裁判所からの突然の連絡で、依頼者の叔父が1年前に死亡していたこと及び先順位者は既に相続放棄をしたため、 自身が相続人となったことを知ったが、どのような手続きをすれば良いのか分からず、相談に来られました。
「叔父の相続について、相続放棄をしたい」というご相談を頂きました。
相続放棄のご依頼ということでしたが、ご依頼いただいた時点で既に相続開始から1か月半ほどが経過しておりました。熟慮期間である3か月以内での申述を行う必要があったため、ご依頼者様との打ち合わせや関係資料の収集等を速やかに行い、結果、ご依頼から約1か月ほどで家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行うことができ、無事に申述が受理されました。
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09:00〜21:00
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
預貯金、借金
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依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
銀行
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
債務
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回収金額・経済的利益
債務を放棄
230万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
各債権者
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【弁護士歴40年以上】弁護士登録をして依頼、多くの相続トラブルに対応してまいりました。イレギュラーなトラブルも、これまでの経験とノウハウを活かし柔軟に対応いたします。お困りのことがあれば何でもご相談下さい
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