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遺産の種類
現金
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依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
被相続人の養父
紛争相手
依頼者の兄弟
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ご依頼者様とその父は、養子と養父の関係でした。父が亡くなり、公正証書遺言を確認したところ「実子(ご依頼者様の兄)に全財産を相続する」旨の内容が書かれていました。
ご依頼者様は遺言書の内容に納得がいかないため、適切な相続分を確保したいとのことでご相談に来られました。
公正証書遺言の効力を覆すのは容易なことではありません。本件においても、地方裁判所での口頭弁論にて裁判官が、「(公証人は)我々の先輩だが、証人としての尋問を請求するなら認める方針だ」と発言しました(20年前のことですが、今でも鮮明に覚えています)。この発言は、手続きはできるが、遺言の効力には疑う余地がないことを意味していたと言えます。
そのため、遺言書作成時の遺言者に関する医療記録や介護記録などの客観的な資料を集め、遺言者が正常な判断能力を欠いていたことを証明しました。その結果、裁判官の態度が一変し、遺留分以上・法定相続分未満の財産分与を行う和解案を被告に勧めるようになりました。しかし、事件の終盤で裁判官が転勤してしまい、新たに担当となった裁判官は一審判決に全く触れず敗訴判決を下しました。そこで、当職が東京高裁に控訴したところ、一審判決に問題があるとの判断がされ、最終的に法定相続分に近い金額で和解を成立させることができました。
営業時間外
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億5,000万円 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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