【遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄】など、相続問題のお悩みは進陽法律事務所へ
遺産分割協議・遺言書・相続放棄など遺産相続に関するよくあるお悩みとご相談例
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【メール/お電話】無料相談の予約方法と営業時間・休日対応について事前予約で土日祝日の面談も可能です。 |
遺産相続トラブルを回避し円満解決するためには、弁護士への早期相談が最善策
相続は、【争続】と揶揄されるほど、争いに発展しやすい問題です。
- 誰が、どの遺産を取得するか
- 親の面倒をみていたから遺産を多くもらいたい
- 同居していた兄弟が財産を隠していたり、使い込んでいたりしている
- しっかりと全部財産を提示しているのに、疑われて水掛け論になっている など
相続は家族間の問題ゆえ感情が先行して泥沼化しやすい分野です。
当事務所は、法的解決と同時にご家族の関係修復にも配慮してサポートします。
※費用は旧日弁連報酬基準を参考に個別見積もり。まずはご相談ください。
【遺産分割】進陽法律事務所が適正な遺産相続をサポート
相続人・相続財産調査の徹底と不動産などの遺産分割協議・調停の支援
「取り分が少ない」と感じたら
- 実家や預金の分け方で、親族と意見が食い違っている
- 「生前に援助してもらったから」など主張がぶつかって話が進まない
- そもそも、何がどれだけ遺産なのか、よくわからない
▶ 弁護士が財産の全体像を整理し、誰が何をどれだけ受け取るべきかを一緒に考えます。
話し合いがまとまらない場合も、調停などを通じて解決へと導きます。
【遺留分侵害額請求】大阪の進陽法律事務所が正当な権利を確保
「親の遺言で自分だけ何ももらえない」「遺言書に納得いかない…」|そんなときは遺留分侵害額請求の確認を
- 兄弟だけに全部の財産を残す内容だった
- 親が生前に特定の相続人にだけ多く渡していた
- 自分の取り分があまりにも少なく感じる
▶ 法律で認められた「最低限の取り分(遺留分)」がある場合、一定の手続きをすればお金を取り戻せる可能性があります。
ご自身で対応せず、まずはご相談ください。
【生前対策・成年後見・遺言書作成】で“争族”を防ぐために
家族信託や成年後見制度の活用と争族を回避するための公正証書遺言作成
早めの準備が、ご家族の安心につながります
- 元気なうちに公的な遺言書を作成し、相続人同士の争いを予防
- 認知症などのリスクがある場合は、信頼できる人に財産管理を任せる仕組みを事前に整えておくと安心
- すでに判断力が落ちている家族がいる場合でも、家庭裁判所を通じた手続きでサポートが可能
▶ 財産管理や介護費用の準備も含めて、一括で相談できる
「まだ早い」と思っている今こそ、家族のための備えを始めるタイミングです。
認知症などで判断能力が低下してしまうと、たとえご家族でも預金の引き出しや不動産の売却ができなくなることがあります。
そうなる前に備えておくことが、ご本人とご家族の負担を減らすためにも大切です。
成年後見制度には、①ご本人が元気なうちに後見人を決めておく「任意後見制度」と、
②すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」の2種類があります。
それぞれの状況に応じた制度選びを、当事務所がしっかりとサポートいたします。
また、生前対策の中でも特に重要なのが「遺言書」の作成です。
遺言書には形式のルールがあり、内容によっては無効になるリスクもあるため、弁護士が関与することで確実な内容に整えることができます。
▶ 財産管理や介護費用の準備まで、ワンストップでご相談いただけます
▶ 大切なご家族が相続で揉めないよう、早めの備えをおすすめします
遺産分割・遺言に実績のある進陽法律事務所が選ばれる理由とメリット
理由①:休日(土日祝)の相談対応と相続人が集まる時期の面談予約
✅平日はお仕事やご家庭の予定で動けない方も、土日・祝日に面談予約ができます
✅相続人が遠方から帰省するタイミングなど、家族がそろう日にまとめて相談できるので安心です
理由②:オンライン面談・LINE連絡の活用で遠方の遺産相続にも柔軟に対応
✅Zoom・Teams などを活用し、遠方の方やご事情のある方にも対応可能です
✅初回は対面またはお電話で丁寧にご相談をお伺いし、その後のやりとりはメールやLINEなど柔軟に対応いたします
理由③:司法書士・税理士等との連携による相続登記・申告のワンストップ対応
✅相続登記・不動産の名義変更が必要な場合は司法書士
✅遺産総額3,600万円を超え、相続税がかかる場合では税理士
依頼者さまが別途専門家を探す手間は不要。窓口を一本化し、手続きをスムーズに進めます。
遺言・遺留分・遺産分割の弁護士相談をお探しの方へ|進陽法律事務所の無料相談
進陽法律事務所の心がけ
相続問題は、相続人みなさまの思いや主張が絡む案件です。
とはいえ、相続の場面で最も大切なものの一つに「故人の想い」があると考えています。
当事務所では、ご依頼さまはもちろん、亡くなった方の想いも汲み取りながら、解決方法をご提案することを心がけております。
これまで長い間一緒に過ごしてたご兄弟やご親族が争うことは、故人の望んでいたことではないはずです。
円満に解決することを目指してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。


