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千葉市で遺言書に強い弁護士一覧 全8件

千葉県千葉市の遺言書に強い弁護士が8件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県千葉市の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
千葉県 千葉市 遺言書が得意

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

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経験年数
弁護士登録から
18
費用
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0円(60分)
初回相談1時間無料遺言書/遺産の取り分に納得いかない等 相続に関するご相談はY's法律事務所へ◆経験豊富な弁護士があなたが納得できる解決を目指します◆オンライン面談可◆お問い合わせはお写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅 千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
千葉県 千葉市 遺言書が得意

弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)

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初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料】【各専門家との連携あり】「相続を円満に解決したい」という方はご相談ください!依頼者様や相続人の方のお気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします不動産の相続についても対応◎
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4階
最寄駅 京成・千葉中央駅
対応地域 千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城
千葉県対応 港区 遺言書が得意

アース法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
35
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【弁護士歴35遺留分請求/遺産分割/遺言書作成などの相続問題について裁判官・調停委員・鑑定委員の経験を持ったベテラン弁護士が皆様のお悩みに応えます◆初回相談0円◆事前予約で平日夜間・休日相談◎オンライン面談◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区新橋2-12-5池伝ビル5階
最寄駅 JR線・東京メトロ銀座「新橋駅」徒歩4分 三田線「内幸町駅」徒歩2分
対応地域 埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

千葉県 千葉市 遺言書が得意

【当事者間での話し合いに限界がきたら】アトム市川船橋法律事務所

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規模
在籍弁護士数
6
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0円(30分)
初回相談料0円】【遺産分割/遺留分/相続放棄当事者間で揉めている方はお早めにご相談ください!不動産を含む相続も対応可◎法的知識に基づき的確なアドバイスを提供◆納得のいく解決へと導きます【県内2拠点/都内1拠点
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
最寄駅 【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
対応地域 東京都  千葉県 
千葉県 千葉市 遺言書が得意

弁護士法人サリュ 千葉事務所

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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル9階
最寄駅 京成千葉駅
対応地域 千葉、東京 、神奈川、埼玉、茨城
千葉県 千葉市 遺言書が得意

【遺産の調査から整理まで全対応!】リフト法律事務所

遺産調査・相続税申告・不動産登記、売買・遺産整理もトータルサポート!面倒な手続はお任せを!
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規模
在籍弁護士数
3
費用
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0円(60分)
初回面談相談0円/LINE予約可/千葉駅3分遺産調査・遺産分割・不動産登記・売買・相続税申告・銀行手続など各種手続をトータルサポート争いのない相続から争いある相続まで、面倒な手続はお任せください
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町22-1新町55ビル502
最寄駅 各線千葉駅より徒歩約3分
対応地域 千葉県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

千葉県 千葉市 遺言書が得意

藤井・滝沢綜合法律事務所

※取り返しのつかなくなる前に※後悔のないよう、相続発生後はお早めにご相談ください
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在籍弁護士数
7
費用
初回面談相談料
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創業25年以上|オーダーメイドの解決策をご提案遺産の分け方で揉めている方/煩雑な手続きを任せたい方へ遺産・相続人の調査からサポート◆遺産分割遺留分遺言書/相続放棄など詳細は写真をクリック!
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
最寄駅 京成千葉線 「千葉中央駅」 徒歩6分 JR総武線「千葉駅」 徒歩12分 千葉都市モノレール1号線 「葭川公園駅」 徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
千葉県 千葉市 遺言書が得意

【グループ連携でワンストップ対応!】弁護士法人心 千葉法律事務所

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費用
初回面談相談料
0
相談料0円!千葉駅北口より徒歩1分の好立地!】相続・不動産問題に注力する「相続チーム」の弁護士が、豊富な経験と実績を武器にご依頼者さまをしっかりとサポートさせていただきます。
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F
最寄駅 千葉駅北口より徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
8件の検索結果 (1~8件を表示)

年金の受給・停止などに関しては、千葉年金事務所にお問い合わせください。

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住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、千葉市役所にお問い合わせください。

043-245-5111

遺言書が得意な千葉県千葉市の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子供達
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
紛争相手
被相続人の甥
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
220万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
依頼者の伯父
遺言書が得意な千葉県千葉市の相続弁護士が回答した法律相談QA
他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。
相談者(ID:14646)さんからの投稿
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。
 これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。
遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろうかと思います。

「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
- 回答日:2023年07月24日
遺言書に載っていない預金について
相談者(ID:10574)さんからの投稿
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました

相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました

ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)

弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました

不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました

遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます

この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈

トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です

今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります

遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
自筆証書遺言の検認手続き
相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日
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