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日本大通り駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全13件

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1~13件を表示
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更新日: 10月02日

弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

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23
規模
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経験年数20年超の弁護士在籍◆メール予約歓迎◆遺産調査から対応可能!遺産相続のご相談は安富総合法律事務所へお任せを。元銀行員の視点から、隠れた資産の調査や使い込みに関するトラブルにも対応可能です
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平日 09:00〜18:00

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町70-3三井住友海上横浜ビル7F
最寄駅 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分、市営地下鉄「関内駅」出口1から徒歩7分、JR「関内駅」南口から徒歩10分
対応地域 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 

【法人や不動産が絡む相続に注力】辰野総合法律事務所

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経験年数
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15
費用
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【初回相談無料】会社経営者の相続/不動産のある相続について特に実績あり!税理士・会計士・不動産鑑定士・司法書士との連携が必要なご相談にも対応しています。解決が難しい案件も諦めずに徹底対応いたします。
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町82徳永ビル本館2階
最寄駅 元町中華街駅「3中華街口」徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

【真剣に相続を悩むあなたの側に】橋本法律事務所

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経験年数
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38
規模
在籍弁護士数
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実績豊富遺産分割・遺留分など】ご相談者様が持たれた希望・要望の確実な実現を目指し、確かな知見から最善の解決策をご提案致します。複雑にこじれた案件もご相談下さい。【遺産・相続人調査のご依頼も可能】
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅 日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分 ※真剣に悩むあなたのお力になります。まずは無料の面談をご予約ください※
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  静岡県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 大石 誠(横浜平和法律事務所)

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費用
初回面談相談料
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遺産分割遺留分請求相続放棄遺言書作成でお困りの方●相続診断士の資格を持つ弁護士がサポート●揉めている/揉めそうな場合はご相談を◎海外が絡む相続も対応!日本大通り駅|徒歩2分初回電話相談20分無料
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通17JPR横浜日本大通ビル10階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」(地下駐車場連絡口) 徒歩2分  JR「関内駅」(南口改札) 徒歩8分  市営地下鉄ブルーライン「関内駅」(1番出口) 徒歩7分
対応地域 神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・宮城・静岡・愛知・長野・山梨・石川

弁護士 米山安則

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経験年数
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40
規模
在籍弁護士数
1
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初回面談相談料
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【関内駅より徒歩5分】【弁護士歴35年以上】これまでの弁護士経験の中で培った知見を活かし、遺産分割・遺留分の問題に注力しております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階
最寄駅 JR京浜東北・根岸線「関内駅」| 横浜市営地下鉄「関内駅」|横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」
対応地域 東北(宮城県・福島県)、関東、北陸・甲信越、東海、関西地域

弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)

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経験年数
弁護士登録から
34
規模
在籍弁護士数
6
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初回面談相談料
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【弁護士歴29年】【豊富な経験】横浜の地域に根差して約30年!弁護士会会長をなどを歴任し豊富な経験と高い知見であなたの抱える遺産相続の問題を総合的に解決に導きます。
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
最寄駅 みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩9分 根岸線 関内駅 徒歩5分
対応地域 東京・神奈川・千葉・埼玉

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【戦う弁護士】石川安藤総合法律事務所

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  • 相続税の相談対応
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  • オンライン面談可能
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弁護士登録から
18
規模
在籍弁護士数
2
費用
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0円(60分)
【初回相談無料|他士業連携でワンストップ対応遺産分割/不動産相続/遺留分侵害額請求/財産の使い込み/遺言書の作成など相続に注力した2名の弁護士が対応◆ご依頼者様のご要望を叶えるべく徹底的に戦います
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区海岸通2-8-1プラウド馬車道302
最寄駅 みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩4分|横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より徒歩9分|京浜東北・根岸線「関内」駅より徒歩10分
対応地域 全国対応 | オンライン面談可 | 一部の案件は来所不要で対応可能です!

弁護士 林 薫男(みなと横浜法律事務所)

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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
29
費用
初回面談相談料
0円(30分)
弁護士歴約30年】【初回の面談無料相続人や遺産の調査、遺産分割や遺留分侵害額請求の代理交渉から、遺言書の作成などの生前対策のご相談まで、ベテラン弁護士が幅広い相続問題に対応!トータル的にサポートが可能です。お気軽にご相談ください。
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定休日 土曜  日曜  祝日 
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル5階
最寄駅 関内駅(JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン)、日本大通り駅(みなとみらい線)
対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県

関内駅前法律事務所

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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
経験年数
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40
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
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【関内駅より徒歩5分】【弁護士歴35年以上】相続問題に直面した際はすぐにご相談ください。これまでの弁護士経験の中で培った知見を活かし、相続トラブル全般に対応可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。
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営業時間

平日 10:00〜18:00

土曜 11:00〜17:00

定休日 日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階
最寄駅 JR京浜東北・根岸線「関内駅」| 横浜市営地下鉄「関内駅」|横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」
対応地域 東北(宮城県・福島県)、関東、北陸・甲信越、東海、関西地域
最寄駅|
日本大通り駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 静岡県
弁護士|
本間 久雄

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
「関内駅」徒歩4分、「日本大通り駅」徒歩7分
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国対応
弁護士|
齋藤 亮
13件の検索結果 (1~13件を表示)
日本大通り駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
日本大通り駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄同意書について
相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。
貴殿の意見の方が常識的です。通常はなくなった人に近い人、遺産内容を把握できる人が遺産目録を作って明確にし、評価額なども計算してプラス財産が多い場合は、放棄など問題になりません。
仮にお母上の面倒を見てきても、ふつうに親子間でなされる程度の世話であれば、家裁でも寄与分を認めません。相続分より寄与分が多くてマイナスになるケースはほとんどありません。
なお、不動産は名寄せリストですぐわかります。銀行等の預貯金も相続人であれば残金はもちろん過去10年間の出し入れなども簡単に調査できます。法定相続の二分の一はきちんと取得しましょう。

お気軽にご相談ください。
関内駅前法律事務所 弁護士米山安則
関内駅前法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年06月04日
名義変更にするにあたっての対策
相談者(ID:01375)さんからの投稿
亡くなった父名義の土地、建物を母にする予定です。母の子供は女2人です。母名義にするのは2人とも了解しています。その後遺言書で孫に土地、建物を譲ります。孫が譲り受けた土地を5年以内に売却した場合譲渡取得税はかかりますでしょか?
あるいは生前贈与で譲り受けた土地、建物を担保にして別のマンションのローンの返済と改装費に当てる方法は税金対策になりますでしょうか?(マンションは孫名義ではありません。)
路面価が2300万円売値が3000万の土地です。建物は築40年経っていますので価値はないです。
孫ではなく娘2人あるいは娘のどちらかが相続して売却した方が税金的に良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税金問題は、前提事項(5年以内に売却することの意味等・・それが3年以上たってからなのか、譲渡所得税から控除される金額が違ってきたりします。)が食い違ったりして、複雑になりがちです(メール相談や電話相談では処理しきれない場合が多いです)。税理士によっても回答が違ってきて混乱します。
最も、正確でフェアな税務相談は、国税局税務相談センター等を利用するのが一番です。
なお、税務については、弁護士よりも税理士の方が正確な回答ができます。

以上
関内駅前法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月16日
ありがとうございます。
早速国税局税務相談センターに相談してみます。
相談者(ID:01375)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
共有持分の不動産の解消
相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。
「共有物分割訴訟」という方法があります。
大雑把に表現すると、共有物分割訴訟を通じて、裁判所に共有持分の買取を認めてもらうという方法(価格賠償といいます)があります。
当事者同士で話し合っても上手くいかないようでしたら、お近くの弁護士に相談・依頼をされた方が良いでしょう。
- 回答日:2023年02月13日
相続の放棄かどうかわからないです
相談者(ID:02599)さんからの投稿
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。
 元旦那はご存命ですのでまだ相続放棄の問題は顕在化していません。
 元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
 相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
- 回答日:2022年08月29日
ありがとうございます
少しは寝れます
相談者(ID:02599)からの返信
- 返信日:2022年08月30日
既に売却済である、逝去3年以内に生前贈与を受けた不動産の遺産分割での扱いについて
相談者(ID:05176)さんからの投稿
故人の逝去3年以内…法定相続人1名が生前贈与として評価額800万円の不動産を取得。その後、複数不動産屋での見積売価が1200万円であるところ、2000万円で売却。さらに故人の逝去時には買主がさらにリフォームして売却済であり、その売価は不明。
故人は他に借地権と別の不動産を含む1億4000万程度の遺産を残していて、法定相続人は配偶者と実子3名。法定通りの相続を希望しているが、生前贈与分の扱いで意見が不一致となっている。
おそらくは、生前贈与の不動産価格が変動した場合の、持ち戻し計算の金額について争いがあるのかと思います。
原則は相続時点のその不動産の時価が持ち戻しの金額になります(査定が必要になります)。次にリフォームして売却した場合の不動産の計算方法ですが、特別受益の持ち戻しは、その不動産が贈与された時点で、そのまま遺産として残っていた場合は相続時にいくらになるかですので、リフォーム後の価値(リフォームによる価値の上昇)については考慮されないと思います。
                                                            以上
関内駅前法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月06日
死亡する順番での相続について
相談者(ID:05813)さんからの投稿
①両親ともに既に他界
②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。
③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)
 兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。
本題
本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。
数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。
「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」
→こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。

「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」
→兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、確かにこのとおりです。

ご質問の点ですが、相続人の間で、誰かが預金を使い込んだような場合には取り戻すことができます。
ただ、これは相続人が複数いる場合に、相続人同士の遺産の分配に関連した話になります。
- 回答日:2023年02月27日
遺留分の請求の追加請求。
相談者(ID:04457)さんからの投稿
1年半ほど前に父が亡くなりました。
遺言書には不動産は全て母。
300坪の実家の土地は母と弟が半分ずつ、
私と妹には¥500万ずつと書いてありましたが
納得出来ず¥1200万ずつもらいました。
しかし、実家の土地を売り新しく弟名義の家を
建てる事を知りました。
実家の土地は港南区港南台駅から徒歩15分なので
かなりの金額で売れたと思われます。
母が亡くなった時にまた遺留分を貰うつもり
だったのに想定外になりました。
もう、このまま泣き寝入りするしか
無いのでしょうか?
遺留分侵害額請求権は、被相続人が亡くなり、遺言を知った時から1年間で時効にかかっています。
1年以内に「遺留分侵害額請求」という内容証明を発送していればまた違ってきますが、残念ながら
時効消滅の可能性が高いです。
関内駅前法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年01月09日
有難う御座いました。
相談者(ID:04457)からの返信
- 返信日:2023年01月10日
もう一つ質問です。
母が亡くなる前に弟に母の財産や不動産を
全部弟名義に変更してしまった場合は
どうにもなりませんか?
相談者(ID:04457)からの返信
- 返信日:2023年01月10日
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