遺産分割・遺留分は大阪鶴見法律事務所へ
このようなお悩みは早期にご相談ください
- 親族が亡くなり、財産の分け方について揉めている
- 「特定の相続人に相続財産をすべて渡す」と書かれていて納得できない
- 遺産の中に不動産があり、分け方で困っている
- 相続人同士で話がまとまらず、交渉を依頼したい
- 被相続人に借金があったので相続放棄したい
- 故人と同居していた兄弟が勝手に預金を引き出していた
- 経営している会社をスムーズに後継者へ引き継ぎたい など
本ページ下部にて実際の解決実績も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 |
調査段階からお任せください
当事務所では、相続発生直後のご相談から、当人同士で話し合いがまとまらずに揉めてしまったケース、いずれも対応しております。
相続問題は、親族間で揉めやすく、一度こじれてしまうと、当人同士での解決は非常に困難です。
先の見えない親族間の争いによりストレスを抱え、精神的に追い込まれてしまう方も少なくありません。
弁護士へ依頼すれば、その後の交渉はすべてお任せいただけます。
また、調査などの早い段階からでもリーズナブルな価格でご対応いたします。
遺産分割協議書作成や遺言書作成のみでも、ご依頼いただければ迅速に対応いたします。
ご自身の負担は最小限に抑えながら、必要な主張もしっかりと伝えることができ、第三者が間に入ることで話し合いも冷静に進めやすくなりますので、ぜひご検討ください。
相続放棄にも注力しています
「被相続人の借金を相続したくない…」
借金がある場合でも、相続放棄が可能なことをご存じでしょうか。
ただし、被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きを行わなければいけません。
当事務所では、相続放棄の人数によってお得なパックプランをご用意しておりますので、気になる方は一度ご相談ください。
大阪鶴見法律事務所が選ばれる理由
《初回面談30分無料》土日祝もご相談いただけます
当事務所は、初回の面談は30分無料です。
お仕事帰りや休日にもお越し頂けるよう、事前にご予約いただければ、夜間・休日も対応をしております。
ご予約はお電話・メールにて受け付けておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
10分〜15分程度、お電話でご状況をお聞きし、より詳細なご説明が必要な場合には、面談にお越しいただき、ご相談をお受けしております。
なお、お電話でのご相談はあくまでヒアリングであり、「お電話のみ」を前提とするご相談はお受けしておりません。
面談にてより正確な見通しをお伝えし、根本的な解決をすることを重視しておりますので、ご理解いただけますと幸いです。
【個室にて対応】ご相談者様のプライバシーに配慮。安心してお話しいただけます
ご相談内容はすべて個室でお伺いしており、担当弁護士以外の者がむやみに伺うことはありません。
また、ご相談ルームは2部屋ありますので、他の相談者様と鉢合わせになる心配もございません。
ぜひリラックスしてお話しください。
税理士や不動産業者と連携!他の専門家を探す手間はかかりません
相続税の計算や、不動産がらみの対応が必要な案件もお任せください。
当事務所が税理士・不動産業者などと連携しながら、スムーズに対処いたします。
新たに専門家を探す手間はかかりませんので、ご安心ください。
【料金表】着手金無料プランあり・分割払いにも対応しております
当事務所では、成功報酬制を取り入れており、案件によっては着手金無料・分割払いにてご依頼をお受けしております。
相続放棄は人数に応じたパックプランもご用意しておりますので、お悩みの方はお問い合わせください。
ご相談者さまの経済的ご状況にも柔軟に対応しておりますので、「遺留分を請求したいけど現時点で着手金が払えない…」という方も、諦めずに一度ご相談ください。
料金表
費目 |
内容 |
料金 |
着手金 |
ご依頼時にお支払いいただく費用 |
11万円〜 |
報酬金 |
解決後にお支払いいただく費用 |
案件により変動致します |
※上記の料金はすべて税抜き表示となります
※案件によって金額が前後する場合がありますので、詳細は直接お問い合わせください
【解決事例】これまでの実績
※タイトルクリックで詳細をご覧になれます。
- 兄弟間の遺産相続を円満に解決した事例
-
【相談者】
50代/男性の方
【案件内容】
父親が死亡し、遺産の分割がなされないまま、母親が死亡した。
両親の遺言書は存在しなかったことから、両親の面倒を見ていた兄と、両親の面倒を全く見ていなかった弟との間で、両親の財産をどのように分けるかについて争いが生じた。
【解決結果】
両親の財産を調査し、交渉の末、兄が両親の面倒を見ていたことも考慮した遺産分割協議が整ったことから、遺産分割協議書を作成し解決した。
- 遺留分請求で0円→2000万円獲得した事例
-
【相談者】
50代/女性の方
【案件内容】
父親が亡くなった後、姉から、全ての財産を姉に相続させる旨が記載された遺言書が送られてきた。
【解決結果】
全ての財産を相続させる旨の遺言書が存在したとしても遺留分を請求できる旨を説明し、相手方に対して内容証明を送付し遺留分の主張を行った後、財産を調査を行い、最終的に2000万円を獲得した。