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被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例

遺言書
60代
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

親を亡くされた兄弟間での相続争いです。

「実印が押された自筆証書遺言が見つかった」と相手方から主張された依頼者さまは、その有効性について弁護士に判断を求めるために、当事務所までご相談いただきました。

依頼内容

ご相談者様は、遺言作成時においては被相続人に遺言能力がないのではないかと思っていたため、遺言の有効性に関連する調査をご依頼いただきました。

対応と結果

弁護士は、「遺言無効確認請求訴訟」を提起しました。

生前のカルテ等を調査したことで、「遺言作成時、被相続人には遺言能力がなかった」ということを示す証拠を発見。

双方への本人尋問手続きなども経て、「遺言は無効である」との判決を獲得しました。

その後控訴されることもなく、判決は確定しました。

▼弁護士からのコメント:
証拠資料の収集は依頼者さま本人のお力も必要となりますが、以降の情報整理や裁判官への主張は、弁護士の力量が試されるところです。

今回遺言無効の判決を獲得できたのは、依頼者様と弁護士の相互協力によるものだと言えます。

この事例を解決した事務所

弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)

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千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4階
最寄駅 京成・千葉中央駅
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不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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