死亡を知ってから10年後の相続放棄

この事例を解決した事務所
【日本橋駅からすぐ】弁護士 馬場 伸城
相続放棄
40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母

依頼前の状況

依頼者は、10年前に父が死亡したことを知りました。しかし、遺産は全て、父と再婚した女性が取得すると思い込み、そのまま放置していました。ところが10年後、突如、父が住んでいたマンションの管理会社から請求が来たため、ご相談にこられました。

依頼内容

父の死亡から10年後、その配偶者(後妻)も死亡しました。しかし、父が住んでいたマンションの契約者は、父の名義のままでした。そのため、父の相続人である依頼者に請求がきたようでした。父の死亡から10年も経っているが、相続放棄がしたいとのご相談でした。また、債権者とも交渉をして欲しいとの依頼がありました。

対応と結果

父の死亡時点で知っていたことなど、依頼者の認識や、遺産を取得等していないことを丁寧に聴き取り、相続放棄の申述を行いました。また、債権者と交渉を行い、相続放棄が有効であることなどを説明し、依頼者には支払い義務がないことを確認することができました。

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