ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 千葉県 > 千葉県で相続放棄に強い弁護士一覧
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千葉県で相続放棄に強い弁護士一覧 全377件

千葉県の弁護士|36件
千葉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|341件
千葉県の相続放棄に強い弁護士が377件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
千葉県 船橋市 相続放棄が得意

虎ノ門法律経済事務所 船橋支店

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  • 休日の相談可能
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  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
95
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土地や不動産の相続、【不動産の名義変更】「ハンコを押せと言われている」など対応が難しい土地の【相続は登記までサポート!】ご家族のために今から遺言書を準備したい方、突然の相続でお困りの方もご相談ください
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室
最寄駅 船橋駅から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県 
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

古嶋法律事務所

こじれた相続問題にも粘り強く対応◎相続人同士で揉めてしまったら、代理交渉はお任せください!
※現在、営業時間外です
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  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
出張オンライン相談可能】遺産分割/遺留分請/遺言書作成など…相続トラブルに幅広く対応!粘り強い交渉に自信あり◎遺言書作成など生前対策もお任ください≪傾聴を心がけ、最後まで親身に対応いたします≫
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新田町23-15K16ビル307
最寄駅 千葉モノレール「市役所前駅」徒歩4分、京成電鉄「新千葉駅」徒歩6分、JR在来線「千葉駅」徒歩7分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県 
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

【千葉支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 電話相談可能
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  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12GRAND CENTRAL CHIBA7階
最寄駅 JR各線・千葉モノレール「千葉駅」東口より徒歩5分 京成線「京成千葉駅」東口より徒歩4分
対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

千葉県 船橋市 相続放棄が得意

津田沼総合法律事務所

◆ご面談にお越しいただくことで、周りに知られずにスピード解決◎
※現在、営業時間外です
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  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回面談0円】他士業連携で不動産が絡む複雑な案件も対応可能◎迅速に連絡が取れる弁護士が一貫してあなたをサポート!まずは面談にてお話をお聞かせください!【遺産分割生前対策相続放棄遺留分など】
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412
最寄駅 JR 津田沼駅徒歩1分 新京成線 新津田沼駅徒歩7〜8分
対応地域 関東一帯(遠方の場合はご相談ください)
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

【遺産の調査から整理まで全対応!】リフト法律事務所

遺産調査・相続税申告・不動産登記、売買・遺産整理もトータルサポート!面倒な手続はお任せを!
※現在、営業時間外です
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  • 面談予約のみ
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回面談相談0円/LINE予約可/千葉駅3分遺産調査・遺産分割・不動産登記・売買・相続税申告・銀行手続など各種手続をトータルサポート争いのない相続から争いある相続まで、面倒な手続はお任せください
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町22-1新町55ビル502
最寄駅 各線千葉駅より徒歩約3分
対応地域 千葉県
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

【グループ連携でワンストップ対応!】弁護士法人心 千葉法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
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相談料0円!千葉駅北口より徒歩1分の好立地!】相続・不動産問題に注力する「相続チーム」の弁護士が、豊富な経験と実績を武器にご依頼者さまをしっかりとサポートさせていただきます。
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F
最寄駅 千葉駅北口より徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

千葉県 松戸市 相続放棄が得意

松戸法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
費用
初回面談相談料
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【初回相談無料】【不動産登記及び相続税一体対応可】遺産分割で揉めている方、遺産が不明な方、相続放棄でお困りの方はご相談ください。まずは遺産調査を行い、相続に特化した弁護士が最善の選択肢をご提案します。
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市松戸1286-2M.Cresta7階
最寄駅 松戸駅
対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、茨城県
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
18
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回相談1時間無料遺言書/遺産の取り分に納得いかない等 相続に関するご相談はY's法律事務所へ◆経験豊富な弁護士があなたが納得できる解決を目指します◆オンライン面談可◆お問い合わせはお写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅 千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
千葉県対応 葛飾区 相続放棄が得意

【税理士資格保有の弁護士在籍】弁護士法人HAL新小岩法律事務所

◆地域密着対応◆相続が発生した方/揉めてしまっている方もお任せを!まずはお電話ください!
※現在、営業時間外です
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  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
11
規模
在籍弁護士数
3
費用
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初回面談無料|時間無制限】【オンライン休日面談も可遺産分割|遺留分請求|相続放棄|遺言書作成など幅広く対応◆税理士資格を取得している弁護士が解決まで一貫サポート◆不動産が絡む案件も得意としています◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都葛飾区
東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅 JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
対応地域 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
千葉県 船橋市 相続放棄が得意

牧野法律事務所

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  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
56
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弁護士歴50以上・元家裁調停委員豊富な経験と実績他士業との連携で相続問題をトータルサポート!遺産分割/財産の使い込み/遺言書作成など…相続について不安がよぎったら、お早めにご相談ください!
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市前原西2丁目13番13号大塚ビル5階
最寄駅 JR津田沼駅北口より徒歩2分 /新京成線新津田沼駅より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

千葉県 松戸市 相続放棄が得意

弁護士 山下 陽(ときわ綜合法律事務所)

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経験年数
弁護士登録から
20
費用
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JR松戸駅より徒歩1分遺産分割相続放棄などトラブルや手続きに幅広く対応フットワークの軽さが強みです!迅速対応でできるだけ円満解決を目指しサポートいたします【初回相談0円】≪詳細はお写真をタップ
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル5階
最寄駅 松戸駅
対応地域 千葉県、埼玉県、東京都、茨城県
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)

法定相続分以上の遺産を獲得した実績あり!◆オーダーメイドの解決策をご提案◎
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  • 初回相談無料
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
経験年数
弁護士登録から
21
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
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農業委員会にて活躍中◎|他士業連携】当事者間では話がまとまらない自分の代わりに相手と交渉してほしい方へ◆不動産の分割遺産の取り分遺留分相続放棄遺言書作成◆正当なあなたの取り分を主張します
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4階
最寄駅 京成・千葉中央駅
対応地域 千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城
千葉県対応 荒川区 相続放棄が得意

弁護士 榎本 貴弘(にっぽり総合法律事務所)

争いがない場合もお気軽にご相談ください◎弁護士だからこそアドバイスできることがございます!
※現在、営業時間外です
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生前対策(遺言書作成・死後事務委任等)/遺産分割/相続登記/相続放棄など、司法書士経験のある弁護士にお任せください。あなたの一番の味方として、相続トラブルを解決まで導きます!《初回のご相談は時間制限なし・無料で承ります》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都荒川区
東京都荒川区西日暮里5-18-8小野ビル203
最寄駅 西日暮里駅から徒歩3分、日暮里駅から徒歩5分
対応地域 千葉県・東京都・埼玉県
千葉県 松戸市 相続放棄が得意

【創業50年以上の実績】弁護士 山内 裕喜(虎ノ門法律経済事務所松戸支店)

税理士・司法書士との連携によるトータルサポート◎相続問題でお悩みの方は当事務所に
※現在、営業時間外です
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費用
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【創業50年以上の弁護士法人】税金・登記の手続きも一挙解決!遺産分割/遺留分/遺言書作成など既に揉めている方・揉めそうな方はご相談を◆事業承継も含む相続トラブルについては一般企業に勤務経験のある弁護士にお任せください
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町14-1松戸本町センタービル7階
最寄駅 JR松戸駅より徒歩3分
対応地域 東京都  埼玉県  千葉県  茨城県 
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

【相続放棄のご相談窓口】しおかぜ法律事務所

相続放棄は面談料0円&1名5.5万円でリーズナブルに対応!複数名でのご依頼もお任せください◎
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  • 相続発生前の相談可
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来所不要でお手続き完了!全国対応/休日面談◎【LINE問合せ歓迎!】遺産整理/遺言書の作成/不動産登記など、相続周りの手続きに関するご相談は当事務所にお任せください。他士業と連携し、最善の方法でスピード解決を目指しています
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル3階302
最寄駅 本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分 【オンライン面談◎】
対応地域 【面談料0円】相続放棄のご相談は全国で対応可能◎
千葉県 松戸市 相続放棄が得意

弁護士 福原 亮(松戸総合法律事務所)

お客様に寄り添う千葉密着型弁護士、初回相談無料や夜間休日オンライン面談対応等サポートあり
※現在、営業時間外です
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  • 初回相談無料
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  • 相続発生前の相談可
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初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料夜間休日オンライン面談に対応松戸本拠地の千葉県の地域密着型の弁護士です遺産相続不動産問題などの多数の相続問題を幅広くサポート/他士業との連携ありなのでワンストップサポート可能
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市松戸1176-4ディー・オー・ディー松戸駅前ビル4階
最寄駅 JR常磐線・新京成線松戸駅東口徒歩1分
対応地域 全国
千葉県 松戸市 相続放棄が得意

【遺産分割・遺留分に注力】なべくら総合法律事務所

円満に解決したい/徹底的にやりたい等、依頼者に合わせた解決策を提示◎詳細は写真をクリック
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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談不可
  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
14
費用
初回面談相談料
0
【松戸駅徒歩4分|初回面談0円遺産分割遺留分不動産相続に注力!「円満に解決したい」「徹底的に戦いたい」など、ご相談者様に寄り添ったサポートを心がけております着手金15万円(税別)~
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル4階B
最寄駅 JR線松戸駅
対応地域 千葉、東京、埼玉
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

【千葉支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12GRAND CENTRAL CHIBA7階
最寄駅 JR各線・千葉モノレール「千葉駅」東口より徒歩5分 京成線「京成千葉駅」東口より徒歩4分
対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県
千葉県 千葉市 相続放棄が得意

【千葉支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
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  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12GRAND CENTRAL CHIBA7階
最寄駅 JR各線・千葉モノレール「千葉駅」東口より徒歩5分 京成線「京成千葉駅」東口より徒歩4分
対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県
千葉県 船橋市 相続放棄が得意

【LINE予約可/相続放棄に注力】弁護士 安藤 俊平

【市川・船橋の遺産分割に注力◎】相続トラブルが発生してしまった方は、当事務所へご相談を!
※現在、営業時間外です
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  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
11
規模
在籍弁護士数
7
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回面談0税理士や司法書士と連携してワンストップ対応◎ 相続放棄/財産調査/相続人調査/遺言書の作成/後見制度など幅広く対応可能!お悩みの方はお電話・メール・LINEよりご予約を!詳細は写真をタップ
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階
最寄駅 JR船橋駅から徒歩2分 ・京成船橋駅から徒歩3分
対応地域 全国対応※オンライン面談で対応可能
377件の検索結果 (1~20件を表示)
相続放棄が得意な千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄が得意な千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。
放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。

財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。
ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が認められなくなるわけではありません。

相続放棄について説明いたします。
相続が開始したら、相続を放棄するには3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。
その期間を過ぎると相続放棄はできなくなりますが、その期間内であれば財産の管理をしていても相続放棄は可能です。
ただし、一度相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんので、ご注意ください。

また、別途、相続放棄を行った際、放棄の時に遺産を現に占有しているときは、これを相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、事故の財産と同一の注意をもって保存するべき責任は負うことになります。
したがって、放棄の時に現に占有している遺産がある場合、この責任から免れるためには、相続人に引き渡す必要があり、また、他に相続人がいない場合は基本的に相続財産清算人の選任申立てを行ったうえで相続財産清算人に引き渡す必要があります。

以上は一般的な説明ですが、具体的な事情により解釈に違いが出ることがあります。
具体的な手続きについては、弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日
相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

遺産のうち貴方が取得できる割合は、相続関係によって変わってきます。

例えば、おばさまに配偶者や子がいない場合で、おばさまの両親もなくなっております、おばさまには他に三人の兄弟がいた場合、その兄弟は三分の一ずつを取得できます。
また、その兄弟もなくなっている場合は、その子どもたちが、自分の親の取り分を等分して相続します。(もし一人っ子なら親の分全てを取得できます。)

したがって仮に、おばさまには他に三人の兄弟がいて、貴方が一人っ子だとしたら、三分の一として2000万円を請求できる可能性があることになります。(正確には面談時に詳細を確認させていただいてから確定できます。)


今後は、遺産分割の交渉を行っていくことが良いものと存じます。
当職にて交渉をお受けする場合は、着手金16万5000円(税込)からお受けすることが可能です。報酬金は取得額によって変わりますが、仮に2000万円取得できた場合は218万円+消費税となります。

松戸の駅近くの事務所になりますので、もしご依頼をご希望の場合はご連絡ください。
よろしくお願い致します。


なべくら総合法律事務所
弁護士 鍋倉 征成

nabekura@n-law.org
047-710-3700

- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。
相続放棄した場合,次順位の人が相続人になりますが,ご相談者が放棄した場合には,ご相談者の相続人が新たに相続人になる訳ではありませんので,ご心配は無用です。
- 回答日:2022年10月25日
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。
人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。
従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,債権回収を図る,ということになります。
もっとも,申し立てに際しては,相続財産管理人の報酬の引き当てとなる予納金を納付する必要があり,事案にもよりますが,その額は100万円前後です。予納金は最終的に還付されますが,相続財産が報酬に満たない場合には報酬は予納金から支弁され,その結果,持ち出しになる可能性もあります。
従って,相続財産が報酬やご自身の債権額を上回るかどうかがポイントとなり,相続財産が少ないのであれば,残念ながら回収は難しいということになります。

賃貸物件を所有されているのであれば,今後は保証人や保証会社の利用によってリスク回避を図ることも検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ご丁寧に回答ありがとうございます。
やはり相続財産管理人を立てなければ回収できないと理解しました。
なお、相続財産管理人の申し立てがあるまでの一時的な?管理先は市役所などになるのでしょうか。
相続財産(残された現、預金)がどの程度かも、私の方では分からず、回収可能なのかの判断もできないのですが、管理先へ問い合わせて回答頂けるものなのでしょうか。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相続財産について,法的な管理権限が誰にあるか別として,事実上,警察か市役所が管理していることはあろうかと思います。
相続財産管理人選任の申し立てのため必要という理由で,財産の所在や管理下の財産を開示してもらうことは可能かと思われますが(引き渡しは無理でも内容を秘匿する理由がない),実際の対応は当該管理している者次第と言う可能性もあります。

なお,申し訳ございませんが,本年4月に改正法の施行により,従前の「相続財産管理人」の呼称が「相続財産清算人」に変わっています。上記は従前の説明との整合のため便宜上「管理人」とさせて頂きました。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月18日
再度のご回答ありがとうございました。
その後の共有までですが、通帳等は警察から移管され市役所の方で管理となっているものの、故人に対する個人情報保護ルールが設定されており、親族でない第三者にあたる債権者に対しては開示できない。との結論でした。
入居者の方は直前までお仕事をされていたので、一定の預貯金はあるとみて、相続財産清算人選任の手続きをしてみるか検討したいと思います。予納金や清算人への報酬額も不明であり、最悪さらに出費がかさむことになってしまいますが。。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月25日
債権回収のためというよりもご自身の物件の管理保全のための申し立てになるとは思いますが,財産の状況等が不明である点については申立時に裁判所にその旨伝えればそれなりの配慮はしてくれるでしょう。また報酬についても場合によっては考慮してくれる可能性もないわけでなく,あくまで個別事案ですが,当職が同じような賃貸物件の後始末をした際には見るべき財産もなく報酬を減額してあげたことがありました(これは裁判所ではなく管理人ないし清算人側の判断です)。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月26日
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。

財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が不能になることはありません。

相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんが、これは相続開始後、つまりお父様が亡くなられた後の事象ですので、お父様の生前に管理をしても相続放棄は可能です。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日
相談者(ID:09532)さんからの投稿
4月15日に夫が他界。
4月11日に手書き遺言があり
死亡保険金3000万は
父 1000万
妻 1000万
残りで貸付返済 姉にお願いする。

とありました。

貸付があることはそこで知りました。
お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。
約900万ありました。
死亡保険金の受取人は夫の父親です。
JAの貸付は払えるけど、消費者金融の分は払えないと言われました。
私はお金いらないので
それで払ってください。と伝えましたが
JAの人に相談しないとわからない。
となりました。






相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。
なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可能と思われます。

また,相続債務については基本的に各相続人に対して法定相続分に従って承継されます。相続人間で内部分担を定めることは可能ですが,それを債権者に対しては主張できません。
- 回答日:2023年05月15日
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