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【土日祝も対応】千葉県で相続放棄に強い弁護士一覧(2ページ目) 全345件

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千葉県の相続放棄に強い弁護士が345件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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千葉県対応 葛飾区 相続放棄が得意

【税理士資格保有の弁護士在籍】弁護士法人新小岩法律事務所

◆地域密着対応◆相続が発生した方/揉めてしまっている方もお任せを!まずはお電話ください!
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初回面談無料|時間無制限】【オンライン休日面談も可遺産分割|遺留分請求|相続放棄|遺言書作成など幅広く対応◆税理士資格を取得している弁護士が解決まで一貫サポート◆不動産が絡む案件も得意としています◎
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住所 東京都葛飾区
東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅 JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
対応地域 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
千葉県 習志野市 相続放棄が得意

弁護士法人M.L.T法律事務所

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年中無休◎】【初回相談無料遺産分割/遺留分/相続放棄/遺言書作成など幅広いご相談に対応ご相談者様がリラックスして、気軽に相談できる「敷居の低い弁護士」を心がけています≪LINEでのお問合せも歓迎≫
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県習志野市
千葉県習志野市谷津1-11-4ミューズガーデン谷津
最寄駅 JR「津田沼駅」南口より徒歩約8分
対応地域 千葉県|埼玉県|東京都|神奈川県|茨城県
千葉県 松戸市 相続放棄が得意

弁護士 小玉 大介(ユーカリ総合法律事務所)

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初回相談無料休日も受付遺産分割不動産相続遺産・相続人の調査生前対策など、他士業連携でワンストップ対応が可能◎お困りのことがあれば、お早めにご相談ください≪オンラインでの相談も対応します≫
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル7階
最寄駅 JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩1分
対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

千葉県 千葉市 相続放棄が得意

【グループ連携でワンストップ対応!】弁護士法人心 千葉法律事務所

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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F
最寄駅 千葉駅北口より徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
千葉県 船橋市 相続放棄が得意

西船橋総合法律事務所

相続問題を中心に扱う弁護士が徹底サポートします!
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遺産分割遺留分など親族間のトラブル/相続放棄協議(交渉)調停審判すべてに対応/不動産株式など分割が困難なケースや相続登記相続を中心に扱う弁護士司法書士・税理士と連携してワンストップで解決します
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
対応地域 千葉、東京、埼玉、茨城など
神奈川県 横浜市 千葉県対応 相続放棄が得意

弁護士法人Next 横浜オフィス

≪揉めている/強気な相続人がいる等≫粘り強く交渉◎あなたの味方となり解決を目指して尽力!
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初回面談0円】≪家族が遺産を使い込んでいる遺産の分け方で揉めているなど≫幅広い相続問題に対応◎◆他士業連携でワンストップ対応◆事務所名の「Next」の通り、未来を見据え、依頼者様に寄り添い、真摯に対応いたします。
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区北幸2-1-6 鶴見ビル6階
最寄駅 JR線「横浜駅」より徒歩5分 京浜急行電鉄「横浜駅」より徒歩5分 東横線・みなとみらい線「横浜駅」より徒歩5分
対応地域 神奈川|東京|埼玉|千葉

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

埼玉県 さいたま市 千葉県対応 相続放棄が得意

【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
最寄駅 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口より徒歩約5分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
埼玉県 さいたま市 千葉県対応 相続放棄が得意

【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
最寄駅 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口より徒歩約5分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
神奈川県 横浜市 千葉県対応 相続放棄が得意

【横浜支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビル5階
最寄駅 【JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線】 「横浜駅」西口より徒歩約5分
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神奈川県 横浜市 千葉県対応 相続放棄が得意

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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビル5階
最寄駅 【JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線】 「横浜駅」西口より徒歩約5分
対応地域 神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 新宿区 千葉県対応 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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東京都 新宿区 千葉県対応 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【全国対応】【初回相談無料】遺産に借金がある/管理が大変な不動産があるという方で相続放棄を検討中の方はご相談を!リーズナブルな価格設定で手軽に簡単にご依頼いただけます!【相続放棄55,000円/人〜】
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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
茨城県 水戸市 千葉県対応 相続放棄が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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遺産分割、相続放棄、遺言、後継者問題など、様々なトラブルに対応しております。お気軽にお問い合わせください。【秘密厳守】【財産調査・相続人調査】【協議・調停・裁判】【全国対応】【初回相談料0円】【オンライン相談】
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土曜 07:00〜23:00

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住所 茨城県水戸市
茨城県水戸市城南1-4-7第5プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 徒歩5分 
対応地域 茨城県
茨城県 日立市 千葉県対応 相続放棄が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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相続登記・遺産分割でお悩みの方は、トラブルになる前に当事務所の弁護士へご相談ください。初回の法律相談は無料です。また、オンライン相談も受け付けており、全国対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。【秘密厳守】【初回相談料0円】【オンラインで全国対応】【豊富な経験を持つ相続専門チームが対応
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茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅 日立駅 ※水戸/牛久
対応地域 茨城県、福島県南部を中心に全国のご相談に対応しております。
北海道 札幌市 千葉県対応 相続放棄が得意

【メール24時間受付中】弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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土曜 07:00〜20:00

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祝祭日 07:00〜20:00

定休日 不定休 
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北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
対応地域 全国
345件の検索結果 (21~40件を表示)
相続放棄が得意な千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
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相続放棄が得意な千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄出来るか?出来ないか?
相談者(ID:03600)さんからの投稿
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。
相続放棄についてのご相談です。

昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。
1月末で残っていた家財道具は、福祉課で処分してくれました。

2月、母は施設へ入居。
以前、住んでいた賃貸アパートの管理会社から原状回復費用の請求が来ましたが、母は払えない旨を伝えています。

その後、管理会社から施設へ連絡は入っているようで、私の連絡先を教えて欲しいと言われたそうですが教えないと言ったそうです。

そして、先月母は亡くなりました。

今後、母が以前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の請求が、私のところに来る可能性もありますし、生活保護を受けていたので負債など無いかと思いますが負債の有無が分からないので、今回相続放棄を考えていますが、相続放棄できない可能性が出てきました。

コロナ禍で私も収入が少なく、貯蓄もありません。

火葬代は母の残っていたお金から払ってしまいました。
また、施設の使用料(賃料、管理費、食費代、リネン代、洗濯代など)の支払いが12月までありますが、母の口座から支払っています。


連帯保証人でもない、契約者でもない私に母が生前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の支払い義務は、ありますでしょうか?
支払う義務がある場合、何故私が支払わなければならないのでしょうか?

火葬代や施設の使用料(賃料、管理費、食費、リネン代、洗濯代など)を母の口座から支払った場合、相続放棄はできないでしょうか?
施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なことは行っていなければ,やはり不当に遺産を減少させたことにはならないと言えるでしょう。

面談の法律相談を行った上で,速やかに手続を執るのが得策かと思います。
- 回答日:2022年11月09日
司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい
相談者(ID:09698)さんからの投稿
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。
お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。

なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月15日
親の死亡後の借金の相続について。
相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?
まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日
相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。
ご質問の場合、亡くなった方の利害関係人(債権者)として、相続財産管理人の選任申立をすることが考えられます。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。
- 回答日:2023年05月12日
相続放棄した不動産について
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか
放棄は相続財産ではなく被相続人ごとに行うものですので,再度,手続が必要になります。
- 回答日:2023年06月13日
相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。
人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。
従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,債権回収を図る,ということになります。
もっとも,申し立てに際しては,相続財産管理人の報酬の引き当てとなる予納金を納付する必要があり,事案にもよりますが,その額は100万円前後です。予納金は最終的に還付されますが,相続財産が報酬に満たない場合には報酬は予納金から支弁され,その結果,持ち出しになる可能性もあります。
従って,相続財産が報酬やご自身の債権額を上回るかどうかがポイントとなり,相続財産が少ないのであれば,残念ながら回収は難しいということになります。

賃貸物件を所有されているのであれば,今後は保証人や保証会社の利用によってリスク回避を図ることも検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ご丁寧に回答ありがとうございます。
やはり相続財産管理人を立てなければ回収できないと理解しました。
なお、相続財産管理人の申し立てがあるまでの一時的な?管理先は市役所などになるのでしょうか。
相続財産(残された現、預金)がどの程度かも、私の方では分からず、回収可能なのかの判断もできないのですが、管理先へ問い合わせて回答頂けるものなのでしょうか。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相続財産について,法的な管理権限が誰にあるか別として,事実上,警察か市役所が管理していることはあろうかと思います。
相続財産管理人選任の申し立てのため必要という理由で,財産の所在や管理下の財産を開示してもらうことは可能かと思われますが(引き渡しは無理でも内容を秘匿する理由がない),実際の対応は当該管理している者次第と言う可能性もあります。

なお,申し訳ございませんが,本年4月に改正法の施行により,従前の「相続財産管理人」の呼称が「相続財産清算人」に変わっています。上記は従前の説明との整合のため便宜上「管理人」とさせて頂きました。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月18日
再度のご回答ありがとうございました。
その後の共有までですが、通帳等は警察から移管され市役所の方で管理となっているものの、故人に対する個人情報保護ルールが設定されており、親族でない第三者にあたる債権者に対しては開示できない。との結論でした。
入居者の方は直前までお仕事をされていたので、一定の預貯金はあるとみて、相続財産清算人選任の手続きをしてみるか検討したいと思います。予納金や清算人への報酬額も不明であり、最悪さらに出費がかさむことになってしまいますが。。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月25日
債権回収のためというよりもご自身の物件の管理保全のための申し立てになるとは思いますが,財産の状況等が不明である点については申立時に裁判所にその旨伝えればそれなりの配慮はしてくれるでしょう。また報酬についても場合によっては考慮してくれる可能性もないわけでなく,あくまで個別事案ですが,当職が同じような賃貸物件の後始末をした際には見るべき財産もなく報酬を減額してあげたことがありました(これは裁判所ではなく管理人ないし清算人側の判断です)。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月26日
20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。
相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。
放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
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