当事務所では、以下の方からの無料相談はお受けできません。
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【相続したくない/相続放棄したい/相続手続が面倒】等お悩みですか?
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このような相続放棄に関するトラブルは、『弁護士法人賢誠総合法律事務所』へぜひご相談ください。
【全国対応&来所不要】遠方の方もご安心ください
当事務所では、相続放棄を重点的に取り扱っており、全国どこにお住まいの方でも、来所不要で対応することが可能です。
【1件(一人当たり)5万5,000円(税込)】費用面も安心してお任せいただけます
また、相続放棄の全ての手続きにかかる費用を一律で設定しています。
「1件(一人当たり)5.5万円」で一括サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弁護士法人賢誠総合法律事務所が選ばれている理由
【来所不要】初回の面談は30分0円!
どんな方にもお気軽にご相談いただきたいという思いから、当事務所では
・電話相談
・ビデオ通話形式の面談
にも対応しております。
また、最近では「外出するのを極力避けたい」という方もいらっしゃるかと思いますので、そのような方へも安心していただけるかと思います。
電話やビデオ通話でのご相談であれば、当事務所へお越しいただくことなく、ご自宅からご相談いただくことが可能ですので、ぜひご利用ください。
当事務所では、このように全国のご相談に対応できる体制を整えております。
全国の地域の方からのご相談を歓迎しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
ご面談を希望される方へ
「大事な手続きの話なので、しっかりと直接相談したい」という方は、もちろん直接面談でのご相談も実施いたします。
初回の面談相談は30分0円ですので、お気軽にお越しいただき、相続放棄に関して、不安に感じていらっしゃること、わからないことなど、何でもお聞きください。
【メール24時間受付】営業時間外/休日はメールでご相談いただくとスムーズです
メールでのお問い合わせは、24時間受け付けております。
営業時間外、または休日にお問い合わせいただく場合は、メールにてご連絡ただくと、その後のご案内がスムーズです。
こちらのメールフォームへ必要事項をご記入の上お問い合わせください。
リーズナブルな料金で一括サポート!!
相続放棄の費用は、下記の通り一律で設定しております。
相続放棄 |
1件(一人当たり)5万5,000円(税込) |
弁護士へ依頼すると、戸籍の取り寄せ、債権者対応などは別途追加料金がかかる事務所や、一括サポートはしているものの、数十万円といった金額設定をしている事務所もございます。
ですが、当事務所は戸籍の取り寄せや印紙代金、債権者対応など、全て込みの料金です。
加えて、相続放棄の対応経験豊富な弁護士が、丁寧に対応しております。
【豊富な実績】これまでの事案のご紹介
※タップ・クリックで詳細をご覧になれます。
- 1:【認知していなかった不動産】相続発生から4年経った固定資産税の滞納を放棄することに成功
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●相談内容●
父親が亡くなり4年経過したある日突然に、市役所から「6年滞納している固定資産税の支払い」を求められたため、ご相談に来られました。
ご相談者さまは、父親名義の不動産が残されていたことを知りませんでした。
●弁護士の対応と結果●
当職は、①ご相談者さまの戸籍等資料など取り寄せ②過去の判例・具体的な事情を記載した申述書の提出③裁判所からの照会書についてサポート、の3点を迅速に対応いたしました。
その結果、相続放棄の申述が受理されました。
「もうダメかもしれないと半分諦めていたが、解決してもらえ、先生に依頼して本当によかったです。」と喜びのお声を頂きました。
基本的に、相続放棄は、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に手続きを終えなければいけません。
しかし、相続する財産が全くないと信じ、かつそう信じた理由がきちんとある場合は、例外的に相続放棄を認められるケースもございます。
諦めるより前に、ぜひ一度ご相談ください。
- +2:【夫が隠していた借金】手続き期間を過ぎていたが、相続放棄に成功
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●相談内容●
40代の女性は、夫が亡くなって約4ヶ月が経過した頃に、金融機関から夫の借金をうかがわせる書面が突然に届きました。
「借金の存在を知らなかったため驚いている、相続放棄したい」とご相談を受けました。
●弁護士の対応とコメント●
ご相談者さまがご来所した時点で、すでに相続放棄の法定申述期間(亡くなってから3か月)が経過してしまっていました。
しかし、当事務所は、これまで培ってきた豊富な知識と経験を活かし、多くの裁判例を引用しながら申述書を作成して、家庭裁判所に申述いたしました。
この結果、無事に相続放棄が受理されました。
- +3:【国際相続】日本に住んでいる韓国籍の方の相続放棄を解決
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●相談内容●
韓国籍である父親が亡くなったところ、「多額の借金を抱えていた」との噂を聞いたため、相続放棄をしたいとご相談に来られました。父親は、ご相談者さまが幼いころに家を出ていったため、疎遠となっていました。
相続放棄するには、家族関係登録簿(日本でいう戸籍)とその翻訳が要るのですが、父親が日本で生まれていた関係で、領事館に届け出をしておらず、父親やご相談者さまに関する登録がないご状況でした。
●弁護士の対応と結果●
まず、ご相談者さまと父親の親子関係を証明する「出生届済証明」を手配していただきました。こちらを資料として提出した結果、相続放棄が受理されました。
また、ご相談者さまが相続放棄した場合、韓国の法律では、ご相談者さまの子も相続人となってしまうため、合わせて相続放棄を申し立て、無事に受理されました。
Q:相続放棄は、どうして弁護士に相談すべきなのか?
相続放棄の手続きは、弁護士のほかに司法書士も取り扱っています。
ですが、司法書士が対応できるのは、あくまでも書面作成の補助に限られ、家庭裁判所からの照会対応や、債権者対応など、相続放棄に関わる全ての業務を任せることはできません。
弁護士は、あなたに代わって、これら全ての対応が可能です。
- 「戸籍などの取り寄せなどもすべて任せたい」
- 「できる限り確実に相続放棄の手続きを進めたい」
- 「借金の取り立てにも対応してほしい」
こうしたご希望であれば、弁護士への依頼をおすすめします。
相続放棄の経験豊富な弁護士が親身になって丁寧に対応
弁護士に相談と聞くと、どうしても不安を覚える方もいるかと思います。
当事務所では、相続放棄の経験・実績を積んできた弁護士が親身になって対応いたしますので、どうぞご安心ください。
これまでのご依頼者の方からも、
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など、多くの感謝のお声をいただいています。
まずはお気軽にご相談ください。