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埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が318件見つかりました。

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。

信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。

遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。

このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
分割協議書に持分の事は書いておらず、後から出てきた財産は母がすべて相続すると書いてあったので、母の分の持分放棄を偽造されると自分の父への相続分が損害されてしまいます。 裁判になりそうなので、その時は相談を検討します。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
相談者(ID:06991)さんからの投稿
昨年の12月に妻のお父さんが亡くなりました。
家族構成は父、母、兄、妻になります。
財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい)
預金が200万ぐらいだと聞いています。
(但し、葬儀に230万ぐらいかかってました)
財産分与はしていません
先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。
火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。
簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。
お母さんの資産は預金が100万しかありません。
お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。
家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します)
この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか?
それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか?
最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。


まず、本件では、2つの相続があります。①お父様の相続 お母さま2分の1 お兄様4分の1 奥様4分の1
②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。
お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ以下の結論が変わります)。
お父様・お兄様が遺言書を作成していこと、お父様の遺産分割について、協議書をまだ作成していなこと(家は奥様が取得することに決定している場合でも、それが書面化され、お母さま・お兄様・奥様の印鑑登録証明書がなければ、基本的には家の登記ができません)。

お兄様の相続人は、お母さまだけです。お母さまが相続放棄すると、相続人は、奥様だけになります。
奥様も相続放棄すると、相続人がいないことになります。
この場合は、家庭裁判所(お兄様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続財産管理人の選任の申立てをして、選任してもらいます。
相続財産管理人が(お兄様に変わって)、お父様の遺産について、お母さま・奥様と遺産分割協議をします。なお、相続財産管理人の選任には、家庭裁判所に印紙代・切手代のほか予納金(事案によりますが、50万円以上になると思います。)を納付します。相続財産管理人は、法定相続分とおりの分割を希望します(そうでなければ家庭裁判所の許可が得られません)ので、法定相続分4分の1に相当する額を相続財産管理人に支払わなければならなくなります。

お兄様の相続については、お母さまが相続する。お父様の相続について、お母さまと奥様が協議して、家は奥様名義にし、その他はお母さまが取得する。債務は、お母さま名義に返済する。仮に、多額の債務があった場合、お母さまについて、任意整理。個人再生・破産の手続きをとる。お兄様の債務については、CIC等の信用情報機関に問い合わせをして調査をする。
こうすれば、お兄様の債務が多額で、お母さまが破産をするという最悪の場合でも、家は奥様名義ですから、手放さなくても済みます。

お父様・お兄様の遺言書やお父様の遺産について遺産分割協議書と3名の印鑑登録証明書がある場合は、上記の道筋が変わります。
以上
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。
相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

ご質問ありがとうございます。
1 相手には、まず下記の点を確認いたします。
 ①相続人が誰か。お父様との関係(配偶者、子など)。 法定相続分を計算する。
 ②遺産の範囲 不動産(登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピー)、有価証券(証券会社からの通      知)など遺産の種類とそれが分かる資料
 ③遺言書の有無、ある場合は遺言書の内容
2 「上記1の資料等がいただけないと検討することができません。」と回答する。
3 上記1の資料等が提出されれば、法定相続分とそれに応じた金額が出せます。
  不動産・有価証券等の評価額は問題になります。
4 具体的な分け方の協議

栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:37912)さんからの投稿
概要:兄弟(存命の兄弟)
A:関東 南の兄(80歳代)
B:東北 東の兄(80歳代実家とは離れている)
C:関東 中央の姉(‘22年10月死亡) 現在は、その娘が対応
D:母(70歳代 関東 中央)

祖母(100歳)と同居のF:叔父(60歳代 東北の弟) ‘15年に死亡、祖母は介護施設に入っていた。
無人の実家は、Dが3〜4ヶ月ごとに面会、家の清掃などを行っいる。

20年頃祖母が腸捻転を患い、一時意識が無い状態になった際、診察で大腸がんも患っていたことが判明した(祖母の預貯金から引き落としたお金で手術を行った)。

Aに対して3回程「祖母の預貯金、実家の相続、遺産分割などの話を兄弟で話し合いを設けては?」、「Aの都合がいい場所、日時について兄弟みんなに自分から連絡して」とお願いし、「分かった。決めて連絡する」と返事はするが、毎回連絡が無く、こちらから連絡すると「まずは金を分けるのが先」と言われ話が進められず困っています。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

当事者間で遺産の分割協議が進まない場合は、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。

調停は当事者であればご自身でその申立てや対応はできます。もっとも、裁判所を通じた手続きであり、交渉の中で法的な論点も出てきますから、都度自分で調べて判断するより、弁護士に代理人についてもらっていた方が確実な判断ができますし、安心できると思います。

祖母が被相続人の場合は、夫である祖父がご存命ならその方+お子様らであるお母様ないしお父様が第一順位の相続人になります。お子様がお亡くなりの場合は、その筋については、孫、玄孫と代襲相続をしていくことになります。

相続人らが当事者になりますが、仮にその方々ら以外の方の意向が強くて協議が調わないようであれば、より速やかに調停を申し立てることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、一般的には、法定相続分に応じた公平な遺産分割が行われやすいと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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