弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)
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弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からのメッセージ
解決事例
【不動産相続】相手方が居住する実家を売却し、売却代金を分割する形で解決したケース
【不動産相続】収益物件を相続し、1000万円ほど有利に解決出来たケース
被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例
法律相談QA
一方で,どなたかが現物を取得する場合,その人にとっては取り分を「低く」評価された方が他の遺産分割との関係で利益となり,他の相続人にとっては全く逆で「高く」評価された方が自分の他の遺産の取得割合が高くなり,ここに評価の問題が生じます。
通常は話し合いの中でそれぞれが査定を取得して,大きな隔たりがないようであれば,さらに話し合いで落としどころを見いだすことになりますが,隔たりが大きく双方歩み寄りができないようであれば,法的手続の中で裁判所が選任する鑑定人による鑑定に委ねることになります。
法制度に多々誤解があるのかもしれませんので,むしろそれに消極的な側の説得を図るべきかと思います。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。
民事訴訟において,相手方が事実関係を争わないのであれば,証拠がなくとも請求が認められる可能性はありますが,反対に争われるようであれば,立証責任の関係で自己の主張を裏付ける証拠が必要となり,裁判官の心証が得られなければ敗訴の可能性があります。
いろいろと準備や適切な主張,立証が必要な必要な事案であると思われますので,弁護士に依頼することをお勧めします。
この土地は市街化調整地域に指定されています。
問題は父の負債がたくさんありそうなことです。カード会社の負債が殆どで亡くなる2週間ほど前にいくつかのカード会社から訴えられ裁判所へ出廷しています。結果は調査中です。本人も把握ができておらず詳細がわかりません。
家の方への督促等はそのためか今は来ていません。
この状態ですので財産放棄を検討していますが母がこの家で生活を続けているので、光熱費や入院費用、また葬祭費の支払いをどうすればよいか悩んでいます。
放棄するか承認するかは,調査を要することであり,放棄の三か月という期間制限では時間が足りない場合には,家庭裁判所に対し期間伸長の申立てをして対応することになります。期限直前では対応できない場合もありますので,早めに手続をされた方がよいでしょう。
債務調査の方法ですが,絶対の方法はなく,家捜しなど債権者の当たりを付けて照会するということになろうかと思います。被相続人死亡の戸籍を付けて調査を目的とする照会と伝えれば,一般的な貸金業者や金融機関であれば普通に対応してくれますので特に心配する必要はありません。
父が亡くなって気持ちが動転していた所でしたので気持ちが安定してきました。家族と相談して、1つずつ進んでいこうと思います。
有難うございました。
ローンの残りは8千万ほどです。
事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も放棄することとなりますので,負債も含め承継するか全て放棄をするのか,どちらかを選択する必要があります。
そのどちらを選択するのが得策なのか考えた上,今回の件についても要望に応じるか否か検討するのがよいと思います。
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事務所詳細
事務所名 |
エバー総合法律事務所 |
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弁護士 |
横山 清亮 |
弁護士登録番号 |
30845 |
所属団体 |
千葉県弁護士会 |
住所 |
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最寄駅 |
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対応地域 |
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経歴 |
・平成23年度千葉県弁護士会副会長 ・千葉市市民局指定管理者選定評価委員会委員 ・旭市災害弔慰金支給審査委員会委員 ・千葉簡易裁判所民事調停官 ・千葉市農業委員会委員 ・成田市入札等監視委員会委員 ・木更津簡易裁判所民事調停委員 |




