こうしたお悩みに対応しています
遺留分でお悩みの方
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遺言状に『第三者に財産を全て譲る』といった趣旨の内容が記載されていた…。
という方も、法廷相続人であれば遺留分を請求できる可能性があります。
相続問題は複雑なため、弁護士に相談することで問題がスムーズに解決へ進むことも考えられます。まずは相談をご検討ください。
遺産分割でお悩みの方
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こうした問題は紛争になりやすいもの。
また、故人の財産を開示してもらえない場合は、弊所で調査することも可能です。
弁護士は法律の専門家なため、ご相談内容に沿った、最適な解決策をご提示できるよう法的な観点から判断を行います。
遺産分割調停でお悩みの方
当事者同士の話し合いがまとまらず、
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遺産分割調停ではご本人・裁判官・調停委員での話し合いとなります。
弁護士を付けることなく裁判を受けるケースもありますが、専門家を相手に、法律的な部分で主張をするのには、事前の準備が必要です。
受任した場合は弁護士が代理人となりますので、揉めている相手と直接会わなくとも手続きなどを進めることができ、代役を通して、裁判所に自分の意志を正しく伝えられます。
※相談者様のご希望と法律を照らし合わせながら、どのような反論をされる可能性があるのかなどを事前に話し合うことも可能です。
生前対策でお悩みの方
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生前対策として遺言状を作成したい、という方は当事務所へご相談ください。
ご自身の意思を形に表すことは、親族同士の争いを防ぐためにも効果的であるといえます。
当事務所では、税理士などと連携し『税』を踏まえた相続・遺言書の作成に携わっており、また、不動産などの共有財産の相続も得意としているため幅広い分野でのご相談に対応致します。
遺産分割・遺留分の相談は終活弁護士武内へお任せください
相続トラブルは突然やってきます
「自分の家は家族同士の仲がいいから揉めない。」
そうお考えの方も、相続に関するトラブルやお悩みが生じた際は弁護士への相談をご検討ください。
相続問題は親族間でのトラブルになりやすいもの。
また、各家庭により状況はさまざまなため、解決法は1つとは言えません。
直接面談をおすすめしております|まずはご予約下さい
相続分野は法的側面だけでなく、他の相続人の感情面も踏まえた上で、適切に対応を進めていくことが大切です。
問題解決後、わだかまりを残さずに済むようにしたいと考える方もいらっしゃるかと思います。親族間であればなおさらです。
そのため、当事務所では
• ご相談者さまにとって最適な解決となるよう細やかなヒアリング
• 意思や意見を汲み取ったご提案
を行い、また、信頼してご依頼いただくためにも直接面談による相談をおすすめしております。
(※土日祝のご相談はメールで頂けると素早い対応が可能です。)
解決実績
- 1.相続人の一人が遺産目録を開示してくれない
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相談内容 親の財産を管理していた長男に、教えるよう催促しても「そんなものは無いから。」と言って取り合ってくれない。親が亡くなっても、遺産の目録を教えてくれない。 解決方法 預金の有無、株や投資信託の有無を検証します。
- 金融機関などを回り、見つかっていない口座がないかの調査
- 預金の照会
- 過去3年分くらいの取引履歴の取り寄せ
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不動産については、市区町村に対して名寄帳を請求
弁護士以外も相続財産の調査は可能ですが、デメリットとしてその後の遺産分割協議で揉めた場合、交渉や協議には参加してくれません。
弁護士以外に遺産分割協議交渉はできないと法律で決まっています。
- 2.親に会わせてもらえず、亡くなったあとも相続の話が出てこない
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相談内容 親の遺言が出てきたが、「長男にすべての財産を相続する。」と記載されていた。次男である自分は1円ももらえないのだろうか。 解決方法 遺留分には、行使の期間制限が存在するため、自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年、もしくは相続が発生したときから10年経った場合も行使ができなくなってしまいます。
- 他の相続人に対し、内容証明郵便などで1年内に自分には遺留分がある旨の主張
- 他の相続人と遺留分をどのように調整するか話合い
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話合いで解決しない場合は家庭裁判所の調停の場で再度話合い
法律上、配偶者・子、親には最低限相続する権利が認められているため、次男である相談者様はある程度の相続が認められるのです。
「長男に全ての遺産を相続させる。」という遺言がある場合でも、次男が遺留分を主張すれば、ある程度の財産は取得することができます。
- 3.遺言の相続内容に納得ができない
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相談内容 お父様が亡くなられ、相続人は長女、長男、次女の3人。
遺言の内容は、
1、長男と同居していた自宅建物は、長男に相続させる。
土地は長女、次女に相続させる。
2、貸しアパートの建物は長女に相続させる。
その敷地は長男と次女に相続させる。
というものでした。ですが、次女の方にとってこの内容では、
- 土地を共有で相続するものの自宅には住めない
- 貸しアパートの賃料も入ってこない
ということなり、明らかに不利な状態ということとなります。
解決方法 そのため、次女は不動産を相続せず金銭をもらうということになりました。
共有とする内容の遺言や遺産分割は、基本的にはオススメをしません。
『共有は共憂』とも言うくらい、憂いをともにするだけです。
- 4.相続した不動産を売却しないと相続税が支払えない
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相談内容 お父様が亡くなり、相続人は長男、次男の2人。
残された遺言の内容は、
- 長男に全ての不動産を相続させる
- 次男に現預金を相続させる
というものでした。
2人は相続税の申告を行ったのですが、長男が全ての不動産を相続すると、不動産を売却しない限り相続税が支払えないことが判明。
解決方法 相続税の支払ができなくなり、結果的に不動産を手放さなくてはならなくなるということでしたので、
- 相続分がなるべく変わらないようにする
- 長男にも納税資金が残るような形で遺産分割をやり直す
という内容で遺産分割をやり直すこととしました。
遺言を作成する際、相続税が発生する案件については、税理士の意見も聞いた方が安全です。
弁護士のみに相談をすると相続税の納税を考えない遺言を作成してしまい、結果的に遺言の内容を実現できないというケースも考えられます。法律事務所アルシエンでは、税務が問題になりそうな案件については、経験豊富な税理士のご紹介をしております。
豊富な著書と講演実績
その他テレビ出演・雑誌など
- ■テレビ・ラジオ
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2017年6月 文化放送 「玉川美沙 ハピリー」
2012年1月 TBSラジオ[鈴木おさむの考えるラジオ] 「終活」を考える
2008年11月 朝日放送[NEWSゆう] 「おひとりさま」独りで暮らす高齢者の不安
- ■新聞・雑誌・専門誌
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◆新聞
2017年10月 毎日新聞(10/12夕刊)『初めてのエンディングノート』
2017年8月 日本経済新聞(8/23)「迫真:大終活時代3」
2017年5月 日経電子版(5/26) 終活見聞録(5)「遺言は『争族』回避に有効 元気なうちに書くというが」
2017年3月 日経電子版(3/31) 終活見聞録(1)「思いを伝えるエンディングノート 書いた人は少数派?」
2017年3月 日経電子版(3/25) マネー研究所「弁護士選びも相見積もり 着手金は20万円が目安」
2017年10月 週刊エコノミスト(10月3日号)『伸びる終活ビジネス』
2017年8月 月刊フューネラルビジネス9月号『経営者ほど知っておきたい本当に恐ろしい労働基準法ー「残業代」未払い訴訟は会社破綻のおそれあり』
2017年3月 月刊大家倶楽部(3・4月号)「亡くなった借主の相続人が立退き拒否!?実際は空き家状態だけど・・・」
2017年2月 もも百歳(17年春号)「借金しかなくても、子供がいなくても、相続の準備は必要ですか」
2016年9月 月刊大家倶楽部(9・10月号)「プロに聞け!土地相続トラブル 借金も相続している!?相続の意外な落とし穴」
2016年1月 ベストファームマガジン「専門誌が選んだ『相続のトップ事務所』に聞く、相続の変化とは」
- ■Web
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◆Web
2016年6月 相続相談ガイド「そこまでやるか?身寄りのない方の散骨までしてしまう法律事務所アルシエン武内優宏弁護士にインタビュー」
2011年8月 弁護士列伝 インタビュー
◆その他
2016年1月 プレジデント社「金持ち老後超入門」
2014年 「士業事務所のセミナー活用上級マニュアル」(ベストファームマガジン19)
2013年 「もめない相続トクする相続」(日本経済新聞社) 2013年 「事務所探訪」(Lawyer's MAGAZINE vol.33) 連載・執筆・監修等
◆連載
2015年9月~2015年10月 プレジデントオンライン
①「相続で大もめ! 原因は『エンディングノート』って本当?」
②「離婚調停中に夫が死んだ! 妻は遺産を相続できるか?」
③「『犬や猫に財産を残したい。』そんなことできるの?」
④「エンディングノートは、いつ親に書いてもらえばいいのか?」
⑤「パソコン内のエッチな写真。自分が死んだらどうなる?」
⑥「親の借金の相続放棄。リミットは3カ月しかない!?」
- ■執筆・監修
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2017年8月 月刊フューネラルビジネス(9月号)『経営者ほど知っておきたい本当に恐ろしい労働基準法ー「残業代」未払い訴訟は会社破綻のおそれあり』
2016年9月 「親とさよならする前に 親が生きているうちに話しておきたい64のこと」(清水晶子著 サンクチュアリ出版)
2016年7月 「どうなる?住宅ローン!離婚とお金」(高橋愛子著 プレジデント社)
- ■講演実績
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2017年12月 終活フェスタ2016 パネルディスカッション
2017年12月 「おひとり様、おふたり様 私たちの相続問題」(日本生命ライフプラザ吉祥寺)
2017年12月 「海洋散骨と法」(日本海洋散骨協会)
2017年11月 「おひとり様に必要な相続知識」(終活カウンセラー協会)
2017年10月 「海洋散骨と法」(日本海洋散骨協会)
2017年9月 「海洋散骨と法」(日本海洋散骨協会)
2017年9月 「葬儀社に必要な法律知識」(大手葬儀社グループ)
2017年9月 「弁護士が教える潰れない会社の作り方」(事業再生研究会)
2017年9月 「法務基礎」(東京都中小企業振興公社)
2017年8月 「葬儀社に必要な法律知識」(大手葬儀社グループ)
2017年8月 散骨セミナー「散骨は違法?合法?グレイゾーン?高まるニーズに対応するための海洋散骨基礎知識」
2017年8月 「葬儀社に必要な法律知識」(大手葬儀社グループ)
2017年8月 「納棺師に必要な法律知識」(おくりびとアカデミー)
2017年7月 「弁護士が教えるどの家庭でも必要な相続対策ABC」(日本生命ライフプラザ吉祥寺)
2017年5月 「おひとり様、おふたり様 私たちの相続問題」(日本生命ライフプラザ湘南)
2017年5月 「弁護士が教えるどの家庭でも必要な相続対策ABC」(日本生命ライフプラザ立川)
2017年4月 「終活カウンセラーのコンプライアンス」(終活カウンセラー協会)
2017年4月 「潰れない会社の作り方」(東京創業ステーション)
2017年4月 「おひとり様、おふたり様 私たちの相続問題」(日本生命ライフプラザ立川)
2017年2月 「弁護士が教えるどの家庭でも必要な相続対策ABC」(日本生命ライフプラザ立川)
2017年2月 「おひとり様、おふたり様 私たちの相続問題」(日本生命ライフプラザさいたま)
2017年1月 「相続大勉強会」(終活カウンセラー協会)
2017年1月 「おひとり様、おふたり様 私たちの相続問題」(日本生命ライフプラザ湘南)
2017年1月 「経営と再生に必要な法律知識~できることとできないこと」(事業再生研究会)
書籍
弁護士武内は、年間30件以上の相続に関する講演を行い、メディアへの出演も多数。
日経新聞・PRESIDENTなどでの掲載・執筆実績も多く、経験を活かして以下のような著書を手掛けています。
・家族が亡くなった後の手続きがわかる本 ― 相続でモメないために!
・もしもの時に安心! エンディングノート
・おひとり様おふたり様 私たちの相続問題
・誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC
・失敗しないエンディングノートの書き方