弁護士 大石 誠(横浜平和法律事務所)
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弁護士 大石 誠(横浜平和法律事務所)からのメッセージ
解決事例
行方不明の兄弟姉妹を除外した遺言書を作成「おひとりさま」相続の生前対策をした事例
遺言書の効力を争われるも、相手方の主張を排斥することに成功した事例
署名・押印のされた遺産分割協議書を無効とした事例
非相続人が当事者となっている遺産分割協議書の効力を否定し遺産の確保に成功した事例
【生前対策】遺留分を見据えながら財産を移転させた事例
法律相談QA
そして先日母が亡くなりました。
この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。
相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。
不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お父様からの生前贈与はお父様の遺産分割の際に特別受益として考慮される点でして、お母様の相続との関係では特別受益にあたりません。
ご回答ありがとうございます。
とても、よくわかりました。
不安に思っていた疑問が解消されました。
お世話になりました。
私はひとりっ子の在留邦人で、頻繁に日本に帰国できず、日本に使える銀行口座がありません。家族信託でも任意後見でも実務的にできないことがあると理解しています。
資産の活用は考えておらず、口座凍結となっても生活費の支払いに支障が出ない預金管理と、万が一現金が不足したときに株や家を売却して対応できるように備えたいです。
また、父の甥(私のいとこ)が協力的なので、父は深く考えずに、家族信託で父の甥に受託者になってもらえるか相談すると言っています。私はとしては、相続人でないのに、信託の受託者や任意後見人になることまでお願いするのは負担や責任が重すぎ、相手も引き受けられないのではと思います。その場合に、相続など親族間でトラブルにならないように決めておくこともあると懸念しています。
・民事信託の場合には受託者となってくれる親族の有無
・任意後見の場合には財産管理をしてくれる受任者(専門家でも良い)の有無
が重要になります
また、遺言書の作成も含めてトータルで検討が必要です
詳しい情報についてご興味があれば、お問い合わせ頂ければ幸いです
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。
自筆の遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。
この遺留分を計算するにあたっては、遺産の総額を把握することが必要です。
ところが、遺産の内容(詳細)を開示して頂けないということは、遺留分を小さく「見せかけたい」ということで、『これくらいを払うから終わりにして欲しい』との提案があるのかもしれません。
遺言書のコピーや、これまでの協議経過等を、直接、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
状況を整理しつつ、納得のいく決着の形を検討しているところです。
相続対策をこれから組む必要があり、法的な対応を検討しなければならない。
信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。
現状の課題と対応策が一致するか、あるいは適切な他の手段がないか、といった点について、具体的にご相談されることをおすすめいたします。
料金表
| 着手金 | ■遺産分割事件 着手金 38万5000円~ ■遺留分侵害額請求(請求する側) 着手金 38万5000円~ ■遺留分請求を受けた側 着手金 55万円~ ■遺言無効確認請求 着手金 44万円~ ■共有物分割事件(調停・訴訟) 着手金 44万円~ |
|---|---|
| 成功報酬 | ■遺産分割事件 報酬金 66万円~ 以上を最低基準として、その他、具体的な計算式は以下のとおりです 【報酬規程】経済的利益が ・300万円~3000万円以下の場合 報酬金:16.5%+29万7000円-着手金額 ・3000万円~3億円以下の場合 報酬金:9.9%+227万7000円-着手金額 ■遺留分侵害額請求(請求する側) 報酬金 66万円~ 以上を最低基準として、その他、具体的な計算式は以下のとおりです 【報酬規程】経済的利益が ・300万円~3000万円以下の場合 報酬金 16.5%+29万7000円-着手金額 ・3000万円~3億円以下の場合 報酬金 9.9%+227万7000円-着手金額 ■遺留分請求を受けた側 報酬金 22万円~ 以上を最低基準として、その他、具体的な計算式は以下のとおりです 【報酬規程】経済的利益が ・300万円~3000万円以下の場合 報酬金:16.5%+29万7000-着手金額 ・3000万円~3億円以下の場合 報酬金:9.9%+227万7000円-着手金額 ■遺言無効確認請求 報酬金 66万円~ 以上を最低基準として、その他、具体的な計算式は以下のとおりです 【報酬規程】経済的利益が ・300万円~3000万円以下の場合 報酬金:16.5%+29万7000円-着手金額 ・3000万円~3億円以下の場合 報酬金:9.9%+227万7000円-着手金額 ■共有物分割事件(調停・訴訟) 報酬金 66万円~ 以上を最低基準として、 その他、具体的な計算式は以下のとおりです 【報酬規程】経済的利益が ・300万円~3000万円以下の場合 報酬金:16.5%+29万7000円-着手金額 ・3000万円~3億円以下の場合 報酬金:9.9%+227万7000円-着手金額 |
| その他 | ■遺言書作成 手数料 25万3000円 スケジュール 1か月程度 「家族関係」と「財産」と「想い」の棚卸しが必要です ■終活コンサルティング 遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約、簡易な相続税対策など過不足なく準備します 手数料 44万円 ■民事信託コンサルティング 手数料 信託財産の総額が ・1億円以下の場合 1.1%(最低額44万円) ・1億円~3億円以下の場合 0.55%+55万円 ・3億円~5億円以下の場合 0.33%+121万円 備考 信託財産に不動産が含まれる場合、別途、登記手続き費用が必要です ■危急時遺言の作成~確認審判申立て 手数料 33万円 備考 入院中の病棟やご自宅が横浜市内のみ対応可能です ■相続手続き(遺産承継業務) 争いのない遺産分割協議、預貯金などの遺産の整理を行います 手数料 遺産総額が ・300万円以下の場合 33万円 ・300万円~3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円 ・3000万円~3億円以下の場合 1.1%+59万4000円 備考 遺言執行も同様です ■相続財産の調査 不動産の査定、預貯金の残高や取引履歴、生命保険、株・投資信託、借金の有無 手数料 16万5000円+実費 スケジュール 2か月程度 ■相続放棄 手数料 16万5000円~ スケジュール 1週間(子・配偶者)~2か月程度(兄弟姉妹・甥姪の場合) ■不在者財産管理人選任申立て、失踪宣告 手数料 27万5000円 備考 行方不明の相続人がいる場合などに利用 ■特別代理人選任申立て 手数料 22万円 備考 未成年者の相続人がいる場合などに利用 ■その他 【遺言書検認申立て】手数料 11万円 【成年後見申立て】手数料 22万円 【相続財産清算人選任申立て】手数料 27万5000円 【特別縁故者への財産分与】着手金 22万円 報酬金 分与額×10% 【空き家処分サポート】手数料 11万円 ※以上に記載のないものも、お気軽にお問い合わせください |
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事務所名 |
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弁護士登録番号 |
53642 |
所属団体 |
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〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17JPR横浜日本大通ビル10階 |
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