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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産の持分(各2分の1) |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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ご依頼者らのお父さまは、公正証書遺言により、所有する不動産(土地・建物)を、ご依頼者である姉妹2名と弟(相手方)の3名に、それぞれ3分の1ずつ相続させるとしていました。 お父さまが亡くなった後、弟(相手方)は、自身の借金問題などについて依頼していた弁護士に相談した上で、家庭裁判所に相続放棄を申し立て、その申述は受理されていました。 しかし、ご依頼者らは、弟(相手方)の相続放棄が完了していることを認識しないまま、公正証書遺言の内容に従い、不動産(土地・建物)をご依頼者らと弟(相手方)の3名が各3分の1ずつ取得したとする相続登記を行ってしまいました。 その後、弟(相手方)が相続放棄をしていたことが判明したため、弟(相手方)に登記の訂正への協力を求めましたが、弟(相手方)は、自分は姉(ご依頼者ら)にだまされて相続放棄をしたなどと主張し、登記の訂正に応じませんでした。 さらに、弟(相手方)からは、ご依頼者らに対して攻撃的な内容の連絡も繰り返されており、当事者間の話合いによる解決は困難な状況であったことから、弊所にご相談に来られました。
相続放棄をした者は、民法上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、ご依頼者らとしては、弟(相手方)を含む3名が各3分の1ずつ所有することになっていた誤った登記を訂正し、不動産(土地・建物)をご依頼者である姉妹2名が各2分の1ずつ所有する正しい状態に戻したいとのご希望でした。
しかし、弟(相手方)は、相続放棄を取り消すと主張するだけでなく、相続登記も自分の意思に基づかずに行われたものであるなどと主張していたため、訴訟を通じて登記を是正することについてご依頼をいただきました。
弟(相手方)に対し、誤って行われた相続登記を、ご依頼者ら姉妹の持分各2分の1に訂正するための更正登記手続を求める訴訟を提起しました。
訴訟では、弟(相手方)から、姉(ご依頼者ら)にだまされて相続放棄をしたため取り消す、登記手続に同意しておらず委任状も無断で作成された、登記の訂正を求めることは信義則に反するなどの主張がなされました。
これに対し、弟(相手方)が自ら依頼していた弁護士に相談した上で相続放棄を行っていたこと、弟(相手方)の妻が法務局への同行や必要書類の送付に協力していたこと、弟(相手方)本人も3名を共有名義とする登記方針について説明を受けて了承していたことなどを、相続放棄申述受理証明書、LINEの履歴、法務局への提出書類等によって立証し、弟(相手方)の主張に反論しました。
最終的には、交渉の結果、解決金を20万円に抑えた上で、弟(相手方)が、ご依頼者ら姉妹の持分を各2分の1とする更正登記手続を行う内容で和解が成立しました。
これにより、ご依頼者らは、相続放棄の効力を争う弟との紛争を終結させ、希望していたとおり、遺産に含まれていた不動産(土地・建物)についてそれぞれ2分の1の持分を確保することができました。
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依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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