ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 大阪府で遺産相続に強い弁護士一覧
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【代表弁護士による一貫対応】ひろ法律事務所

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遺産分割遺留分不動産相続遺言書成年後見等の相続問題に注力税理士・司法書士など連携あり◎不動産相続税が絡む相続も一貫対応!自身での対応は要注意損のない相続へ向けてサポートいたします
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区東天満2-8-1若杉センタービル別館904
最寄駅 JR東西線「大阪天満宮駅」9号出口より徒歩1分 地下鉄堺筋線/谷町線「南森町」駅より徒歩4分
対応地域 大阪府,京都府,兵庫県,奈良県

葛城法律事務所

税理士・司法書士との連携でワンストップサポート◎複雑な不動産や株式の相続はお任せください!
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10T・M・B道修町ビル3階
最寄駅 地下鉄堺筋線/京阪本線【北浜駅】6番出口から徒歩2分
対応地域 大阪・奈良・京都・兵庫・滋賀・和歌山

堺中央法律事務所

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【堺の裁判所の近くです】遺産分割・遺留分・遺言書の作成や相続放棄など、相続問題で弁護士をお探しの方はぜひご相談ください。これまで培った豊富な経験を武器に法律でサポートいたします。
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土曜 08:00〜22:45

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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府堺市
大阪府堺市堺区新町4-7材庄ビル5階C号室
最寄駅 南海高野線堺東駅から徒歩約7分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【国際相続も対応可能】田村・谷口法律事務所

【弁護士歴43年】これまでのキャリアをもとに依頼者様にとって最善の方法を提案します
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規模
在籍弁護士数
6
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1-11-20イトーピア西天満ソアーズタワー2401号
最寄駅 京阪電鉄中之島線「なにわ橋」徒歩6分、京阪本線「北浜」徒歩7分
対応地域 西日本全域 ※沖縄県も含む

磯野・熊本法律事務所

税理士・司法書士との連携で一括サポート◎詳細は写真をクリック
※現在、営業時間外です
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規模
在籍弁護士数
2
費用
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初回相談0円(30分)遺産分割/遺留分/相続放棄/遺言書/不動産など生前対策から相続発生後まで幅広く対応◆【事業承継の実績多数◎】複数名の弁護士が所属でスピード対応◎≪詳しくは写真をクリック≫
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅 淀屋橋駅
対応地域 大阪、兵庫

弁護士 堀 真之(進陽法律事務所)

※現在、営業時間外です
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規模
在籍弁護士数
5
【成年後見に注力!】ご両親や祖父母の認知症対策や遺言書作成から相続発生後のトラブルまで幅広い分野に対応|実家の分け方で揉めている/介護していた分を相続に反映したい方、お気軽に当事務所までご相談ください
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館303
最寄駅 淀屋橋駅から徒歩約8分 なにわ橋駅から徒歩約9分 南森町駅から徒歩約10分 北浜駅から徒歩約8分 東梅田駅から徒歩約10分
対応地域 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、香川、徳島

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

小原・古川法律特許事務所

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経験年数
弁護士登録から
55
規模
在籍弁護士数
4
費用
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【女性弁護士在籍】【国際相続対応】【弁護士歴38年】「円満・迅速な解決」を目指して、経験豊富な弁護士が対応いたします。複雑化しがちな国際相続にも対応可能。まずはご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区南森町2-2-7シティ・コーポ南森町902
最寄駅 大阪市営地下鉄堺筋線・谷町線南森町駅より徒歩1分、JR東西線大阪天満宮駅西端より徒歩2分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 

【高額な財産の相続でお悩みなら】Yz法律事務所

不動産・株式の評価を踏まえて相談したい方/家族経営が故のトラブルでお悩みの方
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル5階B
最寄駅 京阪電鉄/地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩7分|JR東西線「北新地駅」徒歩7分
対応地域 大阪府|兵庫県|奈良県|京都府|和歌山県|滋賀県

【地域に根差した法律事務所】弁護士法人ももとせ

紛争状態にある相続に注力!円満解決を目指します。
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規模
在籍弁護士数
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相続のご相談は全て面談にて丁寧に実施紛争状態にある相続に注力遺産分割/不動産相続/遺留分請求など◆相続税や不動産が絡む複雑な相続案件の解決実績多数他士業連携あり◎≪詳細は写真をタップ
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市鶴見区放出東3-7-10サンメゾン102
最寄駅 【放出相談所】JR東西線・学研都市線 「放出駅」より徒歩約1分|【今福鶴見相談所】地下鉄 長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」より徒歩約3分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  奈良県 

弁護士 三浦宏太(弁護士法人ニューステージ)

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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区神山町1番7号アーバネックス神山町ビル4階
最寄駅 大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」(2-A番出口)徒歩5分 JR環状線「天満駅」徒歩6分 大阪市営地下鉄谷町線「中崎町駅」(1番出口)徒歩10分 泉の広場(M10階段右上がる)徒歩6分
対応地域 関西全域(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

まこと法律事務所

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【初回相談料0円】相続問題の解決を得意とする弁護士。豊富な知識と経験を活かし、依頼者様が納得のいく解決へと導きます。親身な対応に努めていますので弁護士は敷居が高いと感じている方も安心してご相談ください
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目2番5号大阪JAビル3階
最寄駅 北浜駅(大阪市営地下鉄堺筋線・京阪)、南森町駅(大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線)
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 

弁護士法人権藤&パートナーズ

【遺産分割で揉めている方/取り分に納得がいかない方】お早めに無料相談へお越しください
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【実績30年以上】【初回30分相談無料】遺言・信託での生前対策、不動産・株式が絡む遺産分割・遺留分トラブル、相続放棄・限定承認や後見の分野で経験豊富な弁護士が、解決プランをご提示いたします!
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 関西地区(大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山) 関東地区(東京 神奈川)

【大阪を中心に関西エリア対応】弁護士法人栄光

相続問題で揉めている方/相続人での話し合いが進まない方/納得いかない方
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大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4淀屋橋戸田ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩3分|地下鉄堺筋線「北浜」駅徒歩5分|京阪本線「淀屋橋駅」徒歩5分
対応地域 関西全域

スター綜合法律事務所

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【初回相談無料】相続争いの原因の多くは、「認識のズレ」起こっている問題の全貌をきちんと把握し、認識のズレをなくすよう心がけております。早期の相談が、不要な争いを防ぐことができます。まずはご相談を。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-11-22阪神神明ビル203
最寄駅 JR大阪駅より徒歩約11分 / JR北新地11-41番出口より徒歩約8分 / 地下鉄東梅田7番出口より徒歩約10分 / 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩約10分 / 地下鉄南森町2番出口より徒歩約10分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 

【相続トラブルに注力】澪標綜合法律事務所

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1-7-20 JIN・ORIXビルディング9階
最寄駅 地下鉄堺筋線・京阪電車【北浜】駅26番出口から徒歩4分 京阪電車【なにわ橋】駅3番出口から徒歩2分 JR東西線【大阪天満宮】駅から徒歩8分
対応地域 関西全域

本町ユナイテッド法律事務所

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規模
在籍弁護士数
2
費用
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0円(30分)
【平日・土曜20まで対応|初回相談0遺産分割/遺言書作成/相続放棄など相続のお悩みはお早めにご相談ください。不動産を含む相続や調査からのご依頼も対応◎ご依頼者様と団結し最善の解決を目指します。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1-27船場大西ビル6階
最寄駅 本町駅 徒歩3分、堺筋本町駅 徒歩3分
対応地域 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良

えびす法律事務所

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規模
在籍弁護士数
2
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【地域密着型】豊中・吹田・箕面など◆生前対策から、相続トラブルまで幅広く対応しております!税理士・司法書士・不動産鑑定士との連携でワンストップ対応◎【遺産分割遺留分使い込み遺言書作成など】
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住所 大阪府豊中市
大阪府豊中市新千里東町1-5-3千里朝日阪急ビル12階
最寄駅 北大阪急行千里中央駅南改札口から徒歩3分 大阪モノレール千里中央駅改札口から徒歩1分
対応地域 豊中市・吹田市・箕面市を中心に幅広く対応しております。

彩法律事務所

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弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
3
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初回面談0】【司法書士実務経験あり◆税理士などと連携しワンストップサポート一度しかない人生を心配事なく過ごせるよう私たちが尽力いたします!相続発生前相談もお聞きいたします≪詳細は写真をタップ
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜3-1-12萬成ビル4F
最寄駅 電車:京阪電車/地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅約1分|お車:阪神高速環状線 北浜出口から約5分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県  徳島県 

弁護士法人サリュ 大阪事務所

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  • 相続発生前の相談不可
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606号 (定休日:土日祝日、第3水曜日)
最寄駅 京阪線・御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口から徒歩約10分。 谷町線・堺筋線「南森町駅」4B または2番出口から徒歩約10分。 JR線「大阪駅」から徒歩約15分。 各線「梅田駅」から徒歩約15分。
対応地域 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀

阿倍野なみはや法律事務所

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0円(30分)
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-2-2 なみはや弁護士ビル
最寄駅 大阪メトロ谷町線「文の里駅」4番出口すぐ 大阪メトロ御堂筋線「昭和町駅」1番出口から徒歩5分 JR阪和線「美章園駅」から徒歩10分
対応地域 大阪、兵庫、京都、奈良
321件の検索結果 (1~20件を表示)

大阪府のベンナビ掲載事務所

大阪府の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人である兄
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
10名以上の親族
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
遺言者
大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
叔母様死亡時に兄弟が健在であれば、遺言書通り、財産は兄弟にいくことになります。
ただ、ご自身が養女となり法定相続人となっておられるので、遺留分を主張すれば、少なくともその分(1/2)の財産は分けてもらえますね。
もっとも、遺言書そのものを撤回してもらっておくのが最善ですので、最悪公正証書遺言ではなく自筆証書遺言で構わないので、全遺言の撤回をしてもらうべきですね。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。
お父様の出生から死亡までの戸籍は取得されていますか。
認知した子や養子縁組をした子などご兄弟お二人以外に子が存在するのかもしれません。

また、時価評価額は通常幅のあるものなので、
当事者双方で査定書などを根拠に主張する時価評価額に開きがあることがほとんどです。
204000円/㎡という数字の根拠はありますか。
相談者(ID:04098)さんからの投稿
94歳になる母は脳出血の後遺症で3年前から入院しており、寝たきりで意思疎通ができない状態です。相続発生に備え、推定相続人(父は亡くなっていて子供4人)間で遺産分割の方針を協議中です。母の主要な財産は賃貸マンションです。長年父母と同居していて現在も母の資産を管理している末の妹が不動産と事業を引き継ぎ、私を含む他の3人は代償分割を受ける事までは合意できていますが、私の次男(母から見れば孫)が母から学資(授業料、家賃、生活費等総額1000万ほど)援助を受けた事実があり、妹はこれを特別受益として私の代償額から差し引くと主張しています。授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払っていました。家賃と生活費は次男宛振り込まれており、私自身はお金の流れに全く関与していません。ただ、当時長男が海外留学していて金銭的に余裕がなかったので、母に次男の学費援助をお願いしたのは私で、母は孫の為これを快諾してくれました。
記載いただいた事実関係のうち、
「授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払った」との事実からすると、授業料分の贈与の相手方はあなたの妻又は次男、
「家賃と生活費は次男宛て振込」との事実からすると、家賃・生活費分の贈与の相手方はあなたの次男
との考え方がお金の流れの面から見た捉え方です。

これに対して、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実からすると、
贈与契約はあなたとあなたの母との間で合意されたと考えるのが、
契約・合意の面から見た捉え方です。

このように、今回の相談内容の事実関係だけでは、
特別受益が認められるかどうかの判断が難しいということになります。

そうすると、
お金の流れについての客観的な証拠(通帳・振込依頼書等)がどこまであるのか、
贈与契約があなたの妻や次男とあなたの母との間で合意されたといえるような事実や証拠があるのか、
これらがあればあるほど当方に有利になります。

これに対して、
相手方としては、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を証明できるのかどうかが問題になります。
ただ、当方がすでに「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を認めていれば、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実があることを前提に
相手方との交渉を進めなければなりません。
相談者(ID:41446)さんからの投稿
母親の全財産を20歳の学生の甥っ子が相続しました。母親名義の土地建物の評価額は1000万円程度なのですが、甥っ子は家賃収入として毎月21万円を受け取っていますが、10年後は2520万円になる為に、息子の私は母親の預貯金300万円と母親名義の土地建物の4分の1の200万円しかもらえないのでしょうか?そもそも母親名義の土地建物は私達家族三人で暮らす為に私達は毎月8万円を4年間支払っていましたし、母親は私達に一切家賃収入のことは教えてくれませんでしたので毎月4万円の仕送り(借金返済)を支払っていました。いかがでしょうか?お願いいたします。
家賃収入として毎月21万円を受け取っているのであれば、土地建物の評価額が1000万円程度ということはあり得ないと思います。
また、毎月8万円や4万円の仕送りについて、その一部が寄与分として認定される可能性が高いようにも思われます。
相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。
まず、①義母の生前に義姉が取り込んだ分については、
預貯金口座からの出金額から義母のために費消された分を差し引いた金額に対する法定相続分に相当する金額をを損害賠償あるいは不当利得返還の請求をします。
ですので、義母の預貯金口座からの出金額が重要であり、
過去の時点の義母の預貯金口座の残高を分けるという考え方はしません。

次に、②私共名義の定期預金の解約については、
解約手続の実行者が誰かという問題と解約金がどこへ行ったのかという問題が重要です。
解約に関する書類を入手できれば、
解約手続の実行者が誰か判明するかもしれません。
また、解約金の資金移動に関する預貯金口座の取引履歴が入手できれば、
その履歴をたどっていくことになります。

最後に、③不動産相続の白紙撤回については、
遺産分割のやり直しという趣旨だと思いますが、
原則としては難しく、
正確には①や②の金額と③の不動産の価額との割合次第で、
可能な場合があるかもしれないと思います。
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。
相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日
相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。
相続財産について使途不明金がある場合には、相続人名後の預貯金口座について調査することとなります。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。

家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。

調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。

調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
- 回答日:2023年04月06日

大阪府で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、大阪府にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

大阪府で相続税を相談できる税務署一覧

大阪府で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪府内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館

06-6942-1101

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

⻄税務署

⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9

06-6583-4624

港税務署

⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11

06-6572-3901

南税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23

06-6768-4881

浪速税務署

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9

06-6632-1131

天王寺税務署

⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25

06-6772-1281

北税務署

⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13

06-6313-3371

⼤阪福島税務署

⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28

06-6448-1281

⻄淀川税務署

⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3

06-6472-1021

⽣野税務署

⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14

06-6717-1231

東成税務署

⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7

06-6972-1331

旭税務署

⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25

06-6952-3201

城東税務署

⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29

06-6932-1271

阿倍野税務署

⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29

06-6628-0221

東住吉税務署

⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2

06-6702-0001

⻄成税務署

⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4

06-6659-5131

住吉税務署

⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37

06-6672-1321

⼤淀税務署

⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16

06-6372-7221

東淀川税務署

⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1

06-6303-1141

茨⽊税務署

⼤阪府茨⽊市上中条1-9-21

0726-23-1131

吹⽥税務署

⼤阪府吹⽥市⽚⼭町3-16-22

06-6330-3911

豊能税務署

⼤阪府池⽥市城南2-1-8

0727-51-2441

堺税務署

⼤阪府堺市南⽡町2-20

0722-38-5551

泉⼤津税務署

⼤阪府泉⼤津市⼆⽥町1-15-27

0725-33-5601

岸和⽥税務署

⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町2-28-1

0724-38-1341

泉佐野税務署

⼤阪府泉佐野市⽇根野3683-1

0724-62-3471

富⽥林税務署

⼤阪府富⽥林市若松町⻄2-1697-1

0721-24-3281

東⼤阪税務署

⼤阪府東⼤阪市永和2-3-8

06-6724-0001

⼋尾税務署

⼤阪府⼋尾市⾼美町3-2-29

0729-92-1251

枚⽅税務署

⼤阪府枚⽅市⼤垣内町2-9-9

072-844-9521

⾨真税務署

⼤阪府⾨真市殿島町8-12

06-6909-0181

大阪府の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。大阪府における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

天満年金事務所

大阪府大阪市北区天神橋4-1-15

06-6356-5511

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

福島年金事務所

大阪府大阪市福島区福島8-12-6

06-6458-1855

大手前年金事務所

大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル10・11階

06-6271-7301

堀江年金事務所

大阪府大阪市西区北堀江3-10-1

06-6531-5241

市岡年金事務所

大阪府大阪市港区磯路3-25-17

06-6571-5031

天王寺年金事務所

大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

06-6772-7531

平野年金事務所

大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78

06-6705-0331

玉出年金事務所

大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階

06-6682-3311

淀川年金事務所

大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階

06-6305-1881

貝塚年金事務所

大阪府貝塚市海塚305-1

072-431-1122

堺東年金事務所

大阪府堺市堺区南瓦町2-23

072-238-5101

堺西年金事務所

大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18

072-243-7900

東大阪年金事務所

大阪府東大阪市永和1-15-14

06-6722-6001

八尾年金事務所

大阪府八尾市桜ヶ丘1-65

072-996-7711

吹田年金事務所

大阪府吹田市片山町2-1-18

06-6821-2401

豊中年金事務所

大阪府豊中市岡上の町4-3-40

06-6848-6831

守口年金事務所

大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内7階

06-6992-3031

枚方年金事務所

大阪府枚方市新町2-2-8

072-846-5011

大阪府の相続事情

ここでは、大阪府の相続事情について解説します。

大阪府の遺産分割事件数は全国2位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、大阪府における令和3年の遺産相続(分割)事件数は929件と全国2位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>大阪府で遺産分割に強い弁護士を探す

大阪府の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の大阪府における遺産分割事件数は929件で、全国の遺産分割事件数の約7%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が69件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が382件、調停をしないが16件、調停に代わる審判が311件、取下げが144件、当然終了が7件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

69

0

0

382

16

311

144

7

929

参考:国税庁

大阪府の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、大阪府における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,283件と、全国3位でした。

大阪府における令和3年の死亡者数である97,282件のわずか1.32%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>大阪府の遺言書に強い弁護士を探す

大阪府の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪府における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

梅田公証役場

大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階

06-6376-4335

平野町公証役場

大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階

0172-34-3084

本町公証役場

大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階

06-6271-6265

江戸堀公証役場

大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階

06-6443-9489

難波公証役場

大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階

06-6643-9304

上六公証役場

大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

06-6763-3649

枚方公証役場

大阪府枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階

072-841-2325

高槻公証役場

大阪府高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階

06-6443-9489

堺公証役場

大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階

072-233-1412

岸和田公証役場

大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階

072-422-3295

東大阪公証役場

大阪府東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階

06-6725-3882

大阪府が管轄する裁判所一覧

大阪府において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

大阪家庭裁判所

大阪府大阪市中央区大手前4-1-13

06-6943-5321

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪家庭裁判所堺支部

大阪府堺市堺区南瓦町2-28

072-223-7001

大阪家庭裁判所岸和田支部

大阪府岸和田市加守町4-27-2

072-441-6803

大阪府で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

大阪府で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

大阪府の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

大阪府内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス大阪

大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F

0570-078329

法テラス堺

堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F

0570-078331

大阪府の弁護士会一覧|弁護士の無料相続相談が利用できる

大阪府内には、大阪府の弁護士会が運営する法律相談センターが6カ所設置されています。法律相談センターでの無料相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

大阪法律相談センター

大阪市北区西天満1-12-5

0570-783-748

なんば法律相談センター

大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階

06-6645-1273

堺法律相談センター

堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル6階

072-223-2903

岸和田法律相談センター

岸和田市宮本町27-1泉州ビル2階

072-433-9391

谷町法律相談センター

大阪市中央区谷町3-1-9MG大手前ビル5階

06-6944-7550

南河内法律相談センター

富田林市寿町2-6-1大阪府南河内府民センタービル1階

06-6364-1248

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、大阪府で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、大阪府で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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