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桜木町駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全15件

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更新日: 10月02日

【法人や不動産が絡む相続に注力】辰野総合法律事務所

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町82徳永ビル本館2階
最寄駅 元町中華街駅「3中華街口」徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

弁護士 大石 誠(横浜平和法律事務所)

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通17JPR横浜日本大通ビル10階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」(地下駐車場連絡口) 徒歩2分  JR「関内駅」(南口改札) 徒歩8分  市営地下鉄ブルーライン「関内駅」(1番出口) 徒歩7分
対応地域 神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・宮城・静岡・愛知・長野・山梨・石川

弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

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経験年数20年超の弁護士在籍◆メール予約歓迎◆遺産調査から対応可能!遺産相続のご相談は安富総合法律事務所へお任せを。元銀行員の視点から、隠れた資産の調査や使い込みに関するトラブルにも対応可能です
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町70-3三井住友海上横浜ビル7F
最寄駅 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分、市営地下鉄「関内駅」出口1から徒歩7分、JR「関内駅」南口から徒歩10分
対応地域 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【真剣に相続を悩むあなたの側に】橋本法律事務所

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実績豊富遺産分割・遺留分など】ご相談者様が持たれた希望・要望の確実な実現を目指し、確かな知見から最善の解決策をご提案致します。複雑にこじれた案件もご相談下さい。【遺産・相続人調査のご依頼も可能】
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅 日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分 ※真剣に悩むあなたのお力になります。まずは無料の面談をご予約ください※
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  静岡県 

弁護士 米山安則

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規模
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【関内駅より徒歩5分】【弁護士歴35年以上】これまでの弁護士経験の中で培った知見を活かし、遺産分割・遺留分の問題に注力しております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
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神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階
最寄駅 JR京浜東北・根岸線「関内駅」| 横浜市営地下鉄「関内駅」|横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」
対応地域 東北(宮城県・福島県)、関東、北陸・甲信越、東海、関西地域

【戦う弁護士】石川安藤総合法律事務所

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区海岸通2-8-1プラウド馬車道302
最寄駅 みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩4分|横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より徒歩9分|京浜東北・根岸線「関内」駅より徒歩10分
対応地域 全国対応 | オンライン面談可 | 一部の案件は来所不要で対応可能です!

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
最寄駅 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】

弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
最寄駅 みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩9分 根岸線 関内駅 徒歩5分
対応地域 東京・神奈川・千葉・埼玉

弁護士 林 薫男(みなと横浜法律事務所)

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29
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弁護士歴約30年】【初回の面談無料相続人や遺産の調査、遺産分割や遺留分侵害額請求の代理交渉から、遺言書の作成などの生前対策のご相談まで、ベテラン弁護士が幅広い相続問題に対応!トータル的にサポートが可能です。お気軽にご相談ください。
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル5階
最寄駅 関内駅(JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン)、日本大通り駅(みなとみらい線)
対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県

【横浜支店】東京スタートアップ法律事務所

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初回面談相談料
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【相談をご希望の方は詳細ページへ】初回無料の電話相談をご利用ください|正当な相続分を守りたい/他の相続人と直接話したくない方も経験豊富な当事務所へお任せを【遺言書~紛争段階まで対応可】
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土曜 09:00〜19:00

日曜 09:00〜19:00

祝祭日 09:00〜19:00

定休日 無休
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号横濱ゲートタワー3階
最寄駅 みなとみらい線『新高島駅』徒歩1分、『横浜駅』徒歩6分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

関内駅前法律事務所

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規模
在籍弁護士数
1
費用
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【関内駅より徒歩5分】【弁護士歴35年以上】相続問題に直面した際はすぐにご相談ください。これまでの弁護士経験の中で培った知見を活かし、相続トラブル全般に対応可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。
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平日 10:00〜18:00

土曜 11:00〜17:00

定休日 日曜  祝日 
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階
最寄駅 JR京浜東北・根岸線「関内駅」| 横浜市営地下鉄「関内駅」|横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」
対応地域 東北(宮城県・福島県)、関東、北陸・甲信越、東海、関西地域
最寄駅|
日本大通り駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 静岡県
弁護士|
本間 久雄
最寄駅|
「関内駅」徒歩4分、「日本大通り駅」徒歩7分
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国対応
弁護士|
齋藤 亮
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳
15件の検索結果 (1~15件を表示)
桜木町駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,700万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
桜木町駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄同意書について
相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。
貴殿の意見の方が常識的です。通常はなくなった人に近い人、遺産内容を把握できる人が遺産目録を作って明確にし、評価額なども計算してプラス財産が多い場合は、放棄など問題になりません。
仮にお母上の面倒を見てきても、ふつうに親子間でなされる程度の世話であれば、家裁でも寄与分を認めません。相続分より寄与分が多くてマイナスになるケースはほとんどありません。
なお、不動産は名寄せリストですぐわかります。銀行等の預貯金も相続人であれば残金はもちろん過去10年間の出し入れなども簡単に調査できます。法定相続の二分の一はきちんと取得しましょう。

お気軽にご相談ください。
関内駅前法律事務所 弁護士米山安則
関内駅前法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年06月04日
死亡する順番での相続について
相談者(ID:05813)さんからの投稿
①両親ともに既に他界
②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。
③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)
 兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。
本題
本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。
数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。
「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」
→こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。

「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」
→兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、確かにこのとおりです。

ご質問の点ですが、相続人の間で、誰かが預金を使い込んだような場合には取り戻すことができます。
ただ、これは相続人が複数いる場合に、相続人同士の遺産の分配に関連した話になります。
- 回答日:2023年02月27日
遺留分請求の際に家屋の私道分は計算に加えることが出来るか?
相談者(ID:00166)さんからの投稿
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?
ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
ご回答ありがとうございます。さっそく家庭裁判所を通して相手側に請求することにいたします。
もし、こののち問題が生じた場合は、またご相談させていただきます。よろしくお願いします。
相談者(ID:00166)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
夫婦の財産が長女に渡るには?
相談者(ID:06603)さんからの投稿
私、6年前に再婚。長女がおりましたが、そのすでに成人、長女自身も結婚の予定があったので養子縁組をしにかった。
事実関係の詳細をお聞きししないと、明確な回答は出せません。
弁護士 米山安則からの回答  
- 回答日:2023年03月16日
はい、私の再婚の時、私の夫と娘は、養子縁組をしなかったので、私が先に亡くなれば、夫が財産を相続、その後、夫が亡くなれば養子縁組をしてないので夫の身内に財産分与になると思います。なので、財産を娘に残すには養子縁組をすれば良いのですか?娘は、結婚して夫と一児をもうけ生活してます。夫は、娘に財産を残したいので早めに処理をしとくようにと言ってます。他、何か必要な情報ありますか?
相談者(ID:06603)からの返信
- 返信日:2023年03月16日
養子縁組をすればよいと思います。
弁護士 米山安則からの返信
- 返信日:2023年03月17日
有難うございます。
相談者(ID:06603)からの返信
- 返信日:2023年03月17日
兄と金額が合わないので教えて欲しい。
相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。
仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。
遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日
名義変更にするにあたっての対策
相談者(ID:01375)さんからの投稿
亡くなった父名義の土地、建物を母にする予定です。母の子供は女2人です。母名義にするのは2人とも了解しています。その後遺言書で孫に土地、建物を譲ります。孫が譲り受けた土地を5年以内に売却した場合譲渡取得税はかかりますでしょか?
あるいは生前贈与で譲り受けた土地、建物を担保にして別のマンションのローンの返済と改装費に当てる方法は税金対策になりますでしょうか?(マンションは孫名義ではありません。)
路面価が2300万円売値が3000万の土地です。建物は築40年経っていますので価値はないです。
孫ではなく娘2人あるいは娘のどちらかが相続して売却した方が税金的に良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税金問題は、前提事項(5年以内に売却することの意味等・・それが3年以上たってからなのか、譲渡所得税から控除される金額が違ってきたりします。)が食い違ったりして、複雑になりがちです(メール相談や電話相談では処理しきれない場合が多いです)。税理士によっても回答が違ってきて混乱します。
最も、正確でフェアな税務相談は、国税局税務相談センター等を利用するのが一番です。
なお、税務については、弁護士よりも税理士の方が正確な回答ができます。

以上
関内駅前法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月16日
ありがとうございます。
早速国税局税務相談センターに相談してみます。
相談者(ID:01375)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
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