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東京都で相続放棄に強い弁護士一覧

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東京都の相続放棄に強い弁護士が396件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

弁護士 太田 善大からの回答
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:37156)さんからの投稿
相続放棄の手続きをしたいです。
兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。


相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。

ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。


住所を特定の方に対して知られないようにする制度はあります。

ただし、
①配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者(内縁を含む配偶者からの暴力を受けた者)であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
➁ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
③その他1から3までに掲げる方に準ずる方

に限られ、お兄さんは、該当しないと思われます。


結論として、ご自身が兄に住所を知られずに相続放棄の手続きをすることは可能ですが、兄さんは、知ろうと思えば知ることができます。

相続放棄に関しては、全国多数の方からご依頼があり、豊富なノウハウがあります。
もしよろしかったら、詳しいお話をお伺いし、お手伝いをさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

ご質問にお答えします。

お金を掛けたくないのであれば、相続放棄は自分でも手続ができます。裁判所に書式がありますので、所定の資料を揃えれば相続放棄の手続は一人でも可能です。


ご事情を詳しくお伺いしないと分かりませんが、相続放棄以外にも様々な問題がありそうですので、専門家にご相談されることをオススメします。

費用を掛けたくないお気持ちは理解できますが、少しのお金を渋って、後で問題になるよりも、それなりの金額を支払って専門家に依頼した方が、スッキリするように思えますが、いかがでしょうか?

- 回答日:2023年09月25日
確実に手続きしたいため、弁護士の先生を探してみようと思います。
ちなみに健康保険証、マイナンバーカード、国民年金等の解約まではやってしまっても、放棄はできるのでしょうか?弁護士の先生を決める迄に、返還期限を超えてしまうことが不安なのですが。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相続放棄を予定していても、健康保険証、マイナンバー、国民年金の解約(支給停止)手続きは可能であると思います。
故人によるお金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められない場合がありますので、返戻金等が生じる場合は、別の相続人の方に受け取って頂いたほうがよいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年09月27日
相談者(ID:11575)さんからの投稿
3年前に亡くなった義父(夫の父)の
保証人としての債務の請求が
義妹のお世話になっている弁護士の所に
債権者自ら持って来たとの事ですが

私の夫の所には来ておりません
義父と再婚した義母の所にも来ていません
ちなみに私以外の住まいは遠方の同県です

相続放棄は、自身に相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません(民法915条①)。この「相続の開始があったことを知った日」というのは、被相続人が亡くなった日のことではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべきときから起算すべきものとされています。
 本件では、「3年前に亡くなった」被相続人(義父)の場合ですから、相続人の夫が家庭裁判所に審判を申立て、上記3か月の熟慮期間の延長を請求できるかが問題となります(同条項但書)。
しかし、その点につき「伸長の申請は、3か月以内に行えば良いと解すべきであろう。」と説明する文献もあり、その3か月以内の起算日を死亡日だとすれば、死亡が3年前の本件の場合には、もはや熟慮期間の延長さえ相当難しく、相続放棄することがきわめて難しいのではと思います。
 しかし念のため、別の弁護士先生に相続放棄できる解釈や方法について、ぜひご相談してください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
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