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埼玉県の相続トラブルに強い弁護士が397件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

レンジャー五領田法律事務所

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交渉力に自信】【遺産分割・遺留分など解決実績多数【初回無料面談|夜間/休日相談に対応】人間関係も含む複雑な相続問題を当事務所の弁護士が全力でサポート!あなたの権利を守るため、徹底的に戦います
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埼玉県さいたま市南区白幡4-23-11SDAビル2F
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埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

【相続放棄のご依頼専用窓口】弁護士法人KTG 浦和法律事務所

埼玉県にお住まいの方を中心にご相談多数!相続放棄には期限があります!すぐお問い合わせを◎
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オンライン対応可来所不要】相続放棄のご依頼は1名5.5万円~相続したくない相続放棄するべきかわからない手続きの期限が過ぎてしまったなど、当事務所へお任せを◎調査・お手続きをトータルサポート
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埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
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対応地域 全国対応 ◆相続放棄のご相談は来所不要◆
埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

弁護士法人KTG 浦和法律事務所

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初回相談無料【地元浦和で営む地域密着型の法律事務所】◆遺産分割・遺留分に係る親族間のもめ事を解決◆生前贈与・遺言書作成・不動産の名義変更などのお悩みにも他仕業と連携してワンストップ対応◆浦和駅から徒歩30
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
最寄駅 【浦和駅】徒歩30秒
対応地域 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 群馬県 栃木県 茨城県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

埼玉県対応 港区 相続トラブルが得意

【相続手続きでお困りなら】弁護士 佐々木 公明

【埼玉/東京/神奈川/千葉/北関東】相続人と揉めていて話が進まない/相続内容に納得いかない
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住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門2-10-1虎ノ門ツインビルディング東棟17階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分|銀座線「虎ノ門駅」徒歩6分|南北線「溜池山王駅」徒歩6分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県 川口市 相続トラブルが得意

大野法律事務所

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住所 埼玉県川口市
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ1階
最寄駅 西川口駅
対応地域 埼玉県、東京都
埼玉県対応 千代田区 相続トラブルが得意

能登豊和弁護士【不動産売却を伴う遺産分割・共有物分割・遺留分請求などの問題なら完全成功報酬制で対応可能】

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
対応地域 一都6県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

埼玉県対応 千代田区 相続トラブルが得意

弁護士 山本 剛(諏訪坂法律事務所)

【他士業連携あり】遺産分割/遺留分請求などのお悩みに多角的に解決策をご提案します!
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町4-3紅谷ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩1分
対応地域 埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県・長野県
埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

CLOVER法律事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-324松本ビル2階
最寄駅 大宮駅 徒歩7分
対応地域 埼玉県、東京都
埼玉県 狭山市 相続トラブルが得意

【相続で揉めている方へ】田島遼一法律事務所

地域密着の事務所◆相続が発生したら当事務所にお任せを◆LINE・メールにて面談予約24H受付◎
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住所 埼玉県狭山市
埼玉県狭山市入間川2-6-9
最寄駅 「狭山市駅」より徒歩4分 ◆駐車場完備◆ ※お電話・メールでのご相談はお受けしておりません※
対応地域 埼玉県 ≪狭山市/入間市/所沢市/川越市/飯能市/日高市等を中心に地域密着で対応≫
埼玉県 越谷市 相続トラブルが得意

なかざわ法律事務所

代表弁護士 中澤がじっくりお話を伺い、ご希望に沿った解決を目指してサポート◎
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県越谷市
埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-21サンリット越谷ビル4階
最寄駅 越谷駅から徒歩6分
対応地域 埼玉県 

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
対応地域 東京都  埼玉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】

他の相続人から不公平な主張をされている方、後悔する前にご相談下さい
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
最寄駅 「大宮駅」 西口徒歩約3分
対応地域 埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城
埼玉県 越谷市 相続トラブルが得意

【相続手続きでお困りなら】弁護士法人アネロ せんげん台法律事務所

【埼玉東部/越谷/春日部/松伏】スピーディーな対応と密な連絡を心がけ、お悩みに寄り添います!
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  • 相続税の相談対応
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住所 埼玉県越谷市
埼玉県越谷市千間台西1-8-7せんげん台IKビル201
最寄駅 東武スカイツリーラインせんげん台駅 徒歩5分
対応地域 埼玉県 
埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 大宮事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目38-1KDX大宮ビル2階
最寄駅 大宮駅東口から徒歩4分
対応地域 埼玉県、群馬県、栃木県
埼玉県対応 豊島区 相続トラブルが得意

【遺産分割で揉めたら】南池袋法律事務所

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池袋駅から徒歩4分|埼玉県からのアクセス◎】「遺産の取り分で揉めている|相続したに住み続けたい|他相続人と疎遠であり、代わりに交渉してほしい」◆遺産分割/不動産・株式/遺留分請求/相続放棄など幅広く対応!
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住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
埼玉県 上尾市 相続トラブルが得意

上尾あおぞら法律事務所

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生前対策に注力】≪遺言書作成/成年後見/家族信託/遺産分割/遺留分など≫遺す立場、遺される立場のいずれにも、綿密なコミュニケーションを心がけて寄り添います◆事前予約で休日対応も◎初回相談無料
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住所 埼玉県上尾市
埼玉県上尾市柏座2-6-26下里第二ビル 3階
最寄駅 上尾駅(JR 高崎線)
対応地域 青森県  岩手県  宮城県  秋田県  東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  新潟県  長野県  富山県  石川県  福井県  愛知県 
埼玉県対応 豊島区 相続トラブルが得意

【遺産分割|遺留分のご相談は】弁護士法人池袋吉田総合法律事務所

《解決事例多数》ご相談者様の状況に合わせた、オーダーメイドの解決策をご提案いたします
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費用
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全国対応◎遺産分割協議遺産分割調停相続放棄など、相続に関する豊富な実績を活かしてスムーズな解決を目指します◆相続放棄の手続きはオンライン郵送でのやり取りだけで完結!【オンライン相談にも対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東池袋駅 池袋駅 徒歩6~8分|【埼玉県内】浦和駅から約25分/川口駅から約25分/和光市駅から約30分 |【遠方の方】オンライン相談対応
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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規模
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22
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0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
最寄駅 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口より徒歩約5分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
埼玉県 さいたま市 相続トラブルが得意

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
対応地域 東京都  埼玉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県対応 北区 相続トラブルが得意

【遺産分割/遺留分のトラブル解決なら】弁護士 小藤 貴幸(小藤法律事務所)

不動産・同族会社株式の絡む相続など複雑な案件にも対応◎ 一貫して代表弁護士が担当いたします
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川口市さいたま市戸田市も対応|板橋駅徒歩1分】宅建/FPの資格を所持した弁護士が対応◆遺産分割相続税不動産が絡む相続など、複雑になりやすい相続問題を代表弁護士が最後まで粘り強く伴走いたします。【夜間・休日相談◎】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都北区
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
対応地域 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 茨城県 群馬県 栃木県
397件の検索結果 (1~20件を表示)
相続トラブルが得意な埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。



Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。
相談内容の整理をさせてください。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時  父の出資持分の1/4
             母死亡時  父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4 
                     ⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
                   母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
 父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
 社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
 また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
 介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
栄光法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月24日
説明が足りませんでした。父が死亡したとき。社団法人の相続に財産が計上されておらず。後から見つかった財産は、すべて母に引き継ぐとのことでした。
社員が現在2名(以前は母と父も入れて4名)ですが、そのうちの一人は監査役で95歳ぐらいで、動けませんし、電話で尋ねたところ、一切かかわりはないとのことでした。
母が生前に発行したという、印鑑登録証明書はありませんが、昨年の母が亡くなる前に作成されたという物は今から平気で偽造します。母と弟の2人参加したとの社員総会、理事会の議事録も平気で偽造します。
それでも、対抗できるでしょうか? ちなみに母が死んだのは令和5年8月で今年の6月に相続税の申告期限を迎えます。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2024年04月24日
相談者(ID:22445)さんからの投稿
母は自宅で1人暮らし。所有者の父は入院中で今後、介護施設に入所します。近所に住む長男が自宅を処分して母を介護施設に入所させようとしている。母は自宅での永住を希望している。

母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。
お問い合わせありがとうございます。

お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。

今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。

この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。

相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。
お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。
お問い合わせありがとうございます。

ご長男の配偶者及びその子が、貴方のお父様の相続人となりうるのは再転相続の場合です。協議中にご長男様が亡くなられたとのことでしたので、本回答は再転相続を前提に記載いたします。

お父様の相続について、ご長男の配偶者だけではなく、そのお子様(貴方の甥姪)についても相続人になります。したがって、その両名について放棄の手続きが取られない限り、ご希望に沿った形での相続にはならないものと思われます。

相続放棄をすれば、その相続について、相続人ではないものとして扱われますが、ここでいう放棄とは裁判所に対してする正式な相続放棄の申述を指します。お父様の遺産について、ご長男家族に相続させたくないということでしたら、相続放棄の手続きをしっかりとってもらうようにされることをお勧めいたします。

次に、今後発生しうるお母様の相続について、ご長男のお子様はその時点でご存命の限り相続人になります。その相続について事前に放棄させるには、裁判所の許可が必要となります。もっとも、この許可が下りるのは限定的です。

遺産分割協議について、漏れのない形で交渉し、確実にまとめ上げておきたいとお考えでしたら弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

交渉の過程では当然嫌なことも言わなくてはなりません。弁護士に依頼すればそういうことについても矢面に立たずに交渉を進められます。

弁護士への依頼を少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

相談者(ID:51697)さんからの投稿
先日、父が他界。純資産は預金のみで約2000万円程度ある。相続人は、母と私を含めて子が3人の計4人。心配な事は3点、個人的な銀行への借入れがあるか、経営者として活動していた時に職員と不仲になっており、横領行為や背任行為の証拠資料を提示され訴訟をされる可能性があり、これまでの経営者としての横領行為や背任行為による訴え等により負債が相続資産を上回る追及をされるのは避けたい。また、株主として100パーセントの株を保有していることから、相続した場合の責任についてが懸念事項。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

いつお父様が亡くなられたのかわかりませんが、個人的な借り入れの有無については、ひと月もすれば返済の督促があるのが一般的だと思います。他にも、金融機関に死亡届を提出されたりすることで関知できる場合があるでしょうし、信用情報機関に相続人として問い合わせれば個人債権者についての債務以外は横断的に調べることができます。

相続手続きをどうすべきかという点は、そもそも横領ないし特別背任の各行為が実際にあったのかどうか、それらによる会社の損害額がどの程度生じているのかがわからない限り、正解は導けません。代表者が死亡した場合の後任の代表者の選任方法は会社の組織体や定款の定めによりけりで、仮に新たな代表者が選任されていれば相手のある話ですから、株式を売り渡すことで訴訟回避の合意ができる場合もあれば、それだけでは応じてもらえない場合もあるでしょう。したがって、訴訟の可能性も現状では何とも申し上げられません。

株式の処分については、会社の事業規模や経営状況に応じて、そもそも処分するという選択肢が合理的かどうかを適切に見極める必要があると思います。株式の処分の手続きは、その種類によって、特に譲渡制限付き株式かどうかで、段取りが変わってきます。お父様が100%株主であったということから、おそらく中小企業であると推測しますが、株式の種類について確認されたいのであれば、まずは会社の定款を確認されるとよろしいかと思います。

いずれにせよ、個人の債務と不法行為責任の有無及びそれらの規模についてもう少し調査を進めないことには、具体的な見通しを立てることは難しいと思います。

お父様が不法行為を行っていたことが確定している場合は、相手との交渉が必要です。その場合、相続人自身が交渉すると不利になったり、荷が重かったりすると思いますので、弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

弁護士に依頼されることを念頭に置かれているのであれば、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、ご希望の場合は個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。

お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。
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