ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 神奈川県 > 横浜市 > 【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数 1
費用
初回面談相談料 0円(30分)
住所 神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
最寄駅 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】
所属弁護士 小林 航太
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、ご連絡ください。
初回相談無料

ただいま営業中

09:00〜18:00

電話問合せ
電話番号を表示
相談の流れを見る
  • 当事務所の詳細
  • 事務所インタビュー
  • 法律相談Q&A
  • 所属弁護士

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)からのメッセージ

●お問い合わせの前にご確認ください●
当事務所では、お電話のみ・メールのみでの回答は差し控えております。

相続問題は非常に複雑なご事情が絡んでいるケースが多いため、一人ひとりのご相談に、責任を持ってお答えしたいと考えております。
初回の面談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご面談にお越しください。

面談ご希望の方につきましては、お電話で概要を5分程度伺うことが可能ですので、ご希望の面談日時をご用意の上、お電話・メールにてお問い合わせください。

なお、
相続放棄のご依頼については、来所いただかなくても対応可能なケースがございます。
遠方の方などもまずは一度ご相談ください。

こうしたお悩みはございませんか?

「遺産の取り分が少ない」と感じたら弁護士への相談がおすすめです

「他の相続人と比べて取り分が少ない、損をしていないか」
「遺産を独り占めしようとする相続人がいる」
「遺言書に自分の名前が無かった、相続できないのだろうか」


遺産分割を進める中で、遺産の取り分に少しでも違和感を覚えた際は、不利な条件で応じてしまう前に弁護士への相談をご検討ください。

法定相続人には、法律で認められた適切な取り分を獲得する権利があります。

その権利が侵害されていないか、果たして今提示されている取り分が適切なのか、法的観点を踏まえながら判断し、ご相談をお伺いいたします。

下記のようなご相談に実績がございます

•    遺産分割が発生したが、取り分を巡って話し合いがまとまらない
•    遺産分割に関する書類へ「印鑑を押せ」と迫られ困っている
•    遺言書に記載された取り分に納得できない
•    遺産を独り占めしようとする相続人がいる
•    特別受益を受けていた兄妹と取り分が変わらない、不公平ではないか
•    兄は進学させてもらっていたが弟の自分はさせて貰えなかった
•    兄妹がマイホームや車を購入する際、生前の故人から融資を受けていた
•    交流のない親族が亡くなり、借金の督促状が届いたが支払うしかないのか
•    故人に借金があった、相続しないといけないのか
 など 

【遺産の取り分最大化を目指します】相続紛争の解決は弁護士 小林航太へお任せください

横浜駅より徒歩8分|適切な取り分の獲得に自信

弁護士 小林航太は横浜駅より徒歩8分の場所に事務所を構え、「地域の方々の力になりたい」という思いのもと、横浜市、また神奈川県に根差したリーガルサービスの提供に尽力しております。

とくに、遺産分割などの問題は金融資産や利益が絡むからこそ、その取り分を巡った親族間・兄妹間で感情のもつれに発展し、解決までに身体的・精神的にも労力のかかる場面が多くみられる問題です。

加えて、遺言書の作成などにも注力しております。遺言書の作成は他仕業の先生でも対応が可能です。

しかし、作成した遺言書の内容で親族間が揉めた場合は、弁護士でしか対応ができないため、それであれば最初から責任が持てる弁護士に依頼をすると考えられる相談者の方もいらっしゃいます。

弊所では、こうした遺産分割の問題解決に携わってきた経験を活かし、問題を未然に予防する生前対策にも力を入れ、解決から紛争の予防まで、相続のトータルサポートを行っております。

これまでの解決事例

 遺産分割調停】一度不成立となった調停を成立させ、感情背的な対立も含めて遺産分割を解決した事例

【ご相談前】

亡くなられたお父様の遺産分割において、兄妹間での意見が対立したことからご来所されたご相談者様。

ご相談へ来られる前にご自身で遺産分割調停を申し立てていらっしゃいましたが、遺産の範囲が定まらない事などを理由に調停は不成立となっていました。

【解決結果】

遺産分割示談交渉事件として受任。

不成立となった調停で争われた遺産の範囲に関しては交渉にて話がまとまったものの、遺産の取り分とは別の部分で感情的な対立が激しく、遺産分割協議書の作成までには至りませんでした。

結果、やむを得ず調停を再度申し立て、話合いを勧めたところ調停が成立し無事解決に至りました。
 

弁護士からのコメント

相続を巡る問題は、相続人同士が対立してしまうことで解決まで時間のかかるケースも少なくありません。

今回の件のように、当事者双方に代理人が就くことにより解決へ至るケースもございます。

 遺留分】時効消滅間際から約600万円を獲得できた事例

ご依頼者   :50代/男性の方/自営業

ご依頼者の立場:被相続人の息子
被相続人   :依頼者の父
紛争相手   :依頼者の弟

【ご相談前】

ご相談者様は、父親が亡くなった後、亡くなるまで父の面倒を見ていた弟夫婦から、父の遺産はほとんどないとの説明を受けていましたが、弟は、以前父から自宅購入の際援助を受けていたため、納得ができず、相続開始から1年近く経ってから、当事務所へご相談にお見えになりました。

【依頼内容】

ご相談者様は、弟が父から自宅購入の援助を受けていたことについて、何か手立てはないかとご依頼されました。

【解決結果】

・ご相談を受けた時点で、遺留分減殺請求権の時効(1年)が迫っていましたので遺留分減殺請求通知書を相手方に送付して、時効消滅を阻止した。
・相手方と交渉を行い、援助を受けていた金額を明確にした。(約2400万円)
・相続財産の調査を行った。→最終的に、侵害された遺留分額約600万円を回収することに成功しました。

 生前対策遺言書作成】養子縁組での遺言書作成をサポートした事例

ご依頼者:男性の方

【ご相談前】

「できるだけ財産を分散させず、長男へ相続させたい」とのご要望をお持ちの方より、将来のために遺言書を作成したいとのご相談を頂きました。

【解決結果】

ご依頼者様の遺産を確認するとともに、その後、起こりうるリスクが無いかなどを検討致しました。

上記を踏まえたうえで、ご相談者様の抱えるご希望とすり合わせを行い、公正証書を作成。

また、相続税・遺留分対策も視野に入れ、

  • ご依頼者様を養親
  • ご依頼者様のお孫様を養子

とする養子縁組をすることを助言し、手続きを行いました。

合わせて、公証役場では宣誓供述書も作成。

万が一、養子縁組の効力を争われることになった場合に、対応が取れるよう備えました。

弁護士からのコメント

将来、紛争に発展するであろうリスクなども視野に入れ、適切に助言、遺言書作成などを実行できるのは、法律を専門的に扱う弁護士ならではだと思います。

 生前対策遺言書作成】DVなどを働いてきた親族を、相続人から廃除する内容にて遺言書を作成した事例

【ご相談前】

「これまでDV等を行ってきた親族を相続人から廃除したい」とのご要望をお持ちの方からご相談を頂きました。

【解決結果】

弁護士から公正証書遺言の作成をご提案。

相続人から除く背景にある事情を、ご依頼者様、またそのご家族から細かく聴取し公正証書を作成しました。

弁護士からのコメント

弁護士であれば将来の法的リスクなどを踏まえ、ご相談者様が抱えるご要望やご希望に沿った遺言書作成をすることが可能です。

初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示

当事務所では初回無料にて法律面談をご案内しております

【弁護士直通電話】問い合わせ対応から解決まで一貫して対応

ご相談者様からお伺いしたご要望や希望などを適切に実現するためにも、お問合せの対応、ご相談から解決まで、弁護士 小林航太が一貫して対応致します。

相談時に伝えた内容と解決結果が違う…といった事態はございませんのでご安心ください。
 

【お電話がつながらない際はメールにてお問合せ下さい】
現在、多くのご相談を頂いており、裁判等の外出でお電話に出られないケースがございます。

そのため、外出先でもご相談内容を確認し、迅速な対応に繋げるためにもメールでのお問合せをおすすめしております。
 

  1. お名前
  2. 折り返しのお電話番号
  3. 大まかなご相談内容
  4. ご希望の面談希望日


上記の内容を記載し、お送りいただけますと幸いです。

夜間休日のご相談にも対応しております

当事務所では資料等も合わせて拝見し、より具体的にお悩みをお聞きするためにも、お電話・メール越しの回答はできるだけ控え、面談にてご相談をお伺いしております。

初回であれば30分無料にてご利用頂けますので、お気軽にご相談下さい。
また、事前にご予約を頂ければ土日などの休日相談、営業時間外の夜間相談をご案内することが可能です。
 

【生前対策】残されるご家族へ向けて、財産管理をお考えの方へ

「残される家族がトラブルにならないよう、遺言書を作成したい」
「後々揉めないように、自宅や財産の相続準備をしたい」


など、財産を残す側である生前対策をお考えの方からのご相談にも対応しております。

遺産分割では、親族間でこれまで抱えてきたわだかまりや不平不満が原因となり、紛争状態となってしまうケースが少なくありません。

今は良好な関係であっても、ご自身が遺した遺産を巡り兄妹が不仲に…という結果を望まれる方はいないでしょう。

そのような結果を避けるためにも、遺言書(公正証書)の作成をはじめとする生前対策を強くお勧め致します。
弊所では、ご希望に沿った遺産分割が行われるよう、遺言書の作成から執行まで一貫して対応し、アフターフォローも万全です。

まずは無料相談の利用をご検討ください。

所属弁護士紹介

法律事務所ストレングス_小林航太

弁護士 小林航太
2006年3月 栄光学園高等学校 卒業
2012年3月 東京大学法学部 卒業
2016年3月 首都大学東京法科大学院 修了(首席)


テレビ出演:NHK『みんなで筋肉体操』
      NHK 紅白歌合戦

事務所インタビュー

今回お伺いする『法律事務所ストレングス』代表弁護士 小林 航太先生は、実は有名な弁護士なのです。
NHK『みんなで筋肉体操』など多数のメディアに出演。「筋肉弁護士」として知られています。今回はそんな小林先生にお話を伺いました。

【筋肉×弁護士】日本で唯一紅白歌合戦のステージに立った弁護士

——小林先生は、メディアにも出演されていまして、筋肉弁護士として知られていますよね。

そうですね。ありがたいことに、NHKの紅白歌合戦にも出演させて頂きました(笑)

――実は私、2018年の紅白歌合戦、ちょうど大みそかに拝見していまして…。今あの時テレビで見た方とお話しているのが、不思議な感覚です(笑)ご出演のきっかけって何だったんですか?

ありがとうございます(笑) そうですよね。テレビで見ている人が目の前にいるって不思議な感覚だと思います。
僕はもともと、ツイッターというサイトで、コスプレ活動を発信していたんです。それを見たNHKのディレクターさんから、直接連絡を頂きまして。『筋肉体操』を作ると。それに僕、めちゃくちゃ食いついてしまって(笑)

――もうすぐに「やりたいです」と(笑)

そうですね(笑)

――ちなみに、テレビに出演された際の周囲の反応はどうでしたか?奥様や事務所の方の反応は…。

意外なことに、悪く言われることはなかったです。
どんな反応がくるのかな…と不安に思っていた部分はあったんですけど、意外にも好意的な反応が返ってきましたね。
というのも、弁護士の肩書を出して出る番組とはちょっと毛色が違うじゃないですか(笑) なので周りからなにか言われたら…という不安は少なからずあったんですが、本当、今では一方的に知られていることが多くて。裁判で顔を合わせた相手方の弁護士の方にも「あの番組の先生ですか」みたいに言われることが多いです。

――すごい知名度ですね。もう名刺を渡す前から知られていると。

そうですね。日本で紅白歌合戦のステージに立った唯一の弁護士なので…(笑)

――もう1つ、私、小林先生のホームページを拝見して、ずっと気になっていたことがあったんですよね。

なんでしょう?

――小林先生と顧問契約をされた方は、法律相談だけでなく、なんとトレーニングや食事の相談も受け付けると。これを見た時衝撃的でした(笑)

そうですね!今のところ利用している方はいないですが(笑) お待ちしてます!

自身も被害者となる経験があるから、寄り添える

――インタビュー序盤ですが、だいぶ盛り上がってしまいました!(笑)
ここで真面目な話題といいますが、しっかり弁護士としての側面も聞いていきたいと思います。

はい、よろしくお願いします。

――今現在、小林先生がお受けされている案件は、どういったものが多いのでしょうか?

そうですね、今は相続がメインです。
相続以外ですと、不動産関係のご相談と家事事件、離婚などが多いですね。特に、不動産関係の仕事は多く、賃借人とのトラブル、明け渡し請求、不動産売買が絡むものなど多岐にわたります。

――なるほど。あとは、小林先生と言えば、コスプレイヤー(コスプレをする人のこと)の方からのご相談も受けられていると。どういったご相談が多いのでしょうか?

コスプレ関係でいうと、コスプレしている方と、それを撮影するカメラマンとのトラブルですとか、インターネットに写真を掲載したことで、それに対する誹謗中傷の案件といったご相談が多いですね。

――ちなみに、小林先生もコスプレをされていますよね。撮影を求められる機会も多いと思います。その中で小林先生ご自身が、誹謗中傷の被害者になった経験もあるのでしょうか?

ありますよね。だからこそ、被害者の方、困っている方の気持ちもわかる部分があると思います。

――実は弊社でも、鍛え抜かれた筋肉がかっこいいと評判です(笑)

そうなんですか!有難うございます!(笑)

長い案件だと依頼者との付き合いは数年。だからこそコミュニケーションを大切に

――お話していての印象ですが、小林先生は、お話をしっかり受け止めて聞いてくれる安心感のようなものがありますよね。そういったものは、相談時も心掛けていらっしゃるのでしょうか?

そうですね。弁護士の仕事って、話を聞いて終わりということにはなりません。
依頼を受けるとなれば、数ヶ月、年単位で長い付き合いになることも多いです。だからこそ、お互いの間に信頼関係を築けるかどうかが大事だと思っています。

――信頼関係ですか…!小林先生は、信頼関係を築くために何か大切にしていることはありますか?

どんな案件でもそうですが、依頼者とコミュニケーションをよく取ることですね。
実際にご相談に来られた方とお話をすると、今依頼している弁護士を変えよう、と思ってこられる方もいらっしゃるんです。

それで、話を聞くとだいたいコミュニケーション不足が多いな、と感じています。例えば、依頼したのに、その後の連絡も少なく、今どういった手続きを行っているのかわからないとか…。

わからないから相談したのに、結局任せても進捗・いまの状況すらわからない。不安なままだと依頼した意味を感じられないですよね…。
僕の場合は、手続きをする時は必ず依頼者に報告や確認をするようにしています。不満は、どういう手続きをされているのか、どういう状況なのかわかってないから生じるんです。

――では、小林先生はしっかり『報連相』を心掛けていらっしゃるんですね。

そうですね。やっぱりそこは常に意識しています。依頼者からメールが来た際も、必ず確認して、その日のうちに返信できるようにしています。

――やっぱりその人から反応があるだけで、信頼に関係してきますよね。

これは最初に入所した法律事務所で学んだことなんです。仕事の進め方や、まめな連絡は、勉強になりました。本当に、弁護士のいろはを学びましたね。

東京大学のロースクールを首席で卒業

――弁護士になられたきっかけはどんなことだったのでしょう?

実は6年ほど、大学に在学しながらサークルにも入らず、ふらふらとしていた時期があったんです。しかし、周りは就職していく。このままの自分では駄目だと思いました。そこで、もともと法学部だったこともあり、弁護士を目指そうと思ったんです。

司法試験を受けるため、東大のロースクールに入りました。そこからは勉強の日々ですね。結果的に、ロースクールは首席で卒業することが出来ました。
弁護士になった今も勉強の日々ですが、今では忙しくも充実した時期を過ごしています。

――やっぱりお忙しいですよね。そんな時、小林先生がリフレッシュできる趣味などはあるんでしょうか?

筋トレと猫です!(笑)
今まで犬派だったんですけど、妻の実家で飼っている猫と一緒に家族旅行に行ったんです。何日か猫との生活を味わっちゃったせいで、立派な猫派になってしまいました(笑)本当ね、何でも許せちゃうんです(笑)

病気で言えば、悪化したり、自分で開腹する前に来てほしい

――小林先生が考える、相談のタイミングはありますか? 

基本的には早ければ早いほどいいですね。
病気や病院に例えられると思うんですけど、やっぱりこの症状がただの風邪なのか、入院が必要なのか、判断できないと思うんです。判断ができないタイミングで、例えば自分でお腹を開いちゃいましたとなると、「助けられたのに…」という風になるケースもあります。

――相談すれば手の施しようがあったけど、自分で判断して動いたことで、悪い結果になったら、依頼者にとっても損ですよね…。

そうなんです。
相続なら、自分が亡くなる前に準備する時間もありますし、家族が亡くなって紛争が予想されるなら、早めにお越しいただくことをおすすめしています。

相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

おっしゃるとおり、本件の相続人は、①長男(ご主人の兄)、②長男妻(養子)、③~⑤ご相談者様のお子様方(代襲相続人)の計5名です。
ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であるご相談者様から、ご主人の兄夫婦に連絡を取り、話を進める必要があると思われます。
ご主人の兄夫婦の連絡先が不明の場合、ご主人の戸籍謄本から遡る等して、住所を特定することができますが、そのような調査を含めて、お近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。

相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
 ①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
 ②相続開始時に残っている財産:100万円
 ③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
 ④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。

具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。




相談者(ID:00166)さんからの投稿
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
ご回答ありがとうございます。さっそく家庭裁判所を通して相手側に請求することにいたします。
もし、こののち問題が生じた場合は、またご相談させていただきます。よろしくお願いします。
相談者(ID:00166)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
相談者(ID:00768)さんからの投稿
法定相続人のいない甥が亡くなり
葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで
甥の残した財産で支払いをしたいのですが
叔父には相続権利は無いのでしょうか?

甥が亡くなった場合、叔父が相続人となることはありません。逆の場合(叔父が亡くなった場合)は、代襲相続によって甥が叔父の相続人となることはあります。

今回ご相談の事案のように、相続人不在の故人の財産から葬儀費用等を負担してもらうには、家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。
故人の葬儀費用等を肩代わりした場合には、「利害関係人」として、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の審判を申立てることが可能です。
そして、選任された相続財産管理人に対して、肩代わりした葬儀費用等の支払いの請求をすることができます。
請求を受けた相続財産管理人は、社会的に相当な金額の範囲内で、葬儀費用等を支払います。必ずしも肩代わりした全額が支払われるとは限りませんが、最低限度の葬儀等をした場合には、全額が支払われる可能性が高いでしょう。
ありがとうございました。
良く理解出来ました。
相談者(ID:00768)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

弁護士事務所情報

事務所名 法律事務所ストレングス
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
  • 最寄駅
  • 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
弁護士名 小林 航太
弁護士登録番号 56324
所属団体 神奈川県弁護士会
電話番号
電話番号を表示
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】
定休日 土曜 日曜 祝日
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 営業時間外はメールでのお問合せをお願いいたします。

料金表

相談料金初回相談:30分0円
着手金遺産分割/取り分を巡る紛争問題の解決:33万円~
成功報酬遺産分割/取り分を巡る紛争問題の解決:33万円~
その他相続放棄お一人:5.5万円(税込)~
(※ご家族まとめてのパックプランもご用意しております。面談時にお尋ねください。)

遺言書作成/生前対策のご相談 手数料:22万円~

その他

所属弁護士 小林 航太
初回相談無料

ただいま営業中

09:00〜18:00

電話問合せ
電話番号を表示
問合せ
ただいま営業中
09:00〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示
24時間受信中
メール問合せ
同じ市区町村にある弁護士・法律事務所
表示事務所について
※表示事務所について

ご覧いただいた事務所様と同じ市区町村に所在する事務所様を表示対象として、以下の条件を加味して並び順を決定しております。

・有料登録弁護士を優先的に表示
・当サイト経由の問合せ量の多寡
近くにある弁護士・法律事務所
表示事務所について
※表示事務所について

ご覧いただいた事務所様の市区町村を起点として、半径50km圏内に所在する有料登録弁護士を無作為に最大24件表示しております。
初回面談相談無料の弁護士・法律事務所
表示事務所について
※表示事務所について

ご覧いただいた事務所様の市区町村を起点として、半径50km圏内もしくは同都道府県に所在し、「初回面談相談料無料」の有料登録弁護士を無作為に最大24件表示しております。
土日・祝日対応可能な弁護士・法律事務所
表示事務所について
※表示事務所について

ご覧いただいた事務所様の市区町村を起点として、半径50km圏内もしくは同都道府県に所在し、「土日・祝日対応可」の有料登録弁護士を無作為に最大24件表示しております。
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。