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【不動産相続経験多数】CLOVER法律事務所からのメッセージ
解決事例
約20年解決できなかった相続問題を解決し、土地・建物を確保した事例
法律相談QA
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
お金をいっぱい欲しい人もいますし、祖父から名義変更し、土地の売却をするが、手続き方法に気をつけて、不正が発生しないようにしたい。
不動産が絡む相続案件を数多くご依頼頂いてきましたが、相続人間において、もっともよい分割方法を検討する必要があります。
その意味では、弁護士としての交渉力やまとめる力のみならず、不動産の知識が必要にないます。
不動産の分割方法は複数あり、選択を誤ると結果的に相続人全員が損をしてしまうリスクがあります。たとえば、1つの土地を分筆して各相続人が取得するという分け方(現物分割)がありますが、土地は分けると小さくなるため、元々の広さであれば建てられたはずの高い建物が建てられなくなる可能性があるのです。
現物分割が適する場合もありますが、そうでない場合は土地を分筆することで活用方法が狭まったり、価値が下がったりする恐れがあります。どの分け方が依頼者にとって最も利益になるのか、事案に応じてベストな方法を検討しながら進めることが重要です。
また、不動産鑑定士、司法書士、税理士、複数の不動産仲介業者などの専門家とのネットワークも不可欠です。
当事務所は初回相談無料ですので、一度、お気軽にご相談ください。
料金表
| 着手金 | 11万円~(税込) |
|---|---|
| 成功報酬 | 22万円~(税込) |
| その他 | できる限り着手金を下げ、その分は報酬でいただく形態をとっています。 |
| 注意事項 | 実費や日当の記載、ご本人の事情に合わせ無理のないお支払方法に応じています。 |
アクセス
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-370興陽ビル5階
事務所詳細
事務所名 |
CLOVER法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
宇田川 高史 |
弁護士登録番号 |
37170 |
所属団体 |
埼玉弁護士会 |
住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-370興陽ビル5階 |
最寄駅 |
大宮駅 徒歩4分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
埼玉県、東京都 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 |
営業時間備考 |
事前のご予約で土日祝日も柔軟に対応いたします |





