●お問い合わせの前にご確認ください● 当事務所では、お電話のみ・メールのみでの回答は差し控えております。 |
こうしたお悩みはございませんか?
下記のようなご相談に実績がございます
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遺産分割/遺留分の請求/相続放棄でお困りの方
①【遺産分割】「遺産の取り分」に納得できない方へ
・他の相続人より取り分が少ない気がする |
遺産分割を進めるなかで、少しでも違和感を覚えたら、不利な条件で合意する前にご相談ください。
相続人には、法律で定められた「適切な取り分」があり、それを守るための正当な権利があります。
弁護士 小林は、法的な視点であなたの正当な取り分を主張・交渉し、納得できる遺産分割の実現を目指します。
②【遺留分請求】遺言書で相続から除外されていた方へ
・遺言書に自分の取り分が書かれていなかった |
たとえ遺言書があっても、法定相続人には最低限もらえる「遺留分」が法律で保証されています。
「自分は何ももらえないのでは…」と諦める前に、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、遺留分侵害額請求を行い、正当な取り分を取り戻す手続きが可能です。
③【相続放棄(全国対応)】借金など「マイナスの相続」を避けたい方へ
・親族が亡くなったあと、借金の請求書が届いた |
相続は、財産だけでなく借金などの負債も引き継ぐ可能性があります。
こうしたケースでは、家庭裁判所での相続放棄手続きが必要です。
相続放棄には期限がある(原則3か月以内)ため、早めの対応が重要です。
小林弁護士は、全国からの相続放棄のご相談にも対応しており、書類作成から提出まで一括サポートいたします。
これまでの解決事例
- 【遺産分割/調停】一度不成立となった調停を成立させ、感情背的な対立も含めて遺産分割を解決した事例
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【ご相談前】
亡くなられたお父様の遺産分割において、兄妹間での意見が対立したことからご来所されたご相談者様。
ご相談へ来られる前にご自身で遺産分割調停を申し立てていらっしゃいましたが、遺産の範囲が定まらない事などを理由に調停は不成立となっていました。【解決結果】
遺産分割示談交渉事件として受任。
不成立となった調停で争われた遺産の範囲に関しては交渉にて話がまとまったものの、遺産の取り分とは別の部分で感情的な対立が激しく、遺産分割協議書の作成までには至りませんでした。
結果、やむを得ず調停を再度申し立て、話合いを勧めたところ調停が成立し無事解決に至りました。
弁護士からのコメント
相続を巡る問題は、相続人同士が対立してしまうことで解決まで時間のかかるケースも少なくありません。
今回の件のように、当事者双方に代理人が就くことにより解決へ至るケースもございます。
- 【遺留分】時効消滅間際から約600万円を獲得できた事例
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ご依頼者 :50代/男性の方/自営業
ご依頼者の立場:被相続人の息子
被相続人 :依頼者の父
紛争相手 :依頼者の弟【ご相談前】
ご相談者様は、父親が亡くなった後、亡くなるまで父の面倒を見ていた弟夫婦から、父の遺産はほとんどないとの説明を受けていましたが、弟は、以前父から自宅購入の際援助を受けていたため、納得ができず、相続開始から1年近く経ってから、当事務所へご相談にお見えになりました。
【依頼内容】
ご相談者様は、弟が父から自宅購入の援助を受けていたことについて、何か手立てはないかとご依頼されました。
【解決結果】
・ご相談を受けた時点で、遺留分減殺請求権の時効(1年)が迫っていましたので遺留分減殺請求通知書を相手方に送付して、時効消滅を阻止した。
・相手方と交渉を行い、援助を受けていた金額を明確にした。(約2400万円)
・相続財産の調査を行った。→最終的に、侵害された遺留分額約600万円を回収することに成功しました。
- 【生前対策:遺言書作成】養子縁組での遺言書作成をサポートした事例
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ご依頼者:男性の方
【ご相談前】
「できるだけ財産を分散させず、長男へ相続させたい」とのご要望をお持ちの方より、将来のために遺言書を作成したいとのご相談を頂きました。
【解決結果】
ご依頼者様の遺産を確認するとともに、その後、起こりうるリスクが無いかなどを検討致しました。
上記を踏まえたうえで、ご相談者様の抱えるご希望とすり合わせを行い、公正証書を作成。
また、相続税・遺留分対策も視野に入れ、- ご依頼者様を養親
- ご依頼者様のお孫様を養子
とする養子縁組をすることを助言し、手続きを行いました。
合わせて、公証役場では宣誓供述書も作成。
万が一、養子縁組の効力を争われることになった場合に、対応が取れるよう備えました。弁護士からのコメント
将来、紛争に発展するであろうリスクなども視野に入れ、適切に助言、遺言書作成などを実行できるのは、法律を専門的に扱う弁護士ならではだと思います。
- 【生前対策:遺言書作成】DVなどを働いてきた親族を、相続人から廃除する内容にて遺言書を作成した事例
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【ご相談前】
「これまでDV等を行ってきた親族を相続人から廃除したい」とのご要望をお持ちの方からご相談を頂きました。
【解決結果】
弁護士から公正証書遺言の作成をご提案。
相続人から除く背景にある事情を、ご依頼者様、またそのご家族から細かく聴取し公正証書を作成しました。弁護士からのコメント
弁護士であれば将来の法的リスクなどを踏まえ、ご相談者様が抱えるご要望やご希望に沿った遺言書作成をすることが可能です。
【初回相談無料】当事務所が選ばれる理由3選
①【弁護士直通TEL】最初のお問い合わせから解決まで一貫対応
当事務所では、弁護士 小林が初回のご相談から問題解決まで一貫して対応いたします。
ご相談時にお伺いしたご意向を正確に把握し、的確なアドバイスや解決策をご提案いたしますので、
「相談時に話した内容がきちんと反映されていない…」といった心配は不要です。
【お電話がつながらない際はメールにてお問合せ下さい】現在、多くのご相談を頂いており、裁判等の外出でお電話に出られないケースがございます。 |
②【夜間・土日祝】平日お忙しい方のご相談にも対応可能◎
当事務所では、初回30分無料の法律相談をご案内しております。
お電話・メールのみでの回答ではなく、資料等をもとに面談にて丁寧に状況をお伺いしております。
また、事前予約により、夜間や土日祝のご相談も可能です。
平日お忙しい方も、お気軽にご相談ください。
③【他士業連携】税理士・司法書士と連携し、ワンストップで支援
相続の問題は、法的な解決だけでなく、税金や登記など複数の専門領域が関わるケースも少なくありません。
当事務所では、信頼できる税理士・司法書士など他士業と連携し、依頼者様の状況に応じて適切なサポート体制を整えております。
たとえば――
・相続税の申告・納付に関するご相談 → 提携税理士と対応 |
このように、法律・税務・登記のすべてをワンストップでご案内できる体制を整えておりますので、
「どこに相談すればよいか分からない…」とお悩みの方も、安心してご相談いただけます。
【生前対策】「争わない相続」のために、今からできる準備を
・「自宅や財産を、円満に引き継いでもらいたい」 |
相続トラブルの多くは、「誰が・どの財産を・どれだけもらうか」がはっきりしていないことが原因で起こります。
たとえ今は家族関係が良好でも、財産を巡る話し合いで関係が悪化してしまうケースは少なくありません。
そんな将来の紛争を防ぐために有効なのが、「遺言書の作成」や「生前贈与」といった生前対策です。
とくに、法的な有効性を確保した公正証書遺言の作成や、スムーズな遺産分割につながる財産整理は、弁護士の関与によってより確実になります。
【一貫対応】遺言書の作成から執行まで◎
弁護士 小林は、横浜駅より徒歩8分の法律事務所にて、神奈川県全域を中心に相続問題・生前対策に幅広く対応しております。
当事務所では、
✅ご本人のご希望に沿った遺言書の作成
✅遺言内容の実現を担保するための執行サポート
✅必要に応じた生前贈与・財産整理のご提案
など、生前対策を計画から実行・アフターフォローまでワンストップで支援しています。
「いざというときに揉めない相続」を実現するためには、早い段階での準備が肝心です。
まずは無料相談をご活用いただき、今のうちからできる対策を一緒に考えてみませんか?
所属弁護士紹介
弁護士 小林航太
2006年3月 栄光学園高等学校 卒業
2012年3月 東京大学法学部 卒業
2016年3月 首都大学東京法科大学院 修了(首席)
テレビ出演:NHK『みんなで筋肉体操』
NHK 紅白歌合戦