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署名・押印のされた遺産分割協議書を無効とした事例

この事例を解決した事務所
弁護士 大石 誠(横浜平和法律事務所)
遺産分割
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

相手方が、依頼者の署名・実印での押印をした遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を前提に不動産の相続登記も済ませていたことが判明。遺産分割協議書を無効にできないか、との相談でした。

依頼内容

遺産分割協議が無効であることの確認を求める裁判を起こすとともに、分割されてしまった不動産や預貯金を取り戻したいとのご依頼を頂きました。

対応と結果

依頼者の署名ではないこと、依頼者の了解を得ていない内容であること等の主張立証が可能であると判断し、遺言無効確認訴訟を提起。勝訴判決を元に預貯金や不動産の差押えも行い、依頼者の法定相続分の割合に対応する遺産を回収することに成功しました。

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弁護士 大石 誠(横浜平和法律事務所)

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