書を作成したい など
相続は、ほとんどの人が経験することです。
しかし、何度も発生するものではないため、慣れないことばかりでしょう。
また、相続人同士は親族という近しい関係性であるため、争いになると複雑化しやすく、精神的にも負担が大きくなります。
今後、関係性の続く人々だからこそ、なるべく迅速かつ円滑に解決するべきです。
弁護士に依頼することで、手続きをスムーズにする他、相続人同士の交渉についても代理でおこなうため、円満な解決を目指すことが可能になります。
相続に関することでお困りでしたら、ご相談ください。
特にこのようなお悩み3つは、これ以上争わないためにもご相談を
≪1≫遺産分割トラブル
- 「親と同居していた相続人が親の財産を使い込んでいた」
- 「親の介護で自分のお金を使ったから、その分遺産を上乗せしてほしい」
- 「長男が遺産の独占を主張している」
など、遺産分割の場面では、相続人それぞれの主張がぶつかり合い、争いに発展することが多くあります。
弁護士に依頼することで、相手の主張が通るのか、自身の主張を通せるのかを判断した上で、解決に導くことが可能になります。
ぜひご相談ください。
≪2≫遺留分トラブル
遺言があった場合、原則として遺言の内容に従うこととなります。
しかし、遺言によって遺産を受け取れない相続人がいる場合、その人は「遺留分」として最低限の遺産を取得することが可能です。
しかし、遺留分の算定は考慮要素が多く非常に複雑であることから、様々なトラブルの原因になります。
「長期化してしまう可能性がありますので、遺留分を請求する方・請求されている方、どちらも早期にご相談ください。
≪3≫財産の使い込み
「相続が始まって遺産を開示してみたら、思っていたより遺産が少なかった」という状況は多くあります。
実際に介護や生活する中でお金がかかったのかもしれませんが、「同居していた人が使い込んでいたのでは?」と疑心暗鬼になってしまうのも無理はありません。
また、実際に使い込んでいた事実がある場合、そのことを考慮に入れて遺産分割をすることが可能です。
このような「使い込み」に関する疑心暗鬼は、大きなトラブルの原因になります。
銀行取引明細を取り寄せるなどして、証明することが可能ですので、まずはご相談ください。
【初回相談30分無料】まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、初回相談を無料としております。
- 弁護士に依頼するべきか悩んでいる
- 信頼できる弁護士を探している
- これからどうすればいいか相談したい
という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
武井・鳥居法律事務所の心がけ
相続の場面では感情的になってしまうこともあるかと思います。
弁護士 武井は「困っている人に安心を与えたい」という気持ちで、これまで多くのご相談・ご依頼を受けてまいりました。
ご相談者さまのお気持ちもしっかりと受け取りながら、状況を把握し、冷静な目線でお伝えすることで、納得できる解決を目指せるよう心がけております。
皆様のお力になれるよう尽力いたしますので、ぜひご相談ください。