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埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が62件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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他の法定相続人に重要書類を預けても良いのか?

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2月に亡くなり法定相続人が母、姉、兄、私の合計4人です。
私だけ遠方に住んでいる為、父の遺産内容が全く分からず、遺産相続協議書を作って欲しいと姉と兄にお願いしたのですが全く作ってくれなく困っています。
銀行の預金口座解約の書類(未完成)の物を送ってきて押印と印鑑証明と戸籍謄本を送ってくれと言われました。
結局、財産内容も口頭でだけでちゃんとした書類もない状態で、私には重要書類を送ってくれです。
このような信用できない状態で、私の重要な書類を預けても良いのでしょうか?
信用出来ないので書類に押印はしても、印鑑証明と戸籍謄本は一緒に送りたくないです。他の書類に、私の許可なく勝手に使われそうなので預けたくないです。

銀行に私だけ個別に送る対応って出来るのでしょうか?
それで銀行が確認したら、私のところに返送してくれるのでしょうか?
私の書類を悪用されない為には、どう言う風にして対応すれば良いのか教えて頂きたいです。

Winslaw法律事務所でございます。

他の相続人を信用できないとお考えであれば、あなたがいわゆる白紙委任的にその遺産分割内容で合意したと受け取られかねないよう、遺産分割手続きに必要な書類は提出されない方がいいでしょう。

ご自身の意見があるのであれば、しっかりそれが反映された内容の協議書を作成するのが肝要です。よろしく頼んでご自身の意見がしっかり反映された遺産分割が実現されることはないと思います。

銀行などの金融機関は、協議成立後、その協議書の内容に従って事務的に相続の処理をするに過ぎません。個別の事情について取り計らってくれるなどのことはなく、また、一般的には、個別の相続人ごとに対応してくれることも考えにくいです。

相続財産を把握して、ご自身の意見をしっかり反映した遺産分割協議書を作成し、書類等を勝手に悪用されないようにするには、弁護士を代理人に立てて交渉することが確実です。

弁護士へのご依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、子には、遺留分という相続することが保障されている部分があります。

よろしくご検討ください。

相続放棄したくない。

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相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

ご質問ありがとうございます。
1 相手には、まず下記の点を確認いたします。
 ①相続人が誰か。お父様との関係(配偶者、子など)。 法定相続分を計算する。
 ②遺産の範囲 不動産(登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピー)、有価証券(証券会社からの通      知)など遺産の種類とそれが分かる資料
 ③遺言書の有無、ある場合は遺言書の内容
2 「上記1の資料等がいただけないと検討することができません。」と回答する。
3 上記1の資料等が提出されれば、法定相続分とそれに応じた金額が出せます。
  不動産・有価証券等の評価額は問題になります。
4 具体的な分け方の協議

栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

母の自宅での永住、母が適切な介護を受ける手段。

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相談者(ID:22445)さんからの投稿
母は自宅で1人暮らし。所有者の父は入院中で今後、介護施設に入所します。近所に住む長男が自宅を処分して母を介護施設に入所させようとしている。母は自宅での永住を希望している。

母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。

お問い合わせありがとうございます。

お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。

今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。

この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。

相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

戒告を受けていたことを知らずに弁護士に依頼した場合

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相談者(ID:04030)さんからの投稿
先週の木曜日に、相続が発生している九州の実家に弁護士さんにご依頼に行きました。とても良い先生でしたのでお願いしましたが帰宅しましたら、2年前に戒告を受けている先生だということがわかりました。このまま引き続きお願いして良いのか、調停に立ってもらう場合に不利にならないのかと心配しております。また着手金を払っているのでそれはもう返金できないねかとかいろんな不安がありますのでどうぞよろしくお願いいたします。

懸念されている点についてお答えします。1)まず、戒告処分を過去に受けた弁護士が調停の申立人代理人となることについて、それだけで直ちに不利になるということはないと思われます。もっとも、戒告を受けた原因によっては、相続事案を依頼するのに相応しくないということはあるかもしれません。2)引き続きお願いしていいかどうかについて、それはまさに自身がどうお考えになる次第です。過去のことを気にせず信じて任せるという選択もあるでしょうし、やはり不安だから少々のリスクも排除しておきたいということもあり得ると思います。委任契約は、いつでも解除できるのが原則ですので、あなたが契約解除したいと思えばいつでも原則的に解除できます。3)解除した場合の支払済みの着手金等の取り扱いについて、これはどの程度執務をその先生がされたかにもよります。返金されるかどうかは一概には申し上げられません。もっとも、依頼して間もないということであれば、作業量自体はそこまで多くないはずですので、まずは返金を希望していることを伝えることから始めてはいかがでしょうか。一般的には多少は返金されることの方が多いものと思います。できるだけ多く返金してもらえるように交渉するほかないという結論になります。なお、着手金は、原則的に返金される性質のものではないということには留意された方がよろしいかと思います。
早急にご回答いただきましてありがとうございます。とでも不安に思っていましたが、安心いたしました。
相談者(ID:04030)からの返信
- 返信日:2022年12月10日

生き別れている父親と、生きているうちにきちんとお別れしたいです。

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相談者(ID:09910)さんからの投稿
8歳のときに両親が離婚し父が家を出ていきました。それから母と暮らしていましたが、戸籍は父の戸籍にあり、父が再婚していたのを中学生のときにたまたま戸籍から知りました。
8歳から一度も連絡もなく会ってもいませんでしたが、私が30歳になったときに父親に連絡すると、もちろん会う気もないし、今後一切連絡もないとの事でした。
一応娘なので、父が亡くなったときに連絡が来て相続の話しになると思うのですが、
父が亡くなったあとにその話をするのは嫌なので、生前に相続を放棄する話しをきちんとして、一度で良いから会って、私が傷ついた事に謝罪してもらい、きちんとお別れをしたいのですが、1人では難しいため、弁護士さんに介入していただくことを検討しています。

お問い合わせありがとうございます。

色々と仰りたいこともあるようなお辛い状況と拝察いたしますが、結論から申し上げれば、謝罪は任意で応じてもらえない場合は諦め、相続されたくないのであれば、死後に相続放棄されることをお勧めいたします。なぜなら、現時点ではお手伝いできることがかなり限定されるためです。

まず、紛争解決の多くは、客観的かつ事後精算的な手続きとなります。損害の発生→損害相当額を請求→賠償を金銭で受ける、という構図です。お父様に謝罪だけを確実にしてもらう方法は、任意で対応いただける場合を除き、ありません。内心に係る問題は、弁護士に依頼しても解決するとは限らないとご認識ください。

次に、相続放棄についてですが、原則は、相続の開始(亡くなられたこと)を知った時に放棄の手続きを執れば足りることとなりますので、相続開始前に予め放棄することは認められません。なお、遺留分の放棄について、予め裁判所から許可を得る手続きもありますが、本件では許可される可能性は低いと思われます。

また、血の繋がっている実親子関係を法的に消滅させるという手続きは、原則、ありません。したがって、本件ご相談のような場合は、予め相続人から廃除されるようにする手続きはないものとお考えください。

以上のことから、一縷の望みに掛けて裁判所に遺留分の放棄の許可を申し立てることができないわけではございませんが、成功する見込みが低いことから、費用は個別のお見積となり、効果を得られなくとも一定の費用が掛かることが想定されます。

よって、お気持ちの整理はご自身の中でのみされ、冒頭に記載したとおり、事後的に相続放棄の申述をされるのがもっとも合理的な選択肢だと考えます。

どうしても、生前のうちに予め遺留分放棄の許可を得られるような手続きを執りたい等のご意向が強くおありの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

調停審判と遺産分割協議取消の訴訟

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相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。




Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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