遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
220万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
依頼者の伯父
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90歳で亡くなった依頼者の伯母が「全財産を弟(依頼者の叔父)に相続させる」という内容の(公正証書)遺言書を残して亡くなりましたが、叔父がなかなか相続財産を開示せず、遺留分を渡そうとしませんでした。
依頼者は、遺言の有効性および叔父の態度に納得できず、相談に来られました。
高齢になってから作成した公正証書遺言が有効なものなのか(遺言能力があったのか)、(遺言が有効な場合には)遺産を調査してもらった上で、遺留分を計算してきちんと請求したいというご相談を頂きました。
遺言の有効性について、市役所の介護認定、病院のカルテ、家庭裁判所へ成年後見記録の開示請求などを行いましたが、遺言の有効性を争うことは困難との判断になりました。
そこで、預貯金の引き出し分を含めて、遺留分を請求し、220万円を獲得しました。
遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
支払い額減額
250万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物
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回収金額・経済的利益
遺言者の保有資産
80,000万円
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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遺産の種類
預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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