遺産分割協議のやり直しにより、マンションを取得

遺産分割
遺産の種類
不動産、現金

依頼前の状況

ご依頼者(以下「Aさん」)の内縁の夫は、「全遺産の2分の1をAに遺贈する」という遺言書を残して亡くなりました。遺産には現金のほかにマンションなどもあり、Aさんはマンションを取得したいと思っていました。ところが、内縁の夫の弟(法定相続人。以下「弟」)から相続順位等について法的に間違った説明を受けて、自分の希望は通らないと思い込み、「Aは現金のみを取得し、それ以外は弟が取得する」という内容の遺産分割協議書に署名捺印してしまいました。しかし、やはり遺産分割協議の内容に納得できず、相談に来られました。

依頼内容

「遺産分割協議をやり直して、マンションを取得したい。」というご相談をいただきました。

対応と結果

まず、弟に対し、一から協議をやり直すよう求めましたが、応じてもらえませんでした。そこで、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立て、分割協議書作成までの経緯を裁判官に詳しく説明して、既存の分割協議書にとらわれることなく審判により適正な分け方を決め直すよう求めました。
その結果、裁判官から弟に対し分割協議のやり直しが強く勧告され、最終的に、Aさんがマンションと現金の一部を取得するという内容の調停(合意)が成立しました。

この事例を解決した事務所

【遺産分割・遺留分の代理交渉なら】弁護士 林 薫男(みなと横浜法律事務所)

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