裁判所からの突然の連絡で、依頼者の叔父が1年前に死亡していたこと及び先順位者は既に相続放棄をしたため、 自身が相続人となったことを知ったが、どのような手続きをすれば良いのか分からず、相談に来られました。
「叔父の相続について、相続放棄をしたい」というご相談を頂きました。
相続放棄のご依頼ということでしたが、ご依頼いただいた時点で既に相続開始から1か月半ほどが経過しておりました。熟慮期間である3か月以内での申述を行う必要があったため、ご依頼者様との打ち合わせや関係資料の収集等を速やかに行い、結果、ご依頼から約1か月ほどで家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行うことができ、無事に申述が受理されました。
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