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遺産の種類
被相続人の税金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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疎遠であったお兄様を亡くされた方からのご相談です。お兄様は滞納していた税金の請求を受けていましたが、請求されていた額が少ないことから、ご相談者様はその滞納額を全て返済してしまいました。その後、別の税金の支払請求を受け、ご相談者様としてはこれ以上の請求には対応しきれないとのことで、相続放棄を考えました。しかしその時点で、相続発生から1年以上が過ぎていました。ご相談者様は相続放棄ができないのではないかと不安に感じ、ご相談に来られました。
被相続人が滞納した税金をこれ以上支払うのは厳しいが、相続発生から1年が経過していたため、相続放棄の可否も含めて相談に乗ってほしい、とのご依頼でした。
当初、お兄様が所有していたマンションや未払い給与が確認できたため、遺産として含まれる可能性がある資産の調査や不動産の査定を行い、遺産全体の額を把握しました。しかしこれらの遺産だけでは、不動産管理費の累積により、マンションを売却することでかえってマイナスになるリスクがあったため、相続放棄を行うことになりました。
相続放棄については、すでに放棄期間である3ヶ月を過ぎているうえ、相続債務を支払ってしまっている事情がありましたが、相続債務はご相談者様の固有財産から支払ったこと、負債がないと考えていたために相続放棄の手続きが遅れたこと等を申述書に記載したことで、無事相続放棄を行うことができました。
【寺田 弘晃 弁護士からのコメント】
相続放棄の期限は3か月ですが、事情をしっかりと説明することで、期限を過ぎた場合でも認められることがあります。まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
本件では、相続放棄を決定する前に、きちんと遺産調査を行いたいというご希望がありました。特にマンションについては鍵がなく、鍵屋の手配から始め、建物内の確認、遺産になり得るものの調査、不動産の査定まで行いました。もし相続放棄をただ行っただけでは、後になって「遺産があったかもしれない」と後悔することもあります。後悔しないためにも、事前に遺産調査を行うことをご検討ください。
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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