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大阪府の相続放棄に強い弁護士が312件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大阪府の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

312件中 1~20件を表示
相続放棄が得意な大阪府の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
賃借物件
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
預貯金、自動車、出資金、共済契約返戻金
回収金額・経済的利益

被相続人名義の車両、債務は放棄

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
相続財産法人
相続放棄

熟慮期間経過後の相続放棄

30代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
負債
回収金額・経済的利益

約200万円の負債を免れた

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
相続放棄が得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:04635)さんからの投稿
昨日、突然裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。全く面識もなく存在も知らない親戚の未払い金180万円が巡り巡って私達(親類7人)のところへ回ってきて、支払うよう書いてあります。発端人は知らない人ですが、最終的には3年前に亡くなった父方の伯母からの相続です。

相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。

結論から申し上げると、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
今回のご相談内容では、相続の開始を知ったのは、裁判所からの訴状を受領した時点になります。
また、相続放棄した場合に、お母様が相続人となることはありませんので、ご安心ください。
- 回答日:2023年01月17日
相談者(ID:02278)さんからの投稿
先日、実母が他界しました。生前に借金があることは分かっていたので、相続放棄を検討中です。
そこで生命保険についてご相談があります。

契約者が私、
被保険者が母、
受取人が私
となっています。

普通なら相続放棄に関係なく死亡保険金を受け取れるケースかと思います。

ところがこの保険は、母が勝手に私名義の口座を作り動かしていた、いわゆる名義保険と呼ばれるものです。
やめてほしいと言いましたが、住所を自分の自宅に変更して隠れて継続していたようです。
この保険から、契約者貸付で多額の借入もしていたようです。

これは本来、私は一切お金を出しておらず、被相続人である母の財産であると思います。
被相続人の財産に触れたら、相続放棄できなくなるとのこと。

保険金は要りませんが、放置したままにすると、口座の残高が無くなった時に契約者である私に、保険会社から連絡が来るかと思います。

・連絡が来たら保険会社にありのまま話して、先方の指示に従えば良いのでしょうか?
・保険会社が保険金を請求するよう勧めてきたとして、請求してしまい、後から相続放棄が取り消しになる可能性はありますか?
・相続放棄までの間に、保険会社に問い合わせた方が良いでしょうか?

生命保険金については、保険契約者が被相続人(ご相談者の実母)であったとしても、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合には、指定された者(ご相談者)は固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられています(最三小半昭和40年2月2日・民集19巻1号1頁)。
 したがって、保険金を受領したとしても、相続を承認したとはなりませんので相続放棄も可能です。
- 回答日:2022年08月15日
わかりやすいご回答をありがとうございました。
契約者または保険料支払い者が誰であれ、保険金の受取人に請求権があり、受領しても相続放棄は可能という理解でよろしいでしょうか?
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
はい、その通りです。
弁護士 赤尾 浩一(赤尾法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

お母様が施設入所ということですが、判断能力に問題があったり、意思表示ができないというようなことはないでしょうか。
判断能力が低下して意思を表示できない場合には、
まずは成年後見人の選任申立てが必要です。

また、三人分の申立書を御自身でまとめて作成されること自体には問題はありませんが、
必ず申立人本人が申立書の内容を確認して署名押印する必要がありますので、
その点は御注意下さい。
 【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:00877)さんからの投稿
この度自宅を売却することになり、娘の持ち分の土地がある為、第三者に間に入ってもらって連絡すると、本人の取り分の3倍の値段なら印を押すとの返事です。10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした。そんな子ですので、これを機に相続放棄(遺留分も無しに)させたいのですが、法的に有効な方法はありませんか?
本人も今は3倍払ったら放棄すると言っておりますが、後々言い分を撤回するかもしれません。ですので、今後私が何年(何十年)生きるかわかりませんが、私の死後、他の3人の子達と揉めることがないようにしておきたいのです。
どうかよい方法がありましたら、ぜひお力添えをお願い申し上げます。

残念ながら,生前に相続放棄をすることはできません。

ただし,自宅のうち娘さんの持ち分というのが,
実質は親の所有であるものの娘さんの名義を借りただけだという場合には,
所有権確認訴訟によって親の所有であることを認めさせることが可能です。

それが不可能な場合には,以下の2つの選択肢があります。
①娘さんの持分を買い取るため共有物分割訴訟を提起する。
②将来の遺留分の主張をさせないため,遺言・信託・生前贈与などの手法を組み合わせる。
(具体的な手法については,財産の具体的内容によります)

いずれの選択肢を採るべきかの判断は難しいと思われますので,
できるだけ早急に弁護士に御相談下さい。
 【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年03月22日
ありがとうございました。
よく検討致します。
相談者(ID:00877)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
相談者(ID:01694)さんからの投稿
先日、父方の祖父が亡くなりました。父と母は離婚しており、母に引き取られたのですが、その後父は亡くなったため、孫の私が相続人となるようです。
相続人は父の母(私の祖母)と叔父(父の兄)私の3人です。
相続届が届いたのですが、叔父によると相続届を出さないと祖父に借金があるかどうか分からないとのことでした。
借金があるかどうか、相続届を出さないとわからないのでしょうか?
また借金がある可能性があるなら相続放棄をしたいのですが、相続届を出してからでも相続放棄可能なのでしょうか?

「相続届」というのは、金融機関等によって名称や内容が異なる書面であり、本件の相続届がどのような書面なのか分かりませんが、借入先が判明しているのであれば、直接問い合わせてみてはどうでしょうか。相続放棄をするかどうかを決めるのは、問い合わせに対する回答を見てからでもよいと思います。
また、相続放棄をするのであれば、相続届をはじめとして何の書面も提出すべきではないと思います。
 【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年06月09日
ご回答ありがとうございます。
叔父に確認すると、金融機関から相続届が提出されないと教えることはできないと言われたそうです。
相談者(ID:01694)からの返信
- 返信日:2022年06月10日
叔父さんの発言が誤りである可能性があると思います。
【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月13日
相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

家庭裁判所へ相続放棄の申立てをすれば、
父親の借金を引き継がずに済みます。

ただし、父親の死亡を知った時から3箇月以内に行わなければなりませんので、
御注意下さい。
 【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:09993)さんからの投稿
4月14日夫が他界しました。自営業で負債が多かったため家族全員で相続放棄の手続きを進めています。家族構成は夫の父(91歳)と私と子供(大学生)、夫の妹1人です。その場合家と土地の相続放棄も一緒になっているのか相談したいです。家と土地の名義は夫の父で夫も連帯債務者になっています。家はローンを払い終えていて抵当権解除になっていますが、土地は借地で住むのであればこれから先も毎年70万程払っていかなくてはいけません。権利部の所有権に関する事項で権利者が義父と夫で2分の1ずつになっています。

相続放棄の対象は遺産全てですので、
建物と土地を別個に放棄するかどうか検討できるわけではありません。

また、建物や土地の所有名義人が、
義父なのか、義父と夫が2分の1ずつなのか、
どちらでしょうか。
また、土地が借地というのは、建物が夫名義で、土地が義父名義ということでしょうか。

ところで、親族全員が放棄しても、
占有者あるいは占有者から引渡しを受けた者が建物や土地を管理する義務を負いますので、
御注意下さい。
(民法940条1項)
 【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年05月01日
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